告示令和8年8月12日
熊本県の一部の地域における国税に関する申告期限等の延長に関する件(令和八年国税庁告示第二十一号)
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熊本県の一部の地域における国税に関する申告期限等の延長
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- 発行機関
- 国税庁
- 省庁
- 国税庁
- 件名
- 熊本県の一部の地域における国税に関する申告期限等の延長
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熊本県の一部の地域における国税に関する申告期限等の延長に関する件(令和八年国税庁告示第二十一号)
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| る場合 | ○厚生労働省告示第三百十三号の規定に基づき、 熊本県の一部の地域における事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の納付の特例を次のように定める。 | 件(令和八年国税庁告示第二十一号)に規定する別途国税庁告示で定める期日(以下「指定期日」という。)とし、同条第三項の規定の適用を受けた事業者については同項の規定に基づき税務署長が指定した日とし、これらの事業者でないものについては指定期日を勘案して別途国税庁告示で定める日とする。 | 熊一本県{ | |||||
| 用を受けたものを除く。)にう。いては熊本県の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件(令和八年国税庁告示第二十一号)に規定する別途国税庁告示で定める期日(以下「指定期日」とする。令和八年八月十二日 | ○国税庁告示第二十一号国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三条第一項の規定に基づき、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るもの(その者の納付すべき国税に係る期限については、当該国税の納税地が当該地域にあるものに限る。)で、その期限が令和八年七月二十八日以降に到来するものについては、その期限を別途国税庁告示で定める期日まで延長する。令和八年八月十二日都道府県名 | |||||||
| 令和八年八月十二日○厚生労働省告示第三百十三号次のように定める。令和八年八月十二日て、それぞれ次に掲げる場合を指定する。条第一項の規定により事業主掛金を納付する必要がある場合 | 令和八年八月十二日○厚生労働省告示第三百十三号次のように定める。令和八年八月十二日て、それぞれ次に掲げる場合を指定する。 | ○国税庁告示第二十二号 | ||||||
| 用を受けたものを除く。)にう。いては熊本県の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件(令和八年国税庁告示第二十一号)に規定する別途国税庁告示で定める期日(以下「指定期日」という。)とし、同条第三項の規定の適用を受けた事業者については同項の規定に基づき税務署長が指定 | 熊一本県{ | |||||||
| 用を受けたものを除く。)にう。いては熊本県の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件(令和八年国税庁告示第二十一号)に規定する別途国税庁告示で定める期日(以下「指定期日」という。)とし、同条第三項の規定の適用を受けた事業者については同項の規定に基づき税務署長が指定した日とし、これらの事業者でないものについては指定期日を勘案して別途国税庁告示で定める日と | ○国税庁告示第二十一号国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三条第一項の規定に基づき、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るもの(その者の納付すべき国税に係る期限については、当該国税の納税地が当該地域にあるものに限る。)で、その期限が令和八年七月二十八日以降に到来するものについては、その期限を別途国税庁告示で定める期日まで延長する。令和八年八月十二日 | |||||||
| 令和八年八月十二日て、それぞれ次に掲げる場合を指定する。 | ○厚生労働省告示第三百十三号確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第十六条の二第一項及び第三項の規定に基づき、 熊本県の一部の地域における事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の納付の特例を | 八代郡氷川町○国税庁告示第二十二号令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和八年政令第二百六十号)第一条(特定非常災害の指定)の規定により特定非常災害とし | 八代市宇土市熊一本県{宇城市八代郡氷川町 | |||||
| ○厚生労働省告示第三百十三号 | 八代市宇土市宇城市 | |||||||
| 法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るもの(その者の納付すべき国税に係る期限については、当該国税の納税地が当該地域にあるものに限る。)で、その期限が令和八年七月二十八日以降に到来するものについては、その期限を別途国税庁告示で定める期日まで延長する。 | ||||||||
| 確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第十六条の二第一項及び第三項の規定に基づき、 熊本県の一部の地域における事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の納付の特例を | いう。)とし、同条第三項の規定の適用を受けた事業者については同項の規定に基づき税務署長が指定した日とし、これらの事業者でないものについては指定期日を勘案して別途国税庁告示で定める日と | 法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るもの(その者の納付すべき国税に係る期限については、当該国税の納税地が当該地域にあるものに限る。)で、その期限が令和八年七月二十八日以降に到来するものについては、その期限を別途国税庁告示で定める期日まで延長する。 | ||||||
