その他令和8年8月17日

防衛省共済組合定款の一部変更について

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防衛省共済組合定款の一部変更について

令和8年8月17日|p.29|原文を見る

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防衛省共済組合定款の一部変更について
防衛省共済組合定款(平成14年2月1日制定)の一部を次のように変更する.
令和8年7月30日
防衛省共済組合代表者
防衛大臣小泉進次郎
次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる
規定の下線を付した部分のように改める。
変 更 後
附 則
(一部負担金払戻金)
第3条[略]
(1)療養の給付、保険外併用療養費、療養
費及び訪問看護療養費(以下 「療養の給
付等」という。)の支給1件(医療機関に
おいて薬剤の投与に代えて処方箋が交付
された場合の当該処方箋に基づく薬局で
の薬剤の支給は、当該処方箋を交付した
医療機関における療養とみなし合算す
る。)について、その療養の給付等に係る
変 更 前
附 則
(一部負担金払戻金)
第3条 [同左]
(1)療養の給付、保険外併用療養費、療養
費及び訪問看護療養費(以下 「療養の給
付等」という。)の支給1件(医療機関に
おいて薬剤の投与に代えて処方箋が交付
された場合の当該処方箋に基づく薬局で
の薬剤の支給は、当該処方箋を交付した
医療機関における療養とみなし合算す
る。)について、その療養の給付等に係る
一部負担金の額等(法第60条の2の規定
により高額療養費を支給する場合(第2
号又は第3号に該当する場合を除く。)に
は、当該一部負担金の額等から当該高額
療養費に相当する額を控除して得た額)
が27,000円(当該療養の給付等の計算の
基礎となる療養を受けた月における標準
報酬の月額が53万円以上である場合に
あっては、54,000円)を超える場合にそ
の超える金額
(2)2件以上の一部負担金の額等を合算し
て高額療養費を支給する場合(次号に該
当する場合を除く。)には、当該合算した
一部負担金の額等から高額療養費に相当
する額を控除して得た額が54,000円(当
該高額療養費の計算の基礎となる療養を
受けた月における標準報酬の月額が53万
円以上である場合にあっては、108,000
円) を超える場合にその超える金額
(3)一部負担金の額等に被扶養者の療養に
係る施行令第11条の3の3第1項第1号
ホ及びへに掲げる金額を合算して高額療
養費を支給する場合には、当該合算額か
ら高額療養費に相当する額に54,000円
(当該高額療養費の計算の基礎となる療
養を受けた月における標準報酬の月額が
53万円以上である場合にあっては、
108,000円)を加えた額を控除した額に、
当該合算額から高額療養費に相当する額
を控除した額に対する一部負担金の額等
から当該一部負担金の額等に係る高額療
養費に相当する額を控除した額の割合を
乗じて得た額
2・3[略]
一部負担金の額等(法第60条の2の規定
により高額療養費を支給する場合(第2
号又は第3号に該当する場合を除く。)に
は、当該一部負担金の額等から当該高額
療養費に相当する額を控除して得た額)
が25,000円(当該療養の給付等の計算の
基礎となる療養を受けた月における標準
報酬の月額が53万円以上である場合に
あっては、50,000円)を超える場合にそ
の超える金額
(2)2件以上の一部負担金の額等を合算し
て高額療養費を支給する場合(次号に該
当する場合を除く。)には、当該合算した
一部負担金の額等から高額療養費に相当
する額を控除して得た額が50,000円(当
該高額療養費の計算の基礎となる療養を
受けた月における標準報酬の月額が53万
円以上である場合にあっては、100,000
円)を超える場合にその超える金額
(3)一部負担金の額等に被扶養者の療養に
係る施行令第11条の3の3第1項第1号
ホ及びへに掲げる金額を合算して高額療
養費を支給する場合には、当該合算額か
ら高額療養費に相当する額に50,000円
(当該高額療養費の計算の基礎となる療
養を受けた月における標準報酬の月額が
53万円以上である場合にあっては
100,000円)を加えた額を控除した額に、
当該合算額から高額療養費に相当する額
を控除した額に対する一部負担金の額等
から当該一部負担金の額等に係る高額療
養費に相当する額を控除した額の割合を
乗じて得た額
2・3[同左]
備考表中の[]の記載は注記である。
附則
1この変更は、令和8年8月1日から施行する。
2変更後の附則第3条の規定は、令和8年8月1日以後に給付事由が生じた給付について適用し、
同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
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防衛省共済組合定款の一部変更について - 第29頁
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