府省令令和8年7月24日
地方税法施行令の一部を改正する政令(附則)における利子割交付金等の算定方法の特例
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地方税法施行令の一部を改正する政令(附則)における利子割交付金等の算定方法の特例
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| 四四令和八年改正前の省令附則第十九条第三号の規定の適用を受けた市町村における同号の規定 | 三令和八年改正前の省令附則第十九条第二号の規定の適用を受けた市町村における同号により | によるものとする。 | 第十六条の二令和八年度に限り、第二十九条中「〇・八六三」とあるのは、「東京都にあつて11 | |||||||
| には当該額は零とする。〔一略〕五入する。)を控除して得た額とする。算式算式の符号[略] | によるものとする。には当該額は零とする。〔一略〕 | 第十六条の二令和八年度に限り、第二十九条中「〇・八六三」とあるのは、「東京都にあつて11〇・八五七、その他の道府県にあつては〇・八六三」とする。 | ||||||||
| 四四令和八年改正前の省令附則第十九条第三号の規定の適用を受けた市町村における同号の規定 | 控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五 | 第十九条令和八年度に限り、利子割交付金の基準額は、第三十七条の二の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合 | 第十六条の二令和八年度に限り、第二十九条中「〇・八六三」とあるのは、「東京都にあつて11〇・八五七、その他の道府県にあつては〇・八六三」とする。 | |||||||
| 四四令和八年改正前の省令附則第十九条第三号の規定の適用を受けた市町村における同号の規定 | 控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五 | 第十九条令和八年度に限り、利子割交付金の基準額は、第三十七条の二の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には当該額は零とする。 | ||||||||
| 控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五 | 三令和八年改正前の省令附則第十九条第二号の規定の適用を受けた市町村における同号により | 二前年度における令和八年改正前の省令附則第十九条第一号の額の過大算定額又は過少算定額次の算式によつて算定した額(以下この条において「前年度分過大過少額」という。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除して得た額とする。 | 第十九条令和八年度に限り、利子割交付金の基準額は、第三十七条の二の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には当該額は零とする。 | (令和八年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の基準税額の算定方法) | 第十六条の二令和八年度に限り、第二十九条中「〇・八六三」とあるのは、「東京都にあつて11 | |||||
| 四四令和八年改正前の省令附則第十九条第三号の規定の適用を受けた市町村における同号の規定 | 入する。)を当該控除された額から控除した額 | 三令和八年改正前の省令附則第十九条第二号の規定の適用を受けた市町村における同号により | 二前年度における令和八年改正前の省令附則第十九条第一号の額の過大算定額又は過少算定額次の算式によつて算定した額(以下この条において「前年度分過大過少額」という。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨 | 第十八条令和八年度に限り、令和八年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の算定については、第三十七条算式中「0.74925」とあるのは、附則別表第十五に定めるところによるものとする。(利子割交付金の基準額の算定方法の特例) | (令和八年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の基準税額の算定方法) | (地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法の特例) | ||||
| (A+B)×0.75-C | (令和八年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の基準税額の算定方法) | 第十六条の二令和八年度に限り、第二十九条中「〇・八六三」とあるのは、「東京都にあつて11〇・八五七、その他の道府県にあつては〇・八六三」とする。 | (地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法の特例) | |||||||
| 四四令和八年改正前の省令附則第十九条第三号の規定の適用を受けた市町村における同号の規定 | 入する。)を当該控除された額から控除した額 | (令和八年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の基準税額の算定方法) | (地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法の特例) | |||||||
| 四四令和八年改正前の省令附則第十九条第三号の規定の適用を受けた市町村における同号の規定 | 控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五 | 三令和八年改正前の省令附則第十九条第二号の規定の適用を受けた市町村における同号により | B令和7年度減収補填債のうち利子割交付金に係るものの額C令和8年改正前の省令附則第19条第1号の額 | の算定については、第三十七条算式中「0.74925」とあるのは、附則別表第十五に定めるところ(利子割交付金の基準額の算定方法の特例)第十九条令和八年度に限り、利子割交付金の基準額は、第三十七条の二の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には当該額は零とする。 | (令和八年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の基準税額の算定方法) | 第十六条の二令和八年度に限り、第二十九条中「〇・八六三」とあるのは、「東京都にあつて11〇・八五七、その他の道府県にあつては〇・八六三」とする。 | (地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法の特例) | |||
