告示令和8年8月14日

官報第1768号(令和8年8月14日)における諸事項の公告

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公告概要

除籍の一部が滅失した件、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく認定等

発行機関法務省
省庁法務省
件名除籍の一部が滅失した件、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく認定等

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官報第1768号(令和8年8月14日)における諸事項の公告

令和8年8月14日|p.2|原文を見る

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再生、所有者不明関係
相続、失踪、破産、免責、特別清算、
令和8年8月14日金曜日官報第1768号2
裁判所
適合判定資格者に対する処分関係
押収物還付等公告の取消、建築基準
官庁
諸事項
〔公告〕
除籍の一部が滅失した件 (同一二一)
(法務省告示配一一八~一二〇)
をした件
に関する法律第九条の規定による承認
外国弁護士による法律事務の取扱11等
出があった件(同九)
運動推進センターから代表者変更の届
を受けた公益財団法人富山県暴力追放
定による適格都道府県センターの認定
関する法律第三十二条の五第一項の規
暴力団員による不当な行為の防止等に
出があった件(同八)
運動推進センターから代表者変更の届
を受けた公益財団法人愛知県暴力追放
定による適格都道府県センターの認定
関・
14
7.
関する法律第三十二条の五第一項の規
↓暴
十一
11
員員
1.
暴力団員による不当な行為の防止等に
(7)
(前のページより続き)
次の表のように改める。
4推進機関は、第二項の規定により広域系2前項の交付金(以下この条におbyて「広第九条法第二十八条の四十第一項第五号の
対し、その金額を通知しなければならない。域系統整備交付金の交付の請求をした者に統整備交付金の額を定めたときは、当該広同意を得なければならないあらかじめ、経済産業大臣に協議し整備交付金の額を定めようとするときは、臣が定める算定方法により、定めるものとより配分した額を基礎として、経済産業大き額として経済産業大臣が定めるところにののうち、 経済産業大臣が定めるものの額費用であって前項の実施主体が負担するも一号の電気工作物の整備又は更新に要する域系統整備交付金」 という。)の額は、 翌年行うものとする。第二号に掲げる実施主体からの請求により金の交付を受けようとする第十六条第三1項第九条法第二十八条の四十第一項第五号の
対し、その金額を通知しなければならない。域系統整備交付金の交付の請求をした者に統整備交付金の額を定めたときは、当該広4推進機関は、第二項の規定により広域系あらかじめ、経済産業大臣に協議し整備交付金の額を定めようとするときは、3推進機関は、前項の規定により広域系統臣が定める算定方法により、定めるものとより配分した額を基礎として、経済産業大き額として経済産業大臣が定めるところにののうち、 経済産業大臣が定めるものの額費用であって前項の実施主体が負担するも一号の電気工作物の整備又は更新に要する度に生ずる法第二十八条の四十八第二項第2前項の交付金(以下この条におbyて「広第二号に掲げる実施主体からの請求により金の交付を受けようとする第十六条第三1項第九条法第二十八条の四十第一項第五号の(広域系統整備交付金の交付)
対し、その金額を通知しなければならない。域系統整備交付金の交付の請求をした者に統整備交付金の額を定めたときは、当該広4推進機関は、第二項の規定により広域系あらかじめ、経済産業大臣に協議し整備交付金の額を定めようとするときは、3推進機関は、前項の規定により広域系統する。より配分した額を基礎として、経済産業大き額として経済産業大臣が定めるところに及び広域系統整備交付金の財源に充てるべ費用であって前項の実施主体が負担するも一号の電気工作物の整備又は更新に要する度に生ずる法第二十八条の四十八第二項第2前項の交付金(以下この条におbyて「広行うものとする。第二号に掲げる実施主体からの請求により金の交付を受けようとする第十六条第三1項二の規定による交付金の交付は、当該交付(広域系統整備交付金の交付)
