告示令和8年8月14日

重要電源開発地点の指定に関する告示(内閣府告示第87号~第92号)

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公告概要

重要電源開発地点の指定

発行機関内閣府
省庁内閣府
件名重要電源開発地点の指定

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重要電源開発地点の指定に関する告示(内閣府告示第87号~第92号)

令和8年8月14日|p.5|原文を見る

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附則
1この告示は公布の日から施行する。
る。第七条経済産業大臣は、地点の指定を受けとする。2~4(略)6前条第八項の規定は、前項の公表に準用
項までの規定は、前項の変更の承認に準用する。3~5(略)七第四項の意見照会に対する申請された四・五(略)六申請された地点の所在地を管轄する市二第三項の原子力発電の立地に係る公開
5第四条第八項の規定は、前項の公表に準用する。する(指定の期間)る。(指定の解除)しないこととなったとき、又は指定を行っ項までの規定は、前項の変更の承認に準用地点に指定に係る意向について考慮がなされていること。地点の所在地を管轄する都道府県知事の四・五(略)二第三項の原子力発電の立地に係る公開
しないこととなったとき、又は指定を行った重要電源開発地点が第四条第六項に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと第六条第四条第六項の指定の期間は、指定を行った日から運転を開始した日までとす6前条第八項の規定は、前項の公表に準用項までの規定は、前項の変更の承認に準用2前条第一項、第二項及び第四項から第八7・8 (略)(変更)七第四項の意見照会に対する申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事の地点に指定に係る意向について考慮がなていること。六申請された地点の所在地を管轄する市
第六条第四条第六項の指定の期間は、指定を行った日から運転を開始した日までとす(指定の期間)6前条第八項の規定は、前項の公表に準用2前条第一項、第二項及び第四項から第八7・8 (略)第五条(略)地点の所在地を管轄する都道府県知事の地点に指定に係る意向について考慮がなていること。六申請された地点の所在地を管轄する市二第三項の原子力発電の立地に係る公開
5第四条第八項の規定は、前項の公表に準第七条経済産業大臣は、地点の指定を受けた事業者が第三条で規定する事業者に該当しないこととなったとき、又は指定を行った重要電源開発地点が第四条第六項に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったとき、その指定を解除することができるもの第六条第四条第六項の指定の期間は、指定を行った日から運転を開始した日までとす6前条第八項の規定は、前項の公表に準用項までの規定は、前項の変更の承認に準用地点に指定に係る意向について考慮がなされていること。地点の所在地を管轄する都道府県知事の地点に指定に係る意向について考慮がなていること。七第四項の意見照会に対する申請された二第三項の原子力発電の立地に係る公開
5第四条第八項の規定は、前項の公表に準第七条経済産業大臣は、地点の指定を受けた事業者が第三条で規定する事業者に該当しないこととなったとき、又は指定を行った重要電源開発地点が第四条第六項に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったとき、その指定を解除することができるもの(指定の期間)6前条第八項の規定は、前項の公表に準用2前条第一項、第二項及び第四項から第八八~十二(略)町村長の地点の指定に係る同意が得られ六申請された地点の所在地を管轄する市二第三項の原子力発電の立地に係る公開ヒアリングが終了していること。
第七条経済産業大臣は、地点の指定を受けた事業者が第三条で規定する事業者に該当しないこととなったとき、又は指定を行った重要電源開発地点が第四条第六項に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったとき、その指定を解除することができるもの第六条第四条第六項の指定の期間は、指定を行った日から運転を開始した日までとす6前条第八項の規定は、前項の公表に準用項までの規定は、前項の変更の承認に準用2前条第一項、第二項及び第四項から第八地点に指定に係る意向について考慮がなされていること。七第四項の意見照会に対する申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事の地点に指定に係る意向について考慮がな六申請された地点の所在地を管轄する市ヒアリングが終了していること。
5第四条第八項の規定は、前項の公表に準第七条経済産業大臣は、地点の指定を受けた事業者が第三条で規定する事業者に該当しないこととなったとき、又は指定を行った重要電源開発地点が第四条第六項に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったとき、その指定を解除することができるもの第六条第四条第六項の指定の期間は、指定を行った日から運転を開始した日までとす6前条第八項の規定は、前項の公表に準用項までの規定は、前項の変更の承認に準用2前条第一項、第二項及び第四項から第八地点に指定に係る意向について考慮がな地点の所在地を管轄する都道府県知事の地点に指定に係る意向について考慮がな町村長の地点の指定に係る同意が得られ六申請された地点の所在地を管轄する市二第三項の原子力発電の立地に係る公開