| の規定に基づき、 熊本県の一部の地域における事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の納付の特例を | る政令(令和八年政令第二百六十号)第一条(特定非常災害の指定)の規定により特定非常災害として指定された令和八年熊本地震による災害に関し、租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の五第一項 (納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)の規定に基づき国税庁長官が令和八年熊本地震による災害の状況及び令和八年熊本地震による災害に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条(災害等による期限の延長)の規定による申告に関 | 法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るもの(その者の納付すべき国税に係る期限については、当該国税の納税地が当該地域にあるものに限る。)で、その期限が令和八年七月二十八日以降に到来するものについては、その期限を別途国税庁告示で定める期日まで延長する。 | ||||||
| 確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第十六条の二第一項及び第三項の規定に基づき、 熊本県の一部の地域における事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の納付の特例を | て指定された令和八年熊本地震による災害に関し、租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の五第一項 (納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)の規定に基づき国税庁長官が令和八年熊本地震による災害の状況及び令和八年熊本地震による災害に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条(災害等による期限の延長)の規定による申告に関する期限の延長の状況を勘案して別に定める日は、国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五 | |||||||
| 確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第十六条の二第一項及び第三項の規定に基づき、 熊本県の一部の地域における事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の納付の特例を | 法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るもの(その者の納付すべき国税に係る期限については、当該国税の納税地が当該地域にあるものに限る。)で、その期限が令和八年七月二十八日以降に到来するものについては、その期限を別途国税庁告示で定める期日まで延長する。 | |||||||
| の規定に基づき、 熊本県の一部の地域における事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の納付の特例を | 法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るもの(その者の納付すべき国税に係る期限については、当該国税の納税地が当該地域にあるものに限る。)で、その期限が令和八年七月二十八日以降に到来するものについては、その期限を別途国税庁告示で定める期日まで延長する。 | |||||||
| 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三条第一項の規定に基づき、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るもの(その者の納付すべき国税に係る期限については、当該国税の納税地が当該地域にあるものに限る。)で、その期限が令和八年七月二十八日以降に到来するものについては、その期限を別途国税庁告示で定める期日まで延長する。 | ||||||||
| 確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第十六条の二第一項及び第三項の規定に基づき、 熊本県の一部の地域における事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の納付の特例を | て指定された令和八年熊本地震による災害に関し、租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の五第一項 (納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)の規定に基づき国税庁長官が令和八年熊本地震による災害の状況及び令和八年熊本地震による災害に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条(災害等による期限の延長)の規定による申告に関する期限の延長の状況を勘案して別に定める日は、国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五 | 法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るもの(その者の納付すべき国税に係る期限については、当該国税の納税地が当該地域にあるものに限る。)で、その期限が令和八年七月二十八日以降に到来するものについては、その期限を別途国税庁告示で定める期日まで延長する。 | ||||||
| 確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第十六条の二第一項及び第三項の規定に基づき、 熊本県の一部の地域における事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の納付の特例を | 法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るもの(その者の納付すべき国税に係る期限については、当該国税の納税地が当該地域にあるものに限る。)で、その期限が令和八年七月二十八日以降に到来するものについては、その期限を別途国税庁告示で定める期日まで延長する。 | |||||||
