告示令和8年8月14日
経済産業省告示第百三号(重要電源開発地点の指定に関する規程の一部改正)
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- 経済産業省
- 件名
- 重要電源開発地点の指定に関する規程の一部改正
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経済産業省告示第百三号(重要電源開発地点の指定に関する規程の一部改正)
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| ○経済産業省告示第百三号平成十七年経済産業省告示第三十一号(重要電源開発地点の指定に関する規程)の一部を次の表のように改正する。 | ○経済産業省告示第百二号条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等を定める告示を次のように定め、 公布の日から施行する。 | |||||||||||||||
| 第第一重 | ○経済産業省告示第百三号平成十七年経済産業省告示第三十一号(重要電源開発地点の指定に関する規程)の一部を次の表のように改正する。令和八年八月十四日 | (広域系統整備交付金の算定)第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちいずれか低い額とする方法とする。 | (広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用)第一条広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号。以下「広域省令」 | 広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九 | ||||||||||||
| (指定)四四**一重要項10DI | る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号の額を合計した額で除して得た率を乗じて得た額○経済産業省告示第百三号平成十七年経済産業省告示第三十一号(重要電源開発地点の指定に関する規程)の一部を次の表のように改正する。令和八年八月十四日 | 二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号 | ずれか低い額とする方法とする。一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額 | 以下「算定告示」という。)第四条第二号に規定する対象費とする。(広域系統整備交付金及び貸付金の財源に充てるべき額)第二条広域省令第九条第二項に規定する広域系統整備交付金の財源に充てるべき額及び広域省令第九条の二第二項に規定する貸付金の財源に充てるべき額(以下「配分額」という。)は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第九十九条の八の規定により同法第二十八条の四に規定する推進機関が卸電力取引所から納付を受けた額を基に、次に掲げる事項を踏まえ、配分するものとする。 | 条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等を定める告示を次のように定め、 公布の日から施行する。令和八年八月十四日広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等を定める告示 | 広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等 | 七十三の二租税特別措置法施行規則第十三条の三第十四項の規定により提出する書類[七十三の三~八十一略] | [七十一~七十三略]七十三の二租税特別措置法施行規則第十三 | ||||||||
| 改 | る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号の額を合計した額で除して得た率を乗じて得た額○経済産業省告示第百三号平成十七年経済産業省告示第三十一号(重要電源開発地点の指定に関する規程)の一部を次の表のように改正する。令和八年八月十四日 | に、百分の五十を乗じて得た額二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係 | ずれか低い額とする方法とする。一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請 | 更新に関する費用 | 機関が卸電力取引所から納付を受けた額を基に、次に掲げる事項を踏まえ、配分するものとする。 | (広域系統整備交付金及び貸付金の財源に充てるべき額) | 第一条広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号。以下「広域省令」という。)第九条第二項に規定する経済産業大臣が定めるものは、広域系統整備計画の届出に係る費 | (広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用) | 広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等 | 条の三第十四項の規定により提出する書類 | 七十三の二租税特別措置法施行規則第十三 | |||||
| (指定)0.001雷電電110.0 | る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号の額を合計した額で除して得た率を乗じて得た額○経済産業省告示第百三号平成十七年経済産業省告示第三十一号(重要電源開発地点の指定に関する規程)の一部を次の表の | に、百分の五十を乗じて得た額二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係 | 第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちいずれか低い額とする方法とする。 | (広域系統整備交付金の算定) | (昭和三十九年法律第百七十号)第九十九条の八の規定により同法第二十八条の四に規定する推進機関が卸電力取引所から納付を受けた額を基に、次に掲げる事項を踏まえ、配分するものとする。交付に係る広域系統整備計画及び貸付けに係る認定整備等計画に基づく電気工作物の整備又は更新に関する費用二前号の整備又は更新の進捗状況 | 第二条広域省令第九条第二項に規定する広域系統整備交付金の財源に充てるべき額及び広域省令第九条の二第二項に規定する貸付金の財源に充てるべき額(以下「配分額」という。)は、電気事業法 | という。)第九条第二項に規定する経済産業大臣が定めるものは、広域系統整備計画の届出に係る費 | 令和八年八月十四日広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等を定める告示(広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用) | 広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等 | 備考 表中の[]の記載は注記である。 | 条の三第十四項の規定により提出する書類[七十三の三~八十一略] | 七十三の二租税特別措置法施行規則第十三 | ||||
| の額を合計した額で除して得た率を乗じて得た額○経済産業省告示第百三号平成十七年経済産業省告示第三十一号(重要電源開発地点の指定に関する規程)の一部を次の表の | 二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係 | 一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請 | (広域系統整備交付金の算定) | (昭和三十九年法律第百七十号)第九十九条の八の規定により同法第二十八条の四に規定する推進機関が卸電力取引所から納付を受けた額を基に、次に掲げる事項を踏まえ、配分するものとする。交付に係る広域系統整備計画及び貸付けに係る認定整備等計画に基づく電気工作物の整備又は | という。)第九条第二項に規定する経済産業大臣が定めるものは、広域系統整備計画の届出に係る費 | (広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用) | 備考 表中の[]の記載は注記である。 | 条の三第十四項の規定により提出する書類[七十三の三~八十一略] | [七十一~七十三略]七十三の二租税特別措置法施行規則第十三 | |||||||
