告示令和8年8月14日

経済産業省告示第百三号(重要電源開発地点の指定に関する規程の一部改正)

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公告概要

重要電源開発地点の指定に関する規程の一部改正

発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名重要電源開発地点の指定に関する規程の一部改正

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経済産業省告示第百三号(重要電源開発地点の指定に関する規程の一部改正)

令和8年8月14日|p.4|原文を見る

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○経済産業省告示第百三号平成十七年経済産業省告示第三十一号(重要電源開発地点の指定に関する規程)の一部を次の表のように改正する。○経済産業省告示第百二号条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等を定める告示を次のように定め、 公布の日から施行する。
第第一重○経済産業省告示第百三号平成十七年経済産業省告示第三十一号(重要電源開発地点の指定に関する規程)の一部を次の表のように改正する。令和八年八月十四日(広域系統整備交付金の算定)第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちいずれか低い額とする方法とする。(広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用)第一条広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号。以下「広域省令」広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九
(指定)四四**一重要項10DIる前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号の額を合計した額で除して得た率を乗じて得た額○経済産業省告示第百三号平成十七年経済産業省告示第三十一号(重要電源開発地点の指定に関する規程)の一部を次の表のように改正する。令和八年八月十四日二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号ずれか低い額とする方法とする。一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額以下「算定告示」という。)第四条第二号に規定する対象費とする。(広域系統整備交付金及び貸付金の財源に充てるべき額)第二条広域省令第九条第二項に規定する広域系統整備交付金の財源に充てるべき額及び広域省令第九条の二第二項に規定する貸付金の財源に充てるべき額(以下「配分額」という。)は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第九十九条の八の規定により同法第二十八条の四に規定する推進機関が卸電力取引所から納付を受けた額を基に、次に掲げる事項を踏まえ、配分するものとする。条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等を定める告示を次のように定め、 公布の日から施行する。令和八年八月十四日広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等を定める告示広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等七十三の二租税特別措置法施行規則第十三条の三第十四項の規定により提出する書類[七十三の三~八十一略][七十一~七十三略]七十三の二租税特別措置法施行規則第十三
る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号の額を合計した額で除して得た率を乗じて得た額○経済産業省告示第百三号平成十七年経済産業省告示第三十一号(重要電源開発地点の指定に関する規程)の一部を次の表のように改正する。令和八年八月十四日に、百分の五十を乗じて得た額二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係ずれか低い額とする方法とする。一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請更新に関する費用機関が卸電力取引所から納付を受けた額を基に、次に掲げる事項を踏まえ、配分するものとする。(広域系統整備交付金及び貸付金の財源に充てるべき額)第一条広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号。以下「広域省令」という。)第九条第二項に規定する経済産業大臣が定めるものは、広域系統整備計画の届出に係る費(広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用)広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等条の三第十四項の規定により提出する書類七十三の二租税特別措置法施行規則第十三
(指定)0.001雷電電110.0る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号の額を合計した額で除して得た率を乗じて得た額○経済産業省告示第百三号平成十七年経済産業省告示第三十一号(重要電源開発地点の指定に関する規程)の一部を次の表のに、百分の五十を乗じて得た額二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちいずれか低い額とする方法とする。(広域系統整備交付金の算定)(昭和三十九年法律第百七十号)第九十九条の八の規定により同法第二十八条の四に規定する推進機関が卸電力取引所から納付を受けた額を基に、次に掲げる事項を踏まえ、配分するものとする。交付に係る広域系統整備計画及び貸付けに係る認定整備等計画に基づく電気工作物の整備又は更新に関する費用二前号の整備又は更新の進捗状況第二条広域省令第九条第二項に規定する広域系統整備交付金の財源に充てるべき額及び広域省令第九条の二第二項に規定する貸付金の財源に充てるべき額(以下「配分額」という。)は、電気事業法という。)第九条第二項に規定する経済産業大臣が定めるものは、広域系統整備計画の届出に係る費令和八年八月十四日広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等を定める告示(広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用)広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等備考 表中の[]の記載は注記である。条の三第十四項の規定により提出する書類[七十三の三~八十一略]七十三の二租税特別措置法施行規則第十三