| 入する。)を当該控除された額から控除した額 | B令和7年度減収補填債のうち利子割交付金に係るものの額C令和8年改正前の省令附則第19条第1号の額 | 二前年度における令和八年改正前の省令附則第十九条第一号の額の過大算定額又は過少算定額次の算式によつて算定した額(以下この条において「前年度分過大過少額」という。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除して得た額とする。 | 第十九条令和八年度に限り、利子割交付金の基準額は、第三十七条の二の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合 | (利子割交付金の基準額の算定方法の特例)第十九条令和八年度に限り、利子割交付金の基準額は、第三十七条の二の規定にかかわらず、次 | (令和八年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の基準税額の算定方法) | (地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法の特例)第十六条の二令和八年度に限り、第二十九条中「〇・八六三」とあるのは、「東京都にあつて11〇・八五七、その他の道府県にあつては〇・八六三」とする。 | ||||
| 四四令和八年改正前の省令附則第十九条第三号の規定の適用を受けた市町村における同号の規定 | 三令和八年改正前の省令附則第十九条第二号の規定の適用を受けた市町村における同号により | C令和8年改正前の省令附則第19条第1号の額三令和八年改正前の省令附則第十九条第二号の規定の適用を受けた市町村における同号により | 第十九条令和八年度に限り、利子割交付金の基準額は、第三十七条の二の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合 | 第十八条令和八年度に限り、令和八年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の算定については、第三十七条算式中「0.74925」とあるのは、附則別表第十五に定めるところ | (令和八年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の基準税額の算定方法) | (地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法の特例) | ||||
| C令和8年改正前の省令附則第19条第1号の額三令和八年改正前の省令附則第十九条第二号の規定の適用を受けた市町村における同号により | 二前年度における令和八年改正前の省令附則第十九条第一号の額の過大算定額又は過少算定額次の算式によつて算定した額(以下この条において「前年度分過大過少額」という。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除して得た額とする。 | 第十九条令和八年度に限り、利子割交付金の基準額は、第三十七条の二の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合 | (令和八年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の基準税額の算定方法) | (地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法の特例)第十六条の二令和八年度に限り、第二十九条中「〇・八六三」とあるのは、「東京都にあつて11 | ||||||
| 入する。)を当該控除された額から控除した額 | 三令和八年改正前の省令附則第十九条第二号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五 | 二前年度における令和八年改正前の省令附則第十九条第一号の額の過大算定額又は過少算定額次の算式によつて算定した額(以下この条において「前年度分過大過少額」という。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除して得た額とする。 | 第十九条令和八年度に限り、利子割交付金の基準額は、第三十七条の二の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合 | 第十八条令和八年度に限り、令和八年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の算定については、第三十七条算式中「0.74925」とあるのは、附則別表第十五に定めるところ(利子割交付金の基準額の算定方法の特例)第十九条令和八年度に限り、利子割交付金の基準額は、第三十七条の二の規定にかかわらず、次 | (令和八年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の基準税額の算定方法) | (地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法の特例) | ||||
| C令和8年改正前の省令附則第19条第1号の額三令和八年改正前の省令附則第十九条第二号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を当該控除された額から控除した額四四令和八年改正前の省令附則第十九条第三号の規定の適用を受けた市町村における同号の規定 | 二前年度における令和八年改正前の省令附則第十九条第一号の額の過大算定額又は過少算定額次の算式によつて算定した額(以下この条において「前年度分過大過少額」という。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除して得た額とする。 | (利子割交付金の基準額の算定方法の特例)第十九条令和八年度に限り、利子割交付金の基準額は、第三十七条の二の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合 | 第十八条令和八年度に限り、令和八年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の算定については、第三十七条算式中「0.74925」とあるのは、附則別表第十五に定めるところ | (令和八年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の基準税額の算定方法) | (地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法の特例) | |||||
| 四四令和八年改正前の省令附則第十九条第三号の規定の適用を受けた市町村における同号の規定 | B令和7年度減収補填債のうち利子割交付金に係るものの額C令和8年改正前の省令附則第19条第1号の額三令和八年改正前の省令附則第十九条第二号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を当該控除された額から控除した額 | 二前年度における令和八年改正前の省令附則第十九条第一号の額の過大算定額又は過少算定額次の算式によつて算定した額(以下この条において「前年度分過大過少額」という。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除して得た額とする。 | (利子割交付金の基準額の算定方法の特例)第十九条令和八年度に限り、利子割交付金の基準額は、第三十七条の二の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合 | (地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法の特例) | ||||||
