告示令和8年8月14日
官報第1768号(令和8年8月14日)における諸事項の公告
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨:抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要
除籍の一部が滅失した件、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく認定等
抽出された基本情報
- 発行機関
- 法務省
- 省庁
- 法務省
- 件名
- 除籍の一部が滅失した件、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく認定等
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
官報第1768号(令和8年8月14日)における諸事項の公告
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
再生、所有者不明関係
相続、失踪、破産、免責、特別清算、
令和8年8月14日金曜日官報第1768号2
裁判所
適合判定資格者に対する処分関係
押収物還付等公告の取消、建築基準
官庁
諸事項
〔公告〕
除籍の一部が滅失した件 (同一二一)
(法務省告示配一一八~一二〇)
をした件
に関する法律第九条の規定による承認
外国弁護士による法律事務の取扱11等
出があった件(同九)
運動推進センターから代表者変更の届
を受けた公益財団法人富山県暴力追放
定による適格都道府県センターの認定
関する法律第三十二条の五第一項の規
暴力団員による不当な行為の防止等に
出があった件(同八)
運動推進センターから代表者変更の届
を受けた公益財団法人愛知県暴力追放
定による適格都道府県センターの認定
関・
14
7.
関する法律第三十二条の五第一項の規
↓暴
十一
11
員員
1.
暴力団員による不当な行為の防止等に
(7)
(前のページより続き)
次の表のように改める。
| 4推進機関は、第二項の規定により広域系 | 2前項の交付金(以下この条におbyて「広 | 第九条法第二十八条の四十第一項第五号の | ||||||||||||||||||||||
| 対し、その金額を通知しなければならない。 | 域系統整備交付金の交付の請求をした者に | 統整備交付金の額を定めたときは、当該広 | 同意を得なければならない | あらかじめ、経済産業大臣に協議し | 整備交付金の額を定めようとするときは、 | 臣が定める算定方法により、定めるものと | より配分した額を基礎として、経済産業大 | き額として経済産業大臣が定めるところに | ののうち、 経済産業大臣が定めるものの額 | 費用であって前項の実施主体が負担するも | 一号の電気工作物の整備又は更新に要する | 域系統整備交付金」 という。)の額は、 翌年 | 行うものとする。 | 第二号に掲げる実施主体からの請求により | 金の交付を受けようとする第十六条第三1項 | 第九条法第二十八条の四十第一項第五号の | ||||||||
| 対し、その金額を通知しなければならない。 | 域系統整備交付金の交付の請求をした者に | 統整備交付金の額を定めたときは、当該広 | 4推進機関は、第二項の規定により広域系 | あらかじめ、経済産業大臣に協議し | 整備交付金の額を定めようとするときは、 | 3推進機関は、前項の規定により広域系統 | 臣が定める算定方法により、定めるものと | より配分した額を基礎として、経済産業大 | き額として経済産業大臣が定めるところに | ののうち、 経済産業大臣が定めるものの額 | 費用であって前項の実施主体が負担するも | 一号の電気工作物の整備又は更新に要する | 度に生ずる法第二十八条の四十八第二項第 | 2前項の交付金(以下この条におbyて「広 | 第二号に掲げる実施主体からの請求により | 金の交付を受けようとする第十六条第三1項 | 第九条法第二十八条の四十第一項第五号の | (広域系統整備交付金の交付) | ||||||
| 対し、その金額を通知しなければならない。 | 域系統整備交付金の交付の請求をした者に | 統整備交付金の額を定めたときは、当該広 | 4推進機関は、第二項の規定により広域系 | あらかじめ、経済産業大臣に協議し | 整備交付金の額を定めようとするときは、 | 3推進機関は、前項の規定により広域系統 | する。 | より配分した額を基礎として、経済産業大 | き額として経済産業大臣が定めるところに | 及び広域系統整備交付金の財源に充てるべ | 費用であって前項の実施主体が負担するも | 一号の電気工作物の整備又は更新に要する | 度に生ずる法第二十八条の四十八第二項第 | 2前項の交付金(以下この条におbyて「広 | 行うものとする。 | 第二号に掲げる実施主体からの請求により | 金の交付を受けようとする第十六条第三1項 | 二の規定による交付金の交付は、当該交付 | (広域系統整備交付金の交付) | |||||
