府省令令和8年8月17日
調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令の一部を改正する省令
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- 発行機関
- 平成十三年厚生労働省
- 令番号
- 平成十三年厚生労働省令第百二号
- 省庁
- 平成十三年厚生労働省
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調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令の一部を改正する省令
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令和8年8月17日月曜日官報(号外第183号)
調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令の一部を改正する省令
調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令(平成十三年厚生労働省令第百二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
| 第二条Noセンター指定) | 第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に規 | ||||||
| thンター(略)一般社団法人全日本司厨士協会 | 理技術技能センター第二条No公益社団法人調理技術技能センター指定) | 公益社団法人調理技術技能センター第二条No公益社団法人調理技術技能センター | (調理師試験の実施に関する事務を行う者の指定)第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に規定する厚生労働大臣が指定する者として、次の者を指定する。 | ||||
| 一般社団法人全日本司厨士 | 有する者に係る講習を行う者とL.て、次の者を指定する。名 | (調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定)第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す | (調理師試験の実施に関する事務を行う者の指定)第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に規定する厚生労働大臣が指定する者として、次の者を指定する。 | ||||
| 一般社団法人全日本司厨士 | 公益社団法人調理技術技能thンター | 公益社団法人調理技術技能セン | |||||
| 一般社団法人全日本司厨士 | (調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定)第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す | 公益社団法人調理技術技能セン | |||||
| 一般社団法人全日本司厨士 | 第四条規則第十八条の規定による調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者とL.て、次の者を指定する。 | (調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定)第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す | 名称主たる事務所の所在地公益社団法人調東京都中央区日本橋人形町一 | (調理師試験の実施に関する事務を行う者の指定)第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に規定する厚生労働大臣が指定する者として、次の者を指定する。 | |||
| 一般社団法人全日本司厨士 | 第四条規則第十八条の規定による調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者とL.て、次の者を指定する。 | 東京都中央区日本橋人形町一丁目四番一号内山ビル | |||||
| 東京都中央区日本橋人形町一丁目四番一号内山ビル(略)東京都港区芝公園三丁目六番二++1-19 | (調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定)第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す | 主たる事務所の所在地 | 政政改一改 正 後 | ||||
| 東京都中央区日本橋人形町一丁目四番一号内山ビル(調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者の | (調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定)第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す | 東京都中央区日本橋人形町一丁目四番一号内山ビル | 第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に規定する厚生労働大臣が指定する者として、次の者を指定する。 | ||||
| 東京都港区芝公園三丁目六番二++1- | 番一号内山ビル(略) | 東京都中央区日本橋人形町一丁目四番一号内山ビル | (調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定)第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す | 東京都中央区日本橋人形町一丁目四番一号内山ビル | 定する厚生労働大臣が指定する者として、次の者を指定する。 | ||
| 東京都中央区日本橋人形町一丁目四番一号内山ビル | 第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に規定する厚生労働大臣が指定する者として、次の者を指定する。 | ||||||
| 東京都中央区日本橋人形町一丁目四番一号内山ビル | 第四条規則第十八条の規定による調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者とL.て、次の者を指定する。主たる事務所の所在地 | 東京都中央区日本橋人形町一丁目四番一号内山ビル(調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者の | (調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定)第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す | 東京都中央区日本橋人形町一丁目四番一号内山ビル | 改一改 正 後 | ||
| 東京都港区芝公園三丁目六番二++1- | 定する厚生労働大臣が指定する者として、次の者を指定する。 | ||||||
| 東京都港区芝公園三丁目六番二++1- | 有する者に係る講習を行う者とL.て、次の者を指定する。主たる事務所の所在地 | 調理師試験の実施に関する事務の全部又は一部 | |||||
| 東京都港区芝公園三丁目六番二++1- | 調理師試験の実施に関する事務の全部又は一 | 定する厚生労働大臣が指定する者として、次の者を指定する。 | |||||
| 東京都港区芝公園三丁目六番二++1- | 第四条規則第十八条の規定による調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を | 第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す | 調理師試験の実施に関する事務の全部又は一 | 第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に規定する厚生労働大臣が指定する者として、次の者を指定する。 | 改 正 後後後 | ||
| 東京都港区芝公園三丁目六番二++1- | 東京都中央区日本橋人形町一丁目四 | 第四条規則第十八条の規定による調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を | 東京都中央区日本橋人形町一丁目四 | ||||
| 昭和五十七年十一月十1411 | 昭和五十八年二月二日(略) | 第四条規則第十八条の規定による調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を | 第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す | 調理師試験の実施に関する事務の全部又は一10 | 第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に規 | ||
| 昭和五十七年十一月十 | 昭和五十八年二月二日 | 第四条規則第十八条の規定による調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を | 平成三日 | ||||
| 昭和五十七年十一月十 | 昭和五十八年二月二日 | 指定の日 | 平成三日 | 第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に規 | |||
| 一十年六月 | 第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に規 | ||||||
| 昭和五十七年十一月十 | 昭和五十八年二月二日 | (調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者の | 第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す | 一十年六月 | |||
| 第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す定す | 第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に規.規 | ||||||
