告示令和8年8月12日

農林水産省告示第1149号(保安林指定施業要件の変更)

掲載日
令和8年8月12日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出要点

保安林の指定施業要件の変更(土砂流出防備)

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定施業要件の変更(土砂流出防備)

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農林水産省告示第1149号(保安林指定施業要件の変更)

令和8年8月12日|p.2|原文を見る

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指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
岡山県総社市新本字東大平六六一八の一から
六六一八の三まで、六六一八の一一、六六一八
の一二、 字堂屋敷六六一九の一、六六一九の二、
六六一九の一五、六六一九の一六
一保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字東大平六六一八の一・字堂屋敷六六一
九の一(以上二筆について次の図に示す部
分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を岡山県庁及び総社市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百四十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和八年八月十二日
農林水産大臣鈴木憲和
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農林水産省告示第1149号(保安林指定施業要件の変更) - 第2頁
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