| 域系統整備交付金の交付の請求をした者に | 統整備交付金の額を定めたときは、当該広 | 4推進機関は、第二項の規定により広域系 | 同意を得なければならない | あらかじめ、経済産業大臣に協議し | 3推進機関は、前項の規定により広域系統 | 臣が定める算定方法により、定めるものと | より配分した額を基礎として、経済産業大 | き額として経済産業大臣が定めるところに | 及び広域系統整備交付金の財源に充てるべ | 費用であって前項の実施主体が負担するも | 電電一号の電気工作物の整備又は更新に要する | 度に生ずる法第二十八条の四十八第二項第 | 2前項の交付金(以下この条におbyて「広 | 行うものとする。 | 第二号に掲げる実施主体からの請求により | 金の交付を受けようとする第十六条第三1項 | 第九条法第二十八条の四十第一項第五号の | 政政$0,000 | ||||||
| 対し、その金額を通知しなければならない。 | 域系統整備交付金の交付の請求をした者に | 統整備交付金の額を定めたときは、当該広 | 4推進機関は、第二項の規定により広域系 | 同意を得なければならない | 整備交付金の額を定めようとするときは、 | 3推進機関は、前項の規定により広域系統 | 臣が定める算定方法により、定めるものと | より配分した額を基礎として、経済産業大 | き額として経済産業大臣が定めるところに | 及び広域系統整備交付金の財源に充てるべ | 費用であって前項の実施主体が負担するも | 一九一号の電気工作物の整備又は更新に要する | 域系統整備交付金」 という。)の額は、 翌年 | 2前項の交付金(以下この条におbyて「広 | 第二号に掲げる実施主体からの請求により | 金の交付を受けようとする第十六条第三1項 | (広域系統整備交付金の交付) | |||||||
| 域系統整備交付金の交付の請求をした者に | 統整備交付金の額を定めたときは、当該広 | 4推進機関は、第二項の規定により広域系 | 同意を得なければならない | 整備交付金の額を定めようとするときは、 | 3推進機関は、前項の規定により広域系統 | 臣が定める算定方法により、定めるものと | より配分した額を基礎として、経済産業大 | 及び広域系統整備交付金の財源に充てるべ | 経緯ののうち、 経済産業大臣が定めるものの額 | 費用であって前項の実施主体が負担するも | 11一号の電気工作物の整備又は更新に要する | 亥六域系統整備交付金」 という。)の額は、 翌年 | 2前項の交付金(以下この条におbyて「広 | 行うものとする。 | 金の交付を受けようとする第十六条第三1項 | 二の規定による交付金の交付は、当該交付 | (広域系統整備交付金の交付) | |||||||
| 対し、その金額を通知しなければならない。 | 域系統整備交付金の交付の請求をした者に | 統整備交付金の額を定めたときは、当該広 | 4推進機関は、第二項の規定により広域系 | 同意を得なければならない | 整備交付金の額を定めようとするときは、 | 臣が定める算定方法により、定めるものと | き額として経済産業大臣が定めるところに | 及び広域系統整備交付金の財源に充てるべ | ののうち、 経済産業大臣が定めるものの額 | 1費用であって前項の実施主体が負担するも | 一号の電気工作物の整備又は更新に要する | 10域系統整備交付金」 という。)の額は、 翌年 | 2前項の交付金(以下この条におbyて「広 | 行うものとする。 | 金の交付を受けようとする第十六条第三1項 | 二の規定による交付金の交付は、当該交付 | 第九条法第二十八条の四十第一項第五号の | (広域系統整備交付金の交付) | ||||||
| 域系統整備交付金の交付の請求をした者に | 統整備交付金の額を定めたときは、当該広 | 4推進機関は、第二項の規定により広域系 | 同意を得なければならない | 整備交付金の額を定めようとするときは、 | 3推進機関は、前項の規定により広域系統 | 臣が定める算定方法により、定めるものと | き額として経済産業大臣が定めるところにより配分した額を基礎として、経済産業大 | 項項費用であって前項の実施主体が負担するも | 一号の電気工作物の整備又は更新に要する | 金金域系統整備交付金」 という。)の額は、 翌年 | 金の交付を受けようとする第十六条第三1項 | 二の規定による交付金の交付は、当該交付 | ||||||||||||
