府省令令和8年7月24日
地方交付税法施行令等の一部を改正する省令(令和八年度地方特例交付金等の特例)
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地方交付税法施行令等の一部を改正する省令(令和八年度地方特例交付金等の特例)
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| 例交付金法第二条に規定する個人住民税減収補塡特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽油引取税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補塡特例交付金の額 | 2合併関係市町村に係る地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該新指定市にあつては地方特 | は同条に規定する個人住民税減収補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、 自動車税減収 | 与税減収補塡特例交付金の額の合算額とし、当該年度の当該市町村(指定市を除く。)にあつて | 乗じて得た額、軽自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額及び地方揮発油譲 | 補塡特例交付金の額10〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を | 第十九条の四地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該指定市にあつては地方特例交付金法第 | |||||||||||||
| を乗じて得た額及び地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の額の合算額とする。 | 与税減収補塡特例交付金の額の合算額とし、当該年度の当該市町村(指定市を除く。)にあつて | 二条に規定する個人住民税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽油引取税減収 | 第十九条の四地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該指定市にあつては地方特例交付金法第 | (地方特例交付金の基準額の算定方法) | 同号により控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除した額 | [五略][一略] | |||||||||||||
| 油引取税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補塡特例交付金の額 | 2合併関係市町村に係る地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該新指定市にあつては地方特例交付金法第二条に規定する個人住民税減収補塡特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽 | 補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽自動車税減収補増特例交付金の額に〇・七五 | は同条に規定する個人住民税減収補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、 自動車税減収 | 与税減収補塡特例交付金の額の合算額とし、当該年度の当該市町村(指定市を除く。)にあつて | 補塡特例交付金の額10〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を | 第十九条の四地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該指定市にあつては地方特例交付金法第 | 七条の四の二」とあるのは、「附則第十九条のの1,0,000.00項」とする。いる。0.000.00同号中「第三十七条の四の二」とあるのは、「附則第十九条の二第一項」とする。 | 四令和八年改正前の省令附則第十九条の二第一項第三号の規定の適用を受けた市町村における | 同号により控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除した額 | 三令和八年改正前の省令附則第十九条の二第一項第二号の規定の適用を受けた市町村における | イ次の算式によつて算定した額算式 | ||||||||
| 油引取税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補塡特例交付金の額 | 2合併関係市町村に係る地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該新指定市にあつては地方特 | を乗じて得た額及び地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の額の合算額とする。 | 補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽自動車税減収補増特例交付金の額に〇・七五 | は同条に規定する個人住民税減収補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、 自動車税減収 | 与税減収補塡特例交付金の額の合算額とし、当該年度の当該市町村(指定市を除く。)にあつて | 補塡特例交付金の額10〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を | 二条に規定する個人住民税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽油引取税減収 | 四令和八年改正前の省令附則第十九条の二第一項第三号の規定の適用を受けた市町村における | 同号により控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数 | 三令和八年改正前の省令附則第十九条の二第一項第二号の規定の適用を受けた市町村における | する額 | [五略](法人事業税交付金に係る基準額の算定方法の特例)第十九条の二 令和八年度に限り、 法人事業税交付金の基準額は、 第三十七条の四の二の規定にか、かわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の台算額とする。ただし、当該額が負になる場合には、当該額は零とする。[一略] | |||||||
| 2合併関係市町村に係る地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該新指定市にあつては地方特 | 補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽自動車税減収補増特例交付金の額に〇・七五 | 与税減収補塡特例交付金の額の合算額とし、当該年度の当該市町村(指定市を除く。)にあつて | 乗じて得た額、軽自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額及び地方揮発油譲 | 補塡特例交付金の額10〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を | 二条に規定する個人住民税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽油引取税減収 | 2令和八年度に限り、第五十条第一項第七号の四の二の規定の適用については、同号中「第三十七条の四の二」とあるのは、「附則第十九条のの1,0,000.00項」とする。いる。0.000.00同号中「第三十 | ロ令和八年改正前の省令附則第十九条の二第一項第一号の額 | する額 | この条において同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。イ次の算式によつて算定した額算式A × 0.75 + B | 二前年度における令和八年改正前の省令附則第十九条の二第一項第一号の額の過大算定額又は過少算定額前年度分過大過少額(イに定める額から口に定める額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数 | |||||||||
| 油引取税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補塡特例交付金の額 | 例交付金法第二条に規定する個人住民税減収補塡特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽 | を乗じて得た額及び地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の額の合算額とする。 | 補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽自動車税減収補増特例交付金の額に〇・七五 | は同条に規定する個人住民税減収補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、 自動車税減収 | 与税減収補塡特例交付金の額の合算額とし、当該年度の当該市町村(指定市を除く。)にあつて | 補塡特例交付金の額10〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を | 二条に規定する個人住民税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽油引取税減収 | 四令和八年改正前の省令附則第十九条の二第一項第三号の規定の適用を受けた市町村における | ロ令和八年改正前の省令附則第十九条の二第一項第一号の額 | 算式の符号 | 過少算定額前年度分過大過少額(イに定める額から口に定める額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。 | かわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の台算額とする。ただし、当該額が負に | |||||||
| 油引取税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補塡特例交付金の額 | を乗じて得た額及び地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の額の合算額とする。 | 補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽自動車税減収補増特例交付金の額に〇・七五 | は同条に規定する個人住民税減収補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、 自動車税減収 | 与税減収補塡特例交付金の額の合算額とし、当該年度の当該市町村(指定市を除く。)にあつて | 二条に規定する個人住民税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽油引取税減収 | 第十九条の四地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該指定市にあつては地方特例交付金法第 | 2令和八年度に限り、第五十条第一項第七号の四の二の規定の適用については、同号中「第三十七条の四の二」とあるのは、「附則第十九条のの1,0,000.00項」とする。いる。0.000.00同号中「第三十 | 同号により控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除した額 | ロ令和八年改正前の省令附則第十九条の二第一項第一号の額 | する額 | 過少算定額前年度分過大過少額(イに定める額から口に定める額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。イ次の算式によつて算定した額 | 二前年度における令和八年改正前の省令附則第十九条の二第一項第一号の額の過大算定額又は | 第十九条の二 令和八年度に限り、 法人事業税交付金の基準額は、 第三十七条の四の二の規定にか、かわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の台算額とする。ただし、当該額が負に | により控除された額 | |||||
| 例交付金法第二条に規定する個人住民税減収補塡特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽 | を乗じて得た額及び地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の額の合算額とする。 | 補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽自動車税減収補増特例交付金の額に〇・七五 | は同条に規定する個人住民税減収補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、 自動車税減収 | 補塡特例交付金の額10〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を | 第十九条の四地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該指定市にあつては地方特例交付金法第 | (地方特例交付金の基準額の算定方法) | 同号により控除された額2令和八年度に限り、第五十条第一項第七号の四の二の規定の適用については、同号中「第三十七条の四の二」とあるのは、「附則第十九条のの1,0,000.00項」とする。いる。0.000.00同号中「第三十 | 三令和八年改正前の省令附則第十九条の二第一項第二号の規定の適用を受けた市町村における | 三令和八年改正前の省令附則第十九条の二第一項第二号の規定の適用を受けた市町村における | B B B B B B 19,,,,000000000000000000000000010.00ち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当B令和7年度減収補填債のうち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当 | 過少算定額前年度分過大過少額(イに定める額から口に定める額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。 | 二前年度における令和八年改正前の省令附則第十九条の二第一項第一号の額の過大算定額又は | 第十九条の二 令和八年度に限り、 法人事業税交付金の基準額は、 第三十七条の四の二の規定にか、かわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の台算額とする。ただし、当該額が負に | により控除された額 | |||||
| 油引取税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補塡特例交付金の額 | 2合併関係市町村に係る地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該新指定市にあつては地方特例交付金法第二条に規定する個人住民税減収補塡特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽 | 補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽自動車税減収補増特例交付金の額に〇・七五 | は同条に規定する個人住民税減収補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、 自動車税減収 | 補塡特例交付金の額10〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を | 二条に規定する個人住民税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽油引取税減収 | (地方特例交付金の基準額の算定方法) | を切り捨てる。)を当該控除された額から控除した額 | B B B B B B 19,,,,000000000000000000000000010.00ち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当B令和7年度減収補填債のうち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当 | 過少算定額前年度分過大過少額(イに定める額から口に定める額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。 | により控除された額 | |||||||||
| 油引取税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補塡特例交付金の額 | 補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽自動車税減収補増特例交付金の額に〇・七五 | は同条に規定する個人住民税減収補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、 自動車税減収 | 与税減収補塡特例交付金の額の合算額とし、当該年度の当該市町村(指定市を除く。)にあつて | 補塡特例交付金の額10〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を | 二条に規定する個人住民税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽油引取税減収 | 2令和八年度に限り、第五十条第一項第七号の四の二の規定の適用については、同号中「第三十七条の四の二」とあるのは、「附則第十九条のの1,0,000.00項」とする。いる。0.000.00同号中「第三十七条の四の二」とあるのは、「附則第十九条の二第一項」とする。(地方特例交付金の基準額の算定方法) | 同号により控除された額 | を切り捨てる。)を当該控除された額から控除した額 | 三令和八年改正前の省令附則第十九条の二第一項第二号の規定の適用を受けた市町村における | B B B B B B 19,,,,000000000000000000000000010.00ち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当B令和7年度減収補填債のうち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当 | |||||||||