の額を合計した額で除して得た率を乗じて得た額○経済産業省告示第百三号平成十七年経済産業省告示第三十一号(重要電源開発地点の指定に関する規程)の一部を次の表の二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請(広域系統整備交付金の算定)(昭和三十九年法律第百七十号)第九十九条の八の規定により同法第二十八条の四に規定する推進機関が卸電力取引所から納付を受けた額を基に、次に掲げる事項を踏まえ、配分するものとする。交付に係る広域系統整備計画及び貸付けに係る認定整備等計画に基づく電気工作物の整備又はという。)第九条第二項に規定する経済産業大臣が定めるものは、広域系統整備計画の届出に係る費(広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用)備考 表中の[]の記載は注記である。条の三第十四項の規定により提出する書類[七十三の三~八十一略][七十一~七十三略]七十三の二租税特別措置法施行規則第十三
開闢現申)11の額を合計した額で除して得た率を乗じて得た額○経済産業省告示第百三号平成十七年経済産業省告示第三十一号(重要電源開発地点の指定に関する規程)の一部を次の表のる前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号に、百分の五十を乗じて得た額二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちいずれか低い額とする方法とする。第二条広域省令第九条第二項に規定する広域系統整備交付金の財源に充てるべき額及び広域省令第九条の二第二項に規定する貸付金の財源に充てるべき額(以下「配分額」という。)は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第九十九条の八の規定により同法第二十八条の四に規定する推進機関が卸電力取引所から納付を受けた額を基に、次に掲げる事項を踏まえ、配分するものとする。交付に係る広域系統整備計画及び貸付けに係る認定整備等計画に基づく電気工作物の整備又は更新に関する費用用の概算額の算定方法及びその負担の方法の基準を定める件(令和三年経済産業省告示第三十六号。広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等を定める告示広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等○経済産業省告示第百二号広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九
**地温一る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号に、百分の五十を乗じて得た額二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちいずれか低い額とする方法とする。(広域系統整備交付金の算定)令和八年八月十四日広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等を定める告示(広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用)○経済産業省告示第百二号条の三第十四項の規定により提出する書類[七十三の三~八十一略]
18地温100一14○経済産業省告示第百三号平成十七年経済産業省告示第三十一号(重要電源開発地点の指定に関する規程)の一部を次の表の求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい二前号の整備又は更新の進捗状況以下「算定告示」という。)第四条第二号に規定する対象費とする。(広域系統整備交付金及び貸付金の財源に充てるべき額)第二条広域省令第九条第二項に規定する広域系統整備交付金の財源に充てるべき額及び広域省令第九条の二第二項に規定する貸付金の財源に充てるべき額(以下「配分額」という。)は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第九十九条の八の規定により同法第二十八条の四に規定する推進第一条広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号。以下「広域省令」(広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用)条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等条の三第十四項の規定により提出する書類[七十三の三~八十一略]七十三の二租税特別措置法施行規則第十三条の三第十四項の規定により提出する書類
11101.の額を合計した額で除して得た率を乗じて得た額○経済産業省告示第百三号平成十七年経済産業省告示第三十一号(重要電源開発地点の指定に関する規程)の一部を次の表の求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額に、百分の五十を乗じて得た額二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちいずれか低い額とする方法とする。[七十一~七十三略]七十三の二租税特別措置法施行規則第十三
点(110る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号の額を合計した額で除して得た率を乗じて得た額に、百分の五十を乗じて得た額二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額(広域系統整備交付金の算定)(広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用)備考 表中の[]の記載は注記である。七十三の二租税特別措置法施行規則第十三条の三第十四項の規定により提出する書類
11111101.0る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号の額を合計した額で除して得た率を乗じて得た額に、百分の五十を乗じて得た額二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額(広域系統整備交付金の算定)二前号の整備又は更新の進捗状況を定める告示を次のように定め、 公布の日から施行する。備考 表中の[]の記載は注記である。条の三第十四項の規定により提出する書類
1011181.010る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号の額を合計した額で除して得た率を乗じて得た額二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額二前号の整備又は更新の進捗状況備考 表中の[]の記載は注記である。七十三の二租税特別措置法施行規則第十三条の三第十四項の規定により提出する書類
あり10||11は0.0後後求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額に、百分の五十を乗じて得た額二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号の額を合計した額で除して得た率を乗じて得た額二前号の整備又は更新の進捗状況条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等を定める告示を次のように定め、 公布の日から施行する。備考 表中の[]の記載は注記である。
