告示令和8年8月14日
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律に基づく免許等の有効期間の延長に関する告示
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発行機関消防庁
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特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律に基づく免許等の有効期間の延長に関する告示
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令和八年八月十四日
消防庁長官大沢博
益、 対象者及び延長後の満了日を次のように定める。
十五号)第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利
和8年8月14日金曜日官報(号外特第41号)
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八
○消防庁告示第十二号
規定による免許又は二の項の規定による登録の有効期間の延長はなかったものとする
二の項の規定による登録の有効期間の延長があった登録局について再登録をするときは、一の項の
3一の項の規定による免許の有効期間の延長があった無線局について再免許を付与するとき、又は
は、同項に規定する起算日には該当しないものとする。
登録の有効期間が延長された期間における電波法第百三条の二第一項に規定する応当日について
2一の項の規定により無線局の免許の有効期間が延長された期間又は二の項の規定により無線局の
(有効期間の延長の適用)
1この告示は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附
見」
| 八 | 七 | 六、 | |||
| を担七郵工請事十年 | こ資定せ | との条無こ録五 | |||
| を担七郵工行任条政事請事十年 | と格に号昭電が者よ~和気こ資定せ | 申の線との条無こ録五 | |||
| を担七郵工行任条政事う者第省担 | と格に号昭電が者よ~和気で証り第六通 | 申の線請十局との条無 | |||
| 行任条政事う者第省担こ資二令任 | が者よ~和気で証り第六通きの電三十信 | 申の線請十局を四免 | |||
| う者第省担こ資二令任と格項第者 | 請十局を四免行の許 | ||||
| こ資二令任と格項第者が者の二規 | きの電三十信る交気十年厚こ付通九郵正 | を四免行の許う規手 | |||
| と格項第者が者の二規で証規十則 | る交気十年厚こ付通九郵正との信条政任 | 行の許う規手こ定続 | |||
| が者の二規で証規十則きの定八- | *申主第省技こ付通九郵正との信条政任 | う規手こ定続とに規 | |||
| で証規十則きの定八-る交に号昭 | *申主第省技請任二令術との信条政任 | こ定続とに規がよ則 | |||
| きの定八-る交に号昭こ付よ 和 | *申主第省技請任二令術を技項第者 | とに規がよ則 | |||
| る交に号昭こ付よ 和とのり第六 | 請任二令術を技項第者行術の二規 | がよ則でり第き再二 | |||
| 申工三十こ付よ 和とのり第六 | を技項第者行術の二規う者規十則 | でり第き再二る登十 | |||
| 申工三十とのり第六 | 行術の二規う者規十則 | き再二る登十 | |||
| もし+て災の消言 | に十て炎合八 害 | 期和人あ無災間九でつ線害 | 3 2 | ||
| に十て炎合八 害 | 期和人あ無災間九でつ線害 | 有令に免るこー 平 | |||
| 又日令救はま和助の消言 | 合八 害格日令救しま和助 | 間九でつ線害が年あて設救満二つは備助 | で月の二1期九つの線が月免三及 間十以効和あ許無と箇再成1有令に免るこー 平 | で月の二1期九つの線が月免三及 間十以 | |