| 開闢現申)11 | の額を合計した額で除して得た率を乗じて得た額○経済産業省告示第百三号平成十七年経済産業省告示第三十一号(重要電源開発地点の指定に関する規程)の一部を次の表の | る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号 | に、百分の五十を乗じて得た額二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係 | 第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちいずれか低い額とする方法とする。 | 第二条広域省令第九条第二項に規定する広域系統整備交付金の財源に充てるべき額及び広域省令第九条の二第二項に規定する貸付金の財源に充てるべき額(以下「配分額」という。)は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第九十九条の八の規定により同法第二十八条の四に規定する推進機関が卸電力取引所から納付を受けた額を基に、次に掲げる事項を踏まえ、配分するものとする。交付に係る広域系統整備計画及び貸付けに係る認定整備等計画に基づく電気工作物の整備又は更新に関する費用 | 用の概算額の算定方法及びその負担の方法の基準を定める件(令和三年経済産業省告示第三十六号。 | 広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等を定める告示 | 広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等 | ○経済産業省告示第百二号広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九 | |||||||
| **地温一 | る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号 | に、百分の五十を乗じて得た額二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係 | 第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちいずれか低い額とする方法とする。 | (広域系統整備交付金の算定) | 令和八年八月十四日広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等を定める告示(広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用) | ○経済産業省告示第百二号 | 条の三第十四項の規定により提出する書類[七十三の三~八十一略] | |||||||||
| 18地温100一14 | ○経済産業省告示第百三号平成十七年経済産業省告示第三十一号(重要電源開発地点の指定に関する規程)の一部を次の表の | 求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額 | 一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額 | 第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい | 二前号の整備又は更新の進捗状況 | 以下「算定告示」という。)第四条第二号に規定する対象費とする。(広域系統整備交付金及び貸付金の財源に充てるべき額)第二条広域省令第九条第二項に規定する広域系統整備交付金の財源に充てるべき額及び広域省令第九条の二第二項に規定する貸付金の財源に充てるべき額(以下「配分額」という。)は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第九十九条の八の規定により同法第二十八条の四に規定する推進 | 第一条広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号。以下「広域省令」 | (広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用) | 条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等 | 条の三第十四項の規定により提出する書類[七十三の三~八十一略] | 七十三の二租税特別措置法施行規則第十三条の三第十四項の規定により提出する書類 | |||||
| 11101. | 正 | の額を合計した額で除して得た率を乗じて得た額○経済産業省告示第百三号平成十七年経済産業省告示第三十一号(重要電源開発地点の指定に関する規程)の一部を次の表の | 求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額に、百分の五十を乗じて得た額二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係 | 一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請 | 第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちいずれか低い額とする方法とする。 | [七十一~七十三略]七十三の二租税特別措置法施行規則第十三 | ||||||||||
| 点(110 | る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号の額を合計した額で除して得た率を乗じて得た額 | に、百分の五十を乗じて得た額二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係 | 一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額 | (広域系統整備交付金の算定) | (広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用) | 備考 表中の[]の記載は注記である。 | 七十三の二租税特別措置法施行規則第十三条の三第十四項の規定により提出する書類 | |||||||||
| 11111101.0 | る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号の額を合計した額で除して得た率を乗じて得た額 | に、百分の五十を乗じて得た額二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号 | 求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額 | (広域系統整備交付金の算定) | 二前号の整備又は更新の進捗状況 | を定める告示を次のように定め、 公布の日から施行する。 | 備考 表中の[]の記載は注記である。 | 条の三第十四項の規定により提出する書類 | ||||||||
| 1011181.010 | る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号の額を合計した額で除して得た率を乗じて得た額 | 二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号 | 一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額 | 二前号の整備又は更新の進捗状況 | 備考 表中の[]の記載は注記である。 | 七十三の二租税特別措置法施行規則第十三条の三第十四項の規定により提出する書類 | ||||||||||
| あり10||11は0.0 | 後後 | 求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額に、百分の五十を乗じて得た額二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号の額を合計した額で除して得た率を乗じて得た額 | 二前号の整備又は更新の進捗状況 | 条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等を定める告示を次のように定め、 公布の日から施行する。 | 備考 表中の[]の記載は注記である。 | |||||||||||
| 10T11190.0申) | 平成十七年経済産業省告示第三十一号(重要電源開発地点の指定に関する規程)の一部を次の表の | 二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号の額を合計した額で除して得た率を乗じて得た額 | 求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額 | 広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等を定める告示を次のように定め、 公布の日から施行する。 | 備考 表中の[]の記載は注記である。 | 七十三の二租税特別措置法施行規則第十三条の三第十四項の規定により提出する書類 | ||||||||||