10T11190.0申)平成十七年経済産業省告示第三十一号(重要電源開発地点の指定に関する規程)の一部を次の表の二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号の額を合計した額で除して得た率を乗じて得た額求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等を定める告示を次のように定め、 公布の日から施行する。備考 表中の[]の記載は注記である。七十三の二租税特別措置法施行規則第十三条の三第十四項の規定により提出する書類
二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号の額を合計した額で除して得た率を乗じて得た額求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等を定める告示(広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用)第一条広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号。以下「広域省令」広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等を定める告示を次のように定め、 公布の日から施行する。備考 表中の[]の記載は注記である。七十三の二租税特別措置法施行規則第十三条の三第十四項の規定により提出する書類
10事事1119二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号の額を合計した額で除して得た率を乗じて得た額第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい備考 表中の[]の記載は注記である。七十三の二租税特別措置法施行規則第十三条の三第十四項の規定により提出する書類
(、業業30平成十七年経済産業省告示第三十一号(重要電源開発地点の指定に関する規程)の一部を次の表の二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号の額を合計した額で除して得た率を乗じて得た額第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等を定める告示を次のように定め、 公布の日から施行する。七十三の二租税特別措置法施行規則第十三条の三第十四項の規定により提出する書類
(、1,者地{平成十七年経済産業省告示第三十一号(重要電源開発地点の指定に関する規程)の一部を次の表のる前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号の額を合計した額で除して得た率を乗じて得た額二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等を定める告示を次のように定め、 公布の日から施行する。七十三の二租税特別措置法施行規則第十三条の三第十四項の規定により提出する書類
る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号の額を合計した額で除して得た率を乗じて得た額二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等を定める告示を次のように定め、 公布の日から施行する。
平成十七年経済産業省告示第三十一号(重要電源開発地点の指定に関する規程)の一部を次の表の二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号の額を合計した額で除して得た率を乗じて得た額求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等を定める告示を次のように定め、 公布の日から施行する。七十三の二租税特別措置法施行規則第十三
一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等を定める告示を次のように定め、 公布の日から施行する。[同上]七十三の二租税特別措置法施行規則第十三
(指定)第四条電源開発を行う者で重要電源開発地点の指定を(以下「申請者」という。)は平成十七年経済産業省告示第三十一号(重要電源開発地点の指定に関する規程)の一部を次の表のる前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等七十三の二租税特別措置法施行規則第十三条の三第十三項の規定により提出する書類[同上]七十三の二租税特別措置法施行規則第十三
平成十七年経済産業省告示第三十一号(重要電源開発地点の指定に関する規程)の一部を次の表のる前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等七十三の二租税特別措置法施行規則第十三条の三第十三項の規定により提出する書類
る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等七十三の二租税特別措置法施行規則第十三条の三第十三項の規定により提出する書類
11第四条電源開発を行う者で源次77平平重要電源開発地点の指定を14(以下「申請者」という。)はる前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等七十三の二租税特別措置法施行規則第十三条の三第十三項の規定により提出する書類
第四条電源開発を行う者で**重要電源開発地点の指定を(以下「申請者」という。)は二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい第二条広域省令第九条第二項に規定する広域系統整備交付金の財源に充てるべき額及び広域省令第九条の二第二項に規定する貸付金の財源に充てるべき額(以下「配分額」という。)は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第九十九条の八の規定により同法第二十八条の四に規定する推進機関が卸電力取引所から納付を受けた額を基に、次に掲げる事項を踏まえ、配分するものとする。交付に係る広域系統整備計画及び貸付けに係る認定整備等計画に基づく電気工作物の整備又は広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等七十三の二租税特別措置法施行規則第十三条の三第十三項の規定により提出する書類
第四条電源開発を行う者で**六十重要電源開発地点の指定を15(以下「申請者」という。)は11経済産業大臣赤澤亮正平成十七年経済産業省告示第三十一号(重要電源開発地点の指定に関する規程)の一部を次の表の一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい第二条広域省令第九条第二項に規定する広域系統整備交付金の財源に充てるべき額及び広域省令第九条の二第二項に規定する貸付金の財源に充てるべき額(以下「配分額」という。)は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第九十九条の八の規定により同法第二十八条の四に規定する推進機関が卸電力取引所から納付を受けた額を基に、次に掲げる事項を踏まえ、配分するものとする。交付に係る広域系統整備計画及び貸付けに係る認定整備等計画に基づく電気工作物の整備又は広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等を定める告示(広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用)広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等条の三第十三項の規定により提出する書類
