その他令和8年8月12日

二投薬期間に上限が設けられている医薬品及び新医薬品のリスト(第2部)

掲載日
令和8年8月12日
号種
号外
原文ページ
p.6
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二投薬期間に上限が設けられている医薬品及び新医薬品のリスト(第2部)

令和8年8月12日|p.6|原文を見る

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(略)
製剤、アバルグルコンダーゼアルファ製剤、ラナデルマブ製剤、ネモリズマブ製剤、ペグ
セタコプラン製剤、ジルコプランナトリウム製剤、コンシズマブ製剤、テゼベルマブ製剤、
オゾラリズマブ製剤、トラロキヌマブ製剤、エフガルチギモドアルファ・ボルヒアルロニ
ダーゼアルファ配合剤、ドブタミン塩酸塩製剤、ドバミン塩酸塩製剤、ノルアドレナリン
製剤、ベドリズマブ製剤、ミリキズマブ製剤、乾燥濃縮人プロテインC製剤、メコバラミン
製剤、ベンラリズマブ製剤(四週間を超える間隔で投与する場合を除く。)、マルスタシマブ
製剤、ロザノリキシズマブ製剤、レブリキズマブ製剤、クロバリマブ製剤、シバグルコシダー
ゼアルファ製剤、バロペグテリバラチド製剤、アパダムターゼアルファ・シナキサダム
ターゼアルファ製剤、オリブダーゼアルファ製剤、アニフロルマプ製剤、ガラダシマブ
製剤、グセルクマブ製剤(四週間を超える間隔で投与する場合を除く。)及びpH4処理酸性
人免疫グロブリン(皮下注射)・ボルヒアルロニダーゼアルファ製剤
二投薬期間に上限が設けられている医薬品
(一)療担規則第二十条第二号へ及びト並びに第二十一条第二号へ並びに療担準第二十条第
三号へ及びト並びに第二十一条第三号への厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が十四
日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬
イ・ロ (略)
ハ新医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭
和三十五年法律第百四十五号)第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品をいう。)
であって、使用薬剤の薬価(薬価基準)への収載の日の属する月の翌月の初日から起算
して一年(厚生労働大臣が指定するものにあっては、厚生労働大臣が指定する期間)を
経過していないもの(次に掲げるものを除く。)
エブリスディドライシロップ六〇噸、シアリス錠五噸、シアリス錠一〇噸、シアリス
錠二〇呎、バイアグラ錠二五、バイアグラ錠五〇噸、バイアグラODフィルム二五噸、
バイアグラODフィルム五〇、ガニレスト皮下注〇・二五噸シリンジ、セトロタイド
注射用〇・二五、ウトロゲス.タン腟用カプセJL二二〇%、11ティナス腟錠一〇〇、
ルテウム腟用坐剤四〇〇、ワンクリノン腟用ゲル九〇、ボカブリア錠三〇、コセ
ルゴカプセル一〇(一回の投薬量が二十八日分以内である場合に限る。)、コセルゴカ
プセル二五 (一回の投薬量が二十八日分以内である場合に限る。)、リバゼブ配合錠し
D、リバゼブ配合錠HD、グラアルファ配合点眼液、ゾキンヴィカブセル五〇噸、ゾキ
ンヴTIカプセJL七五、アリッサ配合錠、ユ15ンシ配合錠、リブマーリ内用液一〇/
垣、ビルベイ顆粒二〇〇%、ビルベイ顆粒六〇〇%(一回の投薬量が三十日分以内であ
る場合に限る。)、ボラ二ゴ錠一〇(一回の投薬量が三十日分以内である場合に限る。)、
イドビンソ配合錠及びドジョルビ内用液一〇〇%
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二投薬期間に上限が設けられている医薬品及び新医薬品のリスト(第2部) - 第6頁
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