| 例交付金法第二条に規定する個人住民税減収補塡特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽 | を乗じて得た額及び地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の額の合算額とする。 | は同条に規定する個人住民税減収補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、 自動車税減収 | 与税減収補塡特例交付金の額の合算額とし、当該年度の当該市町村(指定市を除く。)にあつて | 補塡特例交付金の額10〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を | 第十九条の四地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該指定市にあつては地方特例交付金法第 | 四令和八年改正前の省令附則第十九条の二第一項第三号の規定の適用を受けた市町村における | 同号により控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除した額 | 過少算定額前年度分過大過少額(イに定める額から口に定める額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。 | (法人事業税交付金に係る基準額の算定方法の特例)第十九条の二 令和八年度に限り、 法人事業税交付金の基準額は、 第三十七条の四の二の規定にか、かわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の台算額とする。ただし、当該額が負になる場合には、当該額は零とする。 | ||||||||||
| 例交付金法第二条に規定する個人住民税減収補塡特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽油引取税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補塡特例交付金の額 | 例交付金法第二条に規定する個人住民税減収補塡特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽 | を乗じて得た額及び地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の額の合算額とする。 | は同条に規定する個人住民税減収補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、 自動車税減収 | 与税減収補塡特例交付金の額の合算額とし、当該年度の当該市町村(指定市を除く。)にあつて | 二条に規定する個人住民税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽油引取税減収 | 第十九条の四地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該指定市にあつては地方特例交付金法第 | (地方特例交付金の基準額の算定方法) | 同号により控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数 | ロ令和八年改正前の省令附則第十九条の二第一項第一号の額 | B B B B B B 19,,,,000000000000000000000000010.00ち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当B令和7年度減収補填債のうち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当 | (法人事業税交付金に係る基準額の算定方法の特例)第十九条の二 令和八年度に限り、 法人事業税交付金の基準額は、 第三十七条の四の二の規定にか、かわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の台算額とする。ただし、当該額が負になる場合には、当該額は零とする。 | ||||||||
| 油引取税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補塡特例交付金の額 | 2合併関係市町村に係る地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該新指定市にあつては地方特 | を乗じて得た額及び地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の額の合算額とする。 | は同条に規定する個人住民税減収補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、 自動車税減収 | 与税減収補塡特例交付金の額の合算額とし、当該年度の当該市町村(指定市を除く。)にあつて | 補塡特例交付金の額10〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を | 第十九条の四地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該指定市にあつては地方特例交付金法第 | 2令和八年度に限り、第五十条第一項第七号の四の二の規定の適用については、同号中「第三十七条の四の二」とあるのは、「附則第十九条のの1,0,000.00項」とする。いる。0.000.00同号中「第三十 | 四令和八年改正前の省令附則第十九条の二第一項第三号の規定の適用を受けた市町村における | 同号により控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数 | 三令和八年改正前の省令附則第十九条の二第一項第二号の規定の適用を受けた市町村における | B B B B B B 19,,,,000000000000000000000000010.00ち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当B令和7年度減収補填債のうち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当 | 過少算定額前年度分過大過少額(イに定める額から口に定める額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。 | (法人事業税交付金に係る基準額の算定方法の特例)第十九条の二 令和八年度に限り、 法人事業税交付金の基準額は、 第三十七条の四の二の規定にか、かわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の台算額とする。ただし、当該額が負になる場合には、当該額は零とする。 | ||||||
| 例交付金法第二条に規定する個人住民税減収補塡特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽 | を乗じて得た額及び地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の額の合算額とする。 | は同条に規定する個人住民税減収補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、 自動車税減収 | 与税減収補塡特例交付金の額の合算額とし、当該年度の当該市町村(指定市を除く。)にあつて | 補塡特例交付金の額10〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を | 第十九条の四地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該指定市にあつては地方特例交付金法第 | 2令和八年度に限り、第五十条第一項第七号の四の二の規定の適用については、同号中「第三十七条の四の二」とあるのは、「附則第十九条のの1,0,000.00項」とする。いる。0.000.00同号中「第三十 | を切り捨てる。)を当該控除された額から控除した額 | 三令和八年改正前の省令附則第十九条の二第一項第二号の規定の適用を受けた市町村における | ロ令和八年改正前の省令附則第十九条の二第一項第一号の額 | 過少算定額前年度分過大過少額(イに定める額から口に定める額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。イ次の算式によつて算定した額 | 第十九条の二 令和八年度に限り、 法人事業税交付金の基準額は、 第三十七条の四の二の規定にか、かわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の台算額とする。ただし、当該額が負に | ||||||||
