告示令和8年8月14日

国土交通省告示第千五十二号(砂防法第二条の土地の指定解除)

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

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公告概要

砂防法第二条の土地の指定解除

発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地の指定解除

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国土交通省告示第千五十二号(砂防法第二条の土地の指定解除)

令和8年8月14日|p.7|原文を見る

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○国土交通省告示第千五十二号
乙一二五六番
○砂防法第二条の土地に係る河川の名称
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称
イ次に掲げる土地並びにこれらの土地に接す
百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基
するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三
地において、 令和八年度から砂防設備工事を施行
ともに、同法第六条第一項の規定により、当該土
規定により、同条の土地を次のとおり指定すると
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
程(明治三十年勅命第三百八十二号)第四条第二
した砂防設備工事が終了したので、砂防法施行規
一項の規定により、次に掲げる土地において施行
規定により指定した次の土地の指定を解除する。
る河川及び道路のうち、その接している区間
平成二十九年国土交通省告示第三百五十三号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第六条第
平成二十九年国土交通省告示第三百五十三号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
乙一二五七番一及び乙一二五七番
乙一二五三番及び乙一二五四番
国土交通大臣臨時代理
国土交通大臣臨時代理
国土交通大臣臨時代理
国務大臣鈴木憲和
国務大臣鈴木憲和
国務大臣鈴木憲和
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国土交通省告示第千五十二号(砂防法第二条の土地の指定解除) - 第7頁
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