5第四条第八項の規定は、前項の公表に準第七条経済産業大臣は、地点の指定を受けた事業者が第三条で規定する事業者に該当しないこととなったとき、又は指定を行った重要電源開発地点が第四条第六項に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったとき、その指定を解除することができるもの第六条第四条第六項の指定の期間は、指定を行った日から運転を開始した日までとす6前条第八項の規定は、前項の公表に準用2前条第一項、第二項及び第四項から第八地点の所在地を管轄する都道府県知事の地点に指定に係る意向について考慮がな町村長の地点の指定に係る同意が得られ六申請された地点の所在地を管轄する市二第三項の原子力発電の立地に係る公開
5第四条第八項の規定は、前項の公表に準第六条第四条第六項の指定の期間は、指定を行った日から運転を開始した日までとす2前条第一項、第二項及び第四項から第八項までの規定は、前項の変更の承認に準用地点に指定に係る意向について考慮がな七第四項の意見照会に対する申請された町村長の地点の指定に係る同意が得られ六申請された地点の所在地を管轄する市二第三項の原子力発電の立地に係る公開
第七条経済産業大臣は、地点の指定を受けた事業者が第三条で規定する事業者に該当しないこととなったとき、又は指定を行った重要電源開発地点が第四条第六項に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったとき、その指定を解除することができるもの第六条第四条第六項の指定の期間は、指定を行った日から運転を開始した日までとす6前条第八項の規定は、前項の公表に準用2前条第一項、第二項及び第四項から第八項までの規定は、前項の変更の承認に準用地点に指定に係る意向について考慮がな七第四項の意見照会に対する申請された町村長の地点の指定に係る同意が得られ六申請された地点の所在地を管轄する市ヒアリングが終了していること。
5第四条第八項の規定は、前項の公表に準第七条経済産業大臣は、地点の指定を受けた事業者が第三条で規定する事業者に該当しないこととなったとき、又は指定を行った重要電源開発地点が第四条第六項に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったとき、その指定を解除することができるもの第六条第四条第六項の指定の期間は、指定を行った日から運転を開始した日までとす6前条第八項の規定は、前項の公表に準用2前条第一項、第二項及び第四項から第八項までの規定は、前項の変更の承認に準用地点に指定に係る意向について考慮がな地点の所在地を管轄する都道府県知事の町村長の地点の指定に係る同意が得られ二第三項の原子力発電の立地に係る公開
5第四条第八項の規定は、前項の公表に準た事業者が第三条で規定する事業者に該当しないこととなったとき、又は指定を行った重要電源開発地点が第四条第六項に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったとき、その指定を解除することができるもの第六条第四条第六項の指定の期間は、指定を行った日から運転を開始した日までとす6前条第八項の規定は、前項の公表に準用2前条第一項、第二項及び第四項から第八項までの規定は、前項の変更の承認に準用地点に指定に係る意向について考慮がな地点の所在地を管轄する都道府県知事の町村長の地点の指定に係る同意が得られ六申請された地点の所在地を管轄する市二第三項の原子力発電の立地に係る公開
5第四条第八項の規定は、前項の公表に準た事業者が第三条で規定する事業者に該当しないこととなったとき、又は指定を行った重要電源開発地点が第四条第六項に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったとき、その指定を解除することができるもの第六条第四条第六項の指定の期間は、指定を行った日から運転を開始した日までとす6前条第八項の規定は、前項の公表に準用2前条第一項、第二項及び第四項から第八項までの規定は、前項の変更の承認に準用地点に指定に係る意向について考慮がな地点の所在地を管轄する都道府県知事の地点に指定に係る意向について考慮がな
第六条第四条第六項の指定の期間は、指定を行った日から運転を開始した日までとす6前条第八項の規定は、前項の公表に準用2前条第一項、第二項及び第四項から第八項までの規定は、前項の変更の承認に準用六申請された地点の所在地を管轄する市町村長の地点の指定に係る同意が得られ二第三項の原子力発電の立地に係る公開
5第四条第八項の規定は、前項の公表に準た事業者が第三条で規定する事業者に該当しないこととなったとき、又は指定を行った重要電源開発地点が第四条第六項に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったとき、その指定を解除することができるもの第六条第四条第六項の指定の期間は、指定を行った日から運転を開始した日までとす6前条第八項の規定は、前項の公表に準用2前条第一項、第二項及び第四項から第八項までの規定は、前項の変更の承認に準用七第四項の意見照会に対する申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事の地点に指定に係る意向について考慮がな六申請された地点の所在地を管轄する市町村長の地点の指定に係る同意が得られ二第三項の原子力発電の立地に係る公開
5第四条第八項の規定は、前項の公表に準た事業者が第三条で規定する事業者に該当しないこととなったとき、又は指定を行った重要電源開発地点が第四条第六項に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったとき、その指定を解除することができるもの第六条第四条第六項の指定の期間は、指定を行った日から運転を開始した日までとす6前条第八項の規定は、前項の公表に準用六申請された地点の所在地を管轄する市町村長の地点の指定に係る同意が得られ
