府省令令和8年7月24日
地方税法施行令の一部を改正する省令(自動車税・軽油引取税減収補填特例交付金関係)
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地方税法施行令の一部を改正する省令(自動車税・軽油引取税減収補填特例交付金関係)
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| 車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と | 4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付 | 3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交 | 第四条の二法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県の軽油引取税減収見込額は、一 | |||||||||||||||||
| して総務大臣が調査した額(次項において「自動車税減収見込額」という。)とする。 | 額する。 | 定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減 | すべき軽油引取税減収補填特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定 | C当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する一般国道等の面積として総務大臣が調 | B当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積(地方税法第144条の60第1項の一般国 | A軽油引取税減収見込額α 0.9039420 | 例交付金の額の合計額を控除した額とする。 | た数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五人する。)を乗じて得た額 | ||||||||||||
| 車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と | 第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動 | 額する。 | (1た各都道府県按分額の合計額との間に差額があるときは、その差額を同項の算式によって算 | 4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付 | B/Cに小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 | 付金の額は、 次の算式によって算定した額とする。算式 | 付金の額は、 次の算式によって算定した額とする。 | 例交付金の額の合計額を控除した額とする。 | う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規 | 交付金の額は、次の算式によって算定した額(以下この条におbyて「各都道府県按分額」と(1 | (次項において 「軽油引取税減収見込額」 という。)とする。 | た数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五人する。)を乗じて得た額 | 端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得 | 第四条の二法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県の軽油引取税減収見込額は、一 | ||||||
| して総務大臣が調査した額(次項において「自動車税減収見込額」という。)とする。 | 第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動 | (各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法) | 額する。 | (1た各都道府県按分額の合計額との間に差額があるときは、その差額を同項の算式によって算 | 4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付 | 査した面積 | 道等の面積をいUr。以下11の項におい10同じ。)として総務大臣が調査した面積 | B/Cに小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 | 付金の額は、 次の算式によって算定した額とする。 | 算式の符号 | 例交付金の額の合計額を控除した額とする。 | 定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特 | 交付金の額は、次の算式によって算定した額(以下この条におbyて「各都道府県按分額」と(1 | (次項において 「軽油引取税減収見込額」 という。)とする。 | 第四条の二法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県の軽油引取税減収見込額は、一 | 〔各地方公共団体に交付すべき軽油引取税減収補項特例交付金の算定方法〕 | ||||
| して総務大臣が調査した額(次項において「自動車税減収見込額」という。)とする。 | 車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と | 車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と | (1た各都道府県按分額の合計額との間に差額があるときは、その差額を同項の算式によって算 | 4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付 | C当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する一般国道等の面積として総務大臣が調 | B当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積(地方税法第144条の60第1項の一般国 | 算式の符号 | 付金の額は、 次の算式によって算定した額とする。 | 3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交 | A軽油引取税減収見込額α 0.9039420 | 例交付金の額の合計額を控除した額とする。 | 定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特 | 交付金の額は、次の算式によって算定した額(以下この条におbyて「各都道府県按分額」と(1 | (次項において 「軽油引取税減収見込額」 という。)とする。 | た数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五人する。)を乗じて得た額 | |||||
| して総務大臣が調査した額(次項において「自動車税減収見込額」という。)とする。 | 車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と | (各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法) | 定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減 | すべき軽油引取税減収補填特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定 | 4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付 | C当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する一般国道等の面積として総務大臣が調 | B当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積(地方税法第144条の60第1項の一般国 | 3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交 | α 0.9039420 | 例交付金の額の合計額を控除した額とする。 | 定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特 | 交付金の額は、次の算式によって算定した額(以下この条におbyて「各都道府県按分額」と(1 | (次項において 「軽油引取税減収見込額」 という。)とする。 | 端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得 | 第四条の二法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県の軽油引取税減収見込額は、一 | 〔各地方公共団体に交付すべき軽油引取税減収補項特例交付金の算定方法〕 | ||||
| して総務大臣が調査した額(次項において「自動車税減収見込額」という。)とする。 | 車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と | 第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動 | (各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法) | 定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減 | すべき軽油引取税減収補填特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定 | 査した面積 | C当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する一般国道等の面積として総務大臣が調 | B当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積(地方税法第144条の60第1項の一般国 | B/Cに小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 | 付金の額は、 次の算式によって算定した額とする。 | 3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交 | A軽油引取税減収見込額 | 例交付金の額の合計額を控除した額とする。 | う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規 | (次項において 「軽油引取税減収見込額」 という。)とする。 | た数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五人する。)を乗じて得た額 | 七、一〇〇円に、前年度における軽油引取税の課税標準となった数量(一キロリットル未満の | |||
