府省令令和8年7月24日

地方税法施行令の一部を改正する省令(自動車税・軽油引取税減収補填特例交付金関係)

号外p.140 - p.141原文 PDF を開く ↗

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第XX号
省庁総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

地方税法施行令の一部を改正する省令(自動車税・軽油引取税減収補填特例交付金関係)

令和8年7月24日|p.140-141|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交第四条の二法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県の軽油引取税減収見込額は、一
して総務大臣が調査した額(次項において「自動車税減収見込額」という。)とする。額する。定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減すべき軽油引取税減収補填特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定C当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する一般国道等の面積として総務大臣が調B当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積(地方税法第144条の60第1項の一般国A軽油引取税減収見込額α 0.9039420例交付金の額の合計額を控除した額とする。た数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五人する。)を乗じて得た額
車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動額する。(1た各都道府県按分額の合計額との間に差額があるときは、その差額を同項の算式によって算4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付B/Cに小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。付金の額は、 次の算式によって算定した額とする。算式付金の額は、 次の算式によって算定した額とする。例交付金の額の合計額を控除した額とする。う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規交付金の額は、次の算式によって算定した額(以下この条におbyて「各都道府県按分額」と(1(次項において 「軽油引取税減収見込額」 という。)とする。た数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五人する。)を乗じて得た額端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得第四条の二法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県の軽油引取税減収見込額は、一
して総務大臣が調査した額(次項において「自動車税減収見込額」という。)とする。第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動(各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法)額する。(1た各都道府県按分額の合計額との間に差額があるときは、その差額を同項の算式によって算4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付査した面積道等の面積をいUr。以下11の項におい10同じ。)として総務大臣が調査した面積B/Cに小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。付金の額は、 次の算式によって算定した額とする。算式の符号例交付金の額の合計額を控除した額とする。定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特交付金の額は、次の算式によって算定した額(以下この条におbyて「各都道府県按分額」と(1(次項において 「軽油引取税減収見込額」 という。)とする。第四条の二法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県の軽油引取税減収見込額は、一〔各地方公共団体に交付すべき軽油引取税減収補項特例交付金の算定方法〕
して総務大臣が調査した額(次項において「自動車税減収見込額」という。)とする。車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と(1た各都道府県按分額の合計額との間に差額があるときは、その差額を同項の算式によって算4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付C当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する一般国道等の面積として総務大臣が調B当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積(地方税法第144条の60第1項の一般国算式の符号付金の額は、 次の算式によって算定した額とする。3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交A軽油引取税減収見込額α 0.9039420例交付金の額の合計額を控除した額とする。定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特交付金の額は、次の算式によって算定した額(以下この条におbyて「各都道府県按分額」と(1(次項において 「軽油引取税減収見込額」 という。)とする。た数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五人する。)を乗じて得た額
して総務大臣が調査した額(次項において「自動車税減収見込額」という。)とする。車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と(各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法)定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減すべき軽油引取税減収補填特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付C当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する一般国道等の面積として総務大臣が調B当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積(地方税法第144条の60第1項の一般国3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交α 0.9039420例交付金の額の合計額を控除した額とする。定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特交付金の額は、次の算式によって算定した額(以下この条におbyて「各都道府県按分額」と(1(次項において 「軽油引取税減収見込額」 という。)とする。端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得第四条の二法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県の軽油引取税減収見込額は、一〔各地方公共団体に交付すべき軽油引取税減収補項特例交付金の算定方法〕
して総務大臣が調査した額(次項において「自動車税減収見込額」という。)とする。車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動(各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法)定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減すべき軽油引取税減収補填特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定査した面積C当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する一般国道等の面積として総務大臣が調B当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積(地方税法第144条の60第1項の一般国B/Cに小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。付金の額は、 次の算式によって算定した額とする。3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交A軽油引取税減収見込額例交付金の額の合計額を控除した額とする。う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規(次項において 「軽油引取税減収見込額」 という。)とする。た数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五人する。)を乗じて得た額七、一〇〇円に、前年度における軽油引取税の課税標準となった数量(一キロリットル未満の
して総務大臣が調査した額(次項において「自動車税減収見込額」という。)とする。車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と(各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法)定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減すべき軽油引取税減収補填特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付A当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額B/Cに小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。付金の額は、 次の算式によって算定した額とする。3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交A軽油引取税減収見込額例交付金の額の合計額を控除した額とする。定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特交付金の額は、次の算式によって算定した額(以下この条におbyて「各都道府県按分額」と(12法第三条の二第二項の規定によって各都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得第四条の二法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県の軽油引取税減収見込額は、一