| が、令和八年七月二十八日から確定拠出年金法施行規則第十六条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める日の前日までの間に、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二十一二指定地域に住所を有する企業型年金加入者又は指定地域に所在地を有する実施事業所の事業主を年金法施行規則第十六条の二第四項の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める日の前日までの間 | 確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第十六条の二第一項及び第三項の規定に基づき、 熊本県の一部の地域における事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の納付の特例を | 法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るもの(その者の納付すべき国税に係る期限については、当該国税の納税地が当該地域にあるものに限る。)で、その期限が令和八年七月二十八日以降に到来するものについては、その期限を別途国税庁告示で定める期日まで延長する。 | ||||||
| 厚生労働大臣上野賢一郎 | ||||||||
| 厚生労働大臣上野賢一郎 | ||||||||
| 二指定地域に住所を有する企業型年金加入者又は指定地域に所在地を有する実施事業所の事業主を介して企業型年金加入者掛金を納付する企業型年金加入者が、令和八年七月二十八日から確定拠出年金法施行規則第十六条の二第四項の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める日の前日までの間に、、確定拠出年金法第二十一条の二第一項の規定により企業型年金加入者掛金を納付する必要があ | 国税庁長官青木孝徳 | 法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るもの(その者の納付すべき国税に係る期限については、当該国税の納税地が当該地域にあるものに限る。)で、その期限が令和八年七月二十八日以降に到来する | ||||||
| が、令和八年七月二十八日から確定拠出年金法施行規則第十六条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める日の前日までの間に、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二十一 | 国税庁長官青木孝徳 | |||||||
| が、令和八年七月二十八日から確定拠出年金法施行規則第十六条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める日の前日までの間に、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二十一 | 国税庁長官青木孝徳厚生労働大臣上野賢一郎 | 法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るもの(その者の納付すべき国税に係る期限については、当該国税の納税地が当該地域にあるものに限る。)で、その期限が令和八年七月二十八日以降に到来する国税庁長官青木孝徳 | ||||||
| 国税庁長官青木孝徳厚生労働大臣上野賢一郎 | 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三条第一項の規定に基づき、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るもの(その者の納付すべき国税に係る期限については、当該国税の納税地が当該地域にあるものに限る。)で、その期限が令和八年七月二十八日以降に到来する国税庁長官青木孝徳 | |||||||
| 確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第十六条の二第一項及び第三項の規定に基づき、 熊本県の一部の地域における事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の納付の特例を | 法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るもの(その者の納付すべき国税に係る期限については、当該国税の納税地が当該地域にあるものに限る。)で、その期限が令和八年七月二十八日以降に到来する | |||||||
| の救済に関する法律 (平成十八年法律第四号。 以下 「石綿健康被害救済法」 という。)第三十八条第一項の規定により準用される場合を含む。)の規定によりその例によることとされる国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条及び国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三条第一項の規定に基づき、健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法を含む。)、厚生年金特例法(平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十一条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法を含む。)及び子ども・子育て支援法に基づく納付又は徴収に関する期限のうち、次に掲げる地域に所在地を有する事業所又は事務所(健康保険法に基づく期限については、全国健康保険協会の管掌する健康保険の適用を受ける事業所又は事務所に限る。)の事業主、当該地域に住所地又は主たる事務所の所在地を有する船舶所有者(船員保険法第三条に規定する場合においては、同条の規定により船舶所有者に関する規定が適用される者)、当該地域に主たる事務所の所在地を有する平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金、当該地域に住所地を有する厚生年金保険法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(同条第七項ただし書に規定する事業主の五条第十三号に規定する第四種被保険者並びに当該地域に住所地若しくは事業所若しくは事務所の所在地を有する厚生年金特例法第二条第一項に規定する対象事業主又は当該地域に住所地を有する同条第三項に規定する役員に係るもの、障害者の雇用の促進等に関する法律第三章第二節第二款の規定に基づく申告書の提出、納付又は徴収10関する期限のうち、当該地域に主たる事業所の所在地を有する事業主に係るもの並びに徴収法、整備法及び石綿健康被害救済法に基づく申告書の提出、納付又は徴おいて、労働保険事務組合であって当該地域にその主たる事務所の所在地を有するもの(以下「特定事務組合」という。)に労働保険事務を委託している事業主又は特定事務組合に係るもので、その期限が同日以降に到来するものにう。いては、その期限を別途厚生労働省告示で定める期日まで延長する。令和八年八月十二日 | 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百八十三条、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百三十七条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十九条(厚生年金保険の保険給 | |||||||
