告示令和8年8月12日

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和九年一月二十七日とする措置を指定する件(こども家庭庁告示第十五号)

掲載日
令和8年8月12日
号種
特別号外
原文ページ
p.1
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出要点

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和九年一月二十七日とする措置を指定する件

抽出された基本情報
発行機関こども家庭庁
省庁こども家庭庁
件名特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和九年一月二十七日とする措置を指定する件

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和九年一月二十七日とする措置を指定する件(こども家庭庁告示第十五号)

令和8年8月12日|p.1|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○熊本県の一部の地域における関税に○熊本県の一部の地域における国税に○令和八年熊本地震による災害に関○熊本県の一部の地域における事業主付の特例 (厚生労働三一三)○熊本県の一部の地域における社会保
険料及び労働保険料等に関する納期限等を延長する件(同三一四)(財務二三六)(国税庁二一)
○特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和九年一月二十七日とする措置を指定する件(こども家庭庁一五)○熊本県の一部の地域における関税に関する申請期限等を延長する件(財務二三六)○熊本県の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件(国税庁二一)○令和八年熊本地震による災害に関し、租税特別措置法第八十六条の五第一項の規定に基づき国税庁長官が定める日を定める件 (同二二)○熊本県の一部の地域における事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の納付の特例 (厚生労働三一三)○熊本県の一部の地域における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を延長する件(同三一四)
○令和八年熊本地震による災害に関し、租税特別措置法第八十六条の五第一項の規定に基づき国税庁長官が定める日を定める件 (同二二)○熊本県の一部の地域における事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の納付の特例 (厚生労働三一三)○熊本県の一部の地域における社会保険料及び労働保険料等に関する納期関する申請期限等を延長する件〔その他告示〕官報
(財務二三六)〔その他告示〕
る法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和九年一月二十七日とする措置を指定する件(こども家庭庁一五)
○熊本県の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件を指定する件(こども家庭庁一五)保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期
付の特例 (厚生労働三一三)
○熊本県の一部の地域における関税に関する申請期限等を延長する件を指定する件(こども家庭庁一五)○熊本県の一部の地域における関税にる法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和九年一月二十七日とする措置
限等を延長する件(同三一四)付の特例 (厚生労働三一三)○熊本県の一部の地域における社会保○熊本県の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件官報
○令和八年熊本地震による災害に関し、租税特別措置法第八十六条の五第一項の規定に基づき国税庁長官が定める日を定める件 (同二二)○熊本県の一部の地域における事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の納官報
険料及び労働保険料等に関する納期○熊本県の一部の地域における社会保保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和九年一月二十七日とする措置を指定する件(こども家庭庁一五)○熊本県の一部の地域における関税に関する申請期限等を延長する件
険料及び労働保険料等に関する納期
○熊本県の一部の地域における社会保険料及び労働保険料等に関する納期
(号外)発行内閣府(原稿作成国立印刷局)
日を指定する件(環境三八)
当該措置の対象者及び延長後の満了
の措置の対象となる特定権利利益、
づき、同条第一項の規定による延長
関する法律第三条第二項の規定に基
益の保全等を図るための特別措置に
し、特定非常災害の被害者の権利利
○令和八年熊本地震による災害に関
日を指定する件(経済産業・環境五)
当該措置の対象者及び延長後の満了
の措置の対象となる特定権利利益、
づき、同条第一項の規定による延長
関する法律第三条第二項の規定に基
益の保全等を図るための特別措置に
し、特定非常災害の被害者の権利利
○令和八年熊本地震による災害に関
日まで延長する。
熊本県
本日
都道府県県
令和八年八月十二日
○財務省告示第二百三十六号
令和八年八月十二日
○こども家庭庁告示第十五号
宇城市
宇土市
八代市
八代郡氷川町
10
後の満了日を令和九年一月二十七日とする措置を次のように指定する。
||
係るもので、その期限が同日以後に到来するものについては、その期限を別途財務省告示で定める期
震が発生した日(令和八年七月二十八日)において次に掲げる地域に住所又は居所を有していた者に
律に基づく申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収1.0関する期限のうち、令和八年熊本地
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第一条の四第一項の規定に基づき、関税に関する法
づ関民に母1,8の害児の児設児付児る所児定児
基子つ保1,8の害児に児童の児給童設児の童付児費童{児童る所児C支童定児に童
くす間養るあつ保に児童限相福給童付福の童指福費童{等福児童援福,C支童に童基福
養るあ子法つつ保く健限相福る談社付福決祉指福定祉等福の衽援福,事社基福づ社
子法つ縁律せく健養法C支法VI決祉定法)法定祉法{17の衽給法事社業法づ社く法
-h縁律せ組ん育へC支法援第{VI第一庫定法法{特第17特例給法付第1者第く法療{
-h組んあ平機.医昭援第{事二100の二指十療{育昭
あ平機.つ成関|医昭療和:事二業十1001,4410定二0.00被+定十の二指十育昭の和
廿二につ成関|せ二にの四者四四-被+災四1卵肉--定一の和給二
せ二にんtよ1.4の四給+の条(条災四1区条卵肉--14(%給二付十
1.4事八る付年1指の10地域の。域O10特の10付十AA}象
業年養又法:定二10内二17定五10114
○法子の法子又法:は律定二0,0(第に第210の被法法14な
第一 許律養第○法子の法子許律縁第一 許律養第0,0特六四-在-る項。11$21区第1律律270.00
可第組第可育百:定第1(項)項(6項る項。11第1区第1律律第第
百の医四定第1被一10施の10域一第第100.00特(
+あ医四療十1項項規定規施の設規。1項内項10六十
号)療十1C-項項区第10設規。に定10内項にの14権力
号)yeC-要号{区第域一100に定係に規定規在規四-)
ye第ん70域一内号基礎る基11る定.1710
第ん大にる第1内号にの19る基もつ10る定.事に第第
大に条係る第1費二にの在規16もつ10410其一業業業利益)
条係第る費二用十在規る定.100104に指19所づ
第る一児{の条る定.事に14に指限定1.にく11++
項章支第事に業業限定る障1,0にく係指:14
項章のの給―業業所づ一人CO11る定第一
のの規保項(給―にく1010.0011100も障11
定護10係指10)一人通りの害(項
定護に等規模る定)101.に児(項10
基に規模定{も障費{施{1.給{限通
を特を特有特を特.規
を特有定を特有定.す定有定:すと域が十し合すと域が一
を特有定有定。「彼有定十、二十卯◇下さ法害年るい-適二 和者う以用年災八
有定す被。火災る災、者区る災:る被10.00る災|
る災|者区者区者区者災{十卯◇下さ法害年内証れ建政能者う以用年災八
域{域{者区域{10.00者災{者区者区100◇下さ法害年内証れ建政能にやた弟助太
域{域{10100内証れ建政能にやた弟助太居所市白法本
10.00100内{内閣内閣内閣10100にやた弟助太居所市白法本
11内{1010019810.0内閣100100居所市白法本住郷町一二地地谷村八昭震対象者
11事{住宅施工1,事{地谷村八昭震を の号和に
11住宅1119(設16農業{所{
所{地{所{所{地{地{所{を の号和に有二区 二際有地区
十五号)第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八
こども家庭庁長官藤原朋子
財務大臣 片山さつき
その他告示
読み込み中...
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和九年一月二十七日とする措置を指定する件(こども家庭庁告示第十五号) - 第1頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

こども家庭庁の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →