告示令和8年8月12日

財務省告示第二百二十八号(利付国債の発行条件等)

掲載日
令和8年8月12日
号種
号外
原文ページ
p.16
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発行機関財務省
省庁財務省

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財務省告示第二百二十八号(利付国債の発行条件等)

令和8年8月12日|p.16|原文を見る

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3振替法の適用等社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法」
4発行方法利回り格差(第17号に規定する利回りに応募した者が加算する数値をいう。
という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
次号において同じ。)を競争に付して行われる入札による発行
4 発 行 方 法 利回りを競争に付して行われる入札による発行
5募入決定の方法各申込みのうち利回り格差の小さいものからその応募額を順次割り当て
5募入決定の方法各申込みのうち応募利回りの低いものからその応募額を順次割り当てる。
る。
6発行額額面金額で299,800,000,00円
6発行額額面金額で699,000,000,000円
うち、財政法第4条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、
内訳(別表のとおり)
額面金額で119,578,400,000円、特別会計に関する法律第46条第1項の規定
7払込金額 671,457,683,00000円
91808081 19
に基づき発行した利付国債については、額面金額で180,221,600,00円
8 最低額面金額 50,0000円
7払込金額295,842,640,00円
9振替単位振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍
の金額によるものとする。
8 最低額面金額 50,0000円
(合(
10 発 行 日 令和8年7月17日
9振替単位振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は,最低額面金額の整数倍
11発行価格発行対象国債ごとに、額面金額100円につき、次の算式により算出した金
の金額によるものとする。
額額
10 発 行 日 令和8年7月23日
100+表面利率×残存年数
11発行価格額面金額100円につき98円68銭
第17号に規定する利回り+募入利回り格差
12 利 率 年3.8%
1+
11
×残存年数
100
13経過利子の払込み募入決定の通知を受けた者は,払込金額に加え,次の算式により算出した
12 利 率 (別表のとおり)
金額を第20号に規定する期日に払い込むものとする。
13経過利子の払込み募入決定の通知を受けた者は、払込金額に加え、次の算式により算出した
額面金額の総額×333×125
金額を払込期日に払い込むものとする。
各発行対象国債の額面金額の総額×各発行対象国債の利率/100×各発行
14初期利子 令和8年9月20日を支払期とし、次の算式により算出した金額を支払う。
対象国債の前利子支払期日の翌日から第10号に規定する発行日までの経過
4報
ただし、 支払期が銀行休業日に当たるときは、 その翌営業日に支払う (以
日数(利子支払期日が発行日と同日になる場合には、零。)/365
14 利
14 第10号に規定する発行日後の各発行対象国債の支払期を支払期とし、各支
下、次号及び第16号において規定する期日について同じ。)。
彗星
払期において、次の算式により算出した金額を支払う。ただし、支払期が
3.8 1
額面金額×38×1
銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に支払う(償還期限について同
じ。)。
15第2期以後の利子毎年3月20日及び9月20日を支払期とし、各支払期において、その日以前
各発行対象国債の利率1
6月間に属する利子を支払う。
各発行対象国債の額面金額×
1002
16償還還期限 令和48年3月20日
15 償 還 期 限 (別表のとおり)
17 償 還 金 額面金額100円につき100円
16 額面金額100円につき100円
18 元利金支払場所 日本銀行
17
17入札の基準とする各
「銘柄毎の基準利回は、令和8年7月16日付で日本証券業協会が発表した公
19入札参加者財務大臣から通知を受けた者
発行対象国債の利回
社債店頭売買参考統計値表に掲載された平均値の単利利回りとする。
20 払 込 期 日 令和8年7月23日
○財務省告示第二百二十八号
18 元利金支払場所 日本銀行
国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、令
19 参 財務大臣から通知を受けた者
和八年七月十七日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。
20 払 令和8年7月17日
金曜888日
令和八年八月十二日
財務大臣片山さつき
表別表)
1名称及び記号利付国庫債券(2年)(第479回)、利付国庫債券(5年)(第155回、第156回、
第157回、第158回、第159回、第160回及び第161回)、利付国庫債券(10年)
(第350回、第351回、第352回、第353回、第354回、第355回、第356回、
第357回、第358回、第359回、第360回、第361回、第362回及び第363回)
及び利付国庫債券(20年)(第99回、第103回、第104回、第109回、第114回、
名称及び記号利率 (年)償還期限発行額(額面金額)
利付国庫債券 (2年)(第479回)1.0%令和9年12月1日20.000,000,000円
利付国庫債券 (5年)(第155回)令和9年12月20日13,100,000,000円
利付国庫債券 (5年)(第156回)0.2%令和9年12月20日31.000,000,000円
利付国庫債券 (5年)(第157回)0.2%令和10年3月20日15,500,000,000円
利付国庫債券 (5年)(第158回)0.1%令和10年3月20日9,400,000,000円
第115回、第116回、第117回、第120回、第121回、第123回及び第124回)
2発行の根拠法律及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項
その条項
3振替法の適用等社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法」
という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
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財務省告示第二百二十八号(利付国債の発行条件等) - 第16頁
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