| 油引取税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補塡特例交付金の額 | 例交付金法第二条に規定する個人住民税減収補塡特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽 | 補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽自動車税減収補増特例交付金の額に〇・七五 | は同条に規定する個人住民税減収補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、 自動車税減収 | 与税減収補塡特例交付金の額の合算額とし、当該年度の当該市町村(指定市を除く。)にあつて | 二条に規定する個人住民税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽油引取税減収 | (地方特例交付金の基準額の算定方法) | 同号により控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数 | ロ令和八年改正前の省令附則第十九条の二第一項第一号の額 | B B B B B B 19,,,,000000000000000000000000010.00ち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当B令和7年度減収補填債のうち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当 | (法人事業税交付金に係る基準額の算定方法の特例)第十九条の二 令和八年度に限り、 法人事業税交付金の基準額は、 第三十七条の四の二の規定にか、かわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の台算額とする。ただし、当該額が負に | |||||||||
| 油引取税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補塡特例交付金の額 | 2合併関係市町村に係る地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該新指定市にあつては地方特 | を乗じて得た額及び地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の額の合算額とする。 | は同条に規定する個人住民税減収補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、 自動車税減収 | 乗じて得た額、軽自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額及び地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の額の合算額とし、当該年度の当該市町村(指定市を除く。)にあつて | 補塡特例交付金の額10〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を | 二条に規定する個人住民税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽油引取税減収 | (地方特例交付金の基準額の算定方法) | 同号により控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除した額 | ロ令和八年改正前の省令附則第十九条の二第一項第一号の額三令和八年改正前の省令附則第十九条の二第一項第二号の規定の適用を受けた市町村における | B B B B B B 19,,,,000000000000000000000000010.00ち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当B令和7年度減収補填債のうち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当 | 二前年度における令和八年改正前の省令附則第十九条の二第一項第一号の額の過大算定額又は過少算定額前年度分過大過少額(イに定める額から口に定める額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。 | ||||||||
| 油引取税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補塡特例交付金の額 | 例交付金法第二条に規定する個人住民税減収補塡特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽 | 補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽自動車税減収補増特例交付金の額に〇・七五 | は同条に規定する個人住民税減収補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、 自動車税減収 | 乗じて得た額、軽自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額及び地方揮発油譲 | 補塡特例交付金の額10〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を | 同号により控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除した額四令和八年改正前の省令附則第十九条の二第一項第三号の規定の適用を受けた市町村における | 三令和八年改正前の省令附則第十九条の二第一項第二号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除した額 | (法人事業税交付金に係る基準額の算定方法の特例)第十九条の二 令和八年度に限り、 法人事業税交付金の基準額は、 第三十七条の四の二の規定にか、かわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の台算額とする。ただし、当該額が負に | |||||||||||
| 油引取税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補塡特例交付金の額 | 例交付金法第二条に規定する個人住民税減収補塡特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽 | 2合併関係市町村に係る地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該新指定市にあつては地方特 | は同条に規定する個人住民税減収補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、 自動車税減収 | 補塡特例交付金の額10〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額及び地方揮発油譲 | 二条に規定する個人住民税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽油引取税減収 | 2令和八年度に限り、第五十条第一項第七号の四の二の規定の適用については、同号中「第三十七条の四の二」とあるのは、「附則第十九条のの1,0,000.00項」とする。いる。0.000.00同号中「第三十七条の四の二」とあるのは、「附則第十九条の二第一項」とする。 | B B B B B B 19,,,,000000000000000000000000010.00ち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当B令和7年度減収補填債のうち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当 | 二前年度における令和八年改正前の省令附則第十九条の二第一項第一号の額の過大算定額又は過少算定額前年度分過大過少額(イに定める額から口に定める額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数 | (法人事業税交付金に係る基準額の算定方法の特例)第十九条の二 令和八年度に限り、 法人事業税交付金の基準額は、 第三十七条の四の二の規定にか、かわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の台算額とする。ただし、当該額が負に | ||||||||||
| 油引取税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補塡特例交付金の額 | 2合併関係市町村に係る地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該新指定市にあつては地方特 | を乗じて得た額及び地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の額の合算額とする。 | は同条に規定する個人住民税減収補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、 自動車税減収 | 補塡特例交付金の額10〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額及び地方揮発油譲 | 第十九条の四地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該指定市にあつては地方特例交付金法第 | 2令和八年度に限り、第五十条第一項第七号の四の二の規定の適用については、同号中「第三十七条の四の二」とあるのは、「附則第十九条のの1,0,000.00項」とする。いる。0.000.00同号中「第三十 | 三令和八年改正前の省令附則第十九条の二第一項第二号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除した額四令和八年改正前の省令附則第十九条の二第一項第三号の規定の適用を受けた市町村における | B B B B B B 19,,,,000000000000000000000000010.00ち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当B令和7年度減収補填債のうち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当 | (法人事業税交付金に係る基準額の算定方法の特例)第十九条の二 令和八年度に限り、 法人事業税交付金の基準額は、 第三十七条の四の二の規定にか、かわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の台算額とする。ただし、当該額が負に | ||||||||||