| 対し、その金額を通知しなければならない。 | 域系統整備交付金の交付の請求をした者に | 統整備交付金の額を定めたときは、当該広 | 4推進機関は、第二項の規定により広域系 | あらかじめ、経済産業大臣に協議し | 整備交付金の額を定めようとするときは、 | 3推進機関は、前項の規定により広域系統 | 臣が定める算定方法により、定めるものと | より配分した額を基礎として、経済産業大 | 及び広域系統整備交付金の財源に充てるべ | 11及び広域系統整備交付金の財源に充てるべ | of費用であって前項の実施主体が負担するも | (7一号の電気工作物の整備又は更新に要する | 1.6度に生ずる法第二十八条の四十八第二項第 | DI2前項の交付金(以下この条におbyて「広 | 第二号に掲げる実施主体からの請求により | 二の規定による交付金の交付は、当該交付 | 第九条法第二十八条の四十第一項第五号の | (広域系統整備交付金の交付) | $0,000正 | |||||
| 対し、その金額を通知しなければならない。 | 域系統整備交付金の交付の請求をした者に | 統整備交付金の額を定めたときは、当該広 | 4推進機関は、第二項の規定により広域系 | あらかじめ、経済産業大臣に協議し | 整備交付金の額を定めようとするときは、 | 3推進機関は、前項の規定により広域系統(0 | より配分した額を基礎として、経済産業大 | ののうち、 経済産業大臣が定めるものの額大火 | 実実費用であって前項の実施主体が負担するも | 一号の電気工作物の整備又は更新に要する | 域系統整備交付金」 という。)の額は、 翌年 | 2前項の交付金(以下この条におbyて「広13 | 第二号に掲げる実施主体からの請求により | 金の交付を受けようとする第十六条第三1項 | 二の規定による交付金の交付は、当該交付 | (広域系統整備交付金の交付) | ||||||||
| 対し、その金額を通知しなければならない。 | 域系統整備交付金の交付の請求をした者に | 統整備交付金の額を定めたときは、当該広 | 4推進機関は、第二項の規定により広域系 | 同意を得なければならない | 整備交付金の額を定めようとするときは、14 | 3推進機関は、前項の規定により広域系統十二 | 臣が定める算定方法により、定めるものと1 | より配分した額を基礎として、経済産業大 | 及び広域系統整備交付金の財源に充てるべ金金 | ののうち、 経済産業大臣が定めるものの額TH | 費用であって前項の実施主体が負担するも施行 | 一号の電気工作物の整備又は更新に要する備. | 域系統整備交付金」 という。)の額は、 翌年10 | 2前項の交付金(以下この条におbyて「広10 | 第二号に掲げる実施主体からの請求により | 金の交付を受けようとする第十六条第三1項 | 二の規定による交付金の交付は、当該交付 | 第九条法第二十八条の四十第一項第五号の | (広域系統整備交付金の交付) | |||||
| 対し、その金額を通知しなければならない。 | 統整備交付金の額を定めたときは、当該広 | 4推進機関は、第二項の規定により広域系 | 同意を得なければならない | 整備交付金の額を定めようとするときは、50 | 3推進機関は、前項の規定により広域系統 | 臣が定める算定方法により、定めるものと(7 | より配分した額を基礎として、経済産業大 | 及び広域系統整備交付金の財源に充てるべ11 | ののうち、 経済産業大臣が定めるものの額かが | 費用であって前項の実施主体が負担するも主主 | 一号の電気工作物の整備又は更新に要する | 域系統整備交付金」 という。)の額は、 翌年15 | 2前項の交付金(以下この条におbyて「広(0 | 第二号に掲げる実施主体からの請求により | 金の交付を受けようとする第十六条第三1項 | 二の規定による交付金の交付は、当該交付 | 第九条法第二十八条の四十第一項第五号の14 | (広域系統整備交付金の交付) | ||||||
