| ○国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示(財務二二二~二二九)○国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | | ○使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部を改正する告示(厚生労働三一〇)○療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する件(同三一一)○厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する件(同三一二) | | | | | |
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| 国債の発行条件等を告示(財務二二二~二二九)国債の発行条件等を告示 | (同三一一) | | | | |
| 国債の発行条件等を告示(財務二二二~二二九)○国債の発行等に関する省令第六条第国債の発行条件等を告示 | | | 〔法規的告示〕○使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部を改正する告示(厚生労働三一〇)○療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する件(同三一一)○厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する件(同三一二) | | | 〔法規的告示〕 | | 官報 |
| 国債の発行条件等を告示(財務二二二~二二九)○国債の発行等に関する省令第六条第国債の発行条件等を告示 | | | | | | | |
| | を改正する件(同三一二)〔その他告示〕 | | 〔法規的告示〕 | | 官報 | 官報 |
| 国債の発行条件等を告示(財務二二二~二二九)国債の発行条件等を告示 | ○厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部 | 部を改正する告示(厚生労働三一〇)○療担規則及び薬担規則並びに療担基 | | | |
| における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する件(同三一二) | 部を改正する告示(厚生労働三一〇)○療担規則及び薬担規則並びに療担基 | 〔法規的告示〕 | | | |
| | における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する件(同三一二) | | ○療担規則及び薬担規則並びに療担基 | | | | |
| (財務二二二~二二九)○国債の発行等に関する省令第六条第 | | における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する件(同三一二) | | 部を改正する告示(厚生労働三一〇)○療担規則及び薬担規則並びに療担基 | | | | |
| | | における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する件(同三一二) | | | | 官報 | |
| ○国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付 | | ○厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部 | における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部 | 部を改正する告示(厚生労働三一〇)○療担規則及び薬担規則並びに療担基 | | | 官報 | |
| | | における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部 | | | | | |
| ○国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付 | | 部を改正する告示(厚生労働三一〇)○療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲 | | | | |
| ○国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付 | | における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部 | 部を改正する告示(厚生労働三一〇)○療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲 | | | (号外)発行内閣府原稿作成国立印刷局) |
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