第四条電源開発を行う者で11重要電源開発地点の指定を10(以下「申請者」という。)は11経済産業大臣赤澤亮正二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等を定める告示広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等条の三第十三項の規定により提出する書類
第四条電源開発を行う者で著者重要電源開発地点の指定を17(以下「申請者」という。)は17経済産業大臣赤澤亮正(傍線部分は改正部分)二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい第二条広域省令第九条第二項に規定する広域系統整備交付金の財源に充てるべき額及び広域省令第九条の二第二項に規定する貸付金の財源に充てるべき額(以下「配分額」という。)は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第九十九条の八の規定により同法第二十八条の四に規定する推進機関が卸電力取引所から納付を受けた額を基に、次に掲げる事項を踏まえ、配分するものとする。交付に係る広域系統整備計画及び貸付けに係る認定整備等計画に基づく電気工作物の整備又は第一条広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号。以下「広域省令」という。)第九条第二項に規定する経済産業大臣が定めるものは、広域系統整備計画の届出に係る費用の概算額の算定方法及びその負担の方法の基準を定める件(令和三年経済産業省告示第三十六号。七十三の二租税特別措置法施行規則第十三条の三第十三項の規定により提出する書類
第四条電源開発を行う者で著者To重要電源開発地点の指定を17**(以下「申請者」という。)は1710平成十七年経済産業省告示第三十一号(重要電源開発地点の指定に関する規程)の一部を次の表の一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額交付に係る広域系統整備計画及び貸付けに係る認定整備等計画に基づく電気工作物の整備又は第二条広域省令第九条第二項に規定する広域系統整備交付金の財源に充てるべき額及び広域省令第九条の二第二項に規定する貸付金の財源に充てるべき額(以下「配分額」という。)は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第九十九条の八の規定により同法第二十八条の四に規定する推進機関が卸電力取引所から納付を受けた額を基に、次に掲げる事項を踏まえ、配分するものとする。交付に係る広域系統整備計画及び貸付けに係る認定整備等計画に基づく電気工作物の整備又は第一条広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号。以下「広域省令」という。)第九条第二項に規定する経済産業大臣が定めるものは、広域系統整備計画の届出に係る費用の概算額の算定方法及びその負担の方法の基準を定める件(令和三年経済産業省告示第三十六号。広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等条の三第十三項の規定により提出する書類七十三の二租税特別措置法施行規則第十三条の三第十三項の規定により提出する書類
経済産業大臣赤澤亮正(傍線部分は改正部分)二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい第二条広域省令第九条第二項に規定する広域系統整備交付金の財源に充てるべき額及び広域省令第九条の二第二項に規定する貸付金の財源に充てるべき額(以下「配分額」という。)は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第九十九条の八の規定により同法第二十八条の四に規定する推進機関が卸電力取引所から納付を受けた額を基に、次に掲げる事項を踏まえ、配分するものとする。交付に係る広域系統整備計画及び貸付けに係る認定整備等計画に基づく電気工作物の整備又は第一条広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号。以下「広域省令」という。)第九条第二項に規定する経済産業大臣が定めるものは、広域系統整備計画の届出に係る費用の概算額の算定方法及びその負担の方法の基準を定める件(令和三年経済産業省告示第三十六号。広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等条の三第十三項の規定により提出する書類
10あり重要電源開発地点の指定を||(以下「申請者」という。)はは経済産業大臣赤澤亮正(傍線部分は改正部分)一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい第二条広域省令第九条第二項に規定する広域系統整備交付金の財源に充てるべき額及び広域省令第九条の二第二項に規定する貸付金の財源に充てるべき額(以下「配分額」という。)は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第九十九条の八の規定により同法第二十八条の四に規定する推進機関が卸電力取引所から納付を受けた額を基に、次に掲げる事項を踏まえ、配分するものとする。交付に係る広域系統整備計画及び貸付けに係る認定整備等計画に基づく電気工作物の整備又は広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等七十三の二租税特別措置法施行規則第十三条の三第十三項の規定により提出する書類
11,0011-経済産業大臣赤澤亮正(傍線部分は改正部分)る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい第二条広域省令第九条第二項に規定する広域系統整備交付金の財源に充てるべき額及び広域省令第九条の二第二項に規定する貸付金の財源に充てるべき額(以下「配分額」という。)は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第九十九条の八の規定により同法第二十八条の四に規定する推進機関が卸電力取引所から納付を受けた額を基に、次に掲げる事項を踏まえ、配分するものとする。交付に係る広域系統整備計画及び貸付けに係る認定整備等計画に基づく電気工作物の整備又は広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等条の三第十三項の規定により提出する書類七十三の二租税特別措置法施行規則第十三条の三第十三項の規定により提出する書類