| して総務大臣が調査した額(次項において「自動車税減収見込額」という。)とする。 | 車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と | (各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法) | 定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減 | すべき軽油引取税減収補填特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定 | 4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付 | A当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額 | B/Cに小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 | 付金の額は、 次の算式によって算定した額とする。 | 3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交 | A軽油引取税減収見込額 | 例交付金の額の合計額を控除した額とする。 | 定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特 | 交付金の額は、次の算式によって算定した額(以下この条におbyて「各都道府県按分額」と(1 | 2法第三条の二第二項の規定によって各都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例 | 端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得 | 第四条の二法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県の軽油引取税減収見込額は、一 | ||||
| 車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と | 第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動 | (各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法) | 定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減 | すべき軽油引取税減収補填特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定 | C当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する一般国道等の面積として総務大臣が調 | B当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積(地方税法第144条の60第1項の一般国 | A当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額 | 3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交 | 例交付金の額の合計額を控除した額とする。 | う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規 | 交付金の額は、次の算式によって算定した額(以下この条におbyて「各都道府県按分額」と(1 | (次項において 「軽油引取税減収見込額」 という。)とする。 | 端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得 | 第四条の二法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県の軽油引取税減収見込額は、一 | 〔各地方公共団体に交付すべき軽油引取税減収補項特例交付金の算定方法〕 | |||||
| して総務大臣が調査した額(次項において「自動車税減収見込額」という。)とする。 | 車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と | 第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動 | (各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法) | (1た各都道府県按分額の合計額との間に差額があるときは、その差額を同項の算式によって算 | 4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付 | 道等の面積をいUr。以下11の項におい10同じ。)として総務大臣が調査した面積 | A当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額 | B/Cに小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 | 付金の額は、 次の算式によって算定した額とする。 | A軽油引取税減収見込額 | 例交付金の額の合計額を控除した額とする。 | う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規 | 2法第三条の二第二項の規定によって各都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例 | た数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五人する。)を乗じて得た額 | 端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得 | 七、一〇〇円に、前年度における軽油引取税の課税標準となった数量(一キロリットル未満の | 〔各地方公共団体に交付すべき軽油引取税減収補項特例交付金の算定方法〕 | |||
| して総務大臣が調査した額(次項において「自動車税減収見込額」という。)とする。 | 車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と | 第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動 | (各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法) | (1た各都道府県按分額の合計額との間に差額があるときは、その差額を同項の算式によって算 | (1た各都道府県按分額の合計額との間に差額があるときは、その差額を同項の算式によって算 | 4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付 | 道等の面積をいUr。以下11の項におい10同じ。)として総務大臣が調査した面積C当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する一般国道等の面積として総務大臣が調 | A当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額 | B/Cに小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 | 付金の額は、 次の算式によって算定した額とする。 | 3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交 | A軽油引取税減収見込額 | 例交付金の額の合計額を控除した額とする。 | 2法第三条の二第二項の規定によって各都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例 | た数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五人する。)を乗じて得た額 | 端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得 | 七、一〇〇円に、前年度における軽油引取税の課税標準となった数量(一キロリットル未満の | 第四条の二法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県の軽油引取税減収見込額は、一 | ||
| 車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と | 車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と | 第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動 | (各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法) | 定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減 | A当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額 | 付金の額は、 次の算式によって算定した額とする。 | 3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交 | 例交付金の額の合計額を控除した額とする。 | 定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特 | 交付金の額は、次の算式によって算定した額(以下この条におbyて「各都道府県按分額」と(1 | (次項において 「軽油引取税減収見込額」 という。)とする。 | 端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得 | 七、一〇〇円に、前年度における軽油引取税の課税標準となった数量(一キロリットル未満の | |||||||
