会社公告令和8年8月17日

徳島地方裁判所阿南支部特別清算協定認可決定(株式会社KS商会)

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公告概要

令和8年8月17日発行の官報(本紙 第1769号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社株式会社KS商会の特別清算協定認可。掲載ページ: p.18。

公告種別特別清算協定認可
代表者坂本宗彦
企業情報
株式会社KS商会
官報公開記録 2
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公告種別
特別清算協定認可

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徳島地方裁判所阿南支部特別清算協定認可決定(株式会社KS商会)

令和8年8月17日|p.18|原文を見る

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特別清算協定認可
令和8年(ヒ)第1号
徳島県阿南市宝田町荒井20番地
清算株式会社株式会社KS商会
代表清算人坂本宗彦
1決定年月日令和8年7月31日
2主文次の協定を認可する。
協定
1本協定の対象となる債権は、清算株式会社
に対する債権のうち、一般の先取特権その他
一般の優先権がある債権、特別清算の手続の
ために清算株式会社に対して生じた債権、及
び特別清算の手続に関する清算株式会社に対
する費用請求権を除いた債権(以下「協定債
権」という。)であり、同債権を有するもの
を協定債権者という。
2別紙協定債権者一覧記載の協定債権者は、
清算株式会社に対する協定債権の全額(協定
債権に対する利息、遅延損害金の一切を含
む。)につき、その債務を免除する。
3前項の債務免除の後、清算株式会社に新た
な財産が発見されたときは、清算株式会社は、
これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、
換価代金から必要な費用を控除した残額を別
紙協定債権者一覧の協定債権額に応じて接分
して弁済する(ただし、1円未満の端数につ
いては一律に切り捨てて弁済額を計算す
る。)。この場合における弁済は、各協定債権
者の指定する金融機関口座に振り込む方法に
より実施する。ただし、振込手数料は清算株
式会社の負担とする。
4前項の場合においては、各協定債権者が第
2項の規定により行った債務の免除は、新た
にされた弁済の限度で効力を失うものとす
る。
(別紙省略)
徳島地方裁判所阿南支部
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徳島地方裁判所阿南支部特別清算協定認可決定(株式会社KS商会) - 第18頁
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