1,00る011経済産業大臣赤澤亮正(傍線部分は改正部分)平成十七年経済産業省告示第三十一号(重要電源開発地点の指定に関する規程)の一部を次の表の二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額第一条広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号。以下「広域省令」という。)第九条第二項に規定する経済産業大臣が定めるものは、広域系統整備計画の届出に係る費用の概算額の算定方法及びその負担の方法の基準を定める件(令和三年経済産業省告示第三十六号。経済産業大臣赤澤亮正広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等を定める告示広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等七十三の二租税特別措置法施行規則第十三条の三第十三項の規定により提出する書類
10事事11経済産業大臣赤澤亮正(傍線部分は改正部分)経済産業大臣赤澤亮正(傍線部分は改正部分)二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい第二条広域省令第九条第二項に規定する広域系統整備交付金の財源に充てるべき額及び広域省令第九条の二第二項に規定する貸付金の財源に充てるべき額(以下「配分額」という。)は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第九十九条の八の規定により同法第二十八条の四に規定する推進機関が卸電力取引所から納付を受けた額を基に、次に掲げる事項を踏まえ、配分するものとする。交付に係る広域系統整備計画及び貸付けに係る認定整備等計画に基づく電気工作物の整備又は広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等七十三の二租税特別措置法施行規則第十三条の三第十三項の規定により提出する書類
平成十七年経済産業省告示第三十一号(重要電源開発地点の指定に関する規程)の一部を次の表の二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい第二条広域省令第九条第二項に規定する広域系統整備交付金の財源に充てるべき額及び広域省令第九条の二第二項に規定する貸付金の財源に充てるべき額(以下「配分額」という。)は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第九十九条の八の規定により同法第二十八条の四に規定する推進機関が卸電力取引所から納付を受けた額を基に、次に掲げる事項を踏まえ、配分するものとする。交付に係る広域系統整備計画及び貸付けに係る認定整備等計画に基づく電気工作物の整備又は第一条広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号。以下「広域省令」という。)第九条第二項に規定する経済産業大臣が定めるものは、広域系統整備計画の届出に係る費用の概算額の算定方法及びその負担の方法の基準を定める件(令和三年経済産業省告示第三十六号。広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等七十三の二租税特別措置法施行規則第十三条の三第十三項の規定により提出する書類
著者地る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等七十三の二租税特別措置法施行規則第十三条の三第十三項の規定により提出する書類
平成十七年経済産業省告示第三十一号(重要電源開発地点の指定に関する規程)の一部を次の表のる前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい第二条広域省令第九条第二項に規定する広域系統整備交付金の財源に充てるべき額及び広域省令第九条の二第二項に規定する貸付金の財源に充てるべき額(以下「配分額」という。)は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第九十九条の八の規定により同法第二十八条の四に規定する推進交付に係る広域系統整備計画及び貸付けに係る認定整備等計画に基づく電気工作物の整備又は第二条広域省令第九条第二項に規定する広域系統整備交付金の財源に充てるべき額及び広域省令第九条の二第二項に規定する貸付金の財源に充てるべき額(以下「配分額」という。)は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第九十九条の八の規定により同法第二十八条の四に規定する推進機関が卸電力取引所から納付を受けた額を基に、次に掲げる事項を踏まえ、配分するものとする。交付に係る広域系統整備計画及び貸付けに係る認定整備等計画に基づく電気工作物の整備又は広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等
平成十七年経済産業省告示第三十一号(重要電源開発地点の指定に関する規程)の一部を次の表の二前条の規定により配分した広域系統整備交付金の配分額に、広域省令第九条第一項の請求に係る前号の額を、当該請求が行われた日の属する年度と同一の年度の全ての同項の請求に係る前号一広域省令第九条第一項の請求に係る算定告示第四条第二号に規定する対象費に一から同項の請求に係る算定告示第一条第二項第三号に規定する再エネ寄与率を控除して得た率を乗じて得た額第三条広域省令第九条第二項に規定する経済産業大臣が定める算定方法は、次に掲げる額のうちい第一条広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号。以下「広域省令」という。)第九条第二項に規定する経済産業大臣が定めるものは、広域系統整備計画の届出に係る費用の概算額の算定方法及びその負担の方法の基準を定める件(令和三年経済産業省告示第三十六号。広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)第九条第二項及び第九条の二第二項の規定に基づき、広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等
3資源エネルギー庁長官は、第一項の申請
きは、指定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。掲げる要件に適合していると認められると場合には、 その申請された地点が次の各号照会を行わなければならない。5(略)があった場合には、 あらかじめ、 重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対地点の指定が行われる前に原子力発電所の立地に係る公開ヒアリングを開催しなけれに限る。)があった場合には、 重要電源開発八(略)点に関する次に掲げる事項を記載した重要
法第二十九条第一項に規定する供給計画に原則として記載がされていること。するものとする。きは、指定を行い、その旨を申請者に通知(当該申請に係る電源が原子力以外の電源があった場合には、 あらかじめ、 重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対4資源エネルギー庁長官は、第一項の申請があった場合には、 あらかじめ、 重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の指定が行われる前に原子力発電所の(当該申請に係る電源が原子力である場合に限る。)があった場合には、 重要電源開発七地元の立地に関する状況及び申請する地点の所在地を管轄する市町村長への協議の状況八(略)電源開発地点指定申請書(以下「申請書」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。