| 車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と | 第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動 | (各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法) | 定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減 | すべき軽油引取税減収補填特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定 | 4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付 | 道等の面積をいUr。以下11の項におい10同じ。)として総務大臣が調査した面積 | B当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積(地方税法第144条の60第1項の一般国 | B/Cに小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 | 付金の額は、 次の算式によって算定した額とする。 | 3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交 | A軽油引取税減収見込額 | 例交付金の額の合計額を控除した額とする。 | う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規 | 交付金の額は、次の算式によって算定した額(以下この条におbyて「各都道府県按分額」と(1 | た数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五人する。)を乗じて得た額 | 端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得 | 七、一〇〇円に、前年度における軽油引取税の課税標準となった数量(一キロリットル未満の | 〔各地方公共団体に交付すべき軽油引取税減収補項特例交付金の算定方法〕 | ||
| 車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と | 第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動 | (各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法) | (1た各都道府県按分額の合計額との間に差額があるときは、その差額を同項の算式によって算 | 4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付 | B当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積(地方税法第144条の60第1項の一般国 | A当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額 | B/Cに小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 | 付金の額は、 次の算式によって算定した額とする。 | 3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交 | 例交付金の額の合計額を控除した額とする。 | う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規 | 交付金の額は、次の算式によって算定した額(以下この条におbyて「各都道府県按分額」と(1 | た数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五人する。)を乗じて得た額 | 端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得 | 第四条の二法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県の軽油引取税減収見込額は、一 | 〔各地方公共団体に交付すべき軽油引取税減収補項特例交付金の算定方法〕 | ||||
| 車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と | 第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動 | (各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法) | 定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減 | 4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付 | C当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する一般国道等の面積として総務大臣が調 | A当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額 | B/Cに小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 | 付金の額は、 次の算式によって算定した額とする。 | 3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交 | 例交付金の額の合計額を控除した額とする。 | う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規 | 交付金の額は、次の算式によって算定した額(以下この条におbyて「各都道府県按分額」と(1 | (次項において 「軽油引取税減収見込額」 という。)とする。 | 端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得 | 七、一〇〇円に、前年度における軽油引取税の課税標準となった数量(一キロリットル未満の | 〔各地方公共団体に交付すべき軽油引取税減収補項特例交付金の算定方法〕 | ||||
| 車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と | 第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動 | (各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法) | 定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減 | (1た各都道府県按分額の合計額との間に差額があるときは、その差額を同項の算式によって算 | A当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額 | B/Cに小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 | 付金の額は、 次の算式によって算定した額とする。 | 3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交 | 定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特 | う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規 | 交付金の額は、次の算式によって算定した額(以下この条におbyて「各都道府県按分額」と(1 | (次項において 「軽油引取税減収見込額」 という。)とする。 | 端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得 | 七、一〇〇円に、前年度における軽油引取税の課税標準となった数量(一キロリットル未満の | 〔各地方公共団体に交付すべき軽油引取税減収補項特例交付金の算定方法〕 | |||||
| して総務大臣が調査した額(次項において「自動車税減収見込額」という。)とする。 | 車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と | 第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動 | (各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法) | 定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減 | すべき軽油引取税減収補填特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定 | C当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する一般国道等の面積として総務大臣が調 | C当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する一般国道等の面積として総務大臣が調 | A当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額 | B/Cに小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 | 付金の額は、 次の算式によって算定した額とする。 | 3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交 | う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規 | 2法第三条の二第二項の規定によって各都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例 | (次項において 「軽油引取税減収見込額」 という。)とする。 | 端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得 | 〔各地方公共団体に交付すべき軽油引取税減収補項特例交付金の算定方法〕 | ||||