| 油引取税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補塡特例交付金の額 | 2合併関係市町村に係る地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該新指定市にあつては地方特 | を乗じて得た額及び地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の額の合算額とする。 | は同条に規定する個人住民税減収補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、 自動車税減収 | 乗じて得た額、軽自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額及び地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の額の合算額とし、当該年度の当該市町村(指定市を除く。)にあつて | 第十九条の四地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該指定市にあつては地方特例交付金法第 | 三令和八年改正前の省令附則第十九条の二第一項第二号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除した額四令和八年改正前の省令附則第十九条の二第一項第三号の規定の適用を受けた市町村における | 三令和八年改正前の省令附則第十九条の二第一項第二号の規定の適用を受けた市町村における | B B B B B B 19,,,,000000000000000000000000010.00ち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当B令和7年度減収補填債のうち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当 | 二前年度における令和八年改正前の省令附則第十九条の二第一項第一号の額の過大算定額又は過少算定額前年度分過大過少額(イに定める額から口に定める額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。 | (法人事業税交付金に係る基準額の算定方法の特例)第十九条の二 令和八年度に限り、 法人事業税交付金の基準額は、 第三十七条の四の二の規定にか、かわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の台算額とする。ただし、当該額が負に | |||||||||
| 油引取税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補塡特例交付金の額 | 例交付金法第二条に規定する個人住民税減収補塡特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽 | 補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽自動車税減収補増特例交付金の額に〇・七五 | は同条に規定する個人住民税減収補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、 自動車税減収 | 補塡特例交付金の額10〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を | 第十九条の四地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該指定市にあつては地方特例交付金法第 | 七条の四の二」とあるのは、「附則第十九条のの1,0,000.00項」とする。いる。0.000.00同号中「第三十七条の四の二」とあるのは、「附則第十九条の二第一項」とする。 | 三令和八年改正前の省令附則第十九条の二第一項第二号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除した額四令和八年改正前の省令附則第十九条の二第一項第三号の規定の適用を受けた市町村における | B B B B B B 19,,,,000000000000000000000000010.00ち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当B令和7年度減収補填債のうち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当 | |||||||||||
| 油引取税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補塡特例交付金の額 | 例交付金法第二条に規定する個人住民税減収補塡特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽 | を乗じて得た額及び地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の額の合算額とする。 | は同条に規定する個人住民税減収補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、 自動車税減収 | 与税減収補塡特例交付金の額の合算額とし、当該年度の当該市町村(指定市を除く。)にあつて | 二条に規定する個人住民税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽油引取税減収 | 二条に規定する個人住民税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽油引取税減収 | 2令和八年度に限り、第五十条第一項第七号の四の二の規定の適用については、同号中「第三十七条の四の二」とあるのは、「附則第十九条のの1,0,000.00項」とする。いる。0.000.00同号中「第三十七条の四の二」とあるのは、「附則第十九条の二第一項」とする。 | 二前年度における令和八年改正前の省令附則第十九条の二第一項第一号の額の過大算定額又は過少算定額前年度分過大過少額(イに定める額から口に定める額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。 | 第十九条の二 令和八年度に限り、 法人事業税交付金の基準額は、 第三十七条の四の二の規定にか、かわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の台算額とする。ただし、当該額が負に | ||||||||||
| 油引取税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補塡特例交付金の額 | 2合併関係市町村に係る地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該新指定市にあつては地方特 | 補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽自動車税減収補増特例交付金の額に〇・七五 | は同条に規定する個人住民税減収補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、 自動車税減収 | 乗じて得た額、軽自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額及び地方揮発油譲 | 補塡特例交付金の額10〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を | 第十九条の四地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該指定市にあつては地方特例交付金法第 | 三令和八年改正前の省令附則第十九条の二第一項第二号の規定の適用を受けた市町村における | 過少算定額前年度分過大過少額(イに定める額から口に定める額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。 | 第十九条の二 令和八年度に限り、 法人事業税交付金の基準額は、 第三十七条の四の二の規定にか、かわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の台算額とする。ただし、当該額が負に | ||||||||||
