告示令和8年8月13日

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同項の措置の対象となる特定権利利益の根拠となる法令の条項等を指定する件(農林水産省告示第1164号)

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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同項の措置の対象となる特定権利利益の根拠となる法令の条項等を指定する件(農林水産省告示第1164号)

令和8年8月13日|p.1|原文を見る

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1令和8年8月13日木曜日官報(号外特第40号)
○特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同項の措置の対象となる特定権利利益の根拠となる法令の条項等を指定する件 (農林水産一一六四)
目次官報
保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同項の措置の対象となる特定権利利益の根拠となる法令の条項等を指定官報
○特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同項の措置の対象となる特定権利利益の根拠となる法令の条項等を指定○特定非常災害の被害者の権利利益の
(号外)発行内閣府(原稿作成国立印刷局)
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農林水産大臣鈴木憲和
令和九年一月二14
延長後の満了日
○農林水産省告示第千百六十四号
項、地域を単位とした当該措置の対象者及び当該措置による延長後の満了日を次のように指定する。
十五号)第三条第二項の規定に基づき、同項の措置の対象となる特定権利利益の根拠となる法令の条
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八
その他告示
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特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同項の措置の対象となる特定権利利益の根拠となる法令の条項等を指定する件(農林水産省告示第1164号) - 第1頁
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