個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の納付の特例に関する告示
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熊本県の一部の地域における個人型年金加入者掛金及び中小事
業主掛金の納付の特例
個人型年金規約第87条の2、第87条の3及び第87条の4の規定に基づき、熊本県の一部の地域にお
ける個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の納付の特例を次のように定める。
令和8年8月12日
国民年金基金連合会
一個人型年金規約第87条の2第1項、第87条の3第1項及び第87条の4第1項の規定により、個人
型年金規約第76条第1項、第79条第1項及び第80条の2第1項の規定により定められた期日に国民
年金基金連合会に納付することが困難であるものとして次に掲げるものを指定する。
イ熊本県八代市、宇土市、宇城市及び八代郡氷川町に住所を有する個人型年金加入者が個人型年
金規約第76条第1項の規定により令和8年8月26日から次号の国民年金基金連合会が定める日の
前日までに納付するものとされる個人型年金加入者掛金であって、申出日以降に納付日が到来す
るもの(申出日において、既に納付済みの個人型年金加入者掛金を除く。)
ロ第2号加入者が事業主払込を行う場合であって、当該加入者を使用する事業主が熊本県八代市、
宇土市、宇城市及び八代郡氷川町に住所を有する場合、個人型年金規約第79条第1項の規定によ
り令和8年8月26日から次号の国民年金基金連合会が定める日の前日までに納付するものとされ
る個人型年金加入者掛金であって、申出日以降に納付日が到来するもの(申出日において、既に
納付済みの個人型年金加入者掛金を除く。)
ハ熊本県八代市、宇土市、宇城市及び八代郡氷川町に住所を有する中小事業主(個人型年金見給
第70条の2の規定により中小事業主掛金を拠出している中小事業主に限る。)が個人型年金規約第
80条の2第1項の規定により令和8年8月26日から次号の国民年金基金連合会が定める日の前日
までに納付するものとされる中小事業主掛金であって、申出日以降に納付日が到来するもの(申
出日において、既に納付済みの中小事業主掛金を除く。)
二前号に掲げるものに係る個人型年金規約第87条の2第2項,第87条の3第2項及び第87条の4第
2項に規定する国民年金基金連合会が定める日は、別途公告で定める。