告示令和8年8月14日

国税通則法施行規則の一部を改正する件

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発行機関国税庁
省庁国税庁

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国税通則法施行規則の一部を改正する件

令和8年8月14日|p.1|原文を見る

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○原子力発電施設等立地地域の振興に○国税通則法施行規則第十五条第一項を定める件の一部を改正する件(国税庁二三)○広域系統整備交付金に係る電気工作定める告示(経済産業一〇二)○重要電源開発地点の指定に関する規○広域的運営推進機関に関する省令の
定に基づき、北海道の原子力発電施設等立地地域を指定した件
○原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき、北海道の原子力発電施設等立地地域を指定した件一部を改正する省令(経済産業六九)○広域的運営推進機関に関する省令の
○原子力発電施設等立地地域の振興にを定める件の一部を改正する件(国税庁二三)定める告示(経済産業一〇二)○広域的運営推進機関に関する省令の〔省令〕官報
定に基づき、北海道の原子力発電施設等立地地域を指定した件程の一部を改正する告示(同一〇三)〔その他告示〕一部を改正する省令(経済産業六九)官報
定に基づき、北海道の原子力発電施設等立地地域を指定した件〔その他告示〕(国税庁二三)○広域的運営推進機関に関する省令の官報
○原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき、北海道の原子力発電施設等立地地域を指定した件一部を改正する省令(経済産業六九)
定に基づき、北海道の原子力発電施設等立地地域を指定した件物の整備又は更新に要する費用等を定める告示(経済産業一〇二)○重要電源開発地点の指定に関する規程の一部を改正する告示(同一〇三)○国税通則法施行規則第十五条第一項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件〔省令〕
○原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき、北海道の原子力発電施設等立地地域を指定した件物の整備又は更新に要する費用等を定める告示(経済産業一〇二)○重要電源開発地点の指定に関する規程の一部を改正する告示(同一〇三)一部を改正する省令(経済産業六九)○広域的運営推進機関に関する省令の
○原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき、北海道の原子力発電施設等立地地域を指定した件程の一部を改正する告示(同一〇三)○広域的運営推進機関に関する省令の
○原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき、北海道の原子力発電施設等立地地域を指定した件○広域的運営推進機関に関する省令の官報
○原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき、北海道の原子力発電施設等立地地域を指定した件を定める件の一部を改正する件定める告示(経済産業一〇二)○広域的運営推進機関に関する省令の官報
関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき、北海道の原子力発電施○原子力発電施設等立地地域の振興に物の整備又は更新に要する費用等を定める告示(経済産業一〇二)○重要電源開発地点の指定に関する規程の一部を改正する告示(同一〇三)
関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき、北海道の原子力発電施○広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等を○重要電源開発地点の指定に関する規程の一部を改正する告示(同一〇三)
関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき、北海道の原子力発電施発行内閣府
○原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき、北海道の原子力発電施○国税通則法施行規則第十五条第一項発行内閣府(原稿作成国立印刷局)
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国税通則法施行規則の一部を改正する件 - 第1頁
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