| 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百八十三条、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百三十七条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十九条(厚生年金保険の保険給 | ||||||||
| 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百八十三条、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百三十七条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十九条(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号。以下「厚生年金特例法」 | ||||||||
| 八代市宇土市宇城市八代郡氷川町 | 八代市宇土市宇城市八代郡氷川町○厚生労働省告示第三百十四号 | |||||||
| おいて、労働保険事務組合であって当該地域にその主たる事務所の所在地を有するもの(以下「特定事務組合」という。)に労働保険事務を委託している事業主又は特定事務組合に係るもので、その期限が同日以降に到来するものにう。いては、その期限を別途厚生労働省告示で定める期日まで延長する。令和八年八月十二日 | 力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法を含む。)及び子ども・子育て支援法に基づく納付又は徴収に関する期限のうち、次に掲げる地域に所在地を有する事業所又は事務所(健康保険法に基づく期限については、全国健康保険協会の管掌する健康保険の適用を受ける事業所又は事務所に限る。)の事業主、当該地域に住所地又は主たる事務所の所在地を有する船舶所有者(船員保険法第三条に規定する場合においては、同条の規定によ | |||||||
| ○厚生労働省告示第三百十四号健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百八十三条、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号) | ||||||||
| 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百八十三条、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百三十七条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十九条(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号。以下「厚生年金特例法」という。)第二条第八項又は子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第六十二条並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和四十10午后法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第三十条(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下「整備法」という。)第十九条第三項又は石綿による健康被害の救済に関する法律 (平成十八年法律第四号。 以下 「石綿健康被害救済法」 という。)第三十八条第一項の規定により準用される場合を含む。)の規定によりその例によることとされる国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条及び国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三条第一項の規定に基づき、健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法を含む。)、厚生年金特例法(平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十一条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法を含む。)及び子ども・子育て支援法に基づく納付又は徴収に関する期限のうち、次に掲げる地域に所在地を有する事業所又は事務所(健康保険法に基づく期限については、全国健康保険協会の管掌する健康保険の適用を受ける事業所又は事務所に限る。)の事業主、当該地域に住所地又は主たる事務所の所在地を有する船舶所有者(船員保険法第三条に規定する場合においては、同条の規定により船舶所有者に関する規定が適用される者)、当該地域に主たる事務所の所在地を有する平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金、当該地域に住所地を有する厚生年金保険法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(同条第七項ただし書に規定する事業主の五条第十三号に規定する第四種被保険者並びに当該地域に住所地若しくは事業所若しくは事務所の所在地を有する厚生年金特例法第二条第一項に規定する対象事業主又は当該地域に住所地を有する同条第三項に規定する役員に係るもの、障害者の雇用の促進等に関する法律第三章第二節第二款の規定に基づく申告書の提出、納付又は徴収10関する期限のうち、当該地域に主たる事業所の所在地を有する事業主に係るもの並びに徴収法、整備法及び石綿健康被害救済法に基づく申告書の提出、納付又は徴おいて、労働保険事務組合であって当該地域にその主たる事務所の所在地を有するもの(以下「特定事務組合」という。)に労働保険事務を委託している事業主又は特定事務組合に係るもので、その期限が同日以降に到来するものにう。いては、その期限を別途厚生労働省告示で定める期日まで延長する。厚生労働大臣上野賢一郎地域 | 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百八十三条、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百三十七条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十九条(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号。