| 対し、その金額を通知しなければならない。 | 域系統整備交付金の交付の請求をした者に | 統整備交付金の額を定めたときは、当該広 | 4推進機関は、第二項の規定により広域系11 | 同意を得なければならない198 | 整備交付金の額を定めようとするときは、11 | 3推進機関は、前項の規定により広域系統 | 臣が定める算定方法により、定めるものと(7SO | より配分した額を基礎として、経済産業大 | 及び広域系統整備交付金の財源に充てるべ11財財 | ののうち、 経済産業大臣が定めるものの額17 | 費用であって前項の実施主体が負担するも1体 | 一号の電気工作物の整備又は更新に要する14 | 域系統整備交付金」 という。)の額は、 翌年10 | 2前項の交付金(以下この条におbyて「広1. | 第二号に掲げる実施主体からの請求により | 金の交付を受けようとする第十六条第三1項第第 | 二の規定による交付金の交付は、当該交付 | 第九条法第二十八条の四十第一項第五号の17 | ||||||
| 対し、その金額を通知しなければならない。 | 統整備交付金の額を定めたときは、当該広 | 4推進機関は、第二項の規定により広域系17 | あらかじめ、経済産業大臣に協議し1477 | 整備交付金の額を定めようとするときは、1110 | 3推進機関は、前項の規定により広域系統10 | 臣が定める算定方法により、定めるものと17 | き額として経済産業大臣が定めるところに | ののうち、 経済産業大臣が定めるものの額 | 費用であって前項の実施主体が負担するも15 | 一号の電気工作物の整備又は更新に要する東京 | 域系統整備交付金」 という。)の額は、 翌年of | 第二号に掲げる実施主体からの請求により | 金の交付を受けようとする第十六条第三1項24 | 第九条法第二十八条の四十第一項第五号の17 | 午後 | |||||||||
| 統整備交付金の額を定めたときは、当該広 | 4推進機関は、第二項の規定により広域系14 | あらかじめ、経済産業大臣に協議し | 整備交付金の額を定めようとするときは、73 | 3推進機関は、前項の規定により広域系統10 | 臣が定める算定方法により、定めるものとx | より配分した額を基礎として、経済産業大 | き額として経済産業大臣が定めるところに | ののうち、 経済産業大臣が定めるものの額33 | 一号の電気工作物の整備又は更新に要する | 一号の電気工作物の整備又は更新に要する | 度に生ずる法第二十八条の四十八第二項第1.4 | 2前項の交付金(以下この条におbyて「広33 | 第二号に掲げる実施主体からの請求により | 金の交付を受けようとする第十六条第三1項六六 | 二の規定による交付金の交付は、当該交付WI | 第九条法第二十八条の四十第一項第五号の | ||||||||
| 対し、その金額を通知しなければならない。 | 域系統整備交付金の交付の請求をした者に | 4推進機関は、第二項の規定により広域系10 | あらかじめ、経済産業大臣に協議し10 | 整備交付金の額を定めようとするときは、10014 | 3推進機関は、前項の規定により広域系統広山 | 臣が定める算定方法により、定めるものとる。 | より配分した額を基礎として、経済産業大 | 及び広域系統整備交付金の財源に充てるべ | ののうち、 経済産業大臣が定めるものの額 | 費用であって前項の実施主体が負担するも | 度に生ずる法第二十八条の四十八第二項第第第 | 域系統整備交付金」 という。)の額は、 翌年 | 2前項の交付金(以下この条におbyて「広 | 第二号に掲げる実施主体からの請求により | 二の規定による交付金の交付は、当該交付 | |||||||||
| 域系統整備交付金の交付の請求をした者に対し、その金額を通知しなければならない。 | 統整備交付金の額を定めたときは、当該広17 | 4推進機関は、第二項の規定により広域系広山 | 77 | 3推進機関は、前項の規定により広域系統1系 | 臣が定める算定方法により、定めるものと70 | 及び広域系統整備交付金の財源に充てるべ | ののうち、 経済産業大臣が定めるものの額 | 費用であって前項の実施主体が負担するも | 一号の電気工作物の整備又は更新に要する要要 | 域系統整備交付金」 という。)の額は、 翌年 | 2前項の交付金(以下この条におbyて「広 | 第二号に掲げる実施主体からの請求により | 第九条法第二十八条の四十第一項第五号の二の規定による交付金の交付は、当該交付金の交付を受けようとする第十六条第三1項不第一第二号に掲げる実施主体からの請求により | |||||||||||
