政令令和8年8月12日
平成28年熊本地震による災害に対する特別の措置を講ずるための政令
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平成28年熊本地震による災害に対する特別の措置を講ずるための政令
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3令和8年8月12日水曜日官報(号外特第39号)
措第常る O
00
置三災政令環経
令の条害令和 濟
和対第の一八境産
八象二被令年 業
年省項害和熊省省
八及の者八本
未 月 測定
十延定権政震
長に利令に
日後基利第よ
のフ益二る
満きの百災
了 保六害
日同全士に
を条等号う
次第を-い
の-図にて
よ項るよの
うのたり特
に規め指定
指定の定非
| う月二定す使も二項にる用 | も二項にす使の十のよる用 | う月二定す使も二項にる用 | 六規つ条の口日定て第適ンの十のあ三理フ | 六規つ第の口の十のあ条理フ | 六規あ七十理フ | ||
| う月二定す使も二項にる用の十のよ法済 | も二項にす使の十のよる用 | う月二定十寸使も二項にせる用 | 六規つ第の口日定て一適ンの十のあ条理フ | 六規あ七十理フ日定つ条三の口 | |||
| 六規る律自も二項にる用の十のよ法済 | 六規る法済日定許律自の十のよる用 | 六規る律自も二項にる用の十のよ法済 | も二項にせる用の十のよ号法済 | 六規つ条の口日定て第適ン以に 一正類 | 六規つ第の口日定て一適ン以に 項正類 | 日定つ条三の口以にて第年適ン前よ 一法正類 | |
| 六規る律自の十のよ法済 | 六規る法済日定許律自 | 六規る律自の十のよ法済 | 六規る-律自の十のよ号法済 | 日定て第適ン以に 一正類 | 日定て一適ン以に 項正類 | 以にて第年適ン前よ 一法正類にり同項律化の | |
| 六規る律自日定許第動以に可六車 | 日定許律自以に可第動前よで六車 | 六規る律自日定登策動 | 六規る-律自日定登第一動以に録四平車 | 以に 一正類前よ同項化のにり法のに使 | 以に 項正類前よ同の化のにり法担に使 | 前よ 一法正類にり同項律化のそ 法の第に使 | |
| 日定許第動以に可六車前よで十の | 以に可第動前よで六車にりあ+の | 日定登策動以に録五車 | 日定登第一動以に録四平車前よで十成の | 前よ同項化のにり法のに使 | にり法担に使そ 第二関用の合五定すの | にり同項律化のそ 法の第に使の令第規六関用効和三定十すの | 特定権利利益 |
| 以に可六車前よで十の | 以に録五車前よで+の | 以に録四平車前よで十成のにりあ二十再 | にり法のに使そ 第規関用 | 特定権利利益 | |||
| 前よで十のにりあ七再そ 'つ条資 | にりあ+のそ つ条再の令て第資 | 前よで+のにりあ三再そ 1つ条資 | 前よで十成のにりあ二十再 | そ 第規関用の合六定すの効和十にる合 | そ 第二関用の合五定すの | の令第規六関用効和三定十すの力九十に四る合 | 特定権利利益 |
| にりあ七再そ 'つ条資の合て第源 | そ つ条再の令て第資 | にりあ三再そ 1つ条資の令て第源 | にりあ二十再そ つ条四資 | の合六定すの効和十にる合 | の合五定すの効和+にる合力九二 法理 | 特定権利利益 | |
| そ 'つ条資の合て第源効和 一化 | の令て第資効和 一源力九同項化 | そ 1つ条資の令て第源効和 一化 | そ つ条四資の令て第年源 | 効和十にる合力九五よ法理 | 力九十に四る合を年条よ号法理失―第る 律化 | 特定権利利益 | |
| 効和 一源力九同項化を年条の等 | 力九五よ法理を年条る律化 | 力九二 法理を年条る律化 | |||||
| 効和 一化力九同項等を年条のに | 力九同項化を年条の等失-第規に | 効和 一化力九同項等を年条のに | 効和 一法化力九同項律等を年条の第に | を年条る律化失一第許第及う月一可六び | 失―第る 律化う月-登第一及を年条る律化失-第許第及 | ||
