農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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省令
○農林水産省令第六十五号
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)
第四条第一項の規定に基づき、 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施
行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年八月十三日
農林水産大臣鈴木憲和
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則の一部を改正する
省令
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則(平成十八年農林水産
省令第五十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。
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| | | | | | | 第十九条 | | | |
| 和八年十月三十一日」とする。 | 交付前年度の八月三十一日」とあるのは「令 | | については、 同号イ中 「の交付前年度」 と | た額の納付につ(1ての同号イの規定の適用 | イの規定による令和八年度における選択し | 有していた者が行う第十一条第一項第二号 | | 第十九条 | 限の特例) | | | |
| 和八年十月三十一日」とする。 | 交付前年度の八月三十一日」とあるのは「令 | | あるのは「の令和八年度」と、当該交付前 | については、 同号イ中 「の交付前年度」 と | | イの規定による令和八年度における選択し | 助法が適用された市町村の区域内に住所を | 生した時において、当該災害に際し災害救 | 第十九条 | 限の特例) | | |
| 交付前年度の八月三十一日」とあるのは「令 | 年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該 | については、 同号イ中 「の交付前年度」 と | た額の納付につ(1ての同号イの規定の適用 | イの規定による令和八年度における選択し | 有していた者が行う第十一条第一項第二号 | 助法が適用された市町村の区域内に住所を | 生した時において、当該災害に際し災害救 | 第十九条 | (令和八年熊本地震に伴う積立金の納付期 | $1,0則」 | |
| 交付前年度の八月三十一日」とあるのは「令 | | あるのは「の令和八年度」と、当該交付前 | た額の納付につ(1ての同号イの規定の適用 | イの規定による令和八年度における選択し | 有していた者が行う第十一条第一項第二号 | 助法が適用された市町村の区域内に住所を | 生した時において、当該災害に際し災害救 | 限の特例) | (令和八年熊本地震に伴う積立金の納付期 | | 政政 |
| 和八年十月三十一日」とする。 | 交付前年度の八月三十一日」とあるのは「令 | | あるのは「の令和八年度」と、当該交付前 | た額の納付につ(1ての同号イの規定の適用 | | イの規定による令和八年度における選択し | 助法が適用された市町村の区域内に住所を | 生した時において、当該災害に際し災害救 | | (令和八年熊本地震に伴う積立金の納付期限の特例) | $1,0則」 | |
| 和八年十月三十一日」とする。 | 交付前年度の八月三十一日」とあるのは「令 | 年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該 | あるのは「の令和八年度」と、当該交付前 | た額の納付につ(1ての同号イの規定の適用 | イの規定による令和八年度における選択し | 有していた者が行う第十一条第一項第二号 | 助法が適用された市町村の区域内に住所を | 生した時において、当該災害に際し災害救 | 和 | (令和八年熊本地震に伴う積立金の納付期 | | |
| 交付前年度の八月三十一日」とあるのは「令 | 年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該 | あるのは「の令和八年度」と、当該交付前 | た額の納付につ(1ての同号イの規定の適用 | イの規定による令和八年度における選択し | | 助法が適用された市町村の区域内に住所を | 生した時において、当該災害に際し災害救 | 八 | (令和八年熊本地震に伴う積立金の納付期 | | |
| 和八年十月三十一日」とする。 | 交付前年度の八月三十一日」とあるのは「令 | 11年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該 | 和和あるのは「の令和八年度」と、当該交付前 | た額の納付につ(1ての同号イの規定の適用 | | イの規定による令和八年度における選択し | 助法が適用された市町村の区域内に住所を | 生した時において、当該災害に際し災害救 | 年 | 地獄(令和八年熊本地震に伴う積立金の納付期 | | |
| 和八年十月三十一日」とする。 | 交付前年度の八月三十一日」とあるのは「令 | 年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該 | あるのは「の令和八年度」と、当該交付前 | た額の納付につ(1ての同号イの規定の適用 | イの規定による令和八年度における選択し | 有していた者が行う第十一条第一項第二号 | 助法が適用された市町村の区域内に住所を | | 10 | 電子(令和八年熊本地震に伴う積立金の納付期 | I | |
| 交付前年度の八月三十一日」とあるのは「令和八年十月三十一日」とする。 | | 年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該 | あるのは「の令和八年度」と、当該交付前 | た額の納付につ(1ての同号イの規定の適用 | イの規定による令和八年度における選択し | 有していた者が行う第十一条第一項第二号 | 助法が適用された市町村の区域内に住所を | 14生した時において、当該災害に際し災害救 | 十二 | (令和八年熊本地震に伴う積立金の納付期 | | |
| 和八年十月三十一日」とする。 | | 年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該 | あるのは「の令和八年度」と、当該交付前 | | 有していた者が行う第十一条第一項第二号 | 助法が適用された市町村の区域内に住所を村村 | 生した時において、当該災害に際し災害救 | 十二地 | (令和八年熊本地震に伴う積立金の納付期14 | | |
| 和八年十月三十一日」とする。 | 交付前年度の八月三十一日」とあるのは「令 | あるのは「の令和八年度」と、当該交付前 | については、 同号イ中 「の交付前年度」 と | | 有していた者が行う第十一条第一項第二号 | 助法が適用された市町村の区域内に住所を | 生した時において、当該災害に際し災害救害害 | 震震 | (令和八年熊本地震に伴う積立金の納付期0.0 | | |
| | | あるのは「の令和八年度」と、当該交付前 | た額の納付につ(1ての同号イの規定の適用 | イの規定による令和八年度における選択し | 有していた者が行う第十一条第一項第二号 | 助法が適用された市町村の区域内に住所を | 生した時において、当該災害に際し災害救 | | (令和八年熊本地震に伴う積立金の納付期V. | | 後後 |
| 交付前年度の八月三十一日」とあるのは「令 | | あるのは「の令和八年度」と、当該交付前 | た額の納付につ(1ての同号イの規定の適用については、 同号イ中 「の交付前年度」 と | イの規定による令和八年度における選択し | 助法が適用された市町村の区域内に住所を | | (令和八年熊本地震に伴う積立金の納付期$1 | | |
| 交付前年度の八月三十一日」とあるのは「令 | | あるのは「の令和八年度」と、当該交付前 | た額の納付につ(1ての同号イの規定の適用 | イの規定による令和八年度における選択し | 有していた者が行う第十一条第一項第二号 | 助法が適用された市町村の区域内に住所を | 災害 | | (令和八年熊本地震に伴う積立金の納付期7) | | |
| | あるのは「の令和八年度」と、当該交付前 | | た額の納付につ(1ての同号イの規定の適用 | イの規定による令和八年度における選択し | 有していた者が行う第十一条第一項第二号 | 助法が適用された市町村の区域内に住所を | 生した時において、当該災害に際し災害救 | 二十 | | | |
| 交付前年度の八月三十一日」とあるのは「令 | あるのは「の令和八年度」と、当該交付前 | | については、 同号イ中 「の交付前年度」 と | イの規定による令和八年度における選択し | | 助法が適用された市町村の区域内に住所を | 生した時において、当該災害に際し災害救 | | (令和八年熊本地震に伴う積立金の納付期10 | | |
| 年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の八月三十一日」とあるのは「令 | | た額の納付につ(1ての同号イの規定の適用 | | 有していた者が行う第十一条第一項第二号 | 助法が適用された市町村の区域内に住所を | 発 | | (令和八年熊本地震に伴う積立金の納付期期| | | |
| (新設) | |
| | | | | | | | | | 改正し前 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 改正し前 |
一〇一
一二一
附則
この省令は、公布の日から施行する。
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