域系統整備交付金の交付の請求をした者に統整備交付金の額を定めたときは、当該広4推進機関は、第二項の規定により広域系同意を得なければならないあらかじめ、経済産業大臣に協議し3推進機関は、前項の規定により広域系統臣が定める算定方法により、定めるものとより配分した額を基礎として、経済産業大き額として経済産業大臣が定めるところに及び広域系統整備交付金の財源に充てるべ費用であって前項の実施主体が負担するも電電一号の電気工作物の整備又は更新に要する度に生ずる法第二十八条の四十八第二項第2前項の交付金(以下この条におbyて「広行うものとする。第二号に掲げる実施主体からの請求により金の交付を受けようとする第十六条第三1項第九条法第二十八条の四十第一項第五号の政政$0,000
対し、その金額を通知しなければならない。域系統整備交付金の交付の請求をした者に統整備交付金の額を定めたときは、当該広4推進機関は、第二項の規定により広域系同意を得なければならない整備交付金の額を定めようとするときは、3推進機関は、前項の規定により広域系統臣が定める算定方法により、定めるものとより配分した額を基礎として、経済産業大き額として経済産業大臣が定めるところに及び広域系統整備交付金の財源に充てるべ費用であって前項の実施主体が負担するも一九一号の電気工作物の整備又は更新に要する域系統整備交付金」 という。)の額は、 翌年2前項の交付金(以下この条におbyて「広第二号に掲げる実施主体からの請求により金の交付を受けようとする第十六条第三1項(広域系統整備交付金の交付)
域系統整備交付金の交付の請求をした者に統整備交付金の額を定めたときは、当該広4推進機関は、第二項の規定により広域系同意を得なければならない整備交付金の額を定めようとするときは、3推進機関は、前項の規定により広域系統臣が定める算定方法により、定めるものとより配分した額を基礎として、経済産業大及び広域系統整備交付金の財源に充てるべ経緯ののうち、 経済産業大臣が定めるものの額費用であって前項の実施主体が負担するも11一号の電気工作物の整備又は更新に要する亥六域系統整備交付金」 という。)の額は、 翌年2前項の交付金(以下この条におbyて「広行うものとする。金の交付を受けようとする第十六条第三1項二の規定による交付金の交付は、当該交付(広域系統整備交付金の交付)
対し、その金額を通知しなければならない。域系統整備交付金の交付の請求をした者に統整備交付金の額を定めたときは、当該広4推進機関は、第二項の規定により広域系同意を得なければならない整備交付金の額を定めようとするときは、臣が定める算定方法により、定めるものとき額として経済産業大臣が定めるところに及び広域系統整備交付金の財源に充てるべののうち、 経済産業大臣が定めるものの額1費用であって前項の実施主体が負担するも一号の電気工作物の整備又は更新に要する10域系統整備交付金」 という。)の額は、 翌年2前項の交付金(以下この条におbyて「広行うものとする。金の交付を受けようとする第十六条第三1項二の規定による交付金の交付は、当該交付第九条法第二十八条の四十第一項第五号の(広域系統整備交付金の交付)
域系統整備交付金の交付の請求をした者に統整備交付金の額を定めたときは、当該広4推進機関は、第二項の規定により広域系同意を得なければならない整備交付金の額を定めようとするときは、3推進機関は、前項の規定により広域系統臣が定める算定方法により、定めるものとき額として経済産業大臣が定めるところにより配分した額を基礎として、経済産業大項項費用であって前項の実施主体が負担するも一号の電気工作物の整備又は更新に要する金金域系統整備交付金」 という。)の額は、 翌年金の交付を受けようとする第十六条第三1項二の規定による交付金の交付は、当該交付
対し、その金額を通知しなければならない。域系統整備交付金の交付の請求をした者に統整備交付金の額を定めたときは、当該広4推進機関は、第二項の規定により広域系あらかじめ、経済産業大臣に協議し整備交付金の額を定めようとするときは、3推進機関は、前項の規定により広域系統臣が定める算定方法により、定めるものとより配分した額を基礎として、経済産業大及び広域系統整備交付金の財源に充てるべ11及び広域系統整備交付金の財源に充てるべof費用であって前項の実施主体が負担するも(7一号の電気工作物の整備又は更新に要する1.6度に生ずる法第二十八条の四十八第二項第DI2前項の交付金(以下この条におbyて「広第二号に掲げる実施主体からの請求により二の規定による交付金の交付は、当該交付第九条法第二十八条の四十第一項第五号の(広域系統整備交付金の交付)$0,000正