車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動(各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法)定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減すべき軽油引取税減収補填特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定C当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する一般国道等の面積として総務大臣が調B当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積(地方税法第144条の60第1項の一般国A当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交例交付金の額の合計額を控除した額とする。う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規交付金の額は、次の算式によって算定した額(以下この条におbyて「各都道府県按分額」と(1(次項において 「軽油引取税減収見込額」 という。)とする。端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得第四条の二法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県の軽油引取税減収見込額は、一〔各地方公共団体に交付すべき軽油引取税減収補項特例交付金の算定方法〕
して総務大臣が調査した額(次項において「自動車税減収見込額」という。)とする。車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動(各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法)(1た各都道府県按分額の合計額との間に差額があるときは、その差額を同項の算式によって算4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付道等の面積をいUr。以下11の項におい10同じ。)として総務大臣が調査した面積A当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額B/Cに小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。付金の額は、 次の算式によって算定した額とする。A軽油引取税減収見込額例交付金の額の合計額を控除した額とする。う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規2法第三条の二第二項の規定によって各都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例た数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五人する。)を乗じて得た額端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得七、一〇〇円に、前年度における軽油引取税の課税標準となった数量(一キロリットル未満の〔各地方公共団体に交付すべき軽油引取税減収補項特例交付金の算定方法〕
して総務大臣が調査した額(次項において「自動車税減収見込額」という。)とする。車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動(各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法)(1た各都道府県按分額の合計額との間に差額があるときは、その差額を同項の算式によって算(1た各都道府県按分額の合計額との間に差額があるときは、その差額を同項の算式によって算4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付道等の面積をいUr。以下11の項におい10同じ。)として総務大臣が調査した面積C当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する一般国道等の面積として総務大臣が調A当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額B/Cに小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。付金の額は、 次の算式によって算定した額とする。3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交A軽油引取税減収見込額例交付金の額の合計額を控除した額とする。2法第三条の二第二項の規定によって各都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例た数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五人する。)を乗じて得た額端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得七、一〇〇円に、前年度における軽油引取税の課税標準となった数量(一キロリットル未満の第四条の二法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県の軽油引取税減収見込額は、一
車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動(各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法)定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減A当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額付金の額は、 次の算式によって算定した額とする。3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交例交付金の額の合計額を控除した額とする。定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特交付金の額は、次の算式によって算定した額(以下この条におbyて「各都道府県按分額」と(1(次項において 「軽油引取税減収見込額」 という。)とする。端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得七、一〇〇円に、前年度における軽油引取税の課税標準となった数量(一キロリットル未満の
車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動(各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法)定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減すべき軽油引取税減収補填特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付道等の面積をいUr。以下11の項におい10同じ。)として総務大臣が調査した面積B当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積(地方税法第144条の60第1項の一般国B/Cに小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。付金の額は、 次の算式によって算定した額とする。3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交A軽油引取税減収見込額例交付金の額の合計額を控除した額とする。う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規交付金の額は、次の算式によって算定した額(以下この条におbyて「各都道府県按分額」と(1た数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五人する。)を乗じて得た額端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得七、一〇〇円に、前年度における軽油引取税の課税標準となった数量(一キロリットル未満の〔各地方公共団体に交付すべき軽油引取税減収補項特例交付金の算定方法〕
車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動(各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法)(1た各都道府県按分額の合計額との間に差額があるときは、その差額を同項の算式によって算4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付B当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積(地方税法第144条の60第1項の一般国A当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額B/Cに小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。付金の額は、 次の算式によって算定した額とする。3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交例交付金の額の合計額を控除した額とする。う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規交付金の額は、次の算式によって算定した額(以下この条におbyて「各都道府県按分額」と(1た数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五人する。)を乗じて得た額端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得第四条の二法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県の軽油引取税減収見込額は、一〔各地方公共団体に交付すべき軽油引取税減収補項特例交付金の算定方法〕
