告示令和8年8月14日
国税庁告示第二十三号(様式第八の改正)
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨:抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国税庁
- 省庁
- 国税庁
- 件名
- 国税通則法施行規則に規定する書類の様式第八の改正
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
樣式第八削除
附則
○国税庁告示第二十三号
令和八年八月十四日
様式第八を次のように改める。
告しなければならない。
規定の傍線を付した部分のように改める。
この省令は、公布の日から施行する。
国税庁告示第七号)の一部を次のように改正する。
計画の変更の届出を行うものとする。
の四十八第三項の規定により広域系統整備
必要があると認めるときは、法第二十八条
2推進機関は、前項の評価の結果を踏まえ、
評価を行11、その結果を経済産業大臣に報
八条の四十八第py項各号に掲げる観点から
域系統整備計画の内容につliて、法第二14
新の進捗状況を勘案して適切な時期に、広
策定時期並びに当該計画に係る整備及び更
法規的告示
| 提出する届出書[六十八・六十九略]七十租税特別措置法施行令第十八条の七第 | |||||||||
| 十条の七の八第三項又は租税特別措置法施行令第四十条の七の十第二十五項第二号に3isて準用する場合を含む。)の規定により提出する届出書[六十八・六十九略] | 項第二号11おbyて準用する場合を含む。)の規定により提出する届出書 | は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の七の八第二十七 | |||||||
| 十条の七の八第三項又は租税特別措置法施行令第四十条の七の十第二十五項第二号に3isて準用する場合を含む。)の規定により提出する届出書[六十八・六十九略]七十租税特別措置法施行令第十八条の七第九項の規定により提出する書類 | 三項第十二号(同法第七十条の七の四第三項、第七十条の七の六第三項若しくは第七 | 項第二号11おbyて準用する場合を含む。)の規定により提出する届出書 | |||||||
| 十条の七の八第三項又は租税特別措置法施行令第四十条の七の十第二十五項第二号に3isて準用する場合を含む。)の規定により提出する届出書 | 項、第七十条の七の六第三項若しくは第七 | 項第二号11おbyて準用する場合を含む。)の規定により提出する届出書 | は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の七の八第二十七 | 六十六租税特別措置法第七十条の七第三1百第十二号(同法第七十条の七の五第三項又 | 改 正 後 | ||||
| 提出する届出書[六十八・六十九略]七十租税特別措置法施行令第十八条の七第九項の規定により提出する書類 | 項、第七十条の七の六第三項若しくは第七十条の七の八第三項又は租税特別措置法施行令第四十条の七の十第二十五項第二号に | 三項第十二号(同法第七十条の七の四第三 | 令第四十三号)第四十条の七の八第二十七 | は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政 | |||||
| 十条の七の八第三項又は租税特別措置法施行令第四十条の七の十第二十五項第二号に3isて準用する場合を含む。)の規定により提出する届出書[六十八・六十九略] | 三項第十二号(同法第七十条の七の四第三項、第七十条の七の六第三項若しくは第七 | は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の七の八第二十七項第二号11おbyて準用する場合を含む。)の | 第十二号(同法第七十条の七の五第三項又 | ||||||
| 提出する届出書[六十八・六十九略]七十租税特別措置法施行令第十八条の七第九項の規定により提出する書類 | 十条の七の八第三項又は租税特別措置法施行令第四十条の七の十第二十五項第二号に | 項、第七十条の七の六第三項若しくは第七 | 項第二号11おbyて準用する場合を含む。)の規定により提出する届出書 | 第十二号(同法第七十条の七の五第三項又は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政 | |||||
| 九項の規定により提出する書類 | 行令第四十条の七の十第二十五項第二号に3isて準用する場合を含む。)の規定により | 三項第十二号(同法第七十条の七の四第三項、第七十条の七の六第三項若しくは第七 | 令第四十三号)第四十条の七の八第二十七項第二号11おbyて準用する場合を含む。)の規定により提出する届出書六十七租税特別措置法第七-六十七租税特別措置法第七十条の七の二第三項第十二号(同法第七十条の七の四第三 | 第十二号(同法第七十条の七の五第三項又は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の七の八第二十七項第二号11おbyて準用する場合を含む。)の規定により提出する届出書 | |||||
| 七十租税特別措置法施行令第十八条の七第九項の規定により提出する書類 | 項、第七十条の七の六第三項若しくは第七十条の七の八第三項又は租税特別措置法施行令第四十条の七の十第二十五項第二号に | 第十二号(同法第七十条の七の五第三項又は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政 | 六十六租税特別措置法第七十条の七第三1百 | 改 正 後 | |||||