| 入する。)を当該控除された額から控除した額 | B令和7年度減収補填債のうち利子割交付金に係るものの額C令和8年改正前の省令附則第19条第1号の額三令和八年改正前の省令附則第十九条第二号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を当該控除された額から控除した額 | 二前年度における令和八年改正前の省令附則第十九条第一号の額の過大算定額又は過少算定額次の算式によつて算定した額(以下この条において「前年度分過大過少額」という。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除して得た額とする。 | 第十九条令和八年度に限り、利子割交付金の基準額は、第三十七条の二の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合 | の算定については、第三十七条算式中「0.74925」とあるのは、附則別表第十五に定めるところ(利子割交付金の基準額の算定方法の特例)第十九条令和八年度に限り、利子割交付金の基準額は、第三十七条の二の規定にかかわらず、次 | 第十八条令和八年度に限り、令和八年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の算定については、第三十七条算式中「0.74925」とあるのは、附則別表第十五に定めるところ | 第十六条の二令和八年度に限り、第二十九条中「〇・八六三」とあるのは、「東京都にあつて11 | (地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法の特例) | |||
| 二前年度における令和八年改正前の省令附則第十九条第一号の額の過大算定額又は過少算定額次の算式によつて算定した額(以下この条において「前年度分過大過少額」という。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除して得た額とする。 | (利子割交付金の基準額の算定方法の特例)第十九条令和八年度に限り、利子割交付金の基準額は、第三十七条の二の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合 | (令和八年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の基準税額の算定方法) | 第十六条の二令和八年度に限り、第二十九条中「〇・八六三」とあるのは、「東京都にあつて11〇・八五七、その他の道府県にあつては〇・八六三」とする。 | |||||||
| C令和8年改正前の省令附則第19条第1号の額三令和八年改正前の省令附則第十九条第二号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を当該控除された額から控除した額 | 二前年度における令和八年改正前の省令附則第十九条第一号の額の過大算定額又は過少算定額次の算式によつて算定した額(以下この条において「前年度分過大過少額」という。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨 | 第十九条令和八年度に限り、利子割交付金の基準額は、第三十七条の二の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合 | 第十八条令和八年度に限り、令和八年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の算定については、第三十七条算式中「0.74925」とあるのは、附則別表第十五に定めるところ | 第十六条の二令和八年度に限り、第二十九条中「〇・八六三」とあるのは、「東京都にあつて11 | (地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法の特例) | |||||
| B令和7年度減収補填債のうち利子割交付金に係るものの額C令和8年改正前の省令附則第19条第1号の額三令和八年改正前の省令附則第十九条第二号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を当該控除された額から控除した額 | 二前年度における令和八年改正前の省令附則第十九条第一号の額の過大算定額又は過少算定額次の算式によつて算定した額(以下この条において「前年度分過大過少額」という。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨 | 第十九条令和八年度に限り、利子割交付金の基準額は、第三十七条の二の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合 | 第十八条令和八年度に限り、令和八年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の算定については、第三十七条算式中「0.74925」とあるのは、附則別表第十五に定めるところ | (令和八年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の基準税額の算定方法) | 第十六条の二令和八年度に限り、第二十九条中「〇・八六三」とあるのは、「東京都にあつて11〇・八五七、その他の道府県にあつては〇・八六三」とする。 | (地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法の特例) | ||||
| C令和8年改正前の省令附則第19条第1号の額三令和八年改正前の省令附則第十九条第二号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を当該控除された額から控除した額 | 第十九条令和八年度に限り、利子割交付金の基準額は、第三十七条の二の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合 | 第十八条令和八年度に限り、令和八年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の算定については、第三十七条算式中「0.74925」とあるのは、附則別表第十五に定めるところ | (令和八年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の基準税額の算定方法) | 〇・八五七、その他の道府県にあつては〇・八六三」とする。 | (地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法の特例) | |||||