| 域系統整備交付金の交付の請求をした者に対し、その金額を通知しなければならない。 | 統整備交付金の額を定めたときは、当該広17域系統整備交付金の交付の請求をした者に | 4推進機関は、第二項の規定により広域系広山 | 整備交付金の額を定めようとするときは、 | 3推進機関は、前項の規定により広域系統1系 | 3推進機関は、前項の規定により広域系統1系整備交付金の額を定めようとするときは、 | より配分した額を基礎として、経済産業大 | 及び広域系統整備交付金の財源に充てるべ | ののうち、 経済産業大臣が定めるものの額 | 一号の電気工作物の整備又は更新に要するる。 | 2前項の交付金(以下この条におbyて「広域系統整備交付金」 という。)の額は、 翌年度に生ずる法第二十八条の四十八第二項第第第 | 第九条法第二十八条の四十第一項第五号の10二の規定による交付金の交付は、当該交付付1金の交付を受けようとする第十六条第三1項項項第二号に掲げる実施主体からの請求により | |||||||||||||
| 4推進機関は、第二項の規定により広域系1.7 | 11 | 3推進機関は、前項の規定により広域系統一統 | 2推進機関は、前項の規定により経済産業 | 属する年度以降にお(1て、毎年度、様式第 | 第九条推進機関は、第十六条第三項第二号 | |||||||||||||||||||
| (新設) | 算定しなければならな110.00 | 下「広域系統整備交付金」と11う。)の額を | 定める算定方法に従(1、法第二十八条の19 | 大臣に提出した額を基に、経済産業大臣が定める算定方法に従(1、法第二十八条の19 | 産業大臣に提出しなければならない。 | 八八の広域系統整備交付金交付届出書を経済 | に掲げる実施主体から、法第二十八条のDE | 第九条推進機関は、第十六条第三項第二号 | ||||||||||||||||
| (新設) | 算定しなければならな110.00 | 十第一項第五号の二に規定する交付金(以 | 定める算定方法に従(1、法第二十八条の19 | 大臣に提出した額を基に、経済産業大臣が | 2推進機関は、前項の規定により経済産業 | 八八の広域系統整備交付金交付届出書を経済 | 属する年度以降にお(1て、毎年度、様式第 | に掲げる実施主体から、法第二十八条のDE | 第九条推進機関は、第十六条第三項第二号 | (広域系統整備交付金の交付) | ||||||||||||||
| 十第一項第五号の二に規定する交付金(以 | 大臣に提出した額を基に、経済産業大臣が定める算定方法に従(1、法第二十八条の19 | 2推進機関は、前項の規定により経済産業 | 八八の広域系統整備交付金交付届出書を経済 | 更新に要する費用の額の届出があった日の | 十八第二項第一号の電気工作物の整備又は | に掲げる実施主体から、法第二十八条のDE | 第九条推進機関は、第十六条第三項第二号 | 改 正 前 | ||||||||||||||||
| 算定しなければならな110.00 | 2推進機関は、前項の規定により経済産業 | 産業大臣に提出しなければならない。 | 属する年度以降にお(1て、毎年度、様式第 | 更新に要する費用の額の届出があった日の | 十八第二項第一号の電気工作物の整備又は | 第九条推進機関は、第十六条第三項第二号に掲げる実施主体から、法第二十八条のDE | ||||||||||||||||||
| 十第一項第五号の二に規定する交付金(以 | 定める算定方法に従(1、法第二十八条の19 | 2推進機関は、前項の規定により経済産業大臣に提出した額を基に、経済産業大臣が | 八八の広域系統整備交付金交付届出書を経済 | 更新に要する費用の額の届出があった日の | 十八第二項第一号の電気工作物の整備又は | 第九条推進機関は、第十六条第三項第二号 | (広域系統整備交付金の交付) | |||||||||||||||||
| 算定しなければならな110.00 | 定める算定方法に従(1、法第二十八条の19 | 第九条推進機関は、第十六条第三項第二号 | ||||||||||||||||||||||
| 算定しなければならな110.00 | 十第一項第五号の二に規定する交付金(以 | 定める算定方法に従(1、法第二十八条の19 | 大臣に提出した額を基に、経済産業大臣が | 2推進機関は、前項の規定により経済産業 | 八八の広域系統整備交付金交付届出書を経済 | 属する年度以降にお(1て、毎年度、様式第 | 十八第二項第一号の電気工作物の整備又は | 第九条推進機関は、第十六条第三項第二号 | (広域系統整備交付金の交付) | |||||||||||||||
| 算定しなければならな110.00 | 十第一項第五号の二に規定する交付金(以 | 大臣に提出した額を基に、経済産業大臣が | 産業大臣に提出しなければならない。 | 八八の広域系統整備交付金交付届出書を経済 | 属する年度以降にお(1て、毎年度、様式第 | に掲げる実施主体から、法第二十八条のDE | 改 正 前 | |||||||||||||||||