| 七十租税特別措置法施行令第十八条の七第九項の規定により提出する書類 | 十条の七の八第三項又は租税特別措置法施 | 項、第七十条の七の六第三項若しくは第七十条の七の八第三項又は租税特別措置法施 | は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の七の八第二十七 | ||||||
| 九項の規定により提出する書類 | 行令第四十条の七の十第二十五項第二号に3isて準用する場合を含む。)の規定により | 項、第七十条の七の六第三項若しくは第七第第 | は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の七の八第二十七 | 第十二号(同法第七十条の七の五第三項又は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政 | |||||
| 九項の規定により提出する書類 | 3isて準用する場合を含む。)の規定によりむむ | 行令第四十条の七の十第二十五項第二号に143isて準用する場合を含む。)の規定によりむむ | は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の七の八第二十七項第二号11おbyて準用する場合を含む。)の規定により提出する届出書 | ||||||
| 七十租税特別措置法施行令第十八条の七第第三 | 行令第四十条の七の十第二十五項第二号に1.63isて準用する場合を含む。)の規定により1.0 | 三項第十二号(同法第七十条の七の四第三項、第七十条の七の六第三項若しくは第七11項項 | 令第四十三号)第四十条の七の八第二十七項第二号11おbyて準用する場合を含む。)の増△八 | 第十二号(同法第七十条の七の五第三項又は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政 | |||||
| 九項の規定により提出する書類 | 行令第四十条の七の十第二十五項第二号に173isて準用する場合を含む。)の規定により10 | 三項第十二号(同法第七十条の七の四第三項、第七十条の七の六第三項若しくは第七11 | は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の七の八第二十七 | 六十六租税特別措置法第七十条の七第三1百 | 改 正 後 | ||||
| 七十租税特別措置法施行令第十八条の七第 | 三項第十二号(同法第七十条の七の四第三項、第七十条の七の六第三項若しくは第七十条の七の八第三項又は租税特別措置法施行令第四十条の七の十第二十五項第二号に項項3isて準用する場合を含む。)の規定により規模 | は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の七の八第二十七 | 第十二号(同法第七十条の七の五第三項又11第第 | 六十六租税特別措置法第七十条の七第三1百 | |||||
| 七十租税特別措置法施行令第十八条の七第辛戌 | 行令第四十条の七の十第二十五項第二号に3isて準用する場合を含む。)の規定により | 三項第十二号(同法第七十条の七の四第三項、第七十条の七の六第三項若しくは第七14十条の七の八第三項又は租税特別措置法施 | は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の七の八第二十七 | 第十二号(同法第七十条の七の五第三項又第第は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政 | 六十六租税特別措置法第七十条の七第三1百 | ||||
| 七十租税特別措置法施行令第十八条の七第(7) | 行令第四十条の七の十第二十五項第二号に3isて準用する場合を含む。)の規定により1.より | 三項第十二号(同法第七十条の七の四第三項、第七十条の七の六第三項若しくは第七14十条の七の八第三項又は租税特別措置法施行令第四十条の七の十第二十五項第二号に | は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の七の八第二十七 | 六十六租税特別措置法第七十条の七第三1百 | |||||
| 七十租税特別措置法施行令第十八条の七第 | 行令第四十条の七の十第二十五項第二号にに、3isて準用する場合を含む。)の規定により1.より | 三項第十二号(同法第七十条の七の四第三項、第七十条の七の六第三項若しくは第七十条の七の八第三項又は租税特別措置法施行令第四十条の七の十第二十五項第二号に | は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の七の八第二十七 | 第十二号(同法第七十条の七の五第三項又は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政 | |||||
| 七十租税特別措置法施行令(昭和三十二年 | 七十租税特別措置法施行令第十八条の七第第第 | 三項第十二号(同法第七十条の七の四第三項、第七十条の七の六第三項若しくは第七ti十条の七の八第三項又は租税特別措置法施施|行令第四十条の七の十第二十五項第二号にに、3isて準用する場合を含む。)の規定により1.より | |||||||
| [同上]七十租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第十八条の七第九項の規定により提出する書類 | 三項第十二号(同法第七十条の七の四第三項、第七十条の七の六第三項又は第七十条の七の八第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出する届出書 | [同上]六十六租税特別措置法第七十条の七第三項第十二号(同法第七十条の七の五第三項に提出する届出書 | |||||||