| 二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号の額を合計した額で除して得た率を乗じて得た額 | 求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額 | 一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額 | 第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい | 広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等を定める告示(広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用)第一条広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号。以下「広域省令」 | 広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等を定める告示を次のように定め、 公布の日から施行する。 | 備考 表中の[]の記載は注記である。 | 七十三の二租税特別措置法施行規則第十三条の三第十四項の規定により提出する書類 | |||||||||
| 10事事1119 | 二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号の額を合計した額で除して得た率を乗じて得た額 | 第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい | 備考 表中の[]の記載は注記である。 | 七十三の二租税特別措置法施行規則第十三条の三第十四項の規定により提出する書類 | ||||||||||||
| (、業業30 | 平成十七年経済産業省告示第三十一号(重要電源開発地点の指定に関する規程)の一部を次の表の | 二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号の額を合計した額で除して得た率を乗じて得た額 | 第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい | 広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等を定める告示を次のように定め、 公布の日から施行する。 | 七十三の二租税特別措置法施行規則第十三条の三第十四項の規定により提出する書類 | |||||||||||
| (、1,者地{ | 平成十七年経済産業省告示第三十一号(重要電源開発地点の指定に関する規程)の一部を次の表の | る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号の額を合計した額で除して得た率を乗じて得た額 | 二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係 | 第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい | 広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等を定める告示を次のように定め、 公布の日から施行する。 | 七十三の二租税特別措置法施行規則第十三条の三第十四項の規定により提出する書類 | ||||||||||
| る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号の額を合計した額で除して得た率を乗じて得た額 | 二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係 | 求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額 | 第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい | 広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等を定める告示を次のように定め、 公布の日から施行する。 | ||||||||||||
| 平成十七年経済産業省告示第三十一号(重要電源開発地点の指定に関する規程)の一部を次の表の | 二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号の額を合計した額で除して得た率を乗じて得た額 | 求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額 | 第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい | 広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等を定める告示を次のように定め、 公布の日から施行する。 | 七十三の二租税特別措置法施行規則第十三 | |||||||||||
| 一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額 | 第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい | 広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等を定める告示を次のように定め、 公布の日から施行する。 | [同上]七十三の二租税特別措置法施行規則第十三 | |||||||||||||
| (指定)第四条電源開発を行う者で重要電源開発地点の指定を(以下「申請者」という。)は | 平成十七年経済産業省告示第三十一号(重要電源開発地点の指定に関する規程)の一部を次の表の | る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号 | 二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係 | 一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額 | 第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい | 条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等 | 七十三の二租税特別措置法施行規則第十三条の三第十三項の規定により提出する書類 | [同上]七十三の二租税特別措置法施行規則第十三 | ||||||||
| 平成十七年経済産業省告示第三十一号(重要電源開発地点の指定に関する規程)の一部を次の表の | る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号 | 二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号 | 一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額 | 第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい | 広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等 | 七十三の二租税特別措置法施行規則第十三条の三第十三項の規定により提出する書類 | ||||||||||
| 改 | る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号 | 一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額 | 第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい | 広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等 | 七十三の二租税特別措置法施行規則第十三条の三第十三項の規定により提出する書類 | |||||||||||
| 11第四条電源開発を行う者で源次77平平重要電源開発地点の指定を14(以下「申請者」という。)は | る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号 | 二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係 | 一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額 | 第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい | 広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等 | 七十三の二租税特別措置法施行規則第十三条の三第十三項の規定により提出する書類 | ||||||||||
