府省令令和8年8月17日

調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令の一部を改正する省令

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令番号平成十三年厚生労働省令第百二号
省庁平成十三年厚生労働省

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調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令の一部を改正する省令

令和8年8月17日|p.2|原文を見る

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令和8年8月17日月曜日官報(号外第183号)
調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令の一部を改正する省令
調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令(平成十三年厚生労働省令第百二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
第二条Noセンター指定)第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に規
thンター(略)一般社団法人全日本司厨士協会理技術技能センター第二条No公益社団法人調理技術技能センター指定)公益社団法人調理技術技能センター第二条No公益社団法人調理技術技能センター(調理師試験の実施に関する事務を行う者の指定)第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に規定する厚生労働大臣が指定する者として、次の者を指定する。
一般社団法人全日本司厨士有する者に係る講習を行う者とL.て、次の者を指定する。名(調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定)第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す(調理師試験の実施に関する事務を行う者の指定)第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に規定する厚生労働大臣が指定する者として、次の者を指定する。
一般社団法人全日本司厨士公益社団法人調理技術技能thンター公益社団法人調理技術技能セン
一般社団法人全日本司厨士(調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定)第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す公益社団法人調理技術技能セン
一般社団法人全日本司厨士第四条規則第十八条の規定による調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者とL.て、次の者を指定する。(調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定)第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す名称主たる事務所の所在地公益社団法人調東京都中央区日本橋人形町一(調理師試験の実施に関する事務を行う者の指定)第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に規定する厚生労働大臣が指定する者として、次の者を指定する。
一般社団法人全日本司厨士第四条規則第十八条の規定による調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者とL.て、次の者を指定する。東京都中央区日本橋人形町一丁目四番一号内山ビル
東京都中央区日本橋人形町一丁目四番一号内山ビル(略)東京都港区芝公園三丁目六番二++1-19(調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定)第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す主たる事務所の所在地政政改一改 正 後
東京都中央区日本橋人形町一丁目四番一号内山ビル(調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者の(調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定)第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す東京都中央区日本橋人形町一丁目四番一号内山ビル第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に規定する厚生労働大臣が指定する者として、次の者を指定する。
東京都港区芝公園三丁目六番二++1-番一号内山ビル(略)東京都中央区日本橋人形町一丁目四番一号内山ビル(調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定)第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す東京都中央区日本橋人形町一丁目四番一号内山ビル定する厚生労働大臣が指定する者として、次の者を指定する。
東京都中央区日本橋人形町一丁目四番一号内山ビル第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に規定する厚生労働大臣が指定する者として、次の者を指定する。
東京都中央区日本橋人形町一丁目四番一号内山ビル第四条規則第十八条の規定による調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者とL.て、次の者を指定する。主たる事務所の所在地東京都中央区日本橋人形町一丁目四番一号内山ビル(調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者の(調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定)第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す東京都中央区日本橋人形町一丁目四番一号内山ビル改一改 正 後
東京都港区芝公園三丁目六番二++1-定する厚生労働大臣が指定する者として、次の者を指定する。
東京都港区芝公園三丁目六番二++1-有する者に係る講習を行う者とL.て、次の者を指定する。主たる事務所の所在地調理師試験の実施に関する事務の全部又は一部
東京都港区芝公園三丁目六番二++1-調理師試験の実施に関する事務の全部又は一定する厚生労働大臣が指定する者として、次の者を指定する。
東京都港区芝公園三丁目六番二++1-第四条規則第十八条の規定による調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す調理師試験の実施に関する事務の全部又は一第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に規定する厚生労働大臣が指定する者として、次の者を指定する。改 正 後後後
東京都港区芝公園三丁目六番二++1-東京都中央区日本橋人形町一丁目四第四条規則第十八条の規定による調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を東京都中央区日本橋人形町一丁目四
昭和五十七年十一月十1411昭和五十八年二月二日(略)第四条規則第十八条の規定による調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す調理師試験の実施に関する事務の全部又は一10第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に規
昭和五十七年十一月十昭和五十八年二月二日第四条規則第十八条の規定による調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を平成三日
昭和五十七年十一月十昭和五十八年二月二日指定の日平成三日第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に規
一十年六月第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に規
昭和五十七年十一月十昭和五十八年二月二日(調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者の第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す一十年六月
第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す定す第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に規.規