対し、その金額を通知しなければならない。域系統整備交付金の交付の請求をした者に統整備交付金の額を定めたときは、当該広4推進機関は、第二項の規定により広域系あらかじめ、経済産業大臣に協議し整備交付金の額を定めようとするときは、3推進機関は、前項の規定により広域系統(0より配分した額を基礎として、経済産業大ののうち、 経済産業大臣が定めるものの額大火実実費用であって前項の実施主体が負担するも一号の電気工作物の整備又は更新に要する域系統整備交付金」 という。)の額は、 翌年2前項の交付金(以下この条におbyて「広13第二号に掲げる実施主体からの請求により金の交付を受けようとする第十六条第三1項二の規定による交付金の交付は、当該交付(広域系統整備交付金の交付)
対し、その金額を通知しなければならない。域系統整備交付金の交付の請求をした者に統整備交付金の額を定めたときは、当該広4推進機関は、第二項の規定により広域系同意を得なければならない整備交付金の額を定めようとするときは、143推進機関は、前項の規定により広域系統十二臣が定める算定方法により、定めるものと1より配分した額を基礎として、経済産業大及び広域系統整備交付金の財源に充てるべ金金ののうち、 経済産業大臣が定めるものの額TH費用であって前項の実施主体が負担するも施行一号の電気工作物の整備又は更新に要する備.域系統整備交付金」 という。)の額は、 翌年102前項の交付金(以下この条におbyて「広10第二号に掲げる実施主体からの請求により金の交付を受けようとする第十六条第三1項二の規定による交付金の交付は、当該交付第九条法第二十八条の四十第一項第五号の(広域系統整備交付金の交付)
対し、その金額を通知しなければならない。統整備交付金の額を定めたときは、当該広4推進機関は、第二項の規定により広域系同意を得なければならない整備交付金の額を定めようとするときは、503推進機関は、前項の規定により広域系統臣が定める算定方法により、定めるものと(7より配分した額を基礎として、経済産業大及び広域系統整備交付金の財源に充てるべ11ののうち、 経済産業大臣が定めるものの額かが費用であって前項の実施主体が負担するも主主一号の電気工作物の整備又は更新に要する域系統整備交付金」 という。)の額は、 翌年152前項の交付金(以下この条におbyて「広(0第二号に掲げる実施主体からの請求により金の交付を受けようとする第十六条第三1項二の規定による交付金の交付は、当該交付第九条法第二十八条の四十第一項第五号の14(広域系統整備交付金の交付)
対し、その金額を通知しなければならない。域系統整備交付金の交付の請求をした者に統整備交付金の額を定めたときは、当該広4推進機関は、第二項の規定により広域系11同意を得なければならない198整備交付金の額を定めようとするときは、113推進機関は、前項の規定により広域系統臣が定める算定方法により、定めるものと(7SOより配分した額を基礎として、経済産業大及び広域系統整備交付金の財源に充てるべ11財財ののうち、 経済産業大臣が定めるものの額17費用であって前項の実施主体が負担するも1体一号の電気工作物の整備又は更新に要する14域系統整備交付金」 という。)の額は、 翌年102前項の交付金(以下この条におbyて「広1.第二号に掲げる実施主体からの請求により金の交付を受けようとする第十六条第三1項第第二の規定による交付金の交付は、当該交付第九条法第二十八条の四十第一項第五号の17
対し、その金額を通知しなければならない。統整備交付金の額を定めたときは、当該広4推進機関は、第二項の規定により広域系17あらかじめ、経済産業大臣に協議し1477整備交付金の額を定めようとするときは、11103推進機関は、前項の規定により広域系統10臣が定める算定方法により、定めるものと17き額として経済産業大臣が定めるところにののうち、 経済産業大臣が定めるものの額費用であって前項の実施主体が負担するも15一号の電気工作物の整備又は更新に要する東京域系統整備交付金」 という。)の額は、 翌年of第二号に掲げる実施主体からの請求により金の交付を受けようとする第十六条第三1項24第九条法第二十八条の四十第一項第五号の17午後
統整備交付金の額を定めたときは、当該広4推進機関は、第二項の規定により広域系14あらかじめ、経済産業大臣に協議し整備交付金の額を定めようとするときは、733推進機関は、前項の規定により広域系統10臣が定める算定方法により、定めるものとxより配分した額を基礎として、経済産業大き額として経済産業大臣が定めるところにののうち、 経済産業大臣が定めるものの額33一号の電気工作物の整備又は更新に要する一号の電気工作物の整備又は更新に要する度に生ずる法第二十八条の四十八第二項第1.42前項の交付金(以下この条におbyて「広33第二号に掲げる実施主体からの請求により金の交付を受けようとする第十六条第三1項六六二の規定による交付金の交付は、当該交付WI第九条法第二十八条の四十第一項第五号の