| 又日令救はま和助工で八法 | 格日令救しま和助たで八法 | が年あて設救満二つは備助了月て の法 | 期九つの線が月免三及 間十以間年て申局で以許+び に八外効和あ許無と箇再成1 | の二1期九つの線が月免三及 間十以間年て申局で以許+び に八外 | |
| しま和助たで八法もの年適 | 満二つは備助了月て の法十二 常 通 | 期九つの線が月免三及 間十以間年て申局で以許+び に八外が二は請にき上の年2 免日の | 期九つの線が月免三及 間十以間年て申局で以許+び に八外が二は請にき上の年2 免日の | ||
| 工で八法事の年適担間四角 | たで八法もの年適の間四角 | 了月て の法十二 常 通る十令置留用 | 間年て申局で以許+び に八外が二は請にき上の年2 免日の | 許か無間年て申局で以許+び に八外が二は請にき上の年2 免日の | |
| もの年適の間四角 | 十二 常 通る十令置留用も八和場追区 | 許か無が二は請にき上の年2 免日の了二令電す無箇請務規のら線満月 'を関る六申然の | 許か無が二は請にき上の年2 免日の了二令電す無箇請務規のら線 | ||
| 担間四角任間問用任に月区 | に月区第十感 | る十令置留用も八和場追区の日八所 城 | 了二令電す無箇請務規のら線満月 'を関る六申然の | 許か無了二令電す無箇請務規のら線 | |
| 任間問用任に月区貫工工域の工工域 | ま年-所内も八和場追区の日八所 城 | 了二令電す無箇請務規のら線す十和子る線月を安定る八八申も局を免足に | 有令局効和で了二令電す無箇請務規のら線 | ||
| 第十感気十域通八室 | ま年-所内で八とのをの日八所 城 | す十和子る線月を安定る八八申も局を免足に | 有令局効和でも日年請のを超許日か 期九あ | ||
| 貫工工域の工工域養出八戸成理日展 | 第十感気十域通八室信日展 | ま年-所内で八とのをの月す移容 | 効和で間年つも日年請のを超許日か 期九ある八八申も局を免足にのま八等で定えのかか | ||
| 養出八戸成理日展課任が住 | 通八室信日展主か住 | で八とのをの月す移容間二る動録 | 間年つで月にあめな有空わ が四ても日年請のを超許日か 期九あ | ||
| 成理日展課任が住程音らす | 信日展主か住任らす | の月す移容間二る動録に十無す人 | 間年つ満月{で月にあめな有空わ が四ての二よつるい効三ら 満月の二よつるい効三ら 液のま八等で定えのかか | ||
| 課任が住程音らすを試回る | 間二る動録に十無す人登八線3の | で月にあめな有空わ が四ての二よつるい効三ら 満月の二よつるい効三ら 液 | 満月{了-令で月にあめな有空わ が四ての二よつるい効三ら 満月間十りて件期期自ず 了二令の二よつるい効三ら 液 | ||
| 程音らすを試回る修験年者 | 任らす技同る術年者 | に十無す人登八線3の録日局無住 | 満月{了-令の二よつるい効三ら 満月間十りて件期期自ず 了二令に八行 間間五 ' す十和の二よつるい効三ら 液間十りて件期期百ずに八行 間間五 、 | 満月{了-令の二よつるい効三ら 満月間十りて件期期自ず 了二令に八行 間間五 ' す十和 | |
| を試回る修験年者了にtで | 技同る術年者者七で | 登八線3の録日局無住のかの線所 | 了-令百八八間十りて件期期自ず 了二令に八行 間間五 ' す十和免日う当にに満十申 る八八間十りて件期期百ずに八行 間間五 、 | ||
| 修験年者了にtでし合月あ | 術年者者七で試月あ | 録日局無住のかの線所有ら登局又 | 百八八に八行 間間五 ' す十和免日う当にに満十申 る八八に八行 間間五 、 | 百八八に八行 間間五 ' す十和免日う当にに満十申 る八八許か場該掲行了五請 も日年 | |
| 了にtでし合月あた格二つ | 者七で試月あ験二つ | のかの線所有ら登局又効令録には | 百八八免日う当にに満十申 る八八許か場該掲行了五請 も日年のら合再げう前号が のま十 | 百八八免日う当にに満十申 る八八許か場該掲行了五請 も日年のら合再げう前号が のま十 | |
| し合月あた格二つ | 試月あ験二つ | 有ら登局又効令録には | 許か場該掲行了五請 も日年のら合再げう前号が のま十 | 許か場該掲行了五請 も日年のら合再げう前号が のま十 | |
