告示令和8年8月14日

国税庁告示第二十三号(様式第八の改正)

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公告概要

国税通則法施行規則に規定する書類の様式第八の改正

発行機関国税庁
省庁国税庁
件名国税通則法施行規則に規定する書類の様式第八の改正

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国税庁告示第二十三号(様式第八の改正)

令和8年8月14日|p.3|原文を見る

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附則
○国税庁告示第二十三号
令和八年八月十四日
様式第八を次のように改める。
告しなければならない。
規定の傍線を付した部分のように改める。
この省令は、公布の日から施行する。
国税庁告示第七号)の一部を次のように改正する。
計画の変更の届出を行うものとする。
の四十八第三項の規定により広域系統整備
必要があると認めるときは、法第二十八条
2推進機関は、前項の評価の結果を踏まえ、
評価を行11、その結果を経済産業大臣に報
八条の四十八第py項各号に掲げる観点から
域系統整備計画の内容につliて、法第二14
新の進捗状況を勘案して適切な時期に、広
策定時期並びに当該計画に係る整備及び更
法規的告示
提出する届出書[六十八・六十九略]七十租税特別措置法施行令第十八条の七第
十条の七の八第三項又は租税特別措置法施行令第四十条の七の十第二十五項第二号に3isて準用する場合を含む。)の規定により提出する届出書[六十八・六十九略]項第二号11おbyて準用する場合を含む。)の規定により提出する届出書は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の七の八第二十七
十条の七の八第三項又は租税特別措置法施行令第四十条の七の十第二十五項第二号に3isて準用する場合を含む。)の規定により提出する届出書[六十八・六十九略]七十租税特別措置法施行令第十八条の七第九項の規定により提出する書類三項第十二号(同法第七十条の七の四第三項、第七十条の七の六第三項若しくは第七項第二号11おbyて準用する場合を含む。)の規定により提出する届出書
十条の七の八第三項又は租税特別措置法施行令第四十条の七の十第二十五項第二号に3isて準用する場合を含む。)の規定により提出する届出書項、第七十条の七の六第三項若しくは第七項第二号11おbyて準用する場合を含む。)の規定により提出する届出書は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の七の八第二十七六十六租税特別措置法第七十条の七第三1百第十二号(同法第七十条の七の五第三項又改 正 後
提出する届出書[六十八・六十九略]七十租税特別措置法施行令第十八条の七第九項の規定により提出する書類項、第七十条の七の六第三項若しくは第七十条の七の八第三項又は租税特別措置法施行令第四十条の七の十第二十五項第二号に三項第十二号(同法第七十条の七の四第三令第四十三号)第四十条の七の八第二十七は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政
十条の七の八第三項又は租税特別措置法施行令第四十条の七の十第二十五項第二号に3isて準用する場合を含む。)の規定により提出する届出書[六十八・六十九略]三項第十二号(同法第七十条の七の四第三項、第七十条の七の六第三項若しくは第七は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の七の八第二十七項第二号11おbyて準用する場合を含む。)の第十二号(同法第七十条の七の五第三項又
提出する届出書[六十八・六十九略]七十租税特別措置法施行令第十八条の七第九項の規定により提出する書類十条の七の八第三項又は租税特別措置法施行令第四十条の七の十第二十五項第二号に項、第七十条の七の六第三項若しくは第七項第二号11おbyて準用する場合を含む。)の規定により提出する届出書第十二号(同法第七十条の七の五第三項又は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政
九項の規定により提出する書類行令第四十条の七の十第二十五項第二号に3isて準用する場合を含む。)の規定により三項第十二号(同法第七十条の七の四第三項、第七十条の七の六第三項若しくは第七令第四十三号)第四十条の七の八第二十七項第二号11おbyて準用する場合を含む。)の規定により提出する届出書六十七租税特別措置法第七-六十七租税特別措置法第七十条の七の二第三項第十二号(同法第七十条の七の四第三第十二号(同法第七十条の七の五第三項又は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の七の八第二十七項第二号11おbyて準用する場合を含む。)の規定により提出する届出書
七十租税特別措置法施行令第十八条の七第九項の規定により提出する書類項、第七十条の七の六第三項若しくは第七十条の七の八第三項又は租税特別措置法施行令第四十条の七の十第二十五項第二号に第十二号(同法第七十条の七の五第三項又は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政六十六租税特別措置法第七十条の七第三1百改 正 後
七十租税特別措置法施行令第十八条の七第九項の規定により提出する書類十条の七の八第三項又は租税特別措置法施項、第七十条の七の六第三項若しくは第七十条の七の八第三項又は租税特別措置法施は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の七の八第二十七
九項の規定により提出する書類行令第四十条の七の十第二十五項第二号に3isて準用する場合を含む。)の規定により項、第七十条の七の六第三項若しくは第七第第は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の七の八第二十七第十二号(同法第七十条の七の五第三項又は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政
九項の規定により提出する書類3isて準用する場合を含む。)の規定によりむむ行令第四十条の七の十第二十五項第二号に143isて準用する場合を含む。)の規定によりむむは租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の七の八第二十七項第二号11おbyて準用する場合を含む。)の規定により提出する届出書
七十租税特別措置法施行令第十八条の七第第三行令第四十条の七の十第二十五項第二号に1.63isて準用する場合を含む。)の規定により1.0三項第十二号(同法第七十条の七の四第三項、第七十条の七の六第三項若しくは第七11項項令第四十三号)第四十条の七の八第二十七項第二号11おbyて準用する場合を含む。)の増△八第十二号(同法第七十条の七の五第三項又は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政
九項の規定により提出する書類行令第四十条の七の十第二十五項第二号に173isて準用する場合を含む。)の規定により10三項第十二号(同法第七十条の七の四第三項、第七十条の七の六第三項若しくは第七11は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の七の八第二十七六十六租税特別措置法第七十条の七第三1百改 正 後
七十租税特別措置法施行令第十八条の七第三項第十二号(同法第七十条の七の四第三項、第七十条の七の六第三項若しくは第七十条の七の八第三項又は租税特別措置法施行令第四十条の七の十第二十五項第二号に項項3isて準用する場合を含む。)の規定により規模は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の七の八第二十七第十二号(同法第七十条の七の五第三項又11第第六十六租税特別措置法第七十条の七第三1百