| 車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と | 第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動 | (各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法) | 定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減 | 4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定 | A当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額 | 付金の額は、 次の算式によって算定した額とする。 | 3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交 | う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規 | う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特 | 2法第三条の二第二項の規定によって各都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例 | (次項において 「軽油引取税減収見込額」 という。)とする。 | 端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得 | 七、一〇〇円に、前年度における軽油引取税の課税標準となった数量(一キロリットル未満の | 〔各地方公共団体に交付すべき軽油引取税減収補項特例交付金の算定方法〕 | ||||||
| 車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と | 第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動 | (各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法) | 定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減 | (1た各都道府県按分額の合計額との間に差額があるときは、その差額を同項の算式によって算 | 4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定 | 道等の面積をいUr。以下11の項におい10同じ。)として総務大臣が調査した面積 | A当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額 | 付金の額は、 次の算式によって算定した額とする。 | 3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交 | う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特 | 交付金の額は、次の算式によって算定した額(以下この条におbyて「各都道府県按分額」と(1 | (次項において 「軽油引取税減収見込額」 という。)とする。 | 〔各地方公共団体に交付すべき軽油引取税減収補項特例交付金の算定方法〕 | |||||||
| 車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と | 第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動 | (各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法) | 4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定 | 4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付 | B当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積(地方税法第144条の60第1項の一般国 | B/Cに小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 | 付金の額は、 次の算式によって算定した額とする。 | 3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交 | 定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特 | 定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特 | 交付金の額は、次の算式によって算定した額(以下この条におbyて「各都道府県按分額」と(1 | た数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五人する。)を乗じて得た額 | 端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得 | 〔各地方公共団体に交付すべき軽油引取税減収補項特例交付金の算定方法〕 | ||||||
| して総務大臣が調査した額(次項において「自動車税減収見込額」という。)とする。 | 車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と | 第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動 | (各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法) | (1た各都道府県按分額の合計額との間に差額があるときは、その差額を同項の算式によって算 | 4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付 | 道等の面積をいUr。以下11の項におい10同じ。)として総務大臣が調査した面積 | A当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額 | 3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交 | 定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特 | (次項において 「軽油引取税減収見込額」 という。)とする。 | 端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得 | 七、一〇〇円に、前年度における軽油引取税の課税標準となった数量(一キロリットル未満の | 〔各地方公共団体に交付すべき軽油引取税減収補項特例交付金の算定方法〕 | |||||||
| 車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と | 第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動 | (各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法) | (1た各都道府県按分額の合計額との間に差額があるときは、その差額を同項の算式によって算 | 4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定 | B当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積(地方税法第144条の60第1項の一般国 | A当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額 | 3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交 | 定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特 | う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規 | 2法第三条の二第二項の規定によって各都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例 | 端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得 | 第四条の二法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県の軽油引取税減収見込額は、一 | ||||||||
| 車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と | 第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動 | (各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法) | 定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減 | 4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定 | 道等の面積をいUr。以下11の項におい10同じ。)として総務大臣が調査した面積 | A当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額 | 3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交 | 定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特 | 定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特 | 2法第三条の二第二項の規定によって各都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例 | (次項において 「軽油引取税減収見込額」 という。)とする。 | 端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得 | 〔各地方公共団体に交付すべき軽油引取税減収補項特例交付金の算定方法〕 | |||||||