公益社団法人全日本司厨士協会公益社団法人調理技術技能toンター(調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定)第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す
公益社団法人調理技術技能指定)第四条規則第十八条の規定による調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者とL.て、次の者を指定する。第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に掲載する。(第二項に掲載する。定する厚生労働大臣が指定する者とL.て、次の者を指定する。
第四条規則第十八条の規定による調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者とL.て、次の者を指定する。(調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定)第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す名称(調理師試験の実施に関する事務を行う者の指定)第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に掲載する。(第二項に掲載する。定する厚生労働大臣が指定する者とL.て、次の者を指定する。
公益社団法人調理技術技能(調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定)第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す(調理師試験の実施に関する事務を行う者の指定)第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に掲載する。(第二項に掲載する。定する厚生労働大臣が指定する者とL.て、次の者を指定する。
公益社団法人全日本司厨士第四条規則第十八条の規定による調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者とL.て、次の者を指定する。(調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定)第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す
公益社団法人全日本司厨士公益社団法人調理技術技能東京都中央区日本橋堀留町二丁目八番五号JACCビル(調理師試験の実施に関する事務を行う者の指定)第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に掲載する。(第二項に掲載する。定する厚生労働大臣が指定する者とL.て、次の者を指定する。
公益社団法人全日本司厨士(調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定)第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す(調理師試験の実施に関する事務を行う者の指定)第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に掲載する。(第二項に掲載する。定する厚生労働大臣が指定する者とL.て、次の者を指定する。改 正 前
東京都中央区日本橋堀留町二丁目八番五号JACCビル(略)東京都港区芝公園三丁目六番二十一1-番五号JACCビル(調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定)第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す東京都中央区日本橋堀留町二丁目八番五号JACCビル(調理師試験の実施に関する事務を行う者の指定)第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に掲載する。(第二項に掲載する。定する厚生労働大臣が指定する者とL.て、次の者を指定する。
東京都港区芝公園三丁目六番二十一1-第四条規則第十八条の規定による調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者とL.て、次の者を指定する。(調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定)第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す主たる事務所の所在地
東京都中央区日本橋堀留町二丁目八有する者に係る講習を行う者とL.て、次の者を指定する。主たる事務所の所在地(調理師試験の実施に関する事務を行う者の指定)第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に掲載する。(第二項に掲載する。定する厚生労働大臣が指定する者とL.て、次の者を指定する。
東京都港区芝公園三丁目六番二十一1-第四条規則第十八条の規定による調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者とL.て、次の者を指定する。主たる事務所の所在地第四条規則第十八条の規定による調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者とL.て、次の者を指定する。(調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定)第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す東京都中央区日本橋堀留町二丁目八番五号JACCビル(調理師試験の実施に関する事務を行う者の指定)第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に掲載する。(第二項に掲載する。定する厚生労働大臣が指定する者とL.て、次の者を指定する。
東京都港区芝公園三丁目六番二十一1-昭和五十七年十一月十八日東京都中央区日本橋堀留町二丁目八番五号JACCビル第四条規則第十八条の規定による調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者とL.て、次の者を指定する。主たる事務所の所在地東京都中央区日本橋堀留町二丁目八第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す調理師試験の実施に関する事務の全部又は一部
東京都中央区日本橋堀留町二丁目八第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す調理師試験の実施に関する事務の全部又は一第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に掲載する。(第二項に掲載する。定する厚生労働大臣が指定する者とL.て、次の者を指定する。
東京都中央区日本橋堀留町二丁目八調理師試験の実施に関する事務の全部又は一第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に掲載する。(第二項に掲載する。定する厚生労働大臣が指定する者とL.て、次の者を指定する。
(調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者の第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す1111し、調理師試験の実施に関する事務の全部又は一
昭和五十八年二月二日(略)指定の日調理師試験の実施に関する事務の全部又は一第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に掲載する。(第二項に掲載する。第第
指定の日第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す1010平成二十年六月三日第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に掲載する。(第二項に掲載する。第第20
第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す1014指定の日第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に掲載する。(第二項に掲載する。of10
昭和五十八年二月二日第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す18平成二十年六月第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に掲載する。(第二項に掲載する。二一項項
昭和五十七年十一月十昭和五十八年二月二日第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定す181平成二十年六月
第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に掲載する。(第二項に掲載する。11規則
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