告示令和8年8月14日

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、対象者及び延長後の満了日を定める件

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特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、対象者及び延長後の満了日を定める件

令和8年8月14日|p.1|原文を見る

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1令和8年8月14日金曜日官報(号外特第41号)
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る法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、対象者及び延長後の満了日を定める件(消防庁一二)る法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項に規定する延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を定める件 (総務三一一)○特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、対○特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関す〔その他告示〕目次官報
〔その他告示〕
る法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、対象者及び延長後の満了日を定める件き、同条第一項に規定する延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を定める件 (総務三一一)○特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関す〔その他告示〕
る法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、対象者及び延長後の満了日を定める件定める件 (総務三一一)
保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づる法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項に規定する延長の措置の対象となる特定権利利益、当該○特定非常災害の被害者の権利利益の官報
る法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項に規定する延長の措置の対象となる特定権利利益、当該
き、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、対象者及び延長後の満了日を定める件る法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による延長の官報
保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項に規定する延長の措
○特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項に規定する延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を○特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、対象者及び延長後の満了日を定める件
(号外)発行内閣府(原稿作成国立印刷局)
令和八年八月十四日
四と等条131.
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総務大臣林芳正
益、対象者及び延長後の満了日を次のように定める
十五号)第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八
○総務省告示第三百十一号
その他告示
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特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、対象者及び延長後の満了日を定める件 - 第1頁
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