| 十令 | +令七和 | 十令七和 | |||
| 十令七和日九 | +令七和日九 | 十令七和 | |||
| 七和日九 | 年七和日九 | 七和日九 | |||
| 一年日九 | 年日九 | 一年日九 | |||
| 11 | 14月{ | 月 | |||
| 1- | |||||
| 2- | 1- | ||||
$1則|
この告示は、公布の日から施行する。
| で検災て一同い項八消あ及管準同じて二十防るび理用法-。準同六法 | ||||
| るび理用法-。準同六法こ報対す第の用法号へと告象る三規す第 昭 | ||||
| 特定権利利益 | ||||
| 特定権利利益 | ||||
| の物場十定る三第和特 合六に場十八二例以に条よ合六条十の下あ第るを条の三認同フ一防含第二年こ報対す第の用法号へと告象る三規す第 昭 | 特定権利利益 | |||
| 特定権利利益 | ||||
| の下あ第るを条の三認同フ一防含第二年定じて項火む一の法 | 特定権利利益 | |||
| 定じて項火む一の法がごはに対 項三律有の お象以に第第効点防い物下お一百 | ||||
| 11 | ||||
| 在場 助た和令在場{ | 在場 助た和令 | |||
| に十れを定防該日をす受第地合災 法市二和そ 当八か有を法に害 適町十八の在場 助た和令 | ||||
| 該日をす受第地合災 法市二和そ 当八か有を法をあ救 用村二年管 認か満るけ八に害 適町十八の | ||||
| をあ救 用村二年管 認か満るけ八有つ助 区の年態理 定らた者た条に害 適町十八の | 該日をす受第をあ救 用村二年管 認か満るけ八有つ助 区の年態理 定らた者た条に害 適町十八の | 対 | ||
| の令すの防のをあ救 用村二年管 認か満るけ八有つ助 区の年態理 定らた者た条すて法 域区法本に | ||||
| 有つ助 区の年態理 定らた者た条るは適 -域律地係 有和者う火二すて法 域区法本に | の令すの防の有つ助 区の年態理 定らた者た条るは適 -域律地係 有和者う火二 | |||
| るは適 -域律地係 有和者う火二こ 用 と 第震る 効九でち対のすて法 域区法本に | ||||
| るは適 -域律地係 有和者う火二こ 用 と 第震る 効九でち対のとそ区 い次百に防 期年あ '象三 | 象 | |||
| "の域う号十際火間一つ次物第こ 用 と 第震る 効九でち対のとそ区 い次百に防 期年あ '象三こと用 | ||||
| "の域う号十際火間一つ次物第主内 じに八し対 が月てにの一こ 用 と 第震る 効九でち対のとそ区 い次百に防 期年あ '象三たに 内お号災象る住 にい 害物事所 あてが救のこと用 | "の域う号十際火間一つ次物第とそ区 い次百に防 期年あ '象三 | |||
| が月てにの-満二 掲管項"の域う号十際火間一つ次物第主内 じに八し対 が月てにの一 | ||||
| 主内 じに八し対 が月てにの一たに 内お号災象る住 にい 害物 | 満二 掲管項了十令げ理のす六和るに規 | 者 | ||
| たに 内お号災象る住 にい 害物事所 あてが救の | ||||
| す六和るに規る日八要つ定所法 こ災用法在 もま年件いに | ||||
| 所法 こ災用法在 もま年件いに務 る―適助所の人 と害さ~地の人 と害さ 地務{ | 所法 こ災用法在 もま年件いに務 る―適助所の人 と害さ~地の人 と害さ 地 | る日八要つ定のでtのてよ所法 こ災用法在 もま年件いに | ||
| のでtのてよ所法 こ災用法在 もま年件いに所の 救れ昭が の月い権るの人 と害さ~地の人 と害さ 地 | ||||
| 所の 救れ昭が の月い権るの人 と害さ~地の人 と害さ 地 | ||||
| 延長後の満了日 | ||||
| 一年十令七和日九 | ||||
| 延長後の満了日 | ||||
| 19 | 延長後の満了日 | |||
| 延長後の満了日 | ||||
| 10 | ||||
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