告示令和8年8月13日

租税特別措置法施行令第十七条第二項第四号及び第三十九条の二十六第二項第四号の規定に基づき、農林水産大臣が認定する市場として認定した件の一部を改正する件

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

農林水産大臣が認定する市場の認定件の一部改正

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名農林水産大臣が認定する市場の認定件の一部改正

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租税特別措置法施行令第十七条第二項第四号及び第三十九条の二十六第二項第四号の規定に基づき、農林水産大臣が認定する市場として認定した件の一部を改正する件

令和8年8月13日|p.1|原文を見る

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○租税特別措置法施行令第十七条第二
項第四号及び第三十九条の二十六第
二項第四号の規定に基づき、農林水
産大臣が認定する市場として認定し
た件の一部を改正する件
(同一一六三)
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