対し、その金額を通知しなければならない。域系統整備交付金の交付の請求をした者に4推進機関は、第二項の規定により広域系10あらかじめ、経済産業大臣に協議し10整備交付金の額を定めようとするときは、100143推進機関は、前項の規定により広域系統広山臣が定める算定方法により、定めるものとる。より配分した額を基礎として、経済産業大及び広域系統整備交付金の財源に充てるべののうち、 経済産業大臣が定めるものの額費用であって前項の実施主体が負担するも度に生ずる法第二十八条の四十八第二項第第第域系統整備交付金」 という。)の額は、 翌年2前項の交付金(以下この条におbyて「広第二号に掲げる実施主体からの請求により二の規定による交付金の交付は、当該交付
域系統整備交付金の交付の請求をした者に対し、その金額を通知しなければならない。統整備交付金の額を定めたときは、当該広174推進機関は、第二項の規定により広域系広山773推進機関は、前項の規定により広域系統1系臣が定める算定方法により、定めるものと70及び広域系統整備交付金の財源に充てるべののうち、 経済産業大臣が定めるものの額費用であって前項の実施主体が負担するも一号の電気工作物の整備又は更新に要する要要域系統整備交付金」 という。)の額は、 翌年2前項の交付金(以下この条におbyて「広第二号に掲げる実施主体からの請求により第九条法第二十八条の四十第一項第五号の二の規定による交付金の交付は、当該交付金の交付を受けようとする第十六条第三1項不第一第二号に掲げる実施主体からの請求により
域系統整備交付金の交付の請求をした者に対し、その金額を通知しなければならない。統整備交付金の額を定めたときは、当該広17域系統整備交付金の交付の請求をした者に4推進機関は、第二項の規定により広域系広山整備交付金の額を定めようとするときは、3推進機関は、前項の規定により広域系統1系3推進機関は、前項の規定により広域系統1系整備交付金の額を定めようとするときは、より配分した額を基礎として、経済産業大及び広域系統整備交付金の財源に充てるべののうち、 経済産業大臣が定めるものの額一号の電気工作物の整備又は更新に要するる。2前項の交付金(以下この条におbyて「広域系統整備交付金」 という。)の額は、 翌年度に生ずる法第二十八条の四十八第二項第第第第九条法第二十八条の四十第一項第五号の10二の規定による交付金の交付は、当該交付付1金の交付を受けようとする第十六条第三1項項項第二号に掲げる実施主体からの請求により
4推進機関は、第二項の規定により広域系1.7113推進機関は、前項の規定により広域系統一統2推進機関は、前項の規定により経済産業属する年度以降にお(1て、毎年度、様式第第九条推進機関は、第十六条第三項第二号
(新設)算定しなければならな110.00下「広域系統整備交付金」と11う。)の額を定める算定方法に従(1、法第二十八条の19大臣に提出した額を基に、経済産業大臣が定める算定方法に従(1、法第二十八条の19産業大臣に提出しなければならない。八八の広域系統整備交付金交付届出書を経済に掲げる実施主体から、法第二十八条のDE第九条推進機関は、第十六条第三項第二号
(新設)算定しなければならな110.00十第一項第五号の二に規定する交付金(以定める算定方法に従(1、法第二十八条の19大臣に提出した額を基に、経済産業大臣が2推進機関は、前項の規定により経済産業八八の広域系統整備交付金交付届出書を経済属する年度以降にお(1て、毎年度、様式第に掲げる実施主体から、法第二十八条のDE第九条推進機関は、第十六条第三項第二号(広域系統整備交付金の交付)
十第一項第五号の二に規定する交付金(以大臣に提出した額を基に、経済産業大臣が定める算定方法に従(1、法第二十八条の192推進機関は、前項の規定により経済産業八八の広域系統整備交付金交付届出書を経済更新に要する費用の額の届出があった日の十八第二項第一号の電気工作物の整備又はに掲げる実施主体から、法第二十八条のDE第九条推進機関は、第十六条第三項第二号改 正 前
算定しなければならな110.002推進機関は、前項の規定により経済産業産業大臣に提出しなければならない。属する年度以降にお(1て、毎年度、様式第更新に要する費用の額の届出があった日の十八第二項第一号の電気工作物の整備又は第九条推進機関は、第十六条第三項第二号に掲げる実施主体から、法第二十八条のDE