一申請する地点の電源について電気事業きは、指定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。6経済産業大臣は、第一項の申請があった場合には、 その申請された地点が次の各号(当該申請に係る電源が原子力以外の電源5(略)照会を行わなければならない。があった場合には、 あらかじめ、 重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対地点の指定が行われる前に原子力発電所の(当該申請に係る電源が原子力である場合に限る。)があった場合には、 重要電源開発3資源エネルギー庁長官は、第一項の申請ならない。一・二(略)点に関する次に掲げる事項を記載した重要
きは、指定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。である場合にあっては、 第三号を除く。)に照会を行わなければならない。4資源エネルギー庁長官は、第一項の申請(当該申請に係る電源が原子力である場合議の状況七地元の立地に関する状況及び申請する地点の所在地を管轄する市町村長への協小型軽水炉その他の次世代革新炉の別、水力発電所にあっては、ダム式及び水路電源開発地点指定申請書(以下「申請書」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。点に関する次に掲げる事項を記載した重要
するものとする。きは、指定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。6経済産業大臣は、第一項の申請があった場合には、 その申請された地点が次の各号(当該申請に係る電源が原子力以外の電源6経済産業大臣は、第一項の申請があった場合には、 その申請された地点が次の各号(当該申請に係る電源が原子力以外の電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対して、申請された地点の指定に係る意見のがあった場合には、 あらかじめ、 重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対立地に係る公開ヒアリングを開催しなけれに限る。)があった場合には、 重要電源開発(当該申請に係る電源が原子力である場合四~六(略)七地元の立地に関する状況及び申請する点に関する次に掲げる事項を記載した重要
一申請する地点の電源について電気事業法第二十九条第一項に規定する供給計画するものとする。一申請する地点の電源について電気事業きは、指定を行い、その旨を申請者に通知である場合にあっては、 第三号を除く。)に6経済産業大臣は、第一項の申請があったがあった場合には、 あらかじめ、 重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対地点の指定が行われる前に原子力発電所の(当該申請に係る電源が原子力である場合に限る。)があった場合には、 重要電源開発3資源エネルギー庁長官は、第一項の申請小型軽水炉その他の次世代革新炉の別、水力発電所にあっては、ダム式及び水路一・二(略)三原子力発電所にあっては、革新軽水炉、小型軽水炉その他の次世代革新炉の別、点に関する次に掲げる事項を記載した重要
きは、指定を行い、その旨を申請者に通知(当該申請に係る電源が原子力以外の電源6経済産業大臣は、第一項の申請があったがあった場合には、 あらかじめ、 重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された立地に係る公開ヒアリングを開催しなけれに限る。)があった場合には、 重要電源開発地点の所在地を管轄する市町村長への協という。)を経済産業大臣に提出しなければ点に関する次に掲げる事項を記載した重要
一申請する地点の電源について電気事業法第二十九条第一項に規定する供給計画に原則として記載がされていること。掲げる要件に適合していると認められると掲げる要件に適合していると認められるとがあった場合には、 あらかじめ、 重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対地点の指定が行われる前に原子力発電所の(当該申請に係る電源が原子力である場合地点の所在地を管轄する市町村長への協三原子力発電所にあっては、革新軽水炉、小型軽水炉その他の次世代革新炉の別、水力発電所にあっては、ダム式及び水路という。)を経済産業大臣に提出しなければ点に関する次に掲げる事項を記載した重要
きは、指定を行い、その旨を申請者に通知掲げる要件に適合していると認められると6経済産業大臣は、第一項の申請があった場合には、 その申請された地点が次の各号(当該申請に係る電源が原子力以外の電源して、申請された地点の指定に係る意見の4資源エネルギー庁長官は、第一項の申請があった場合には、 あらかじめ、 重要電源に限る。)があった場合には、 重要電源開発地点の所在地を管轄する市町村長への協七地元の立地に関する状況及び申請する地点の所在地を管轄する市町村長への協三原子力発電所にあっては、革新軽水炉、小型軽水炉その他の次世代革新炉の別、水力発電所にあっては、ダム式及び水路電源開発地点指定申請書(以下「申請書」という。)を経済産業大臣に提出しなければ
一申請する地点の電源について電気事業6経済産業大臣は、第一項の申請があった場合には、 その申請された地点が次の各号(当該申請に係る電源が原子力以外の電源4資源エネルギー庁長官は、第一項の申請があった場合には、 あらかじめ、 重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対立地に係る公開ヒアリングを開催しなけれ立地に係る公開ヒアリングを開催しなけれ(当該申請に係る電源が原子力である場合地点の所在地を管轄する市町村長への協水力発電所にあっては、ダム式及び水路式の別、地熱発電所及び火力発電所にあっては、復水式、背圧式等の別三原子力発電所にあっては、革新軽水炉、小型軽水炉その他の次世代革新炉の別、水力発電所にあっては、ダム式及び水路という。)を経済産業大臣に提出しなければ点に関する次に掲げる事項を記載した重要
一申請する地点の電源について電気事業法第二十九条第一項に規定する供給計画6経済産業大臣は、第一項の申請があった場合には、 その申請された地点が次の各号(当該申請に係る電源が原子力以外の電源である場合にあっては、 第三号を除く。)にして、申請された地点の指定に係る意見の照会を行わなければならない。地点の指定が行われる前に原子力発電所の(当該申請に係る電源が原子力である場合に限る。)があった場合には、 重要電源開発地点の所在地を管轄する市町村長への協小型軽水炉その他の次世代革新炉の別、水力発電所にあっては、ダム式及び水路という。)を経済産業大臣に提出しなければ点に関する次に掲げる事項を記載した重要
一申請する地点の電源について電気事業法第二十九条第一項に規定する供給計画に原則として記載がされていること。掲げる要件に適合していると認められると場合には、 その申請された地点が次の各号(当該申請に係る電源が原子力以外の電源である場合にあっては、 第三号を除く。)に掲げる要件に適合していると認められるとして、申請された地点の指定に係る意見の照会を行わなければならない。があった場合には、 あらかじめ、 重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対地点の指定が行われる前に原子力発電所のに限る。)があった場合には、 重要電源開発という。)を経済産業大臣に提出しなければ点に関する次に掲げる事項を記載した重要