| 公益社団法人全日本司厨士協会 | 公益社団法人調理技術技能toンター | (調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定)第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す | |||||
| 公益社団法人調理技術技能 | 指定)第四条規則第十八条の規定による調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者とL.て、次の者を指定する。 | 第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に掲載する。(第二項に掲載する。定する厚生労働大臣が指定する者とL.て、次の者を指定する。 | |||||
| 第四条規則第十八条の規定による調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者とL.て、次の者を指定する。 | (調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定)第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す | 名称 | (調理師試験の実施に関する事務を行う者の指定)第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に掲載する。(第二項に掲載する。定する厚生労働大臣が指定する者とL.て、次の者を指定する。 | ||||
| 公益社団法人調理技術技能 | (調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定)第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す | (調理師試験の実施に関する事務を行う者の指定)第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に掲載する。(第二項に掲載する。定する厚生労働大臣が指定する者とL.て、次の者を指定する。 | |||||
| 公益社団法人全日本司厨士 | 第四条規則第十八条の規定による調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者とL.て、次の者を指定する。 | (調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定)第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す | |||||
| 公益社団法人全日本司厨士 | 公益社団法人調理技術技能 | 東京都中央区日本橋堀留町二丁目八番五号JACCビル | (調理師試験の実施に関する事務を行う者の指定)第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に掲載する。(第二項に掲載する。定する厚生労働大臣が指定する者とL.て、次の者を指定する。 | ||||
| 公益社団法人全日本司厨士 | (調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定)第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す | (調理師試験の実施に関する事務を行う者の指定)第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に掲載する。(第二項に掲載する。定する厚生労働大臣が指定する者とL.て、次の者を指定する。 | 改 正 前 | ||||
| 東京都中央区日本橋堀留町二丁目八番五号JACCビル(略)東京都港区芝公園三丁目六番二十一1- | 番五号JACCビル | (調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定)第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す | 東京都中央区日本橋堀留町二丁目八番五号JACCビル | (調理師試験の実施に関する事務を行う者の指定)第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に掲載する。(第二項に掲載する。定する厚生労働大臣が指定する者とL.て、次の者を指定する。 | |||
| 東京都港区芝公園三丁目六番二十一1- | 第四条規則第十八条の規定による調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者とL.て、次の者を指定する。 | (調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定)第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す | 主たる事務所の所在地 | ||||
| 東京都中央区日本橋堀留町二丁目八 | 有する者に係る講習を行う者とL.て、次の者を指定する。主たる事務所の所在地 | (調理師試験の実施に関する事務を行う者の指定)第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に掲載する。(第二項に掲載する。定する厚生労働大臣が指定する者とL.て、次の者を指定する。 | |||||
| 東京都港区芝公園三丁目六番二十一1- | 第四条規則第十八条の規定による調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者とL.て、次の者を指定する。主たる事務所の所在地 | 第四条規則第十八条の規定による調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者とL.て、次の者を指定する。 | (調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定)第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す | 東京都中央区日本橋堀留町二丁目八番五号JACCビル | (調理師試験の実施に関する事務を行う者の指定)第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に掲載する。(第二項に掲載する。定する厚生労働大臣が指定する者とL.て、次の者を指定する。 | ||
| 東京都港区芝公園三丁目六番二十一1-昭和五十七年十一月十八日 | 東京都中央区日本橋堀留町二丁目八番五号JACCビル | 第四条規則第十八条の規定による調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者とL.て、次の者を指定する。主たる事務所の所在地 | 東京都中央区日本橋堀留町二丁目八 | 第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す | 調理師試験の実施に関する事務の全部又は一部 | ||
| 東京都中央区日本橋堀留町二丁目八 | 第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す | 調理師試験の実施に関する事務の全部又は一 | 第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に掲載する。(第二項に掲載する。定する厚生労働大臣が指定する者とL.て、次の者を指定する。 | ||||
| 東京都中央区日本橋堀留町二丁目八 | 調理師試験の実施に関する事務の全部又は一 | 第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に掲載する。(第二項に掲載する。定する厚生労働大臣が指定する者とL.て、次の者を指定する。 | |||||
| (調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者の | 第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す1111し、 | 調理師試験の実施に関する事務の全部又は一 | |||||
| 昭和五十八年二月二日(略) | 指定の日 | 調理師試験の実施に関する事務の全部又は一 | 第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に掲載する。(第二項に掲載する。第第 | ||||
| 指定の日 | 第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す1010 | 平成二十年六月三日 | 第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に掲載する。(第二項に掲載する。第第20 | ||||
| 第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す1014 | 指定の日 | 第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に掲載する。(第二項に掲載する。of10 | |||||
| 昭和五十八年二月二日 | 第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す18 | 平成二十年六月 | 第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に掲載する。(第二項に掲載する。二一項項 | ||||
| 昭和五十七年十一月十 | 昭和五十八年二月二日 | 第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す181 | 平成二十年六月 | ||||
| 第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に掲載する。(第二項に掲載する。11規則 | |||||||
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