| して総務大臣が調査した額(次項において「自動車税減収見込額」という。)とする。 | 車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と | 第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動 | (各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法) | 定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減 | 4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定 | B当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積(地方税法第144条の60第1項の一般国 | B/Cに小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 | 3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交 | 定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特 | 交付金の額は、次の算式によって算定した額(以下この条におbyて「各都道府県按分額」と(1 | 2法第三条の二第二項の規定によって各都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例 | (次項において 「軽油引取税減収見込額」 という。)とする。 | 端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得 | 第四条の二法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県の軽油引取税減収見込額は、一 | 〔各地方公共団体に交付すべき軽油引取税減収補項特例交付金の算定方法〕 | |||||
| 車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と | 第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動 | (各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法) | 定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減 | C当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する一般国道等の面積として総務大臣が調 | 道等の面積をいUr。以下11の項におい10同じ。)として総務大臣が調査した面積C当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する一般国道等の面積として総務大臣が調 | A当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額 | B/Cに小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 | 3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交 | う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規 | 交付金の額は、次の算式によって算定した額(以下この条におbyて「各都道府県按分額」と(1 | 七、一〇〇円に、前年度における軽油引取税の課税標準となった数量(一キロリットル未満の | 第四条の二法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県の軽油引取税減収見込額は、一 | 〔各地方公共団体に交付すべき軽油引取税減収補項特例交付金の算定方法〕 | |||||||
| 車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と | 第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動 | (各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法) | 定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減 | (1た各都道府県按分額の合計額との間に差額があるときは、その差額を同項の算式によって算 | C当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する一般国道等の面積として総務大臣が調 | 道等の面積をいUr。以下11の項におい10同じ。)として総務大臣が調査した面積C当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する一般国道等の面積として総務大臣が調 | A当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額 | B/Cに小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 | 3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交 | 定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特 | 定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特 | 交付金の額は、次の算式によって算定した額(以下この条におbyて「各都道府県按分額」と(1 | 2法第三条の二第二項の規定によって各都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例 | た数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五人する。)を乗じて得た額 | 端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得 | 第四条の二法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県の軽油引取税減収見込額は、一 | 〔各地方公共団体に交付すべき軽油引取税減収補項特例交付金の算定方法〕 | |||
| 車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と | 第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動 | (各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法) | (1た各都道府県按分額の合計額との間に差額があるときは、その差額を同項の算式によって算 | 道等の面積をいUr。以下11の項におい10同じ。)として総務大臣が調査した面積 | B当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積(地方税法第144条の60第1項の一般国道等の面積をいUr。以下11の項におい10同じ。)として総務大臣が調査した面積 | B/Cに小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 | 3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交 | う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規 | 交付金の額は、次の算式によって算定した額(以下この条におbyて「各都道府県按分額」と(1 | 2法第三条の二第二項の規定によって各都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例 | た数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五人する。)を乗じて得た額 | 七、一〇〇円に、前年度における軽油引取税の課税標準となった数量(一キロリットル未満の | 第四条の二法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県の軽油引取税減収見込額は、一 | 〔各地方公共団体に交付すべき軽油引取税減収補項特例交付金の算定方法〕 | ||||||
| 車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と | 第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動 | (各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法) | 定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減 | 4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定 | 道等の面積をいUr。以下11の項におい10同じ。)として総務大臣が調査した面積 | B当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積(地方税法第144条の60第1項の一般国 | 3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交 | う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特 | た数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五人する。)を乗じて得た額 | 第四条の二法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県の軽油引取税減収見込額は、一 | ||||||||||