七十租税特別措置法施行令第十八条の七第辛戌行令第四十条の七の十第二十五項第二号に3isて準用する場合を含む。)の規定により三項第十二号(同法第七十条の七の四第三項、第七十条の七の六第三項若しくは第七14十条の七の八第三項又は租税特別措置法施は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の七の八第二十七第十二号(同法第七十条の七の五第三項又第第は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政六十六租税特別措置法第七十条の七第三1百
七十租税特別措置法施行令第十八条の七第(7)行令第四十条の七の十第二十五項第二号に3isて準用する場合を含む。)の規定により1.より三項第十二号(同法第七十条の七の四第三項、第七十条の七の六第三項若しくは第七14十条の七の八第三項又は租税特別措置法施行令第四十条の七の十第二十五項第二号には租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の七の八第二十七六十六租税特別措置法第七十条の七第三1百
七十租税特別措置法施行令第十八条の七第行令第四十条の七の十第二十五項第二号にに、3isて準用する場合を含む。)の規定により1.より三項第十二号(同法第七十条の七の四第三項、第七十条の七の六第三項若しくは第七十条の七の八第三項又は租税特別措置法施行令第四十条の七の十第二十五項第二号には租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の七の八第二十七第十二号(同法第七十条の七の五第三項又は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政
七十租税特別措置法施行令(昭和三十二年七十租税特別措置法施行令第十八条の七第第第三項第十二号(同法第七十条の七の四第三項、第七十条の七の六第三項若しくは第七ti十条の七の八第三項又は租税特別措置法施施|行令第四十条の七の十第二十五項第二号にに、3isて準用する場合を含む。)の規定により1.より
[同上]七十租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第十八条の七第九項の規定により提出する書類三項第十二号(同法第七十条の七の四第三項、第七十条の七の六第三項又は第七十条の七の八第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出する届出書[同上]六十六租税特別措置法第七十条の七第三項第十二号(同法第七十条の七の五第三項に提出する届出書
政令第四十三号)第十八条の七第九項の規定により提出する書類
政令第四十三号)第十八条の七第九項の規定により提出する書類三項第十二号(同法第七十条の七の四第三項、第七十条の七の六第三項又は第七十条の七の八第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出する届出書
政令第四十三号)第十八条の七第九項の規定により提出する書類三項第十二号(同法第七十条の七の四第三項、第七十条の七の六第三項又は第七十条の七の八第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出する届出書六十六租税特別措置法第七十条の七第三項第十二号(同法第七十条の七の五第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出する届出書改正前
七十租税特別措置法施行令(昭和三十二年六十六租税特別措置法第七十条の七第三項第十二号(同法第七十条の七の五第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出する届出書六十七租税特別措置法第七十条の七の二第三項第十二号(同法第七十条の七の四第三項、第七十条の七の六第三項又は第七十条の七の八第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出する届出書
政令第四十三号)第十八条の七第九項の規定により提出する書類七十租税特別措置法施行令(昭和三十二年
政令第四十三号)第十八条の七第九項の規六十六租税特別措置法第七十条の七第三項第十二号(同法第七十条の七の五第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出する届出書
七十租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第十八条の七第九項の規定により提出する書類
七十租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第十八条の七第九項の規定により提出する書類改正前
七十租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第十八条の七第九項の規定により提出する書類
七十租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第十八条の七第九項の規六十六租税特別措置法第七十条の七第三項第十二号(同法第七十条の七の五第三項において準用する場合を含む。)の規定により
七十租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第十八条の七第九項の規
七十租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第十八条の七第九項の規改正前
七十租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第十八条の七第九項の規
七十租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第十八条の七第九項の規
七十租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第十八条の七第九項の規六十七租税特別措置法第七十条の七の二第三項第十二号(同法第七十条の七の四第三項、第七十条の七の六第三項又は第七十条の七の八第三項において準用する場合を含六十六租税特別措置法第七十条の七第三項第十二号(同法第七十条の七の五第三項において準用する場合を含む。)の規定により
七十租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第十八条の七第九項の規第十二号(同法第七十条の七の五第三項において準用する場合を含む。)の規定により
七十租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第十八条の七第九項の規六十七租税特別措置法第七十条の七の二第三項第十二号(同法第七十条の七の四第三項、第七十条の七の六第三項又は第七十条の七の八第三項において準用する場合を含六十六租税特別措置法第七十条の七第三項第十二号(同法第七十条の七の五第三項において準用する場合を含む。)の規定により
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
国税通則法施行規則第十五条第一項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件 (平成二十八年
国税庁長官青木孝徳
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国税庁告示第二十三号(様式第八の改正) - 第3頁
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