以下「厚生年金特例法」という。)第二条第八項又は子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第六十二条並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和四十10午后法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第三十条(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下「整備法」という。)第十九条第三項又は石綿による健康被害の救済に関する法律 (平成十八年法律第四号。 以下 「石綿健康被害救済法」 という。)第三十八条第一項の規定により準用される場合を含む。)の規定によりその例によることとされる国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条及び国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三条第一項の規定に基づき、健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法を含む。)、厚生年金特例法(平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十一条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法を含む。)及び子ども・子育て支援法に基づく納付又は徴収に関する期限のうち、次に掲げる地域に所在地を有する事業所又は事務所(健康保険法に基づく期限については、全国健康保険協会の管掌する健康保険の適用を受ける事業所又は事務所に限る。)の事業主、当該地域に住所地又は主たる事務所の所在地を有する船舶所有者(船員保険法第三条に規定する場合においては、同条の規定により船舶所有者に関する規定が適用される者)、当該地域に主たる事務所の所在地を有する平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金、当該地域に住所地を有する厚生年金保険法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(同条第七項ただし書に規定する事業主の五条第十三号に規定する第四種被保険者並びに当該地域に住所地若しくは事業所若しくは事務所の所在地を有する厚生年金特例法第二条第一項に規定する対象事業主又は当該地域に住所地を有する同条第三項に規定する役員に係るもの、障害者の雇用の促進等に関する法律第三章第二節第二款の規定に基づく申告書の提出、納付又は徴収10関する期限のうち、当該地域に主たる事業所の所在地を有する事業主に係るもの並びに徴収法、整備法及び石綿健康被害救済法に基づく申告書の提出、納付又は徴おいて、労働保険事務組合であって当該地域にその主たる事務所の所在地を有するもの(以下「特定事務組合」という。)に労働保険事務を委託している事業主又は特定事務組合に係るもので、その期限が同日以降に到来するものにう。いては、その期限を別途厚生労働省告示で定める期日まで延長する。 | |||||||
| 厚生労働大臣上野賢一郎域 | ||||||||
| 事業主に係るもの並びに徴収法、整備法及び石綿健康被害救済法に基づく申告書の提出、納付又は徴おいて、労働保険事務組合であって当該地域にその主たる事務所の所在地を有するもの(以下「特定事務組合」という。)に労働保険事務を委託している事業主又は特定事務組合に係るもので、その期限が同日以降に到来するものにう。いては、その期限を別途厚生労働省告示で定める期日まで延長する。厚生労働大臣上野賢一郎 | の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第六十二条並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和四十10午后法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第三十条(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下「整備法」という。)第十九条第三項又は石綿による健康被害の救済に関する法律 (平成十八年法律第四号。 以下 「石綿健康被害救済法」 という。)第三十八条第一項の規定により準用される場合を含む。)の規定によりその例によることとされる国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条及び国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三条第一項の規定に基づき、健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法を含む。)、厚生年金特例法(平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十一条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法を含む。)及び子ども・子育て支援法に基づく納付又は徴収に関する期限のうち、次に掲げる地域に所在地を有する事業所又は事務所(健康保険法に基づく期限については、全国健康保険協会の管掌する健康保険の適用を受ける事業所又は事務所に限る。)の事業主、当該地域に住所地又は主たる事務所の所在地を有する船舶所有者(船員保険法第三条に規定する場合においては、同条の規定により船舶所有者に関する規定が適用される者)、当該地域に主たる事務所の所在地を有する平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金、当該地域に住所地を有する厚生年金保険法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(同条第七項ただし書に規定する事業主の五条第十三号に規定する第四種被保険者並びに当該地域に住所地若しくは事業所若しくは事務所の所在地を有する厚生年金特例法第二条第一項に規定する対象事業主又は当該地域に住所地を有する同条第三項に規定する役員に係るもの、障害者の雇用の促進等に関する法律第三章第二節第二款の規定に基づく申告書の提出、納付又は徴収10関する期限のうち、当該地域に主たる事業所の所在地を有する | |||||||
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