府省令令和8年8月14日

歯科技工士法施行規則の一部改正に関する告示

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令番号昭和三十年厚生省令第二十三号
省庁昭和三十年厚生省

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歯科技工士法施行規則の一部改正に関する告示

令和8年8月14日|p.27|原文を見る

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令和8年8月14日金曜日官報(号外第182号)
様式第三号(第五条関係)
歯科技工士業務従事者届
11
(注意)1.該当する数字を○で囲むこと。
2.「業務に従事する場所」の欄は、2以上の場所において業務に従事している場合は、
その主たるもの一つについて記載すること。
3.「業務に従事する場所」の欄において、「歯科技工所」を選んだ者は、その所属する
歯科技工所の歯科技工所番号を記載すること。
4.所在地は、本社や母体となる組織の所在地ではなく、実際に業務を行う場所の住所
を入力すること。
5.名称は各種法令の規定により届け出られた名称を使用すること,
6.昭和57年3月31日までに免許を取得した者は、同日現在いずれの都道府県の歯科技
工士名簿に登録されていたかを備考欄に明記すること。
(歯科技工士法施行規則の一部改正)
様式第三号及び様式第DU号を次のように改める。
第四条 歯科技工士法施行規則 (昭和三十年厚生省令第二十三号) の一部を次のように改正する。
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歯科技工士法施行規則の一部改正に関する告示 - 第27頁
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