告示令和8年8月14日

高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告

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公告概要

高速道路の料金の額及び徴収期間の変更

発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名高速道路の料金の額及び徴収期間の変更

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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告

令和8年8月14日|p.73|原文を見る

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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告
平成26年3月31日に西日本高速道路株式会社が公告した高速道路の料金の額及び徴収期間の一部を
下記のとおり変更しますので、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項に基づき公
告します。
令和8年8月14日西日本高速道路株式会社
代表取締役社長芝村善治
三四
3.[2]の次に次のとおり加える。
(3)中国道特定更新工事に伴う料金調整)
①料金の調整を行う自動車
④イに掲げるいずれかの指定インターチェンジから流出し,④口に掲げるいずれかの指定イ
ンターチェンジから再流入し、又は④口に掲げるいずれかの指定インターチェンジから流出し、
②イに掲げるいずれかの指定インターチェンジから再流入し、当該流出から再流入までの時間
が3時間以内であって、順方向に走行するETC車
②料金調整を適用した後の料金の額
③に定める自動車が指定インターチェンジで流出及び再流入せず、連続して走行した場合の
通行料金を上限とする。
③実施期間
令和8年8月17日から西日本高速道路株式会社が別に定める日までとする。
④指定インターチェンジ
イ近畿自動車道敦賀線の三田西インターチェンジ、中国縦貫自動車道の神戸三田インター
チェンジ及び吉川インターチェンジ並びに山陽自動車道吹田山口線の神戸北インターチェン
ジ及び三木東インターチェンジ
ロ近畿自動車道名古屋神戸線の川西インターチェンジ及び宝塚北スマートインターチェンジ
並びに中国縦貫自動車道の宝塚インターチェンジ及び西宮北インターチェンジ
⑤その他
1.[2](2)の各割引については,②に定める料金調整を適用した後の料金の額に対して適
用する。
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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告 - 第73頁
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