十第一項第五号の二に規定する交付金(以定める算定方法に従(1、法第二十八条の192推進機関は、前項の規定により経済産業大臣に提出した額を基に、経済産業大臣が八八の広域系統整備交付金交付届出書を経済更新に要する費用の額の届出があった日の十八第二項第一号の電気工作物の整備又は第九条推進機関は、第十六条第三項第二号(広域系統整備交付金の交付)
算定しなければならな110.00定める算定方法に従(1、法第二十八条の19第九条推進機関は、第十六条第三項第二号
算定しなければならな110.00十第一項第五号の二に規定する交付金(以定める算定方法に従(1、法第二十八条の19大臣に提出した額を基に、経済産業大臣が2推進機関は、前項の規定により経済産業八八の広域系統整備交付金交付届出書を経済属する年度以降にお(1て、毎年度、様式第十八第二項第一号の電気工作物の整備又は第九条推進機関は、第十六条第三項第二号(広域系統整備交付金の交付)
算定しなければならな110.00十第一項第五号の二に規定する交付金(以大臣に提出した額を基に、経済産業大臣が産業大臣に提出しなければならない。八八の広域系統整備交付金交付届出書を経済属する年度以降にお(1て、毎年度、様式第に掲げる実施主体から、法第二十八条のDE改 正 前
算定しなければならな110.00十第一項第五号の二に規定する交付金(以定める算定方法に従(1、法第二十八条の192推進機関は、前項の規定により経済産業産業大臣に提出しなければならない。八八の広域系統整備交付金交付届出書を経済更新に要する費用の額の届出があった日のに掲げる実施主体から、法第二十八条のDE(広域系統整備交付金の交付)
下「広域系統整備交付金」と11う。)の額を算定しなければならな110.00十第一項第五号の二に規定する交付金(以大臣に提出した額を基に、経済産業大臣が産業大臣に提出しなければならない。八八の広域系統整備交付金交付届出書を経済更新に要する費用の額の届出があった日の十八第二項第一号の電気工作物の整備又は第九条推進機関は、第十六条第三項第二号(広域系統整備交付金の交付)
十第一項第五号の二に規定する交付金(以定める算定方法に従(1、法第二十八条の192推進機関は、前項の規定により経済産業産業大臣に提出しなければならない。属する年度以降にお(1て、毎年度、様式第十八第二項第一号の電気工作物の整備又は第九条推進機関は、第十六条第三項第二号(広域系統整備交付金の交付)
定める算定方法に従(1、法第二十八条の19大臣に提出した額を基に、経済産業大臣が2推進機関は、前項の規定により経済産業八八の広域系統整備交付金交付届出書を経済十八第二項第一号の電気工作物の整備又は第九条推進機関は、第十六条第三項第二号
定める算定方法に従(1、法第二十八条の192推進機関は、前項の規定により経済産業産業大臣に提出しなければならない。属する年度以降にお(1て、毎年度、様式第更新に要する費用の額の届出があった日の十八第二項第一号の電気工作物の整備又は第九条推進機関は、第十六条第三項第二号改 正 前
下「広域系統整備交付金」と11う。)の額を十第一項第五号の二に規定する交付金(以定める算定方法に従(1、法第二十八条の19大臣に提出した額を基に、経済産業大臣が2推進機関は、前項の規定により経済産業産業大臣に提出しなければならない。八八の広域系統整備交付金交付届出書を経済第九条推進機関は、第十六条第三項第二号
定める算定方法に従(1、法第二十八条の19産業大臣に提出しなければならない。八八の広域系統整備交付金交付届出書を経済属する年度以降にお(1て、毎年度、様式第十八第二項第一号の電気工作物の整備又は
下「広域系統整備交付金」と11う。)の額を十第一項第五号の二に規定する交付金(以2推進機関は、前項の規定により経済産業大臣に提出した額を基に、経済産業大臣が定める算定方法に従(1、法第二十八条の192推進機関は、前項の規定により経済産業属する年度以降にお(1て、毎年度、様式第八八の広域系統整備交付金交付届出書を経済に掲げる実施主体から、法第二十八条のDE第九条推進機関は、第十六条第三項第二号
第九条推進機関は、第十六条第三項第二号に掲げる実施主体から、法第二十八条のDE十八第二項第一号の電気工作物の整備又は更新に要する費用の額の届出があった日の属する年度以降にお(1て、毎年度、様式第
十第一項第五号の二に規定する交付金(以下「広域系統整備交付金」と11う。)の額を大臣に提出した額を基に、経済産業大臣が定める算定方法に従(1、法第二十八条の19
(傍線部分は改正部分)
正する。
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