会社公告令和8年8月14日

清算株式会社浜静トレーディングに対する特別清算協定認可決定

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公告概要

令和8年8月14日発行の官報(本紙 第1768号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社浜静トレーディングの特別清算協定認可。掲載ページ: p.25。

公告種別特別清算協定認可

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清算株式会社浜静トレーディングに対する特別清算協定認可決定

令和8年8月14日|p.25|原文を見る

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特別清算協定認可
令和8年(ヒ)第6号
静岡県浜松市中央区流通元町19番3号
清算株式会社浜静トレーディング株式会社
代表清算人濱谷郁弥
1決定年月日令和8年7月29日
2主文次の協定を認可する。
協定
第1通則
1協定の対象となる債権
本協定の対象となる債権は、浜静トレー
ディング株式会社(以下「清算株式会社」と
いう)に対する本特別清算手続開始決定日ま
での原因に基づいて発生した債権(以下「協
定債権という)とする。
2利息・遅延損害金の免除
協定債権に対する本特別清算開始決定後の
利息及び遅延損害金は、本協定認可決定確定
時に全額免除を受ける。
3弁済の方法及び端数の処理
(1)弁済の方法
協定債権の弁済は、本特別清算手続におけ
る清算人代理事務所(東京都千代田区丸の内
1-9-2グラントウキョウサウスタワー1
3階)において行う。但し、協定債権者が金
融機関の口座に振り込む方法を指定した場合
は、当該口座への振込により弁済する(振込
手数料は金融機関の口座に振り込む方法を指
定した協定債権者の負担とする)。
(2)弁済における端数の処理
協定債権の弁済において生じる弁済額の1
円未満の端数は切り捨てる。
第2一般債権
1一般債権の定義
一般債権とは、協定債権のうち、後記第
3.1で定義する関係者債権に該当しない
ものをいう。
2一般債権の弁済及び放棄
(1)一般債権の弁済
清算株式会社は、各一般債権者に対し、本
協定認可決定確定日から2ヶ月以内に、本協
定認可決定確定時に清算株式会社が有する資
産総額から、本特別清算手続が結了するまで
に発生し又は発生することが見込まれる一般
の先取特権その他一般の優先権がある債権
特別清算手続に係る清算株式会社に対する費
用請求権に基づく債権、特別清算手続のため
に清算株式会社に対して生じた債権の合計額
を控除した残額を弁済原資として、別紙「債
権額一覧表記載の各債権額に応じて按分し
た額を弁済する。
(2)一般債権の放棄
各一般債権者は、上記(1)の弁済を受け
たときに、その余の一般債権をすべて放棄す
る。なお、上記(1)の弁済原資が存しない
場合、弁済原資が存しない旨の通知を清算株
式会社が各一般債権者に通知したときに、各
一般債権者は一般債権をすべて放棄する。
(3)追加弁済
上記(1)による弁済後、清算株式会社に
新たな財産が発見されたときは、これを清算
株式会社が換価した上、各一般債権者に対し、
その換価代金から必要な費用を控除した残額
を追加弁済原資として、別紙「債権額一覧表」
記載の各一般債権額に応じて按分した額を弁
済する。この場合、当該追加弁済の範囲にお
いては、上記(2)による放棄の効力は失わ
れるものとする。
第3関係者債権
1関係者債権の定義
関係者債権とは、協定債権のうち、濱谷郁
弥が清算株式会社に対して有する債権をい
う。
2関係者債権についての放棄
関係者債権者は、本協定認可決定確定時に
おいて、関係者債権をすべて放棄する。
以上
(別紙省略)
静岡地方裁判所浜松支部民事部
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清算株式会社浜静トレーディングに対する特別清算協定認可決定 - 第25頁
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