| 力九同項等を年条のに | を年条の等失-第規にう月二定関 | 力九同項等を年条のに失-第規関 | 力九同項律等を年条の第に失-第規八関 | 失一第許第及う月一可六び | う月一可五びも二項で十管 | ||
| を年条のに失-第規関 | 失-第規にう月二定関 | を年条のに失-第規関 | を年条の第に失-第規八関 | う月一可六びも二項で十管 | も二項録二平びの十ので十成管 | ||
| 町法律し村第第災の二百害区条十救域に八助令に規号法和事定 二八業すが昭年所る適和熊を災用二本有害さ十地す発れ二震る生た年に者市同法際の十ので十成管 | |||||||
| 令和九年一月二十七日 | |||||||
| 延長後の満了日 | |||||||
| 令和九年一月二十七日 | 延長後の満了日 | ||||||
定に特さ常
すよ別れ災
るる措た害
延置令及
長に和び
100
措す年れ
置る熊に
の法本対
対律地し
象二震適
と平に用
な成よす
るするべ
経済産業大臣赤澤亮正
特年災き
環境大臣石原宏高
定法害措
権律に置
利策関の
利八し指
100
二五特に
当号定関
該 非す
措第常る ○
置三災政令環
令の条害令和境
和対第の一八省
八象二被令年告
者項書和熊示
第一圖の及、
三月の年並び
延定権政震+
長に利令に八
一月十一日後「後「
のブ益二る
満きの百災
了 保六害
日同全士に
| う月二定法廃 | る日定許法廃も以に可律棄 | 了十のよ十法廃す六規る七律棄 | 間係一にあ条第第自 | を項替第にり同項でよ温 | 含の前よてに二温む規にり 'よ十泉 | |||
| る法廃許律棄可第物 | う月二定法廃も二項に律棄の十のよ第物 | 了十のよ十法廃す六規る七律棄る日定許号 物 | 間係一にあ条第第自がる月基つ第二百然満行二つて三十六公 | を項替第にり同項でよ温含のえ二そ 法にある泉む規て項の令第おつ増法 | ||||
| 許律棄可第物 | も二項に律棄の十のよ第物 | す六規る七律棄る日定許号 物 | がる月基つ第二百然満行二つて三十六公「為十く 項一十圓 | 含のえ二そ 法にある泉む規て項の令第おつ増法 | む規にり 'よ十泉じ定そ '同る五法がにの令法土号へ | |||
| 可第物で+の | 六規る九の日定認条処の十のよ第物 | む規て項の令第おつ増法ご定準及有和无いて掘第がに用び効九条て 又十 | ||||||
| で+のあ四処つ条理 | 六規る九の日定認条処 | にりあせのそ ’つ条処 | も以に可 昭のの前よで第和処 | 「為十く 項一十圓すを六条同の条一法 | ご定準及有和无いて掘第がに用び効九条て 又十満よす第期年寄読同は一 | 満よ有和第地 昭了り効九五の第和 | ||
| あ四処つ条理 | 日定認条処以に定の理前よで二及 | そ ’つ条処の令て第理 | にりあ七四理の前よで第和処 | すを六条同の条一法る行日件法 第号~ | がに用び効九条て 又十満よす第期年寄読同は一 | |||
| -びつ条理て第及 | 以に定の理前よで二及にりあのび | の令て第理有和 六及効九同項び | にりあ七四理そ つ条十及の合て第五び | 和男201.1る行日件法 第号~もう以に第九三M昭のこ前よ三左項第和 | 満よす第期年寄読同は一了りる三間一 み条動条す更同項一月 替第力第 | 了り効九五の第和す更期年条掘三-る新間一第削条十 | ||
| -びて第及同項清 | 前よで二及にりあのびそ 'つ四清 | 有和 六及効九同項び期年条の清 | そ つ条十及の合て第五び | 和男201.1とに0+に又==もう以に第九三M昭のこ前よ三左項第和のこ前より | 了りる三間一 み条動条す更同項一月 替第力第 | す更期年条掘三-る新間一第削条十 | ||