| 四四令和八年改正前の省令附則第十九条第三号の規定の適用を受けた市町村における同号の規定 | C令和8年改正前の省令附則第19条第1号の額三令和八年改正前の省令附則第十九条第二号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五 | 二前年度における令和八年改正前の省令附則第十九条第一号の額の過大算定額又は過少算定額次の算式によつて算定した額(以下この条において「前年度分過大過少額」という。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨 | 第十九条令和八年度に限り、利子割交付金の基準額は、第三十七条の二の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合 | 第十八条令和八年度に限り、令和八年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の算定については、第三十七条算式中「0.74925」とあるのは、附則別表第十五に定めるところ | (令和八年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の基準税額の算定方法) | |||||
| 四四令和八年改正前の省令附則第十九条第三号の規定の適用を受けた市町村における同号の規定 | C令和8年改正前の省令附則第19条第1号の額三令和八年改正前の省令附則第十九条第二号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五 | 二前年度における令和八年改正前の省令附則第十九条第一号の額の過大算定額又は過少算定額次の算式によつて算定した額(以下この条において「前年度分過大過少額」という。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨 | 第十九条令和八年度に限り、利子割交付金の基準額は、第三十七条の二の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合 | の算定については、第三十七条算式中「0.74925」とあるのは、附則別表第十五に定めるところ | (令和八年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の基準税額の算定方法) | 第十六条の二令和八年度に限り、第二十九条中「〇・八六三」とあるのは、「東京都にあつて11 | ||||
| 三令和八年改正前の省令附則第十九条第二号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五 | 二前年度における令和八年改正前の省令附則第十九条第一号の額の過大算定額又は過少算定額次の算式によつて算定した額(以下この条において「前年度分過大過少額」という。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨 | の算定については、第三十七条算式中「0.74925」とあるのは、附則別表第十五に定めるところ | (令和八年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の基準税額の算定方法) | 第十六条の二令和八年度に限り、第二十九条中「〇・八六三」とあるのは、「東京都にあつて11 | ||||||
| 控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五 | B令和7年度減収補填債のうち利子割交付金に係るものの額 | 第十九条令和八年度に限り、利子割交付金の基準額は、第三十七条の二の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合 | の算定については、第三十七条算式中「0.74925」とあるのは、附則別表第十五に定めるところ | (令和八年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の基準税額の算定方法) | ||||||
| 三令和八年改正前の省令附則第十九条第二号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五 | B令和7年度減収補填債のうち利子割交付金に係るものの額 | 第十九条令和八年度に限り、利子割交付金の基準額は、第三十七条の二の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合 | 第十八条令和八年度に限り、令和八年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の算定については、第三十七条算式中「0.74925」とあるのは、附則別表第十五に定めるところ | (令和八年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の基準税額の算定方法) | 第十六条の二令和八年度に限り、第二十九条中「〇・八六三」とあるのは、「東京都にあつて11 | |||||
| 三令和八年改正前の省令附則第十九条第二号の規定の適用を受けた市町村における同号により | 二前年度における令和八年改正前の省令附則第十九条第一号の額の過大算定額又は過少算定額次の算式によつて算定した額(以下この条において「前年度分過大過少額」という。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨 | (令和八年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の基準税額の算定方法) | 第十六条の二令和八年度に限り、第二十九条中「〇・八六三」とあるのは、「東京都にあつて11 | |||||||
| 二前年度における令和八年改正前の省令附則第十九条第一号の額の過大算定額又は過少算定額次の算式によつて算定した額(以下この条において「前年度分過大過少額」という。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨 | 第十九条令和八年度に限り、利子割交付金の基準額は、第三十七条の二の規定にかかわらず、次 | 第十八条令和八年度に限り、令和八年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の算定については、第三十七条算式中「0.74925」とあるのは、附則別表第十五に定めるところ | (令和八年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の基準税額の算定方法) | 第十六条の二令和八年度に限り、第二十九条中「〇・八六三」とあるのは、「東京都にあつて11 | ||||||
| 三令和八年改正前の省令附則第十九条第二号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五 | 二前年度における令和八年改正前の省令附則第十九条第一号の額の過大算定額又は過少算定額次の算式によつて算定した額(以下この条において「前年度分過大過少額」という。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨 | 第十九条令和八年度に限り、利子割交付金の基準額は、第三十七条の二の規定にかかわらず、次 | 第十八条令和八年度に限り、令和八年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税 | 第十六条の二令和八年度に限り、第二十九条中「〇・八六三」とあるのは、「東京都にあつて11 | ||||||