車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動(各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法)定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付C当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する一般国道等の面積として総務大臣が調A当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額B/Cに小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。付金の額は、 次の算式によって算定した額とする。3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交例交付金の額の合計額を控除した額とする。う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規交付金の額は、次の算式によって算定した額(以下この条におbyて「各都道府県按分額」と(1(次項において 「軽油引取税減収見込額」 という。)とする。端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得七、一〇〇円に、前年度における軽油引取税の課税標準となった数量(一キロリットル未満の〔各地方公共団体に交付すべき軽油引取税減収補項特例交付金の算定方法〕
車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動(各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法)定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減(1た各都道府県按分額の合計額との間に差額があるときは、その差額を同項の算式によって算A当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額B/Cに小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。付金の額は、 次の算式によって算定した額とする。3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規交付金の額は、次の算式によって算定した額(以下この条におbyて「各都道府県按分額」と(1(次項において 「軽油引取税減収見込額」 という。)とする。端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得七、一〇〇円に、前年度における軽油引取税の課税標準となった数量(一キロリットル未満の〔各地方公共団体に交付すべき軽油引取税減収補項特例交付金の算定方法〕
して総務大臣が調査した額(次項において「自動車税減収見込額」という。)とする。車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動(各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法)定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減すべき軽油引取税減収補填特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定C当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する一般国道等の面積として総務大臣が調C当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する一般国道等の面積として総務大臣が調A当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額B/Cに小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。付金の額は、 次の算式によって算定した額とする。3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規2法第三条の二第二項の規定によって各都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例(次項において 「軽油引取税減収見込額」 という。)とする。端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得〔各地方公共団体に交付すべき軽油引取税減収補項特例交付金の算定方法〕
車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動(各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法)定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定A当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額付金の額は、 次の算式によって算定した額とする。3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特2法第三条の二第二項の規定によって各都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例(次項において 「軽油引取税減収見込額」 という。)とする。端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得七、一〇〇円に、前年度における軽油引取税の課税標準となった数量(一キロリットル未満の〔各地方公共団体に交付すべき軽油引取税減収補項特例交付金の算定方法〕
車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動(各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法)定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減(1た各都道府県按分額の合計額との間に差額があるときは、その差額を同項の算式によって算4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定道等の面積をいUr。以下11の項におい10同じ。)として総務大臣が調査した面積A当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額付金の額は、 次の算式によって算定した額とする。3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特交付金の額は、次の算式によって算定した額(以下この条におbyて「各都道府県按分額」と(1(次項において 「軽油引取税減収見込額」 という。)とする。〔各地方公共団体に交付すべき軽油引取税減収補項特例交付金の算定方法〕
車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動(各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法)4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付B当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積(地方税法第144条の60第1項の一般国B/Cに小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。付金の額は、 次の算式によって算定した額とする。3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特交付金の額は、次の算式によって算定した額(以下この条におbyて「各都道府県按分額」と(1た数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五人する。)を乗じて得た額端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得〔各地方公共団体に交付すべき軽油引取税減収補項特例交付金の算定方法〕
して総務大臣が調査した額(次項において「自動車税減収見込額」という。)とする。車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動(各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法)(1た各都道府県按分額の合計額との間に差額があるときは、その差額を同項の算式によって算4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付道等の面積をいUr。以下11の項におい10同じ。)として総務大臣が調査した面積A当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特(次項において 「軽油引取税減収見込額」 という。)とする。端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得七、一〇〇円に、前年度における軽油引取税の課税標準となった数量(一キロリットル未満の〔各地方公共団体に交付すべき軽油引取税減収補項特例交付金の算定方法〕
車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動(各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法)(1た各都道府県按分額の合計額との間に差額があるときは、その差額を同項の算式によって算4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定B当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積(地方税法第144条の60第1項の一般国A当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規2法第三条の二第二項の規定によって各都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得第四条の二法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県の軽油引取税減収見込額は、一
車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動(各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法)定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定道等の面積をいUr。以下11の項におい10同じ。)として総務大臣が調査した面積A当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特2法第三条の二第二項の規定によって各都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例(次項において 「軽油引取税減収見込額」 という。)とする。端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得〔各地方公共団体に交付すべき軽油引取税減収補項特例交付金の算定方法〕
