告示令和8年8月17日

農林水産省告示第1181号(漁業法に基づく漁獲可能量の改正)

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公告概要

漁業法に基づく漁獲可能量の改正

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名漁業法に基づく漁獲可能量の改正

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農林水産省告示第1181号(漁業法に基づく漁獲可能量の改正)

令和8年8月17日|p.3|原文を見る

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(金) (金) (金) (1月8年8月号 日本 2
○農林水産省告示第千百八十一号
漁業法 昭和二十四年法律第一百六十七日)第十六条六四の規定に基づき、 昭和七和七年-一月-一日農林水産省告告告告告告一一十八日 特定本第 (くろまくる〔小型区及びくろまびくろまでみ、大規点)
に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように改正する。
令和八年八月十七日
農林水産大臣鈴木憲和
次の式により、改正面欄に掲げる規定の後徴を付した部分(以下「傍標部分」という。でこれに対応する改正の修欄に掲げる規定の発視部分があるものは、これを当該修務部分のように成める。
(正後後前(正改
くろまぐろ (小型魚) に関する令和8 (大型魚) に関する令和8管理年度 (くろまぐろに係る
くろまぐろ (小型魚) に関する令和8管理年度 (くろまぐろに係る
大臣管理区分にあっては令和8年1月1日から同年12月31日まで、 くろまぐろに係る知事管理区
大臣管理区分にあっては令和8年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区
分にあっては令和8年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」
分にあっては令和8年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法 (以下「法」
という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、 次のとおりとする。
第一 くろまぐろ(小型魚)
第一 くろまぐろ(小型魚)
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
一 漁獲可能量 (法第15条第1項第1号関係)
4,015.8トン
4,016.0トン
二都道府県別漁獲可能量 (法第15条第1項第2号関係)
二 都道府県別漁獲可能量 (法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都 道 府 県都道府県別漁獲可能量
北海道84.7
青森県335.3
岩手県106.8
宮城県64.0
秋田県51.1
山形県8.8
福島県30.0
茨城県43.3
千葉県98.7
東京都10.9
神奈川県56.7
新潟県119.2
富山県123.9
石川県111.9
福井県54.8
静岡県52.8
愛知県1.0
都 道 府 県
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
静岡県
愛知県
(単位:トン)
都道府県別漁獲可能量
84.7
335.3
106.8
64.0
51.1
8.8
30.0
43.3
98.7
10.9
56.7
119.4
123.9
111.9
54.8
52.8
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