告示令和8年7月24日

軽自動車税の種別割の課税標準等に関する省告示

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

OCR精度: 低表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
公告概要

軽自動車税の種別割の課税標準等に関する省告示

発行機関総理府
省庁総理府
件名軽自動車税の種別割の課税標準等に関する省告示

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

軽自動車税の種別割の課税標準等に関する省告示

令和8年7月24日|p.221|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
541金和8年7月24日金曜日官報(号外第165号)
軽自動車
もの
三輪のもの
四輪以上のもの
ットを超えるもの
二輪のもの(側車付のものを含む。)
が〇・二五キロワットを超えるもの
出力が四・〇キロワット以下のもの
乗用
自家用
営業用
、総排気量が〇・〇二リットルを超えるもの又は定格出力
令第二十三号)第十五条の十五で定めるものを除く。)で
(ハに掲げるものを除く。)又は定格出力が〇・八キロワ
ホI三輪以上のもの(地方税法施行規則(昭和二十九年総理府
二1二輪のもので、総排気量が〇・〇九リットルを超えるもの
八1二輪のもので総排気量が〇・一二五リットル以下かつ最高
後に初めて車両番号の指定を受けたもの平成二十六年度までに初後に初めて車両番号の指定を受けたもの平成二十六年度までに初平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指定を受けたものめて車両番号の指定を受けたもの平成二十六年度までに初
平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指定を受けたもの平成二十七年四月一日以平成二十六年度までに初後に初めて車両番号の指定を受けたもの平成二十七年四月一日以めて車両番号の指定を受けたもの
後に初めて車両番号の指平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指めて車両番号の指定を受けたもの平成二十六年度までに初後に初めて車両番号の指定を受けたものめて車両番号の指定を受けたもの平成二十六年度までに初後に初めて車両番号の指定を受けたものめて車両番号の指定を受けたもの平成二十六年度までに初
後に初めて車両番号の指定を受けたもの平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指めて車両番号の指定を受けたもの平成二十六年度までに初後に初めて車両番号の指定を受けたものめて車両番号の指定を受けたものめて車両番号の指定を受平成二十六年度までに初後に初めて車両番号の指めて車両番号の指定を受けたもの平成二十六年度までに初
平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指めて車両番号の指定を受後に初めて車両番号の指定を受けたものめて車両番号の指定を受平成二十六年度までに初後に初めて車両番号の指定を受けたもの平成二十七年四月一日以めて車両番号の指定を受
平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指定を受けたもの平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指めて車両番号の指定を受平成二十六年度までに初平成二十七年四月一日以平成二十六年度までに初後に初めて車両番号の指平成二十七年四月一日以めて車両番号の指定を受平成二十六年度までに初
平成二十七年四月一日以めて車両番号の指定を受平成二十六年度までに初平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指定を受けたもの平成二十七年四月一日以平成二十六年度までに初後に初めて車両番号の指定を受けたもの平成二十七年四月一日以平成二十六年度までに初
平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指めて車両番号の指定を受平成二十六年度までに初後に初めて車両番号の指平成二十七年四月一日以平成二十六年度までに初平成二十七年四月一日以めて車両番号の指定を受平成二十六年度までに初
後に初めて車両番号の指めて車両番号の指定を受後に初めて車両番号の指平成二十六年度までに初後に初めて車両番号の指平成二十六年度までに初
平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指平成二十六年度までに初後に初めて車両番号の指平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指めて車両番号の指定を受後に初めて車両番号の指平成二十七年四月一日以めて車両番号の指定を受
平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指八、一〇〇五、四〇〇平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受
八、一〇〇五、 一七五四、一二五二、九二五二、三二五II too二、七七五一、八〇〇I HOO
五、四〇〇五、 一七五四、一二五二、九二五二、三二五II too一、八〇〇I HOO
五、四〇〇五、 一七五四、一二五五/二、九二五II too二、七七五
一、八〇〇I HOOI HOO
軽自動車
自転車
区分
原動機付
10
...
10
もの
(
1,00
11
六六
三輪のもの
10
1-
**
19
輸入
10.00
10
ツク11を超えるもの
排排泄
10
10
17
15
y
19
19
24
第三冊
1,
15
)
10
出力が四・〇キロワット以下のもの
14
0.0
11
100
11
が〇・二五キロワットを超えるもの
11
0.00
19
11
1,0
37
1,
10
除く
1.4
11
10
19
10
10
1.
11
1/
10
11
1.
17
10
0,00
199
11
、総排気量が〇・〇二リットルを超えるもの又は定格
11
1,00
10
15
10
111
10
令第二十三号)第十五条の十五で定めるものを除く。)で
第四冊
が、
11
17
11
10
14
小三輪以上のもの(地方税法施行規則(昭和二十九年総理府)
1
15
10
11
1.
19
一八
100
10
14
10
14
7/
11
01
及び
し、当該区分した台数をそれぞれ乗じて得た額の合算額に〇・九七二を乗じて得た額
現在の台数(次の各号に規定する軽自動車等の台数を除く。)を同表の上欄の区分に従い区分
の又は同条の規定により納税義務を免除するものを除く。以下同じ。)の当該年度の四月一日
ものをいい.、同法第四百四十五条の規定10より軽自動車税の種別割を課することができない.も
一次の表に掲げる区分ごとの下欄の額に、軽自動車等(地方税法第四百四十二条各号に掲げる
平成二十三七年四月一日以後定を受けたものめて車両番号の指定を受けたもの1211
めて車両番号の指定を受けたもの171710八〇0.0一六
めて車両番号の指定を受けたもの(11000.01118**も、17
1.01414平成二十三七年四月一日以1010010定を受けたものめて車両番号の指定を受けたものy{15ツト除除10
14平成二十三七年四月一日以10定を受けたもの10001ツト1,4100く1又0.00
平成二十六年度まで11初{めて車両番号の指定を受(はル1411ルく1リ
平成二十三七年四月一日以)定を受けたもの平成二十六年度まで11初{めて車両番号の指定を受(は坂{17八1111ル10リ1001910
年)1014111011格差1011
平成二十三七年四月一日以1,00指揮平成二十六年度まで11初{めて車両番号の指定を受1117**10197/111714除除
平成二十三七年四月一日以1,00指揮平成二十六年度まで11初{めて車両番号の指定を受To力{1071701定.10(九10
平成二十六年度まで11初{めて車両番号の指定を受111..13
平成二十三七年四月一日以1,00指揮平成二十六年度まで11初{めて車両番号の指定を受高{1000
二、九二五二、三二五二、七〇〇1'1額
二、七七五一、八〇〇一五一、五〇〇一、五〇〇円
二、九二五二、三二五二、七〇〇二、七七五一、八〇〇10一、五〇〇一、五〇〇円
二、七〇〇二、七七五1.4一、八〇〇10
二、九二五一五二、三二五二、七〇〇二、七七五一五一、八〇〇一、五〇〇一、五〇〇円
一、五〇〇円
19
12
昭和
To
従来
べき
17
100
月{
14
1-
5分析
1
も、
る。
読み込み中...
軽自動車税の種別割の課税標準等に関する省告示 - 第221頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総理府の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)