告示令和8年8月12日

農林水産省告示第1147号(保安林指定施業要件の変更)

掲載日
令和8年8月12日
号種
本紙
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

保安林の指定施業要件の変更(水源涵養)

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定施業要件の変更(水源涵養)

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農林水産省告示第1147号(保安林指定施業要件の変更)

令和8年8月12日|p.2|原文を見る

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指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
佐賀県武雄市(次の図に示す部分に限る。)
一保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(次の図」 及び 「次のとおり」 省略し、そ
の図面及び関係書類を佐賀県庁及び武雄市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百四十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和八年八月十二日
農林水産大臣鈴木憲和
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農林水産省告示第1147号(保安林指定施業要件の変更) - 第2頁
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