| 第四条電源開発を行う者で**重要電源開発地点の指定を(以下「申請者」という。)は | 二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号 | 一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額 | 第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい | 第二条広域省令第九条第二項に規定する広域系統整備交付金の財源に充てるべき額及び広域省令第九条の二第二項に規定する貸付金の財源に充てるべき額(以下「配分額」という。)は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第九十九条の八の規定により同法第二十八条の四に規定する推進機関が卸電力取引所から納付を受けた額を基に、次に掲げる事項を踏まえ、配分するものとする。交付に係る広域系統整備計画及び貸付けに係る認定整備等計画に基づく電気工作物の整備又は | 広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等 | 七十三の二租税特別措置法施行規則第十三条の三第十三項の規定により提出する書類 | ||||||||||
| 第四条電源開発を行う者で**六十重要電源開発地点の指定を15(以下「申請者」という。)は11 | 経済産業大臣赤澤亮正 | 平成十七年経済産業省告示第三十一号(重要電源開発地点の指定に関する規程)の一部を次の表の | 一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額 | 第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい | 第二条広域省令第九条第二項に規定する広域系統整備交付金の財源に充てるべき額及び広域省令第九条の二第二項に規定する貸付金の財源に充てるべき額(以下「配分額」という。)は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第九十九条の八の規定により同法第二十八条の四に規定する推進機関が卸電力取引所から納付を受けた額を基に、次に掲げる事項を踏まえ、配分するものとする。交付に係る広域系統整備計画及び貸付けに係る認定整備等計画に基づく電気工作物の整備又は | 広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等を定める告示(広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用) | 広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等 | 条の三第十三項の規定により提出する書類 | ||||||||
| 第四条電源開発を行う者で11重要電源開発地点の指定を10(以下「申請者」という。)は11 | 経済産業大臣赤澤亮正 | 二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号 | 一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額 | 第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい | 広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等を定める告示 | 広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等 | 条の三第十三項の規定により提出する書類 | |||||||||
| 第四条電源開発を行う者で著者重要電源開発地点の指定を17(以下「申請者」という。)は17 | 経済産業大臣赤澤亮正(傍線部分は改正部分) | 二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号 | 一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額 | 第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい | 第二条広域省令第九条第二項に規定する広域系統整備交付金の財源に充てるべき額及び広域省令第九条の二第二項に規定する貸付金の財源に充てるべき額(以下「配分額」という。)は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第九十九条の八の規定により同法第二十八条の四に規定する推進機関が卸電力取引所から納付を受けた額を基に、次に掲げる事項を踏まえ、配分するものとする。交付に係る広域系統整備計画及び貸付けに係る認定整備等計画に基づく電気工作物の整備又は | 第一条広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号。以下「広域省令」という。)第九条第二項に規定する経済産業大臣が定めるものは、広域系統整備計画の届出に係る費用の概算額の算定方法及びその負担の方法の基準を定める件(令和三年経済産業省告示第三十六号。 | 七十三の二租税特別措置法施行規則第十三条の三第十三項の規定により提出する書類 | |||||||||
| 第四条電源開発を行う者で著者To重要電源開発地点の指定を17**(以下「申請者」という。)は1710 | 平成十七年経済産業省告示第三十一号(重要電源開発地点の指定に関する規程)の一部を次の表の | 一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額 | 交付に係る広域系統整備計画及び貸付けに係る認定整備等計画に基づく電気工作物の整備又は | 第二条広域省令第九条第二項に規定する広域系統整備交付金の財源に充てるべき額及び広域省令第九条の二第二項に規定する貸付金の財源に充てるべき額(以下「配分額」という。)は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第九十九条の八の規定により同法第二十八条の四に規定する推進機関が卸電力取引所から納付を受けた額を基に、次に掲げる事項を踏まえ、配分するものとする。交付に係る広域系統整備計画及び貸付けに係る認定整備等計画に基づく電気工作物の整備又は | 第一条広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号。以下「広域省令」という。)第九条第二項に規定する経済産業大臣が定めるものは、広域系統整備計画の届出に係る費用の概算額の算定方法及びその負担の方法の基準を定める件(令和三年経済産業省告示第三十六号。 | 広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等 | 条の三第十三項の規定により提出する書類 | 七十三の二租税特別措置法施行規則第十三条の三第十三項の規定により提出する書類 | ||||||||
| 経済産業大臣赤澤亮正(傍線部分は改正部分) | 二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号 | 一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額 | 第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい | 第二条広域省令第九条第二項に規定する広域系統整備交付金の財源に充てるべき額及び広域省令第九条の二第二項に規定する貸付金の財源に充てるべき額(以下「配分額」という。)は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第九十九条の八の規定により同法第二十八条の四に規定する推進機関が卸電力取引所から納付を受けた額を基に、次に掲げる事項を踏まえ、配分するものとする。交付に係る広域系統整備計画及び貸付けに係る認定整備等計画に基づく電気工作物の整備又は | 第一条広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号。以下「広域省令」という。)第九条第二項に規定する経済産業大臣が定めるものは、広域系統整備計画の届出に係る費用の概算額の算定方法及びその負担の方法の基準を定める件(令和三年経済産業省告示第三十六号。 | 広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等 | 条の三第十三項の規定により提出する書類 | |||||||||
| 10あり重要電源開発地点の指定を||(以下「申請者」という。)はは | 経済産業大臣赤澤亮正(傍線部分は改正部分) | 一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額 | 第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい | 第二条広域省令第九条第二項に規定する広域系統整備交付金の財源に充てるべき額及び広域省令第九条の二第二項に規定する貸付金の財源に充てるべき額(以下「配分額」という。)は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第九十九条の八の規定により同法第二十八条の四に規定する推進機関が卸電力取引所から納付を受けた額を基に、次に掲げる事項を踏まえ、配分するものとする。交付に係る広域系統整備計画及び貸付けに係る認定整備等計画に基づく電気工作物の整備又は | 広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等 | 七十三の二租税特別措置法施行規則第十三条の三第十三項の規定により提出する書類 | ||||||||||
| 11,0011- | 経済産業大臣赤澤亮正(傍線部分は改正部分) | る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号 | 一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額 | 第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい | 第二条広域省令第九条第二項に規定する広域系統整備交付金の財源に充てるべき額及び広域省令第九条の二第二項に規定する貸付金の財源に充てるべき額(以下「配分額」という。)は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第九十九条の八の規定により同法第二十八条の四に規定する推進機関が卸電力取引所から納付を受けた額を基に、次に掲げる事項を踏まえ、配分するものとする。交付に係る広域系統整備計画及び貸付けに係る認定整備等計画に基づく電気工作物の整備又は | 広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等 | 条の三第十三項の規定により提出する書類 | 七十三の二租税特別措置法施行規則第十三条の三第十三項の規定により提出する書類 | ||||||||
| 1,00る011 | 経済産業大臣赤澤亮正(傍線部分は改正部分) | 平成十七年経済産業省告示第三十一号(重要電源開発地点の指定に関する規程)の一部を次の表の | 二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号 | 一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額 | 第一条広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号。以下「広域省令」という。)第九条第二項に規定する経済産業大臣が定めるものは、広域系統整備計画の届出に係る費用の概算額の算定方法及びその負担の方法の基準を定める件(令和三年経済産業省告示第三十六号。 | 経済産業大臣赤澤亮正広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等を定める告示 | 広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等 | 七十三の二租税特別措置法施行規則第十三条の三第十三項の規定により提出する書類 | ||||||||
| 10事事11 | 経済産業大臣赤澤亮正(傍線部分は改正部分) | 経済産業大臣赤澤亮正(傍線部分は改正部分) | 二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号 | 一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額 | 第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい | 第二条広域省令第九条第二項に規定する広域系統整備交付金の財源に充てるべき額及び広域省令第九条の二第二項に規定する貸付金の財源に充てるべき額(以下「配分額」という。)は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第九十九条の八の規定により同法第二十八条の四に規定する推進機関が卸電力取引所から納付を受けた額を基に、次に掲げる事項を踏まえ、配分するものとする。交付に係る広域系統整備計画及び貸付けに係る認定整備等計画に基づく電気工作物の整備又は | 広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等 | 七十三の二租税特別措置法施行規則第十三条の三第十三項の規定により提出する書類 | ||||||||
| 平成十七年経済産業省告示第三十一号(重要電源開発地点の指定に関する規程)の一部を次の表の | 二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号 | 一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額 | 第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい | 第二条広域省令第九条第二項に規定する広域系統整備交付金の財源に充てるべき額及び広域省令第九条の二第二項に規定する貸付金の財源に充てるべき額(以下「配分額」という。)は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第九十九条の八の規定により同法第二十八条の四に規定する推進機関が卸電力取引所から納付を受けた額を基に、次に掲げる事項を踏まえ、配分するものとする。交付に係る広域系統整備計画及び貸付けに係る認定整備等計画に基づく電気工作物の整備又は | 第一条広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号。以下「広域省令」という。)第九条第二項に規定する経済産業大臣が定めるものは、広域系統整備計画の届出に係る費用の概算額の算定方法及びその負担の方法の基準を定める件(令和三年経済産業省告示第三十六号。 | 広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等 | 七十三の二租税特別措置法施行規則第十三条の三第十三項の規定により提出する書類 | |||||||||
| 著者地 | る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号 | 一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額 | 第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい | 広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等 | 七十三の二租税特別措置法施行規則第十三条の三第十三項の規定により提出する書類 | |||||||||||
| 平成十七年経済産業省告示第三十一号(重要電源開発地点の指定に関する規程)の一部を次の表の | る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号 | 一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額 | 第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい | 第二条広域省令第九条第二項に規定する広域系統整備交付金の財源に充てるべき額及び広域省令第九条の二第二項に規定する貸付金の財源に充てるべき額(以下「配分額」という。)は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第九十九条の八の規定により同法第二十八条の四に規定する推進交付に係る広域系統整備計画及び貸付けに係る認定整備等計画に基づく電気工作物の整備又は | 第二条広域省令第九条第二項に規定する広域系統整備交付金の財源に充てるべき額及び広域省令第九条の二第二項に規定する貸付金の財源に充てるべき額(以下「配分額」という。)は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第九十九条の八の規定により同法第二十八条の四に規定する推進機関が卸電力取引所から納付を受けた額を基に、次に掲げる事項を踏まえ、配分するものとする。交付に係る広域系統整備計画及び貸付けに係る認定整備等計画に基づく電気工作物の整備又は | 広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等 | ||||||||||