| 2合併関係市町村に係る地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該新指定市にあつては地方特 | 補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽自動車税減収補増特例交付金の額に〇・七五 | は同条に規定する個人住民税減収補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、 自動車税減収 | 与税減収補塡特例交付金の額の合算額とし、当該年度の当該市町村(指定市を除く。)にあつて | 補塡特例交付金の額10〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を | 第十九条の四地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該指定市にあつては地方特例交付金法第 | 四令和八年改正前の省令附則第十九条の二第一項第三号の規定の適用を受けた市町村における | B B B B B B 19,,,,000000000000000000000000010.00ち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当B令和7年度減収補填債のうち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当 | 二前年度における令和八年改正前の省令附則第十九条の二第一項第一号の額の過大算定額又は過少算定額前年度分過大過少額(イに定める額から口に定める額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。 | |||||||||||
| 例交付金法第二条に規定する個人住民税減収補塡特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽 | 補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽自動車税減収補増特例交付金の額に〇・七五 | は同条に規定する個人住民税減収補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、 自動車税減収 | 乗じて得た額、軽自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額及び地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の額の合算額とし、当該年度の当該市町村(指定市を除く。)にあつて | 補塡特例交付金の額10〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を | 二条に規定する個人住民税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽油引取税減収 | 三令和八年改正前の省令附則第十九条の二第一項第二号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数 | B B B B B B 19,,,,000000000000000000000000010.00ち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当B令和7年度減収補填債のうち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当 | 第十九条の二 令和八年度に限り、 法人事業税交付金の基準額は、 第三十七条の四の二の規定にか、かわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の台算額とする。ただし、当該額が負に | かわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の台算額とする。ただし、当該額が負に | ||||||||||
| 油引取税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補塡特例交付金の額 | 例交付金法第二条に規定する個人住民税減収補塡特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽 | 2合併関係市町村に係る地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該新指定市にあつては地方特 | を乗じて得た額及び地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の額の合算額とする。 | は同条に規定する個人住民税減収補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、 自動車税減収 | 与税減収補塡特例交付金の額の合算額とし、当該年度の当該市町村(指定市を除く。)にあつて | 二条に規定する個人住民税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽油引取税減収 | 2令和八年度に限り、第五十条第一項第七号の四の二の規定の適用については、同号中「第三十七条の四の二」とあるのは、「附則第十九条のの1,0,000.00項」とする。いる。0.000.00同号中「第三十 | 三令和八年改正前の省令附則第十九条の二第一項第二号の規定の適用を受けた市町村における | 過少算定額前年度分過大過少額(イに定める額から口に定める額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。 | ||||||||||
| 油引取税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補塡特例交付金の額 | 補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽自動車税減収補増特例交付金の額に〇・七五 | 与税減収補塡特例交付金の額の合算額とし、当該年度の当該市町村(指定市を除く。)にあつて | は同条に規定する個人住民税減収補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、 自動車税減収 | 補塡特例交付金の額10〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を | 第十九条の四地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該指定市にあつては地方特例交付金法第 | 2令和八年度に限り、第五十条第一項第七号の四の二の規定の適用については、同号中「第三十七条の四の二」とあるのは、「附則第十九条のの1,0,000.00項」とする。いる。0.000.00同号中「第三十 | 四令和八年改正前の省令附則第十九条の二第一項第三号の規定の適用を受けた市町村における | B B B B B B 19,,,,000000000000000000000000010.00ち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当B令和7年度減収補填債のうち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当 | 二前年度における令和八年改正前の省令附則第十九条の二第一項第一号の額の過大算定額又は過少算定額前年度分過大過少額(イに定める額から口に定める額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数 | ||||||||||
| 2合併関係市町村に係る地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該新指定市にあつては地方特 | を乗じて得た額及び地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の額の合算額とする。 | 与税減収補塡特例交付金の額の合算額とし、当該年度の当該市町村(指定市を除く。)にあつて | 与税減収補塡特例交付金の額の合算額とし、当該年度の当該市町村(指定市を除く。)にあつて | 二条に規定する個人住民税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽油引取税減収 | 第十九条の四地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該指定市にあつては地方特例交付金法第 | 2令和八年度に限り、第五十条第一項第七号の四の二の規定の適用については、同号中「第三十七条の四の二」とあるのは、「附則第十九条のの1,0,000.00項」とする。いる。0.000.00同号中「第三十 | 同号により控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数 | ||||||||||||
