告示令和8年8月4日

国土交通省告示第一千二百二十五号(水先人免許の告示)

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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第一千二百二十五号(水先人免許の告示)

令和8年8月4日|p.2|原文を見る

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○国土交通省告示第一千二十五号 水先法(昭和二十四年法律第二百二十一号)第四条の規定により、次のとおり水先人の免許を与えたので、水先法施行規則(昭和二十四年運輸省令・経済安定本部令第一号)第二条の規定に基づき、告示する。 令和八年八月四日 国土交通大臣 金子恭之
免許番号氏名本籍の都道府県名免許年月日水先区の名称 第三〇〇一六六号石塚航平神奈川県令和八年七月十七日東京湾水先区 第三〇〇一六七号佐々木駿兵庫県令和八年七月十七日伊勢三河湾水先区 第三〇〇一六八号藤本迅平愛知県令和八年七月十七日伊勢三河湾水先区
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国土交通省告示第一千二百二十五号(水先人免許の告示) - 第2頁
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