| 政令第四十三号)第十八条の七第九項の規定により提出する書類 | |||||||||
| 政令第四十三号)第十八条の七第九項の規定により提出する書類 | 三項第十二号(同法第七十条の七の四第三項、第七十条の七の六第三項又は第七十条の七の八第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出する届出書 | ||||||||
| 政令第四十三号)第十八条の七第九項の規定により提出する書類 | 三項第十二号(同法第七十条の七の四第三項、第七十条の七の六第三項又は第七十条の七の八第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出する届出書 | 六十六租税特別措置法第七十条の七第三項第十二号(同法第七十条の七の五第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出する届出書 | 改正前 | ||||||
| 七十租税特別措置法施行令(昭和三十二年 | 六十六租税特別措置法第七十条の七第三項第十二号(同法第七十条の七の五第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出する届出書六十七租税特別措置法第七十条の七の二第三項第十二号(同法第七十条の七の四第三項、第七十条の七の六第三項又は第七十条の七の八第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出する届出書 | ||||||||
| 政令第四十三号)第十八条の七第九項の規定により提出する書類 | 七十租税特別措置法施行令(昭和三十二年 | ||||||||
| 政令第四十三号)第十八条の七第九項の規 | 六十六租税特別措置法第七十条の七第三項第十二号(同法第七十条の七の五第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出する届出書 | ||||||||
| 七十租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第十八条の七第九項の規定により提出する書類 | |||||||||
| 七十租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第十八条の七第九項の規定により提出する書類 | 改正前 | ||||||||
| 七十租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第十八条の七第九項の規定により提出する書類 | |||||||||
| 七十租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第十八条の七第九項の規 | 六十六租税特別措置法第七十条の七第三項第十二号(同法第七十条の七の五第三項において準用する場合を含む。)の規定により | ||||||||
| 七十租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第十八条の七第九項の規 | |||||||||
| 七十租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第十八条の七第九項の規 | 改正前 | ||||||||
| 七十租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第十八条の七第九項の規 | |||||||||
| 七十租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第十八条の七第九項の規 | |||||||||
| 七十租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第十八条の七第九項の規 | 六十七租税特別措置法第七十条の七の二第三項第十二号(同法第七十条の七の四第三項、第七十条の七の六第三項又は第七十条の七の八第三項において準用する場合を含 | 六十六租税特別措置法第七十条の七第三項第十二号(同法第七十条の七の五第三項において準用する場合を含む。)の規定により | |||||||
| 七十租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第十八条の七第九項の規 | 第十二号(同法第七十条の七の五第三項において準用する場合を含む。)の規定により | ||||||||
| 七十租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第十八条の七第九項の規 | 六十七租税特別措置法第七十条の七の二第三項第十二号(同法第七十条の七の四第三項、第七十条の七の六第三項又は第七十条の七の八第三項において準用する場合を含 | 六十六租税特別措置法第七十条の七第三項第十二号(同法第七十条の七の五第三項において準用する場合を含む。)の規定により | |||||||
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
国税通則法施行規則第十五条第一項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件 (平成二十八年
国税庁長官青木孝徳
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国税庁の新着公告を見逃さないために
会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。
天羅AIで監視する↗(別サービス・新しいタブで開きます)