| 算定しなければならな110.00 | 十第一項第五号の二に規定する交付金(以 | 定める算定方法に従(1、法第二十八条の19 | 2推進機関は、前項の規定により経済産業 | 産業大臣に提出しなければならない。 | 八八の広域系統整備交付金交付届出書を経済 | 更新に要する費用の額の届出があった日の | に掲げる実施主体から、法第二十八条のDE | (広域系統整備交付金の交付) | ||||||||||||||||
| 下「広域系統整備交付金」と11う。)の額を算定しなければならな110.00 | 十第一項第五号の二に規定する交付金(以 | 大臣に提出した額を基に、経済産業大臣が | 産業大臣に提出しなければならない。 | 八八の広域系統整備交付金交付届出書を経済 | 更新に要する費用の額の届出があった日の | 十八第二項第一号の電気工作物の整備又は | 第九条推進機関は、第十六条第三項第二号 | (広域系統整備交付金の交付) | ||||||||||||||||
| 十第一項第五号の二に規定する交付金(以 | 定める算定方法に従(1、法第二十八条の19 | 2推進機関は、前項の規定により経済産業 | 産業大臣に提出しなければならない。 | 属する年度以降にお(1て、毎年度、様式第 | 十八第二項第一号の電気工作物の整備又は | 第九条推進機関は、第十六条第三項第二号 | (広域系統整備交付金の交付) | |||||||||||||||||
| 定める算定方法に従(1、法第二十八条の19 | 大臣に提出した額を基に、経済産業大臣が | 2推進機関は、前項の規定により経済産業 | 八八の広域系統整備交付金交付届出書を経済 | 十八第二項第一号の電気工作物の整備又は | 第九条推進機関は、第十六条第三項第二号 | |||||||||||||||||||
| 定める算定方法に従(1、法第二十八条の19 | 2推進機関は、前項の規定により経済産業 | 産業大臣に提出しなければならない。 | 属する年度以降にお(1て、毎年度、様式第 | 更新に要する費用の額の届出があった日の | 十八第二項第一号の電気工作物の整備又は | 第九条推進機関は、第十六条第三項第二号 | 改 正 前 | |||||||||||||||||
| 下「広域系統整備交付金」と11う。)の額を | 十第一項第五号の二に規定する交付金(以 | 定める算定方法に従(1、法第二十八条の19 | 大臣に提出した額を基に、経済産業大臣が | 2推進機関は、前項の規定により経済産業 | 産業大臣に提出しなければならない。 | 八八の広域系統整備交付金交付届出書を経済 | 第九条推進機関は、第十六条第三項第二号 | |||||||||||||||||
| 定める算定方法に従(1、法第二十八条の19 | 産業大臣に提出しなければならない。 | 八八の広域系統整備交付金交付届出書を経済 | 属する年度以降にお(1て、毎年度、様式第 | 十八第二項第一号の電気工作物の整備又は | ||||||||||||||||||||
| 下「広域系統整備交付金」と11う。)の額を | 十第一項第五号の二に規定する交付金(以 | 2推進機関は、前項の規定により経済産業大臣に提出した額を基に、経済産業大臣が定める算定方法に従(1、法第二十八条の19 | 2推進機関は、前項の規定により経済産業 | 属する年度以降にお(1て、毎年度、様式第八八の広域系統整備交付金交付届出書を経済 | に掲げる実施主体から、法第二十八条のDE | 第九条推進機関は、第十六条第三項第二号 | ||||||||||||||||||
| 第九条推進機関は、第十六条第三項第二号に掲げる実施主体から、法第二十八条のDE十八第二項第一号の電気工作物の整備又は更新に要する費用の額の届出があった日の属する年度以降にお(1て、毎年度、様式第 | ||||||||||||||||||||||||
| 十第一項第五号の二に規定する交付金(以下「広域系統整備交付金」と11う。)の額を | 大臣に提出した額を基に、経済産業大臣が定める算定方法に従(1、法第二十八条の19 | |||||||||||||||||||||||
(傍線部分は改正部分)
正する。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
法務省の新着公告を見逃さないために
会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。
天羅AIで監視する↗(別サービス・新しいタブで開きます)