府省令令和8年8月14日

歯科衛生士法施行規則の一部改正

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令番号平成元年厚生省令第四十六号
省庁平成元年厚生省

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歯科衛生士法施行規則の一部改正

令和8年8月14日|p.40|原文を見る

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歯科衛生士法施行規則の一部改正)
第六条歯科衛生士法施行規則(平成元年厚生省令第四十六号)の一部を次のように改正する。
様式第三号、様式第五号及び様式第六号を次のように改める。
上記により歯科衛生士名簿の登録を抹消されたく免許証明書及び関係書類を添えて申請します。
年月日
※印の欄は記入しないこと。
読み込み中...
歯科衛生士法施行規則の一部改正 - 第40頁
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