| -び同項清条の掃 | にりあのびそ 'つ四清 | 効九同項び期年条の清間一第規掃 | の合て第五び有和 一年清 | 和男1.1文二二とに0+に又==が当 二よはX十のこ前よ三左項第和のこ前より | す更同項一月 替第力第る新法に同二項え二の一 | る新間一第削条十もさ一月一の第三のれ同二項許一年 | ||
| 同項清条の掃第規に | そ 'つ四清の令て第掃効和 一に | 期年条の清間一第規掃が月七定に | 有和 一年清効九同項法掃期年条の律に | 文二二1,4第三二とに0+に又==が当 二よはX十で該合条各条第条当該令談令 | る新法に同二項え二の一もさ第お法十のて項装項 | もさ一月一の第三のれ同二項許一年 | 特定権利利益 | |
| 条の掃第規に | の令て第掃効和 一に | 間一第規掃が月七定に | 効九同項法掃期年条の律に | 1,4第三二第二十一が当 二よはX十で該合条各条第条き許和の許一第年当該令談令 | もさ第お法十のて項装項のれ五い第六規準及置の | た条十の可項法も第六規での律のれ同二項許一年 | ||
| 第規に二定関 | 効和 一に力九同項関を年条のす | が月七定に満二項に関了+のよす | 期年条の律に問一第規策関 | 一三第三二第二十一で該合条各条第条き許和の許一第年る可九規可十三法当該令談令 | た条て十日定用びの規も第読一以にす第許定のれ五い第六規準及置の | |||
| 二定関項にすのよる | 力九同項関を年条のす失-第規る | 満二項に関了+のよすす六規るる | 問一第規策関が月二定百す | も第読一以にす第許定の二み条前よる三可に | ||||
| 可特 | を年条のす失-第規る | 可特 | 可特 | 一三現在る可九規可十三法期に年定で二現律 | ||||
| 定特 | 可特に定 | 可特に定 | 可特に定 | 可特に定 | 工う域に八助令 | |||
| に定係被 | 定特に定係被 | に定係被 | に定係被 | に定係被 | 事。規号法和を内以定 八 | |||
| に定係被 | 係被る災 | に定係被 | ||||||
| 係被る災 | 係被る災 | 係被る災 | る災行区 | る災工区 | を内以定 八行に下すが昭年 | |||
| る災業区 | 施区設域 | 業区を域 | 業区を域 | 行区為域 | 工区事域 | 行に下すが昭年うお-る適和熊者い特災用二本 | ||
| 業区を域行内 | 設域を内 | を域行内 | を域行内うに | 為域を内行に | て定害さ十地者い特災用二本 | |||
| を域行内うに | を内設に置お | 行内うに者お | 行内うに | を内行に | ||||
| うに者お | うに者お | 行にうお | 当被発れ二震該災生た年に | |||||
| 11者お | 置おしい | うに者お | うお者い | うお | 該災生た年に許区市同法際 | 者 | ||
| 11Ce | 置おしいTT | inTo | in者お | To者い | To | 許区市同法際可域町法律し | ||
| 14 | しいTT | To14 | 14 | 14 | 可域町法律しに 村第第災係との二百害 | |||
| 17 | TTい当 | 1411 | 141 | 11 | 1 | に 村第第災係との二百害るい区条十救 | ||
| ** | い当る該 | 1114 | **100 | 評 | 17 | 係との二百害るい区条十救 | ||
| る該者認 | ||||||||
を条等号つ
次第を第次第
の-図にて
よ項るよの
うのたり特
に規め指定
指定の定非
定に特さ常
すよ別れ炎
るる措た害
延置令及
長に和び
の関八こ
措す年れ
置る熊に
の法本対
対律地し
象 震適
と平に用
な成よす
る八るべ
令和九年一月二十七日
特年災き
延長後の満了日
環境大臣 石原 宏高
定法害措
権律に置
利策関の
利八し指
益十一定
五特に
当号定関
該非す
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