一申請する地点の電源について電気事業法第二十九条第一項に規定する供給計画6経済産業大臣は、第一項の申請があった場合には、 その申請された地点が次の各号(当該申請に係る電源が原子力以外の電源である場合にあっては、 第三号を除く。)に掲げる要件に適合していると認められるとして、申請された地点の指定に係る意見の地点の指定が行われる前に原子力発電所の3資源エネルギー庁長官は、第一項の申請(当該申請に係る電源が原子力である場合に限る。)があった場合には、 重要電源開発地点の所在地を管轄する市町村長への協三原子力発電所にあっては、革新軽水炉、小型軽水炉その他の次世代革新炉の別、水力発電所にあっては、ダム式及び水路式の別、地熱発電所及び火力発電所にあっては、復水式、背圧式等の別という。)を経済産業大臣に提出しなければ点に関する次に掲げる事項を記載した重要
一申請する地点の電源について電気事業法第二十九条第一項に規定する供給計画に原則として記載がされていること。場合には、 その申請された地点が次の各号(当該申請に係る電源が原子力以外の電源である場合にあっては、 第三号を除く。)に掲げる要件に適合していると認められるとがあった場合には、 あらかじめ、 重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対して、申請された地点の指定に係る意見の地点の指定が行われる前に原子力発電所の(当該申請に係る電源が原子力である場合に限る。)があった場合には、 重要電源開発地点の所在地を管轄する市町村長への協という。)を経済産業大臣に提出しなければ点に関する次に掲げる事項を記載した重要
一申請する地点の電源について電気事業法第二十九条第一項に規定する供給計画に原則として記載がされていること。場合には、 その申請された地点が次の各号(当該申請に係る電源が原子力以外の電源である場合にあっては、 第三号を除く。)に掲げる要件に適合していると認められると地点の指定が行われる前に原子力発電所の(当該申請に係る電源が原子力である場合に限る。)があった場合には、 重要電源開発地点の所在地を管轄する市町村長への協あっては、復水式、背圧式等の別三原子力発電所にあっては、革新軽水炉、小型軽水炉その他の次世代革新炉の別、水力発電所にあっては、ダム式及び水路電源開発地点指定申請書(以下「申請書」という。)を経済産業大臣に提出しなければ点に関する次に掲げる事項を記載した重要
一申請する地点の電源について電気事業法第二十九条第一項に規定する供給計画場合には、 その申請された地点が次の各号(当該申請に係る電源が原子力以外の電源である場合にあっては、 第三号を除く。)に掲げる要件に適合していると認められるときは、指定を行い、その旨を申請者に通知があった場合には、 あらかじめ、 重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対して、申請された地点の指定に係る意見の3資源エネルギー庁長官は、第一項の申請(当該申請に係る電源が原子力である場合に限る。)があった場合には、 重要電源開発三原子力発電所にあっては、革新軽水炉、小型軽水炉その他の次世代革新炉の別、水力発電所にあっては、ダム式及び水路点に関する次に掲げる事項を記載した重要
一申請する地点の電源について電気事業法第二十九条第一項に規定する供給計画場合には、 その申請された地点が次の各号(当該申請に係る電源が原子力以外の電源である場合にあっては、 第三号を除く。)に掲げる要件に適合していると認められるとならない。四~六(略)点に関する次に掲げる事項を記載した重要
一申請する地点の電源について電気事業掲げる要件に適合していると認められるときは、指定を行い、その旨を申請者に通知
一申請する地点の電源について電気事業法第二十九条第一項に規定する供給計画に記載がされていること。
法第二十九条第一項に規定する供給計画に記載がされていること。るものとする。4 (略)5経済産業大臣は、第一項の申請があった場合には、その申請された地点が次に掲げる要件に適合していると認められるときは、指定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。四~六(略)七地元の立地に関する状況及び申請する地点の所在地を管轄する市町村長の同意の状況八(略)2(略)及び改良型軽水減速軽水冷却加圧水型の水冷却沸騰水型、改良型軽水減速軽水冷却沸騰水型、軽水減速軽水冷却加圧水型という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。点に関する次に掲げる事項を記載した重要
一申請する地点の電源について電気事業法第二十九条第一項に規定する供給計画に記載がされていること。があった場合には、あらかじめ、重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対して、申請された地点に係る意見の照会を行わなければならない。四~六(略)の状況八(略)2(略)水冷却沸騰水型、改良型軽水減速軽水冷却沸騰水型、軽水減速軽水冷却加圧水型という。)を経済産業大臣に提出しなければ点に関する次に掲げる事項を記載した重要
一申請する地点の電源について電気事業法第二十九条第一項に規定する供給計画に記載がされていること。場合には、その申請された地点が次に掲げる要件に適合していると認められるときは、指定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。があった場合には、あらかじめ、重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対して、申請された地点に係る意見の照会を行わなければならない。却沸騰水型、軽水減速軽水冷却加圧水型点に関する次に掲げる事項を記載した重要
一申請する地点の電源について電気事業法第二十九条第一項に規定する供給計画に記載がされていること。るものとする。場合には、その申請された地点が次に掲げる要件に適合していると認められるときは、指定を行い、その旨を申請者に通知すがあった場合には、あらかじめ、重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対して、申請された地点に係る意見の照会を行わなければならない。一・二(略)三原子力発電所にあっては、軽水減速軽水冷却沸騰水型、改良型軽水減速軽水冷という。)を経済産業大臣に提出しなければ
5経済産業大臣は、第一項の申請があった場合には、その申請された地点が次に掲げる要件に適合していると認められるときは、指定を行い、その旨を申請者に通知すがあった場合には、あらかじめ、重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対して、申請された地点に係る意見の照会を行わなければならない。
一申請する地点の電源について電気事業法第二十九条第一項に規定する供給計画に記載がされていること。場合には、その申請された地点が次に掲げる要件に適合していると認められるときは、指定を行い、その旨を申請者に通知す5経済産業大臣は、第一項の申請があった場合には、その申請された地点が次に掲げる要件に適合していると認められるときは、指定を行い、その旨を申請者に通知すがあった場合には、あらかじめ、重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対して、申請された地点に係る意見の照会を地点の所在地を管轄する市町村長の同意及び改良型軽水減速軽水冷却加圧水型の別、 水力発電所にあっては、 ダム式及び水路式の別、地熱発電所及び火力発電所にあっては、復水式、背圧式等の別水冷却沸騰水型、改良型軽水減速軽水冷却沸騰水型、軽水減速軽水冷却加圧水型点に関する次に掲げる事項を記載した重要
