告示令和8年8月12日

防衛省告示第二百七号(海上における射撃訓練の実施)

掲載日
令和8年8月12日
号種
本紙
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

海上における射撃訓練の実施

抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省
件名海上における射撃訓練の実施

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

防衛省告示第二百七号(海上における射撃訓練の実施)

令和8年8月12日|p.4|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○防衛省告示第二百七号
(b 北緯三一度二八分一三秒
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
東経一三二度五九分五一秒
令和八年八月十二日
(1)北緯三一度三六分一三秒
防衛大臣小泉進次郎
東経一三二度五九分五一秒
日時令和八年八月二十六日(予備、同月二十
(イ)北緯三一度三六分一三秒
東経一三二度三七分五一秒
七日及び同月二十八日)の〇八〇〇から
(4)北緯三一度四八分一三秒
一七〇〇まで
東経一三二度三七分五一秒
区域豊後水道南方の次の77から までの六地
実施艦自衛艦十隻
点を順次結んだ線並びに7及び の二地
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
点を結んだ線により囲まれる海面並びに
在しないこと、また、射撃海面に船舶
その上空で海面から高度三、〇四八メー
等が存在しないことを確認しながら実
トル以下までの間
施する。
1)北緯三一度四八分一三秒
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
東経一三三度二九分五一秒
する。
(イ)北緯三一度四二分一三秒
三前記区域の各点の経緯度は、世界測
東経一三三度二九分五一秒
地系の数値である。
読み込み中...
防衛省告示第二百七号(海上における射撃訓練の実施) - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

防衛省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →