財務省告示第二百三十三号(個人向け国債の発行条件等)
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(合O81 )
報報
官官
日本8882日1日本日本日本誌
監督88日17日
○財務省告示第二百三十三号
個人向け国債の発行等に関する省令(平成十四年財務省令第六十八号)第四条第十四項の規定に基
づき、 令和八年七月十五日に発行した個人向け国債の発行条件等を次のとおり告示する。
分和八年八月十二日財務大臣片山ざつえ
1名称及び記号個人向け利付国庫債券(固定・3年)(第193回)
2発行の根拠法律及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項
その条項
3振替法の適用等社債,株式等の振替法,
という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
4発行額額面金額で91,375,490,00円
5最低額面金額10,000円
6振替単位振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は,最低額面金額の整数倍
の金額によるものとする。
7発行日令和8年7月15日
8発行価格額面金額100円につき100円
9利率年1.51%
10初期刈子令和9年1月15日を支払期とし、次の算式により算出した会額を支払う。
ただし、支払期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に支払う(以
下、次号及び第12号において規定する期日について同じ。)。
額面金額×1.51×1
11第2期以後の利子毎年1月15日及び7月15日を支払期とし、各支払期において、その日以前
6月間に属する利子を支払う。
12償還期限令和11年7月15日
13償還金額額面金額100円につき100円
14払込期日令和8年7月15日
15払込場所日本銀行の本店又は支店
16中途換金の取扱い中途換金の買取りは、令和9年7月15日以後において行うこととし、その
買取金額は、次の区分に応じ、それぞれの算式により算出した金額とする。
(1)令和9年7月15日から令和10年1月15日前までの間の場合
額面金額+経過利子に相当する金額-(初期利子に相当する金額×
79.685+第2期利子に相当する金額×79.685,
100
(2)令和10年1月15日以後の場合
額面金額+経過利子に相当する金額-利子に相当する金額×79.685)
22
17中途換金の特例前号による取扱いのほか、個人向け国債を有する者(相続税法(昭和25年
法律第73号)第21条の4第1項に規定する特定障害者扶養信託契約の受益
者及び所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第3条の
規定による改正前の相続税法第21条の4第1項に規定する特別障害者扶養
信託契約の受益者を含む。)が、死亡したときにはその相続人が、又はその
居住する市町村 (昭和22年法律第67号) 第
252条の19第1項の指定都市にあっては、当該市又は当該市の区若しくは
総合区とする。)の区域において、災害救助法(昭和22年法律第118号)に
よる救助の行われる災害が発生し、当該災害にかかったときには当該個人
向け国債を有する者が、令和9年7月15日前であっても、当該個人向け国
債の中途換金を請求することができるものとし、その買取金額は、次の区
分に応じ、それぞれの算式により算出した金額とする。
(1)令和9年1月15日から令和9年7月15日前までの間の場合
額面金額+経過利子に相当する金額-(初期利子に相当する金額×
79,6855+経過利子に相当する金額)
100
(2)令和9年1月15日前の場合
額面金額+経過利子に相当する金額-経過利子に相当する金額
18元利金支払場所日本銀行