| 平成十七年経済産業省告示第三十一号(重要電源開発地点の指定に関する規程)の一部を次の表の | 二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号 | 一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額 | 第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい | 第一条広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号。以下「広域省令」という。)第九条第二項に規定する経済産業大臣が定めるものは、広域系統整備計画の届出に係る費用の概算額の算定方法及びその負担の方法の基準を定める件(令和三年経済産業省告示第三十六号。 | 広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等 | |||||||||||
| 3資源エネルギー庁長官は、第一項の申請 | |||||||||||||||
| きは、指定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。 | 掲げる要件に適合していると認められると | 場合には、 その申請された地点が次の各号 | 照会を行わなければならない。5(略) | があった場合には、 あらかじめ、 重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対 | 地点の指定が行われる前に原子力発電所の立地に係る公開ヒアリングを開催しなけれ | に限る。)があった場合には、 重要電源開発 | 八(略) | 点に関する次に掲げる事項を記載した重要 | |||||||
| 法第二十九条第一項に規定する供給計画に原則として記載がされていること。 | するものとする。 | きは、指定を行い、その旨を申請者に通知 | (当該申請に係る電源が原子力以外の電源 | があった場合には、 あらかじめ、 重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対 | 4資源エネルギー庁長官は、第一項の申請があった場合には、 あらかじめ、 重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された | 地点の指定が行われる前に原子力発電所の | (当該申請に係る電源が原子力である場合に限る。)があった場合には、 重要電源開発 | 七地元の立地に関する状況及び申請する地点の所在地を管轄する市町村長への協議の状況八(略) | 電源開発地点指定申請書(以下「申請書」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。 | ||||||
| 一申請する地点の電源について電気事業 | きは、指定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。 | 6経済産業大臣は、第一項の申請があった場合には、 その申請された地点が次の各号(当該申請に係る電源が原子力以外の電源 | 5(略) | 照会を行わなければならない。 | があった場合には、 あらかじめ、 重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対 | 地点の指定が行われる前に原子力発電所の | (当該申請に係る電源が原子力である場合に限る。)があった場合には、 重要電源開発 | 3資源エネルギー庁長官は、第一項の申請 | ならない。一・二(略) | 点に関する次に掲げる事項を記載した重要 | |||||
| きは、指定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。 | である場合にあっては、 第三号を除く。)に | 照会を行わなければならない。 | 4資源エネルギー庁長官は、第一項の申請 | (当該申請に係る電源が原子力である場合 | 議の状況 | 七地元の立地に関する状況及び申請する地点の所在地を管轄する市町村長への協 | 小型軽水炉その他の次世代革新炉の別、水力発電所にあっては、ダム式及び水路 | 電源開発地点指定申請書(以下「申請書」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。 | 点に関する次に掲げる事項を記載した重要 | ||||||
| するものとする。 | きは、指定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。 | 6経済産業大臣は、第一項の申請があった場合には、 その申請された地点が次の各号(当該申請に係る電源が原子力以外の電源 | 6経済産業大臣は、第一項の申請があった場合には、 その申請された地点が次の各号(当該申請に係る電源が原子力以外の電源 | 開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対して、申請された地点の指定に係る意見の | があった場合には、 あらかじめ、 重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対 | 立地に係る公開ヒアリングを開催しなけれ | に限る。)があった場合には、 重要電源開発 | (当該申請に係る電源が原子力である場合 | 四~六(略)七地元の立地に関する状況及び申請する | 点に関する次に掲げる事項を記載した重要 | |||||
| 一申請する地点の電源について電気事業法第二十九条第一項に規定する供給計画 | するものとする。一申請する地点の電源について電気事業 | きは、指定を行い、その旨を申請者に通知 | である場合にあっては、 第三号を除く。)に | 6経済産業大臣は、第一項の申請があった | があった場合には、 あらかじめ、 重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対 | 地点の指定が行われる前に原子力発電所の | (当該申請に係る電源が原子力である場合に限る。)があった場合には、 重要電源開発 | 3資源エネルギー庁長官は、第一項の申請 | 小型軽水炉その他の次世代革新炉の別、水力発電所にあっては、ダム式及び水路 | 一・二(略)三原子力発電所にあっては、革新軽水炉、小型軽水炉その他の次世代革新炉の別、 | 点に関する次に掲げる事項を記載した重要 | ||||
| きは、指定を行い、その旨を申請者に通知 | (当該申請に係る電源が原子力以外の電源 | 6経済産業大臣は、第一項の申請があった | があった場合には、 あらかじめ、 重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された | 立地に係る公開ヒアリングを開催しなけれ | に限る。)があった場合には、 重要電源開発 | 地点の所在地を管轄する市町村長への協 | という。)を経済産業大臣に提出しなければ | 点に関する次に掲げる事項を記載した重要 | |||||||
| 一申請する地点の電源について電気事業法第二十九条第一項に規定する供給計画に原則として記載がされていること。 | 掲げる要件に適合していると認められると | 掲げる要件に適合していると認められると | があった場合には、 あらかじめ、 重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対 | 地点の指定が行われる前に原子力発電所の | (当該申請に係る電源が原子力である場合 | 地点の所在地を管轄する市町村長への協 | 三原子力発電所にあっては、革新軽水炉、小型軽水炉その他の次世代革新炉の別、水力発電所にあっては、ダム式及び水路 | という。)を経済産業大臣に提出しなければ | 点に関する次に掲げる事項を記載した重要 | ||||||
| きは、指定を行い、その旨を申請者に通知 | 掲げる要件に適合していると認められると | 6経済産業大臣は、第一項の申請があった場合には、 その申請された地点が次の各号(当該申請に係る電源が原子力以外の電源 | して、申請された地点の指定に係る意見の | 4資源エネルギー庁長官は、第一項の申請があった場合には、 あらかじめ、 重要電源 | に限る。)があった場合には、 重要電源開発 | 地点の所在地を管轄する市町村長への協 | 七地元の立地に関する状況及び申請する地点の所在地を管轄する市町村長への協 | 三原子力発電所にあっては、革新軽水炉、小型軽水炉その他の次世代革新炉の別、水力発電所にあっては、ダム式及び水路 | 電源開発地点指定申請書(以下「申請書」という。)を経済産業大臣に提出しなければ | ||||||
| 一申請する地点の電源について電気事業 | 6経済産業大臣は、第一項の申請があった場合には、 その申請された地点が次の各号(当該申請に係る電源が原子力以外の電源 | 4資源エネルギー庁長官は、第一項の申請があった場合には、 あらかじめ、 重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対 | 立地に係る公開ヒアリングを開催しなけれ | 立地に係る公開ヒアリングを開催しなけれ | (当該申請に係る電源が原子力である場合 | 地点の所在地を管轄する市町村長への協 | 水力発電所にあっては、ダム式及び水路式の別、地熱発電所及び火力発電所にあっては、復水式、背圧式等の別 | 三原子力発電所にあっては、革新軽水炉、小型軽水炉その他の次世代革新炉の別、水力発電所にあっては、ダム式及び水路 | という。)を経済産業大臣に提出しなければ | 点に関する次に掲げる事項を記載した重要 | |||||