して総務大臣が調査した額(次項において「自動車税減収見込額」という。)とする。車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動(各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法)定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定B当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積(地方税法第144条の60第1項の一般国B/Cに小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特交付金の額は、次の算式によって算定した額(以下この条におbyて「各都道府県按分額」と(12法第三条の二第二項の規定によって各都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例(次項において 「軽油引取税減収見込額」 という。)とする。端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得第四条の二法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県の軽油引取税減収見込額は、一〔各地方公共団体に交付すべき軽油引取税減収補項特例交付金の算定方法〕
車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動(各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法)定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減C当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する一般国道等の面積として総務大臣が調道等の面積をいUr。以下11の項におい10同じ。)として総務大臣が調査した面積C当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する一般国道等の面積として総務大臣が調A当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額B/Cに小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規交付金の額は、次の算式によって算定した額(以下この条におbyて「各都道府県按分額」と(1七、一〇〇円に、前年度における軽油引取税の課税標準となった数量(一キロリットル未満の第四条の二法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県の軽油引取税減収見込額は、一〔各地方公共団体に交付すべき軽油引取税減収補項特例交付金の算定方法〕
車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動(各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法)定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減(1た各都道府県按分額の合計額との間に差額があるときは、その差額を同項の算式によって算C当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する一般国道等の面積として総務大臣が調道等の面積をいUr。以下11の項におい10同じ。)として総務大臣が調査した面積C当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する一般国道等の面積として総務大臣が調A当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額B/Cに小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特交付金の額は、次の算式によって算定した額(以下この条におbyて「各都道府県按分額」と(12法第三条の二第二項の規定によって各都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例た数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五人する。)を乗じて得た額端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得第四条の二法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県の軽油引取税減収見込額は、一〔各地方公共団体に交付すべき軽油引取税減収補項特例交付金の算定方法〕
車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動(各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法)(1た各都道府県按分額の合計額との間に差額があるときは、その差額を同項の算式によって算道等の面積をいUr。以下11の項におい10同じ。)として総務大臣が調査した面積B当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積(地方税法第144条の60第1項の一般国道等の面積をいUr。以下11の項におい10同じ。)として総務大臣が調査した面積B/Cに小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規交付金の額は、次の算式によって算定した額(以下この条におbyて「各都道府県按分額」と(12法第三条の二第二項の規定によって各都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例た数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五人する。)を乗じて得た額七、一〇〇円に、前年度における軽油引取税の課税標準となった数量(一キロリットル未満の第四条の二法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県の軽油引取税減収見込額は、一〔各地方公共団体に交付すべき軽油引取税減収補項特例交付金の算定方法〕
車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動(各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法)定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定道等の面積をいUr。以下11の項におい10同じ。)として総務大臣が調査した面積B当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積(地方税法第144条の60第1項の一般国3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特た数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五人する。)を乗じて得た額第四条の二法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県の軽油引取税減収見込額は、一
車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と(各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法)定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減すべき軽油引取税減収補填特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定(1た各都道府県按分額の合計額との間に差額があるときは、その差額を同項の算式によって算道等の面積をいUr。以下11の項におい10同じ。)として総務大臣が調査した面積C当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する一般国道等の面積として総務大臣が調B/Cに小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規交付金の額は、次の算式によって算定した額(以下この条におbyて「各都道府県按分額」と(12法第三条の二第二項の規定によって各都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例た数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五人する。)を乗じて得た額端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得第四条の二法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県の軽油引取税減収見込額は、一〔各地方公共団体に交付すべき軽油引取税減収補項特例交付金の算定方法〕
して総務大臣が調査した額(次項において「自動車税減収見込額」という。)とする。第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定(1た各都道府県按分額の合計額との間に差額があるときは、その差額を同項の算式によって算C当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する一般国道等の面積として総務大臣が調B当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積(地方税法第144条の60第1項の一般国B/Cに小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特2法第三条の二第二項の規定によって各都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例た数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五人する。)を乗じて得た額端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得
車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減(1た各都道府県按分額の合計額との間に差額があるときは、その差額を同項の算式によって算4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定道等の面積をいUr。以下11の項におい10同じ。)として総務大臣が調査した面積B/Cに小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特七、一〇〇円に、前年度における軽油引取税の課税標準となった数量(一キロリットル未満の第四条の二法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県の軽油引取税減収見込額は、一