| 例交付金法第二条に規定する個人住民税減収補塡特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽 | 2合併関係市町村に係る地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該新指定市にあつては地方特 | を乗じて得た額及び地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の額の合算額とする。 | は同条に規定する個人住民税減収補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、 自動車税減収 | 与税減収補塡特例交付金の額の合算額とし、当該年度の当該市町村(指定市を除く。)にあつて | 補塡特例交付金の額10〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を | 第十九条の四地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該指定市にあつては地方特例交付金法第 | 同号により控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数 | B B B B B B 19,,,,000000000000000000000000010.00ち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当B令和7年度減収補填債のうち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当 | B B B B B B 19,,,,000000000000000000000000010.00ち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当B令和7年度減収補填債のうち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当 | 二前年度における令和八年改正前の省令附則第十九条の二第一項第一号の額の過大算定額又は過少算定額前年度分過大過少額(イに定める額から口に定める額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数 | |||||||||
| 2合併関係市町村に係る地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該新指定市にあつては地方特 | は同条に規定する個人住民税減収補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、 自動車税減収 | 与税減収補塡特例交付金の額の合算額とし、当該年度の当該市町村(指定市を除く。)にあつて | 二条に規定する個人住民税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽油引取税減収補塡特例交付金の額10〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を | 第十九条の四地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該指定市にあつては地方特例交付金法第 | 2令和八年度に限り、第五十条第一項第七号の四の二の規定の適用については、同号中「第三十七条の四の二」とあるのは、「附則第十九条のの1,0,000.00項」とする。いる。0.000.00同号中「第三十 | 同号により控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数 | 二前年度における令和八年改正前の省令附則第十九条の二第一項第一号の額の過大算定額又は過少算定額前年度分過大過少額(イに定める額から口に定める額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数 | 第十九条の二 令和八年度に限り、 法人事業税交付金の基準額は、 第三十七条の四の二の規定にか、 | |||||||||||
| 例交付金法第二条に規定する個人住民税減収補塡特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽 | 補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽自動車税減収補増特例交付金の額に〇・七五 | は同条に規定する個人住民税減収補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、 自動車税減収 | 与税減収補塡特例交付金の額の合算額とし、当該年度の当該市町村(指定市を除く。)にあつて | 補塡特例交付金の額10〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を | 第十九条の四地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該指定市にあつては地方特例交付金法第 | 2令和八年度に限り、第五十条第一項第七号の四の二の規定の適用については、同号中「第三十七条の四の二」とあるのは、「附則第十九条のの1,0,000.00項」とする。いる。0.000.00同号中「第三十 | B B B B B B 19,,,,000000000000000000000000010.00ち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当B令和7年度減収補填債のうち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当 | かわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の台算額とする。ただし、当該額が負に | |||||||||||
| 油引取税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補塡特例交付金の額 | 2合併関係市町村に係る地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該新指定市にあつては地方特 | 補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽自動車税減収補増特例交付金の額に〇・七五 | は同条に規定する個人住民税減収補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、 自動車税減収 | 与税減収補塡特例交付金の額の合算額とし、当該年度の当該市町村(指定市を除く。)にあつて | 補塡特例交付金の額10〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を | 2令和八年度に限り、第五十条第一項第七号の四の二の規定の適用については、同号中「第三十七条の四の二」とあるのは、「附則第十九条のの1,0,000.00項」とする。いる。0.000.00同号中「第三十 | 過少算定額前年度分過大過少額(イに定める額から口に定める額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数 | ||||||||||||
| 油引取税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補塡特例交付金の額 | 与税減収補塡特例交付金の額の合算額とし、当該年度の当該市町村(指定市を除く。)にあつて | 二条に規定する個人住民税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽油引取税減収補塡特例交付金の額10〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を | 第十九条の四地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該指定市にあつては地方特例交付金法第 | 同号により控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数 | B B B B B B 19,,,,000000000000000000000000010.00ち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当B令和7年度減収補填債のうち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当 | ||||||||||||||
| 例交付金法第二条に規定する個人住民税減収補塡特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽 | 2合併関係市町村に係る地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該新指定市にあつては地方特 | は同条に規定する個人住民税減収補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、 自動車税減収 | 補塡特例交付金の額10〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を | 第十九条の四地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該指定市にあつては地方特例交付金法第 | 2令和八年度に限り、第五十条第一項第七号の四の二の規定の適用については、同号中「第三十七条の四の二」とあるのは、「附則第十九条のの1,0,000.00項」とする。いる。0.000.00同号中「第三十 | B B B B B B 19,,,,000000000000000000000000010.00ち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当B令和7年度減収補填債のうち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当 | |||||||||||||