た事業者が第三条で規定する事業者に該当しないこととなったとき、又は指定を行った重要電源開発地点が第四条第六項に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったとき、その指定を解除することができるもの第六条第四条第六項の指定の期間は、指定を行った日から運転を開始した日までとす6前条第八項の規定は、前項の公表に準用2前条第一項、第二項及び第四項から第八項までの規定は、前項の変更の承認に準用七第四項の意見照会に対する申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事の地点に指定に係る意向について考慮がな二第三項の原子力発電の立地に係る公開
規程第四条第五項の規定による指定は、この告示の施行後も、なお効力を有する
2この告示の施行の際現に効力を有するこの告示による改正前の重要電源開発地点の指定に関する
る。
用する。
2~4(略)
とする。
する。
3~5(略)
第五条(略)
(変更)
67 (略)
二(略)
(指定の解除)
(指定の期間)
八~十二 (略)
四・五(略)
いること。
項の変更の承認に準用する。
5第四条第七項の規定は、前項の公表に準
き、その指定を解除することができるもの
る要件のいずれかに適合しなくなったと
た重要電源開発地点が第四条第五項に掲げ
しないこととなったとき、又は指定を行っ
た事業者が第三条で規定する事業者に該当
第七条経済産業大臣は、地点の指定を受け
を行った日から運転を開始した日までとす
第六条第四条第五項の指定の期間は、指定
6前条第七項の規定は、前項の公表に準用
2前条第一項から第七項までの規定は、前
町村長の同意が得られていること。
意向について考慮がなされていること。
地点の所在地を管轄する都道府県知事の
七第三項の意見照会に対する申請された
六 申請された地点の所在地を管轄する市
グ(第一次公開ヒアリング)が終了して
三原子力発電の立地に係る公開ヒアリン
び佐井村
る施設
令和八年八月十四日
○内閣府告示第八十九号
一原子力発電施設等
令和八年八月十四日
○内閣府告示第八十八号
一原子力発電施設等
令和八年八月十四日
○内閣府告示第八十七号
定に基づき、次のとおり告示する。
二原子力発電施設等立地地域
定に基づき、次のとおり告示する。
仁木町、余市町及び赤井川村
二原子力発電施設等立地地域
定に基づき、次のとおり告示する。
八月七日をもって指定したので、同条第三項の規
た原子力発電施設等立地地域について、令和八年
一項の規定に基づき、宮城県知事から申出のあっ
措置法(平成十二年法律第百四十八号)第三条第
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別
村、 おいらせ町、 大間町、 東通村、 風間浦村及
町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所
設置されている原子力発電と密接な関連を有す
燃料備蓄センター及び原子燃料サイクル施設に
置されている原子力発電施設並びにリサイクル
八月七日をもって指定したので、同条第三項の規
た原子力発電施設等立地地域について、令和八年
一項の規定に基づき、青森県知事から申出のあっ
措置法(平成十二年法律第百四十八号)第三条第
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別
町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町、古平町
泊発電所に設置されている原子力発電施設
八月七日をもって指定したので、同条第三項の規
た原子力発電施設等立地地域について、令和八年
一項の規定に基づき、北海道知事から申出のあっ
措置法(平成十二年法律第百四十八号)第三条第
十和田市、三沢市、むつ市、平内町、野辺地
大間原子力発電所及び東通原子力発電所に設
共和町、寿都町、蘭越町、ニセコ町、倶知安
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別
内閣総理大臣高市早苗
内閣総理大臣高市早苗
内閣総理大臣高市早苗
その他告示
登町
電施設
電施設
電施設
氷見市
令和八年八月十四日
○内閣府告示第九十二号
一原子力発電施設等
令和八年八月十四日
○内閣府告示第九十一号
一原子力発電施設等
令和八年八月十四日
○内閣府告示第九十号
女川町及び南三陸町
一原子力発電施設等
一原子力発電施設等立地地域
二原子力発電施設等立地地域
二原子力発電施設等立地地域
定に基づき、次のとおり告示する。
定に基づき、次のとおり告示する。
定に基づき、次のとおり告示する。
八月七日をもって指定したので、同条第三項の規
た原子力発電施設等立地地域について、令和八年
一項の規定に基づき、福井県知事から申出のあっ
措置法(平成十二年法律第百四十八号)第三条第
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別
志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町及び能
八月七日をもって指定したので、同条第三項の規
た原子力発電施設等立地地域について、令和八年
一項の規定に基づき、石川県知事から申出のあっ
措置法(平成十二年法律第百四十八号)第三条第
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別
八月七日をもって指定したので、同条第三項の規
た原子力発電施設等立地地域について、令和八年
一項の規定に基づき、富山県知事から申出のあっ
措置法(平成十二年法律第百四十八号)第三条第
七尾市、輸島市、珠洲市、羽咋市、かほく市、
志賀原子力発電所に設置されている原子力発
志賀原子力発電所に設置されている原子力発
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別
石巻市、登米市、東松島市、涌谷町、美里町、
女川原子力発電所に設置されている原子力発
内閣総理大臣高市早苗
内閣総理大臣高市早苗
内閣総理大臣高市早苗
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