一申請する地点の電源について電気事業法第二十九条第一項に規定する供給計画に記載がされていること。七地元の立地に関する状況及び申請する地点の所在地を管轄する市町村長の同意水路式の別、地熱発電所及び火力発電所にあっては、復水式、背圧式等の別水冷却沸騰水型、改良型軽水減速軽水冷却沸騰水型、軽水減速軽水冷却加圧水型点に関する次に掲げる事項を記載した重要
一申請する地点の電源について電気事業法第二十九条第一項に規定する供給計画に記載がされていること。5経済産業大臣は、第一項の申請があった場合には、その申請された地点が次に掲げる要件に適合していると認められるときは、指定を行い、その旨を申請者に通知す3資源エネルギー庁長官は、第一項の申請があった場合には、あらかじめ、重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対して、申請された地点に係る意見の照会を七地元の立地に関する状況及び申請する地点の所在地を管轄する市町村長の同意及び改良型軽水減速軽水冷却加圧水型の別、 水力発電所にあっては、 ダム式及び水路式の別、地熱発電所及び火力発電所にあっては、復水式、背圧式等の別という。)を経済産業大臣に提出しなければ点に関する次に掲げる事項を記載した重要
5経済産業大臣は、第一項の申請があった場合には、その申請された地点が次に掲げる要件に適合していると認められるときは、指定を行い、その旨を申請者に通知す3資源エネルギー庁長官は、第一項の申請があった場合には、あらかじめ、重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対地点の所在地を管轄する市町村長の同意及び改良型軽水減速軽水冷却加圧水型の別、 水力発電所にあっては、 ダム式及び水路式の別、地熱発電所及び火力発電所にあっては、復水式、背圧式等の別水冷却沸騰水型、改良型軽水減速軽水冷却沸騰水型、軽水減速軽水冷却加圧水型
法第二十九条第一項に規定する供給計画があった場合には、あらかじめ、重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対して、申請された地点に係る意見の照会を地点の所在地を管轄する市町村長の同意水路式の別、地熱発電所及び火力発電所及び改良型軽水減速軽水冷却加圧水型の別、 水力発電所にあっては、 ダム式及び三原子力発電所にあっては、軽水減速軽水冷却沸騰水型、改良型軽水減速軽水冷却沸騰水型、軽水減速軽水冷却加圧水型電源開発地点指定申請書(以下「申請書」という。)を経済産業大臣に提出しなければ点に関する次に掲げる事項を記載した重要
一申請する地点の電源について電気事業法第二十九条第一項に規定する供給計画5経済産業大臣は、第一項の申請があった場合には、その申請された地点が次に掲げる要件に適合していると認められるときは、指定を行い、その旨を申請者に通知すして、申請された地点に係る意見の照会を及び改良型軽水減速軽水冷却加圧水型の水冷却沸騰水型、改良型軽水減速軽水冷却沸騰水型、軽水減速軽水冷却加圧水型点に関する次に掲げる事項を記載した重要
一申請する地点の電源について電気事業法第二十九条第一項に規定する供給計画5経済産業大臣は、第一項の申請があった場合には、その申請された地点が次に掲げる要件に適合していると認められるときは、指定を行い、その旨を申請者に通知す3資源エネルギー庁長官は、第一項の申請があった場合には、あらかじめ、重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対地点の所在地を管轄する市町村長の同意別、 水力発電所にあっては、 ダム式及び水路式の別、地熱発電所及び火力発電所にあっては、復水式、背圧式等の別及び改良型軽水減速軽水冷却加圧水型の別、 水力発電所にあっては、 ダム式及び却沸騰水型、軽水減速軽水冷却加圧水型
一申請する地点の電源について電気事業法第二十九条第一項に規定する供給計画5経済産業大臣は、第一項の申請があった場合には、その申請された地点が次に掲げる要件に適合していると認められるときは、指定を行い、その旨を申請者に通知すして、申請された地点に係る意見の照会を3資源エネルギー庁長官は、第一項の申請があった場合には、あらかじめ、重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対却沸騰水型、軽水減速軽水冷却加圧水型及び改良型軽水減速軽水冷却加圧水型の別、 水力発電所にあっては、 ダム式及び水路式の別、地熱発電所及び火力発電所にあっては、復水式、背圧式等の別電源開発地点指定申請書(以下「申請書」という。)を経済産業大臣に提出しなければ点に関する次に掲げる事項を記載した重要
一申請する地点の電源について電気事業法第二十九条第一項に規定する供給計画場合には、その申請された地点が次に掲げる要件に適合していると認められるときは、指定を行い、その旨を申請者に通知すがあった場合には、あらかじめ、重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対して、申請された地点に係る意見の照会を七地元の立地に関する状況及び申請する地点の所在地を管轄する市町村長の同意三原子力発電所にあっては、軽水減速軽水冷却沸騰水型、改良型軽水減速軽水冷却沸騰水型、軽水減速軽水冷却加圧水型電源開発地点指定申請書(以下「申請書」という。)を経済産業大臣に提出しなければ点に関する次に掲げる事項を記載した重要
一申請する地点の電源について電気事業法第二十九条第一項に規定する供給計画場合には、その申請された地点が次に掲げる要件に適合していると認められるときは、指定を行い、その旨を申請者に通知すがあった場合には、あらかじめ、重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対して、申請された地点に係る意見の照会を却沸騰水型、軽水減速軽水冷却加圧水型及び改良型軽水減速軽水冷却加圧水型の別、 水力発電所にあっては、 ダム式及び水路式の別、地熱発電所及び火力発電所点に関する次に掲げる事項を記載した重要
一申請する地点の電源について電気事業法第二十九条第一項に規定する供給計画5経済産業大臣は、第一項の申請があった場合には、その申請された地点が次に掲げる要件に適合していると認められるときは、指定を行い、その旨を申請者に通知すがあった場合には、あらかじめ、重要電源開発地点の指定が行われる前に申請された地点の所在地を管轄する都道府県知事に対して、申請された地点に係る意見の照会を七地元の立地に関する状況及び申請する地点の所在地を管轄する市町村長の同意水冷却沸騰水型、改良型軽水減速軽水冷却沸騰水型、軽水減速軽水冷却加圧水型及び改良型軽水減速軽水冷却加圧水型の別、 水力発電所にあっては、 ダム式及び点に関する次に掲げる事項を記載した重要
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経済産業省告示第百三号(重要電源開発地点の指定に関する規程の一部改正) - 第4頁
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