| 一申請する地点の電源について電気事業法第二十九条第一項に規定する供給計画 | 6経済産業大臣は、第一項の申請があった場合には、 その申請された地点が次の各号(当該申請に係る電源が原子力以外の電源である場合にあっては、 第三号を除く。)に | して、申請された地点の指定に係る意見の照会を行わなければならない。 | 地点の指定が行われる前に原子力発電所の | (当該申請に係る電源が原子力である場合に限る。)があった場合には、 重要電源開発 | 地点の所在地を管轄する市町村長への協 | 小型軽水炉その他の次世代革新炉の別、水力発電所にあっては、ダム式及び水路 | という。)を経済産業大臣に提出しなければ | 点に関する次に掲げる事項を記載した重要 | |||||||
| 一申請する地点の電源について電気事業法第二十九条第一項に規定する供給計画に原則として記載がされていること。 | 掲げる要件に適合していると認められると | 場合には、 その申請された地点が次の各号(当該申請に係る電源が原子力以外の電源である場合にあっては、 第三号を除く。)に掲げる要件に適合していると認められると | して、申請された地点の指定に係る意見の照会を行わなければならない。 | があった場合には、 あらかじめ、 重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対 | 地点の指定が行われる前に原子力発電所の | に限る。)があった場合には、 重要電源開発 | という。)を経済産業大臣に提出しなければ | 点に関する次に掲げる事項を記載した重要 | |||||||
| 一申請する地点の電源について電気事業法第二十九条第一項に規定する供給計画 | 6経済産業大臣は、第一項の申請があった場合には、 その申請された地点が次の各号(当該申請に係る電源が原子力以外の電源である場合にあっては、 第三号を除く。)に掲げる要件に適合していると認められると | して、申請された地点の指定に係る意見の | 地点の指定が行われる前に原子力発電所の | 3資源エネルギー庁長官は、第一項の申請(当該申請に係る電源が原子力である場合に限る。)があった場合には、 重要電源開発 | 地点の所在地を管轄する市町村長への協 | 三原子力発電所にあっては、革新軽水炉、小型軽水炉その他の次世代革新炉の別、水力発電所にあっては、ダム式及び水路式の別、地熱発電所及び火力発電所にあっては、復水式、背圧式等の別 | という。)を経済産業大臣に提出しなければ | 点に関する次に掲げる事項を記載した重要 | |||||||
| 一申請する地点の電源について電気事業法第二十九条第一項に規定する供給計画に原則として記載がされていること。 | 場合には、 その申請された地点が次の各号(当該申請に係る電源が原子力以外の電源である場合にあっては、 第三号を除く。)に掲げる要件に適合していると認められると | があった場合には、 あらかじめ、 重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対して、申請された地点の指定に係る意見の | 地点の指定が行われる前に原子力発電所の | (当該申請に係る電源が原子力である場合に限る。)があった場合には、 重要電源開発 | 地点の所在地を管轄する市町村長への協 | という。)を経済産業大臣に提出しなければ | 点に関する次に掲げる事項を記載した重要 | ||||||||
| 一申請する地点の電源について電気事業法第二十九条第一項に規定する供給計画に原則として記載がされていること。 | 場合には、 その申請された地点が次の各号(当該申請に係る電源が原子力以外の電源である場合にあっては、 第三号を除く。)に掲げる要件に適合していると認められると | 地点の指定が行われる前に原子力発電所の | (当該申請に係る電源が原子力である場合に限る。)があった場合には、 重要電源開発 | 地点の所在地を管轄する市町村長への協 | あっては、復水式、背圧式等の別 | 三原子力発電所にあっては、革新軽水炉、小型軽水炉その他の次世代革新炉の別、水力発電所にあっては、ダム式及び水路 | 電源開発地点指定申請書(以下「申請書」という。)を経済産業大臣に提出しなければ | 点に関する次に掲げる事項を記載した重要 | |||||||
| 一申請する地点の電源について電気事業法第二十九条第一項に規定する供給計画 | 場合には、 その申請された地点が次の各号(当該申請に係る電源が原子力以外の電源である場合にあっては、 第三号を除く。)に掲げる要件に適合していると認められるときは、指定を行い、その旨を申請者に通知 | があった場合には、 あらかじめ、 重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対して、申請された地点の指定に係る意見の | 3資源エネルギー庁長官は、第一項の申請(当該申請に係る電源が原子力である場合に限る。)があった場合には、 重要電源開発 | 三原子力発電所にあっては、革新軽水炉、小型軽水炉その他の次世代革新炉の別、水力発電所にあっては、ダム式及び水路 | 点に関する次に掲げる事項を記載した重要 | ||||||||||
| 一申請する地点の電源について電気事業法第二十九条第一項に規定する供給計画 | 場合には、 その申請された地点が次の各号(当該申請に係る電源が原子力以外の電源である場合にあっては、 第三号を除く。)に掲げる要件に適合していると認められると | ならない。四~六(略) | 点に関する次に掲げる事項を記載した重要 | ||||||||||||
| 一申請する地点の電源について電気事業 | 掲げる要件に適合していると認められるときは、指定を行い、その旨を申請者に通知 | ||||||||||||||
| 一申請する地点の電源について電気事業法第二十九条第一項に規定する供給計画に記載がされていること。 | |||||||||||||||
| 法第二十九条第一項に規定する供給計画に記載がされていること。 | るものとする。 | 4 (略)5経済産業大臣は、第一項の申請があった場合には、その申請された地点が次に掲げる要件に適合していると認められるときは、指定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。 | 四~六(略)七地元の立地に関する状況及び申請する地点の所在地を管轄する市町村長の同意の状況八(略)2(略) | 及び改良型軽水減速軽水冷却加圧水型の | 水冷却沸騰水型、改良型軽水減速軽水冷却沸騰水型、軽水減速軽水冷却加圧水型 | という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。 | 点に関する次に掲げる事項を記載した重要 | ||||||||
| 一申請する地点の電源について電気事業法第二十九条第一項に規定する供給計画に記載がされていること。 | があった場合には、あらかじめ、重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対して、申請された地点に係る意見の照会を行わなければならない。 | 四~六(略)の状況八(略)2(略) | 水冷却沸騰水型、改良型軽水減速軽水冷却沸騰水型、軽水減速軽水冷却加圧水型 | という。)を経済産業大臣に提出しなければ | 点に関する次に掲げる事項を記載した重要 | ||||||||||
| 一申請する地点の電源について電気事業法第二十九条第一項に規定する供給計画に記載がされていること。 | 場合には、その申請された地点が次に掲げる要件に適合していると認められるときは、指定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。 | があった場合には、あらかじめ、重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対して、申請された地点に係る意見の照会を行わなければならない。 | 却沸騰水型、軽水減速軽水冷却加圧水型 | 点に関する次に掲げる事項を記載した重要 | |||||||||||
| 一申請する地点の電源について電気事業法第二十九条第一項に規定する供給計画に記載がされていること。 | るものとする。 | 場合には、その申請された地点が次に掲げる要件に適合していると認められるときは、指定を行い、その旨を申請者に通知す | があった場合には、あらかじめ、重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対して、申請された地点に係る意見の照会を行わなければならない。 | 一・二(略)三原子力発電所にあっては、軽水減速軽水冷却沸騰水型、改良型軽水減速軽水冷 | という。)を経済産業大臣に提出しなければ | ||||||||||