| 車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と | 車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と | (各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法) | 定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減 | すべき軽油引取税減収補填特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定(1た各都道府県按分額の合計額との間に差額があるときは、その差額を同項の算式によって算 | 道等の面積をいUr。以下11の項におい10同じ。)として総務大臣が調査した面積C当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する一般国道等の面積として総務大臣が調 | B/Cに小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 | 3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交 | う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規 | 交付金の額は、次の算式によって算定した額(以下この条におbyて「各都道府県按分額」と(1 | 2法第三条の二第二項の規定によって各都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例 | た数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五人する。)を乗じて得た額 | 端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得 | 第四条の二法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県の軽油引取税減収見込額は、一 | 〔各地方公共団体に交付すべき軽油引取税減収補項特例交付金の算定方法〕 | ||||||
| して総務大臣が調査した額(次項において「自動車税減収見込額」という。)とする。 | 第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動 | 定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減 | 4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定(1た各都道府県按分額の合計額との間に差額があるときは、その差額を同項の算式によって算 | C当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する一般国道等の面積として総務大臣が調 | B当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積(地方税法第144条の60第1項の一般国 | B/Cに小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 | 3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交 | 定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特 | う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特 | 2法第三条の二第二項の規定によって各都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例 | た数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五人する。)を乗じて得た額 | 端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得 | ||||||||
| 車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と | 第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動 | 定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減 | (1た各都道府県按分額の合計額との間に差額があるときは、その差額を同項の算式によって算 | 4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定 | 道等の面積をいUr。以下11の項におい10同じ。)として総務大臣が調査した面積 | B/Cに小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 | 3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交 | う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特 | 七、一〇〇円に、前年度における軽油引取税の課税標準となった数量(一キロリットル未満の | 第四条の二法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県の軽油引取税減収見込額は、一 | ||||||||||
| 第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動 | すべき軽油引取税減収補填特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定(1た各都道府県按分額の合計額との間に差額があるときは、その差額を同項の算式によって算 | 3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交 | う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特 | 交付金の額は、次の算式によって算定した額(以下この条におbyて「各都道府県按分額」と(1 | 2法第三条の二第二項の規定によって各都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例 | 第四条の二法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県の軽油引取税減収見込額は、一 | ||||||||||||||
| して総務大臣が調査した額(次項において「自動車税減収見込額」という。)とする。 | 車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と | 第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動 | 定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減 | 4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定 | 道等の面積をいUr。以下11の項におい10同じ。)として総務大臣が調査した面積 | B当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積(地方税法第144条の60第1項の一般国 | 3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交 | う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特 | た数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五人する。)を乗じて得た額 | 七、一〇〇円に、前年度における軽油引取税の課税標準となった数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得 | 第四条の二法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県の軽油引取税減収見込額は、一 | |||||||||
| して総務大臣が調査した額(次項において「自動車税減収見込額」という。)とする。 | 車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と | 第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動 | 定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減 | 4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定(1た各都道府県按分額の合計額との間に差額があるときは、その差額を同項の算式によって算 | 道等の面積をいUr。以下11の項におい10同じ。)として総務大臣が調査した面積C当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する一般国道等の面積として総務大臣が調 | B当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積(地方税法第144条の60第1項の一般国 | 3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交 | 2法第三条の二第二項の規定によって各都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例 | 端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得た数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五人する。)を乗じて得た額 | 第四条の二法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県の軽油引取税減収見込額は、一 | ||||||||||
