○財務省告示第二百二十三号
国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、令
和八年七月十日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。
令和八年八月十二日
財務大臣片山さつき
1名称及び記号 (第186回)
2発行の根拠法律及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律
その条項
(平成24年法律第101号)第3条第1項及び特別会計に関する法律(平成
19年法律第23号)第46条第1項
3振替法の適用等
社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法
という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
4発行方法価格を競争に付して行われる入札(以下「価格競争入札」という。)による
発行(以下「価格競争入札発行」という。)、価格競争入札と同時に行われ
る入札であって、価格競争入札において定められた利率をその利率とし、
価格競争入札において募入の決定を受けた各申込みの応募価格を募入額に
より加重平均して得られる価格をその発行価格とするものによる発行(以
下「非競争入札発行」という。)及び価格競争入札と同時に行われる入札で
あって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの
による発行(以下「国債市場特別参加者・第1非価格競争入札発行」とい
う。)
5募入決定の方法
(1)価格競争入札発行各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
(2)非競争入札発行
各申込みの応募額を案分により割り当てる。
(3)国債市場特別参加各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募
者・第非価格競
額を割り当てる。
争入札発行
6発行額
(1)価格競争入札発行
うち、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関す
(合08
る法律第3条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金
額で790,729,700,000円、特別会計に関する法律第46条第1項の規定に基づ
(合(
き発行した利付国債については、額面金額で1,115,170,300,00円
(2)非競争入札発行
特別会計に関する法律第46条第1項の規定に基づき発行した利付国債につ
いて、額面金額で140,000,000円
(3)国債市場特別参加
特別会計に関する法律第46条第1項の規定に基づき発行した利付国債につ
者・第非価格競
いて、額面金額で593,300,000,000円
争入札発行
7払込金額
(1)価格競争入札発行
1,904,127,640,000円
(2)非競争入札発行
139,874,000円
(3)国債市場特別参加
592,766,030,000円
者・第非価格競
争入札発行
報報
8 額 額
50,000円
9振替単位
振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍
の金額によるものとする。
10発行日
令和8年7月10日
官官
11発行価格
(1)価格競争入札発行
競争入札発行額面金額100円につき99円88銭以上のそれぞれの応募価格
(2)非競争入札発行及
額面金額100円につき99円91銭
び国債市場特別参
加者・第非価格
競争入札発行
日曜 1
12 利 率 年2.0%
213経過利子の払込み募入決定の通知を受けた者は、払込金額に加え、次の算式により算出した
金額を第20号に規定する期日に払い込むものとする。
額面金額の総額×2,0×20
14 初 令和8年12月20日を支払期とし、次の算式により算出した会額を支払う。
19888
ただし、 その翌営業日に支払う(以
下、次号及び第16号において規定する期日について同じ。)。
2.0 1
額面金額×2.0×1
15第2期以後の利子毎年6月20日及び12月20日を支払期とし、各支払期において、その日以前
6月間に属する利子を支払う。
16 限 令和13年6月20日
17償還金額額面金額100円につき100円
18元利金支払場所日本銀行
81
19入札参加者財務大臣から通知を受けた者
20払込期日令和8年7月10日
○財務省告示第二百二十四号
国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、令
和八年七月三日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。
財務大臣片山さつき
1名称及び記号利付国庫債券(10年)(第383回)
2発行の根拠法律及び
その条項
財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び財政運営に必要な財源の
確保を図るための公債の発行の特例に関する法律 (平成24年法律第101号)
第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条
第1項
3振替法の適用等社債,株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法」
という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
-4発行方法価格を競争に付して行われる入札(以下「価格競争入札」という。)による
発行(以下「価格競争入札発行」という。)、価格競争入札と同時に行われ
る入札であって、価格競争入札において定められた利率をその利率とし、
価格競争入札において募入の決定を受けた各申込みの応募価格を募入額に
より加重平均して得られる価格をその発行価格とするものによる発行(以
下「非競争入札発行」という。)及び価格競争入札と同時に行われる入札で
あって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの
による発行(以下「国債市場特別参加者・第1非価格競争入札発行」とい
う。)
5募入決定の方法
1)価格競争入札発行各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
(2)非競争入札発行
各申込みの応募額を案分により割り当てる。
(3)国債市場特別参加
者・第非価格競
争入札発行
6発行額
各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募
額を割り当てる。
(1)価格競争入札発行
額面金額で1.963.100,000,000円
うち、財政法第4条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、
額面金額で292,670,750,000円、財政運営に必要な財源の確保を図るための
公債の発行の特例に関する法律第3条第1項の規定に基づき発行した利付
国債については、額面金額で1,342,432,200,000円、特別会計に関する法律
第46条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で
327,997,050,000円
(2)非競争入札発行特別会計に関する法律第48条第1項の規定に基づき発行した利付国債につ
(3)国債市場特別参加
者・第非価格競
争入札発行
いて、額面金額で1.424,000,000円
特別会計に関する法律第46条第1項の規定に基づき発行した利付国債につ
いて、額面金額で635,300,000,000円