| 5経済産業大臣は、第一項の申請があった場合には、その申請された地点が次に掲げる要件に適合していると認められるときは、指定を行い、その旨を申請者に通知す | があった場合には、あらかじめ、重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対して、申請された地点に係る意見の照会を行わなければならない。 | ||||||||||||||
| 一申請する地点の電源について電気事業法第二十九条第一項に規定する供給計画に記載がされていること。 | 場合には、その申請された地点が次に掲げる要件に適合していると認められるときは、指定を行い、その旨を申請者に通知す | 5経済産業大臣は、第一項の申請があった場合には、その申請された地点が次に掲げる要件に適合していると認められるときは、指定を行い、その旨を申請者に通知す | があった場合には、あらかじめ、重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対して、申請された地点に係る意見の照会を | 地点の所在地を管轄する市町村長の同意 | 及び改良型軽水減速軽水冷却加圧水型の別、 水力発電所にあっては、 ダム式及び水路式の別、地熱発電所及び火力発電所にあっては、復水式、背圧式等の別 | 水冷却沸騰水型、改良型軽水減速軽水冷却沸騰水型、軽水減速軽水冷却加圧水型 | 点に関する次に掲げる事項を記載した重要 | ||||||||
| 一申請する地点の電源について電気事業法第二十九条第一項に規定する供給計画に記載がされていること。 | 七地元の立地に関する状況及び申請する地点の所在地を管轄する市町村長の同意 | 水路式の別、地熱発電所及び火力発電所にあっては、復水式、背圧式等の別 | 水冷却沸騰水型、改良型軽水減速軽水冷却沸騰水型、軽水減速軽水冷却加圧水型 | 点に関する次に掲げる事項を記載した重要 | |||||||||||
| 一申請する地点の電源について電気事業法第二十九条第一項に規定する供給計画に記載がされていること。 | 5経済産業大臣は、第一項の申請があった場合には、その申請された地点が次に掲げる要件に適合していると認められるときは、指定を行い、その旨を申請者に通知す | 3資源エネルギー庁長官は、第一項の申請があった場合には、あらかじめ、重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対して、申請された地点に係る意見の照会を | 七地元の立地に関する状況及び申請する地点の所在地を管轄する市町村長の同意 | 及び改良型軽水減速軽水冷却加圧水型の別、 水力発電所にあっては、 ダム式及び水路式の別、地熱発電所及び火力発電所にあっては、復水式、背圧式等の別 | という。)を経済産業大臣に提出しなければ | 点に関する次に掲げる事項を記載した重要 | |||||||||
| 5経済産業大臣は、第一項の申請があった場合には、その申請された地点が次に掲げる要件に適合していると認められるときは、指定を行い、その旨を申請者に通知す | 3資源エネルギー庁長官は、第一項の申請があった場合には、あらかじめ、重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対 | 地点の所在地を管轄する市町村長の同意 | 及び改良型軽水減速軽水冷却加圧水型の別、 水力発電所にあっては、 ダム式及び水路式の別、地熱発電所及び火力発電所にあっては、復水式、背圧式等の別 | 水冷却沸騰水型、改良型軽水減速軽水冷却沸騰水型、軽水減速軽水冷却加圧水型 | |||||||||||
| 法第二十九条第一項に規定する供給計画 | があった場合には、あらかじめ、重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対して、申請された地点に係る意見の照会を | 地点の所在地を管轄する市町村長の同意 | 水路式の別、地熱発電所及び火力発電所 | 及び改良型軽水減速軽水冷却加圧水型の別、 水力発電所にあっては、 ダム式及び | 三原子力発電所にあっては、軽水減速軽水冷却沸騰水型、改良型軽水減速軽水冷却沸騰水型、軽水減速軽水冷却加圧水型 | 電源開発地点指定申請書(以下「申請書」という。)を経済産業大臣に提出しなければ | 点に関する次に掲げる事項を記載した重要 | ||||||||
| 一申請する地点の電源について電気事業法第二十九条第一項に規定する供給計画 | 5経済産業大臣は、第一項の申請があった場合には、その申請された地点が次に掲げる要件に適合していると認められるときは、指定を行い、その旨を申請者に通知す | して、申請された地点に係る意見の照会を | 及び改良型軽水減速軽水冷却加圧水型の | 水冷却沸騰水型、改良型軽水減速軽水冷却沸騰水型、軽水減速軽水冷却加圧水型 | 点に関する次に掲げる事項を記載した重要 | ||||||||||
| 一申請する地点の電源について電気事業法第二十九条第一項に規定する供給計画 | 5経済産業大臣は、第一項の申請があった場合には、その申請された地点が次に掲げる要件に適合していると認められるときは、指定を行い、その旨を申請者に通知す | 3資源エネルギー庁長官は、第一項の申請があった場合には、あらかじめ、重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対 | 地点の所在地を管轄する市町村長の同意 | 別、 水力発電所にあっては、 ダム式及び水路式の別、地熱発電所及び火力発電所にあっては、復水式、背圧式等の別 | 及び改良型軽水減速軽水冷却加圧水型の別、 水力発電所にあっては、 ダム式及び | 却沸騰水型、軽水減速軽水冷却加圧水型 | |||||||||
| 一申請する地点の電源について電気事業法第二十九条第一項に規定する供給計画 | 5経済産業大臣は、第一項の申請があった場合には、その申請された地点が次に掲げる要件に適合していると認められるときは、指定を行い、その旨を申請者に通知す | して、申請された地点に係る意見の照会を | 3資源エネルギー庁長官は、第一項の申請があった場合には、あらかじめ、重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対 | 却沸騰水型、軽水減速軽水冷却加圧水型及び改良型軽水減速軽水冷却加圧水型の別、 水力発電所にあっては、 ダム式及び水路式の別、地熱発電所及び火力発電所にあっては、復水式、背圧式等の別 | 電源開発地点指定申請書(以下「申請書」という。)を経済産業大臣に提出しなければ | 点に関する次に掲げる事項を記載した重要 | |||||||||
| 一申請する地点の電源について電気事業法第二十九条第一項に規定する供給計画 | 場合には、その申請された地点が次に掲げる要件に適合していると認められるときは、指定を行い、その旨を申請者に通知す | があった場合には、あらかじめ、重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対して、申請された地点に係る意見の照会を | 七地元の立地に関する状況及び申請する地点の所在地を管轄する市町村長の同意 | 三原子力発電所にあっては、軽水減速軽水冷却沸騰水型、改良型軽水減速軽水冷却沸騰水型、軽水減速軽水冷却加圧水型 | 電源開発地点指定申請書(以下「申請書」という。)を経済産業大臣に提出しなければ | 点に関する次に掲げる事項を記載した重要 | |||||||||
| 一申請する地点の電源について電気事業法第二十九条第一項に規定する供給計画 | 場合には、その申請された地点が次に掲げる要件に適合していると認められるときは、指定を行い、その旨を申請者に通知す | があった場合には、あらかじめ、重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対して、申請された地点に係る意見の照会を | 却沸騰水型、軽水減速軽水冷却加圧水型及び改良型軽水減速軽水冷却加圧水型の別、 水力発電所にあっては、 ダム式及び水路式の別、地熱発電所及び火力発電所 | 点に関する次に掲げる事項を記載した重要 | |||||||||||
| 一申請する地点の電源について電気事業法第二十九条第一項に規定する供給計画 | 5経済産業大臣は、第一項の申請があった場合には、その申請された地点が次に掲げる要件に適合していると認められるときは、指定を行い、その旨を申請者に通知す | があった場合には、あらかじめ、重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対して、申請された地点に係る意見の照会を | 七地元の立地に関する状況及び申請する地点の所在地を管轄する市町村長の同意 | 水冷却沸騰水型、改良型軽水減速軽水冷却沸騰水型、軽水減速軽水冷却加圧水型及び改良型軽水減速軽水冷却加圧水型の別、 水力発電所にあっては、 ダム式及び | 点に関する次に掲げる事項を記載した重要 | ||||||||||
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