雇用形態、常勤換算、従事開始の理由、看護師の特定行為研修の修了状況に関する記載要領
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10「雇用形態」は、次により記載すること。
・「1正規雇用」とは、施設が直接雇い入れた者であって、契約期間が限定されていない者を
指すこと。
「2非正規雇用(1又は3に該当しない者)」とは、パートタイマー、アルバイト、準社員、
嘱託、臨時社員など名称にかかわらず、「1正規雇用」「3派遣(紹介予定派遣を含む)」
に該当しない者を指すこと。
・「3派遣(紹介予定派遣を含む)」とは、派遣会社から派遣されている者を指すこと。
11「常勤換算」は、「雇用形態」にかかわりなく、次により記載すること。
・「1フルタイム労働者」とは、1週間の所定労働時間が40時間程度(1日8時間・週5
日勤務等)の者を指すこと。
-「2短時間労働者」とは、フルタイム労働者と比較して、1週間の所定労働時間が短い者を
指すこと。
・また、()は常勤換算した数値を記入すること。この場合、小数点以下第2位を四捨五入し、
小数点以下第1位で記入することとするが、0.1に満たない場合は0.1と記入すること。
常勤換算:
短時間労働者の1週間当たりの労働時間
フルタイム労働者の1週間当たりの所定労働時間
例)フルタイム労働者の1週間の所定労働時間が40時間で,
①週2日8時間勤務の場合(アルバイト等)
②週5日6時間勤務の場合(育児短時間勤務等)
①0.4人
40時間②0.8人
12「従事開始の理由」は、次により記載すること。
「ア新規」とは、免許取得後、初めて保健師、助産師、看護師又は准看護師として従事
した場合(ただし、2以上の免許を有する場合、最初の免許を取得後に従事した場合とする。)
を指すこと。
「イ再就業」とは、現在の就業場所に従事開始前1年間に保健師、助産師、看護師又は准看
護師として従事していない場合(ただし、「ア新規」を除く。)を指すこと。
・「ウ転職」とは、現在の就業場所に従事開始前1年間に保健師、助産師、看護師又は准看護
師として従事したことがある場合を指すこと。
・「エその他」とは、「ア新規」、「イ」再就業」及び「ウ転職」のいずれにも該当しない
場合を指すこと。
13「看護師の特定行為研修の修了状況」は、次のように記載すること。
・ 「看護師の特定行為研修」 (昭和23年法律第203号) 第37条の2
第2項第4号に規定する研修を指し、「指定研修機関」とは、同項第5号に規定する特定行為研
修を行う者を指すこと。また、「特定行為区分」とは、同項第3号に規定する特定行為の区分を
指し、「領域別パッケージ研修」とは、保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規
定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令(平成27年厚生労働省令第33
号)別表第4の備考第5号に規定するとおり実施した研修を指すこと。
・「修了した特定行為区分」の欄は、該当する全ての特定行為区分について記載すること。
・「修了した領域別バッケージ研修」の欄は、該当する全ての領域について記載すること。