府省令令和8年8月17日

福島復興再生特別措置法施行規則の一部を改正する庁令

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発行機関復興庁
令番号復興庁令第五号
省庁復興庁

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福島復興再生特別措置法施行規則の一部を改正する庁令

令和8年8月17日|p.2|原文を見る

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復興庁令
○復興庁令第五号
福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第
二十五号)を実施するため、福島復興再生特別措
置法施行規則の一部を改正する庁令を次のように
定める。
令和八年八月十七日
内閣総理大臣高市早苗
福島復興再生特別措置法施行規則の一部を
改正する庁令
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四
年復興庁令第三号)の一部を次のように改正する。
附則を附則第一項とし、同項に見出しとして
「(施行期日)」を付し、附則に次の一項を加える。
(第五十九条第一項に規定する会計処理の特
例)
2令和八年度における第五十九条第一項の規定
の適用については、同項中「当該償却資産を指
定することができる。」とあるのは、「当該償却資
産を指定することができる。ただし、償却資産
の取得後の事情の変更その他の特別の事情によ
りやむを得ないと認められる場合においては、
その取得後においても当該償却資産を指定する
ことができる。」とする。
附則
この庁令は、公布の日から施行する。
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福島復興再生特別措置法施行規則の一部を改正する庁令 - 第2頁
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