砂防法第二条の土地を指定する件(国土交通省告示第二十四号)
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○国土交通省告示第二十四号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年八月四日
国土交通大臣 金子恭之
一 (一) 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
夏栗谷川
(二) 砂防法第二条の土地の表示
次に掲げる土地に存する標柱一号から十九号までを順次結んだ線及び標柱一号と十九号を結んだ線に囲まれた土地の区域
兵庫県豊岡市日高町夏栗
字見田 六一五番 一号及び二号
七一五番 三号
地先道路敷
七一四番 七号
七〇九番 八号
六九一番 十一号
字八坂山 一四六番二 四号から六号まで
字秋葉山 一二四番 九号
一一一番 十二号
一一〇番 十三号から十五号まで
一〇九番 十六号から十八号まで
一〇八番 十九号
(一) 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
大戈川
(二) 砂防法第二条の土地の表示
兵庫県朝来市多々良木の区域内の土地のうち、次の一点から四点までを順次結んだ線、四点と五点から平成二十九年国土交通省告示第八百六十九号で指定した同号十に掲げる土地の境界線に沿って結んだ線、五点から二十九点までを順次結んだ線及び一点と二十九点を結んだ線に囲まれた土地の区域
| 北緯 | 東経 |
| 1 | 35°14'30.4272" | 134°49'07.1233" |
| 2 | 35°14'26.1691" | 134°49'08.2579" |
| 3 | 35°14'23.0503" | 134°49'05.9252" |
| 4 | 35°14'22.6023" | 134°49'05.4649" |
| 5 | 35°14'19.2295" | 134°48'58.3872" |