| 例交付金法第二条に規定する個人住民税減収補塡特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽 | 2合併関係市町村に係る地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該新指定市にあつては地方特 | 補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽自動車税減収補増特例交付金の額に〇・七五 | は同条に規定する個人住民税減収補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、 自動車税減収 | 乗じて得た額、軽自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額及び地方揮発油譲 | 補塡特例交付金の額10〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を | 第十九条の四地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該指定市にあつては地方特例交付金法第 | B B B B B B 19,,,,000000000000000000000000010.00ち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当B令和7年度減収補填債のうち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当 | 二前年度における令和八年改正前の省令附則第十九条の二第一項第一号の額の過大算定額又は過少算定額前年度分過大過少額(イに定める額から口に定める額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数 | かわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の台算額とする。ただし、当該額が負に | ||||||||||
| 例交付金法第二条に規定する個人住民税減収補塡特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽 | 2合併関係市町村に係る地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該新指定市にあつては地方特 | 与税減収補塡特例交付金の額の合算額とし、当該年度の当該市町村(指定市を除く。)にあつて | 補塡特例交付金の額10〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を | 2令和八年度に限り、第五十条第一項第七号の四の二の規定の適用については、同号中「第三十七条の四の二」とあるのは、「附則第十九条のの1,0,000.00項」とする。いる。0.000.00同号中「第三十 | B B B B B B 19,,,,000000000000000000000000010.00ち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当B令和7年度減収補填債のうち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当 | 過少算定額前年度分過大過少額(イに定める額から口に定める額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数 | かわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の台算額とする。ただし、当該額が負に | ||||||||||||
| 2合併関係市町村に係る地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該新指定市にあつては地方特 | 補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽自動車税減収補増特例交付金の額に〇・七五 | は同条に規定する個人住民税減収補題特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、 自動車税減収 | 与税減収補塡特例交付金の額の合算額とし、当該年度の当該市町村(指定市を除く。)にあつて | 補塡特例交付金の額10〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を | 第十九条の四地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該指定市にあつては地方特例交付金法第 | 第十九条の二 令和八年度に限り、 法人事業税交付金の基準額は、 第三十七条の四の二の規定にか、かわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の台算額とする。ただし、当該額が負に | |||||||||||||
| 油引取税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補塡特例交付金の額 | 2合併関係市町村に係る地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該新指定市にあつては地方特例交付金法第二条に規定する個人住民税減収補塡特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽 | 与税減収補塡特例交付金の額の合算額とし、当該年度の当該市町村(指定市を除く。)にあつて | 二条に規定する個人住民税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽油引取税減収補塡特例交付金の額10〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を | 第十九条の四地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該指定市にあつては地方特例交付金法第 | 2令和八年度に限り、第五十条第一項第七号の四の二の規定の適用については、同号中「第三十七条の四の二」とあるのは、「附則第十九条のの1,0,000.00項」とする。いる。0.000.00同号中「第三十 | B B B B B B 19,,,,000000000000000000000000010.00ち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当B令和7年度減収補填債のうち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当 | |||||||||||||
算式
[一 同上]
[五同上]
算式の符号
五を乗じて得た額とする。
する額
同左」
同号により控除された額
A × 0.75 + B
により控除された額
なる場合には、当該額は零とする。
(地方特例交付金の基準額の算定方法)
イ次の算式によつて算定した額
ロ令和七年改正前の省令第三十七条の四の二の額
(法人事業税交付金に係る基準額の算定方法の特例)
を切り捨てる。)を当該控除された額から控除した額
は、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。
七条の四の二」とあるのは、「附則第十九条の二第一項」とする。
の額に〇・七五を乗じて得た額を当該合併関係市町村の人口によつて按分した額とする。
2合併関係市町村に係る地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該新市町村の地方特例交付金
第十九条の四地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該市町村の地方特例交付金の額に〇・11
一七条の四の二」とあるのは、「財則第十九条の1,0,00.00一の規定の適用についる。0.010.00同号中「第三十
2令和七年度に限り、第五十条第一項第七号の四の二の規定の適用につい.ては、同号中「第三十
四令和七年改正前の省令附則第十九条の二第一項第三号の規定の適用を受けた市町村における
同号により控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数
三令和七年改正前の省令附則第十九条の二第一項第二号の規定の適用を受けた市町村における
いて同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるとき
前年度分過大過少額(イに定める額から口に定める額を控除した額をいう。以下この条にお
二前年度における令和七年改正前の省令第三十七条の四の二の額の過大算定額又は過少算定額
かわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該額が負に
第十九条の二令和七年度に限り、法人事業税交付金の基準額は、第三十七条の四の二の規定にか、
B令和6年度減収補填債のうち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当
B 令和6年度減収補題値の10.00ち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当
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