会社公告令和8年8月14日

清算株式会社浜静クラフトに対する特別清算協定認可決定

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和8年8月14日発行の官報(本紙 第1768号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社浜静クラフトの特別清算協定認可。掲載ページ: p.25。

公告種別特別清算協定認可

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清算株式会社浜静クラフトに対する特別清算協定認可決定

令和8年8月14日|p.25|原文を見る

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令和8年(ヒ)第7号
静岡県浜松市中央区流通元町19番3号
清算株式会社浜静クラフト株式会社
代表清算人濱谷郁弥
1決定年月日令和8年7月29日
2主文次の協定を認可する。
協定
第1通則
1協定の対象となる債権
本協定の対象となる債権は、浜静クラフト
株式会社(以下「清算株式会社」という)に
対する本特別清算手続開始決定日までの原因
に基づいて発生した債権(以下「協定債権」
という)とする。
2利息・遅延損害金の免除
協定債権に対する本特別清算開始決定後の
利息及び遅延損害金は、本協定認可決定確定
時に全額免除を受ける。
3弁済の方法及び端数の処理
(1)弁済の方法
協定債権の弁済は、本特別清算手続におけ
る清算人代理事務所(東京都千代田区丸の内
1-9-2グラントウキョウサウスタワー1
3階)において行う。但し、協定債権者が金
融機関の口座に振り込む方法を指定した場合
は、当該口座への振込により弁済する(振込
手数料は金融機関の口座に振り込む方法を指
定した協定債権者の負担とする)。
(2)弁済における端数の処理
協定債権の弁済において生じる弁済額の1
円未満の端数は切り捨てる。
第2協定債権の弁済及び放棄
1協定債権の弁済
清算株式会社は、協定債権者に対し、本協
定認可決定確定日から2ヶ月以内に、本協定
認可決定確定時に清算株式会社が有する資産
総額から、本特別清算手続が結了するまでに
発生し又は発生することが見込まれる一般の
先取特権その他一般の優先権がある債権、特
別清算手続に係る清算株式会社に対する費用
請求権に基づく債権、特別清算手続のために
清算株式会社に対して生じた債権の合計額を
控除した残額を弁済原資として弁済する。
2協定債権の放棄
協定債権者は、上記1の弁済を受けたとき
に、その余の協定債権をすべて放棄する。な
お、上記1の弁済原資が存しない場合、弁済
原資が存しない旨の通知を清算株式会社が協
定債権者に通知したときに、協定債権者は協
定債権をすべて放棄する。
3追加弁済
上記1による弁済後、清算株式会社に新た
な財産が発見されたときは、これを清算株式
会社が換価した上、協定債権者に対し、その
換価代金から必要な費用を控除した残額を追
加弁済原資として弁済する。この場合、当該
追加弁済の範囲においては、上記2による放
棄の効力は失われるものとする。
以上
静岡地方裁判所浜松支部民事部
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清算株式会社浜静クラフトに対する特別清算協定認可決定 - 第25頁
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