| 車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と | 第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動 | 定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減 | (1た各都道府県按分額の合計額との間に差額があるときは、その差額を同項の算式によって算 | B当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積(地方税法第144条の60第1項の一般国 | う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規 | 交付金の額は、次の算式によって算定した額(以下この条におbyて「各都道府県按分額」と(1 | 2法第三条の二第二項の規定によって各都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例 | 七、一〇〇円に、前年度における軽油引取税の課税標準となった数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得た数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五人する。)を乗じて得た額 | 第四条の二法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県の軽油引取税減収見込額は、一 | |||||||||||
| 車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と | 第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と | 3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交 | う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特 | 2法第三条の二第二項の規定によって各都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例 | ||||||||||||||||
| 車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と | 第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動 | 定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減 | すべき軽油引取税減収補填特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定(1た各都道府県按分額の合計額との間に差額があるときは、その差額を同項の算式によって算 | C当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する一般国道等の面積として総務大臣が調 | B当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積(地方税法第144条の60第1項の一般国 | 3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交 | う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特 | 交付金の額は、次の算式によって算定した額(以下この条におbyて「各都道府県按分額」と(1う。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特 | 2法第三条の二第二項の規定によって各都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例 | |||||||||||
| 車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額と | 第四条の三法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動 | 4法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定(1た各都道府県按分額の合計額との間に差額があるときは、その差額を同項の算式によって算定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減 | C当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する一般国道等の面積として総務大臣が調 | B当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積(地方税法第144条の60第1項の一般国 | 3法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交 | 七、一〇〇円に、前年度における軽油引取税の課税標準となった数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)には各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得た数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五人する。)を乗じて得た額 | ||||||||||||||
[新設]
[新設]
算式
算式の符号
AXa
α 1.8516824
A定額減税見込額
額減税見込額」 という。)とする。
交付金の額に加算し、又はこれから減額する。
収補塡特例交付金の額は、次の算式によって算定した額とする。
(各地方公共団体に交付すべき定額減税減収補填特例交付金の算定方法
算式によって算定した額の最も大きい都道府県又は市町村に交付すべき定額減税減収補填特例
ついて前項の算式によって算定した額の合算額との間に差額があるときは、その差額を前項の
各市町村に対して交付すべき定額減税減収補填特例交付金の総額と各都道府県及び各市町村に
3法第三条の二第二項の場合において、令和六年度分及び令和七年度分として各都道府県及び
2法第三条の二第二項の規定によって各都道府県及び各市町村に対して交付すべき定額減税減
道府県民税又は市町村民税の特別税額控除額として総務大臣が調査した額(次項において「定
は、 地方税法附則第五条の八及び第五条の十二の規定に基づく当該年度の五月末現在における
第四条の二法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県及び各市町村の定額減税見込額
令和8年7月24日金曜日官報(号外第165号)
2法第三条の三第二項の規定によって各都道府県に対して交付すべき自動車税減収補填特例交
付金の額は、 (以下この条において「各都道府県按分額という。)
から同項の規定により算定した当該都道府県の区域内の各市町村に対して交付すべき自動車税
減収補填特例交付金の額の合計額を控除した額とする。
式算
AXα
算式の符号
A自動車税減収見込額
α 1.0410803
3法第三条の三第三項の規定によって各市町村に対して交付すべき自動車税減収補填特例交付
金の額は、当該市町村に係る第一号に掲げる額(指定市にあっては、当該額に当該指定市に係
る第二号に掲げる額を加算した額)とする。
一次の算式ア及び算式イによって算定した額を合算して得た額。ただし、算式ア及び算式イ
によって算定した額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
算式ア
A×0.95×0.43×0.5×B/C
算式アの符号
A当該市町村を包括する都道府県に係る各都道府県按分額
B次項の規定により算定及び補正した当該市町村が管理する市町村道(地方税法等の一
部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下
「旧地方税法」という。)第177条の6第1項に規定する市町村道をいう。以下この項及
び次項において同じ。)の延長として総務大臣が調査した数
C次項の規定により算定及び補正した当該市町村を包括する都道府県の区域内に存する
市町村道の延長として総務大臣が調査した数
算式イ
A×0.95×0.43×0.5×B/C
算式イの符号
A当該市町村を包括する都道府県に係る各都道府県按分額
B次項の規定により算定及び補正した当該市町村が管理する市町村道の面積として総務
大臣が調査した数
C次項の規定により算定及び補正した当該市町村を包括する都道府県の区域内に存する
市町村道の面積として総務大臣が調査した数
二次の算式ア及び算式イによって算定した額を合算して得た額。ただし、算式ア及び算式イ
によって算定した額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
算式ア
A×0.95×0.35×0.5×α
算式アの符号
A当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額
a次項の規定により算定及び補正した当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する
一般国道等(旧地方税法第177条の6第2項に規定する一般国道等をいう。以下この項
及び次項において同じ。)の延長のJrちに111める当該指定市の区域内に存する一般国道等
の延長の割合として総務大臣が調査した率
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