その他令和8年8月17日

第二くろまぐろ(大型魚)の漁獲可能量に関する告示

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

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公告概要

第二くろまぐろ(大型魚)の漁獲可能量

発行機関水産庁

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第二くろまぐろ(大型魚)の漁獲可能量に関する告示

令和8年8月17日|p.5|原文を見る

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第二くろまぐろ(大型魚)
第二くろまぐろ(大型魚)
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
10.504.5トン
10.504.7トン
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、
(単位:トン)
都道府県別漁獲可能量
644.7
834.1
108.2
78.7
66.9
83.5
2.0
24.6
93.7
102.0
36.0
158.3
41.2
76.2
41.2
60.5
2.0
57.9
56.3
2.0
30.9
67.8
22.8
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
都 道 府 県
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
静岡県
愛知県
三重県
京都府
大阪府
兵庫県
和歌山県
鳥取県
(単位:トン)
都 道 県都道府県別漁獲可能量
北海道644.7
青森県834.1
岩手県108.2
宮城県78.7
秋田県66.9
山形県83.5
福島県2.0
茨城県24.6
千葉県93.7
東京都102.0
神奈川県36.0
新潟県158.6
富山県41.2
石川県76.2
福井県41.2
静岡県60.5
愛知県2.0
三重県57.9
京都府56.3
大阪府2.0
兵庫県30.9
和歌山県67.8
鳥取県22.8
( ) 日 ) ) 10日) 日) ( 日) 日) 日 日 日
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第二くろまぐろ(大型魚)の漁獲可能量に関する告示 - 第5頁
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