第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動すべき軽油引取税減収補填特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定(1た各都道府県按分額の合計額との間に差額があるときは、その差額を同項の算式によって算3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特交付金の額は、次の算式によって算定した額(以下この条におbyて「各都道府県按分額」と(12法第三条の二第二項の規定によって各都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例第四条の二法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県の軽油引取税減収見込額は、一
して総務大臣が調査した額(次項において「自動車税減収見込額」という。)とする。車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定道等の面積をいUr。以下11の項におい10同じ。)として総務大臣が調査した面積B当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積(地方税法第144条の60第1項の一般国3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特た数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五人する。)を乗じて得た額七、一〇〇円に、前年度における軽油引取税の課税標準となった数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得第四条の二法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県の軽油引取税減収見込額は、一
して総務大臣が調査した額(次項において「自動車税減収見込額」という。)とする。車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定(1た各都道府県按分額の合計額との間に差額があるときは、その差額を同項の算式によって算道等の面積をいUr。以下11の項におい10同じ。)として総務大臣が調査した面積C当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する一般国道等の面積として総務大臣が調B当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積(地方税法第144条の60第1項の一般国3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交2法第三条の二第二項の規定によって各都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得た数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五人する。)を乗じて得た額第四条の二法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県の軽油引取税減収見込額は、一
車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減(1た各都道府県按分額の合計額との間に差額があるときは、その差額を同項の算式によって算B当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積(地方税法第144条の60第1項の一般国う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規交付金の額は、次の算式によって算定した額(以下この条におbyて「各都道府県按分額」と(12法第三条の二第二項の規定によって各都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例七、一〇〇円に、前年度における軽油引取税の課税標準となった数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得た数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五人する。)を乗じて得た額第四条の二法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県の軽油引取税減収見込額は、一
車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特2法第三条の二第二項の規定によって各都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例
車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減すべき軽油引取税減収補填特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定(1た各都道府県按分額の合計額との間に差額があるときは、その差額を同項の算式によって算C当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する一般国道等の面積として総務大臣が調B当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積(地方税法第144条の60第1項の一般国3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特交付金の額は、次の算式によって算定した額(以下この条におbyて「各都道府県按分額」と(1う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特2法第三条の二第二項の規定によって各都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例
車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定(1た各都道府県按分額の合計額との間に差額があるときは、その差額を同項の算式によって算定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減C当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する一般国道等の面積として総務大臣が調B当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積(地方税法第144条の60第1項の一般国3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交七、一〇〇円に、前年度における軽油引取税の課税標準となった数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得た数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五人する。)を乗じて得た額
[新設]
[新設]
算式
算式の符号
AXa
α 1.8516824
A定額減税見込額
額減税見込額」 という。)とする。
交付金の額に加算し、又はこれから減額する。
収補塡特例交付金の額は、次の算式によって算定した額とする。
(各地方公共団体に交付すべき定額減税減収補填特例交付金の算定方法
算式によって算定した額の最も大きい都道府県又は市町村に交付すべき定額減税減収補填特例
ついて前項の算式によって算定した額の合算額との間に差額があるときは、その差額を前項の
各市町村に対して交付すべき定額減税減収補填特例交付金の総額と各都道府県及び各市町村に
3法第三条の二第二項の場合において、令和六年度分及び令和七年度分として各都道府県及び
2法第三条の二第二項の規定によって各都道府県及び各市町村に対して交付すべき定額減税減
道府県民税又は市町村民税の特別税額控除額として総務大臣が調査した額(次項において「定
は、 地方税法附則第五条の八及び第五条の十二の規定に基づく当該年度の五月末現在における
第四条の二法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県及び各市町村の定額減税見込額
令和8年7月24日金曜日官報(号外第165号)
2法第三条の三第二項の規定によって各都道府県に対して交付すべき自動車税減収補填特例交
付金の額は、 (以下この条において「各都道府県按分額という。)
から同項の規定により算定した当該都道府県の区域内の各市町村に対して交付すべき自動車税
減収補填特例交付金の額の合計額を控除した額とする。
式算
AXα
算式の符号
A自動車税減収見込額
α 1.0410803
3法第三条の三第三項の規定によって各市町村に対して交付すべき自動車税減収補填特例交付
金の額は、当該市町村に係る第一号に掲げる額(指定市にあっては、当該額に当該指定市に係
る第二号に掲げる額を加算した額)とする。
一次の算式ア及び算式イによって算定した額を合算して得た額。ただし、算式ア及び算式イ
によって算定した額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
算式ア
A×0.95×0.43×0.5×B/C
算式アの符号
A当該市町村を包括する都道府県に係る各都道府県按分額
B次項の規定により算定及び補正した当該市町村が管理する市町村道(地方税法等の一
部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下
「旧地方税法」という。)第177条の6第1項に規定する市町村道をいう。以下この項及
び次項において同じ。)の延長として総務大臣が調査した数
C次項の規定により算定及び補正した当該市町村を包括する都道府県の区域内に存する
市町村道の延長として総務大臣が調査した数
算式イ
A×0.95×0.43×0.5×B/C
算式イの符号
A当該市町村を包括する都道府県に係る各都道府県按分額
B次項の規定により算定及び補正した当該市町村が管理する市町村道の面積として総務
大臣が調査した数
C次項の規定により算定及び補正した当該市町村を包括する都道府県の区域内に存する
市町村道の面積として総務大臣が調査した数
二次の算式ア及び算式イによって算定した額を合算して得た額。ただし、算式ア及び算式イ
によって算定した額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
算式ア
A×0.95×0.35×0.5×α
算式アの符号
A当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額
a次項の規定により算定及び補正した当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する
一般国道等(旧地方税法第177条の6第2項に規定する一般国道等をいう。以下この項
及び次項において同じ。)の延長のJrちに111める当該指定市の区域内に存する一般国道等
の延長の割合として総務大臣が調査した率
p.140 / 2
読み込み中...
地方税法施行令の一部を改正する省令(自動車税・軽油引取税減収補填特例交付金関係) - 第140頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

総務省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)