| 三令和八年改正前の省令附則第十九条第二号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五 | 二前年度における令和八年改正前の省令附則第十九条第一号の額の過大算定額又は過少算定額次の算式によつて算定した額(以下この条において「前年度分過大過少額」という。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨 | 第十九条令和八年度に限り、利子割交付金の基準額は、第三十七条の二の規定にかかわらず、次 | 第十八条令和八年度に限り、令和八年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の算定については、第三十七条算式中「0.74925」とあるのは、附則別表第十五に定めるところ | (令和八年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の基準税額の算定方法) | 第十六条の二令和八年度に限り、第二十九条中「〇・八六三」とあるのは、「東京都にあつて11 | |||||
| 三令和八年改正前の省令附則第十九条第二号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五 | 二前年度における令和八年改正前の省令附則第十九条第一号の額の過大算定額又は過少算定額次の算式によつて算定した額(以下この条において「前年度分過大過少額」という。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨 | 第十九条令和八年度に限り、利子割交付金の基準額は、第三十七条の二の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合 | 第十八条令和八年度に限り、令和八年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の算定については、第三十七条算式中「0.74925」とあるのは、附則別表第十五に定めるところ | (令和八年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の基準税額の算定方法) | 第十六条の二令和八年度に限り、第二十九条中「〇・八六三」とあるのは、「東京都にあつて11 | |||||
| 三令和八年改正前の省令附則第十九条第二号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五 | 二前年度における令和八年改正前の省令附則第十九条第一号の額の過大算定額又は過少算定額次の算式によつて算定した額(以下この条において「前年度分過大過少額」という。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨 | 第十九条令和八年度に限り、利子割交付金の基準額は、第三十七条の二の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合 | 第十八条令和八年度に限り、令和八年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の算定については、第三十七条算式中「0.74925」とあるのは、附則別表第十五に定めるところ | (令和八年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の基準税額の算定方法) | ||||||
| 四四令和八年改正前の省令附則第十九条第三号の規定の適用を受けた市町村における同号の規定 | 三令和八年改正前の省令附則第十九条第二号の規定の適用を受けた市町村における同号により | 二前年度における令和八年改正前の省令附則第十九条第一号の額の過大算定額又は過少算定額次の算式によつて算定した額(以下この条において「前年度分過大過少額」という。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨 | 第十九条令和八年度に限り、利子割交付金の基準額は、第三十七条の二の規定にかかわらず、次 | の算定については、第三十七条算式中「0.74925」とあるのは、附則別表第十五に定めるところ | (令和八年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の基準税額の算定方法) | 第十六条の二令和八年度に限り、第二十九条中「〇・八六三」とあるのは、「東京都にあつて11 | ||||
| 三令和八年改正前の省令附則第十九条第二号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五 | 二前年度における令和八年改正前の省令附則第十九条第一号の額の過大算定額又は過少算定額次の算式によつて算定した額(以下この条において「前年度分過大過少額」という。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨 | の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合 | 第十九条令和八年度に限り、利子割交付金の基準額は、第三十七条の二の規定にかかわらず、次 | 第十八条令和八年度に限り、令和八年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の算定については、第三十七条算式中「0.74925」とあるのは、附則別表第十五に定めるところ | (令和八年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の基準税額の算定方法) | 第十六条の二令和八年度に限り、第二十九条中「〇・八六三」とあるのは、「東京都にあつて11 | ||||
| 四四令和八年改正前の省令附則第十九条第三号の規定の適用を受けた市町村における同号の規定 | 二前年度における令和八年改正前の省令附則第十九条第一号の額の過大算定額又は過少算定額次の算式によつて算定した額(以下この条において「前年度分過大過少額」という。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨 | 第十九条令和八年度に限り、利子割交付金の基準額は、第三十七条の二の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合 | の算定については、第三十七条算式中「0.74925」とあるのは、附則別表第十五に定めるところ | (令和八年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の基準税額の算定方法) | 第十六条の二令和八年度に限り、第二十九条中「〇・八六三」とあるのは、「東京都にあつて11 | |||||
| 三令和八年改正前の省令附則第十九条第二号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五 | 二前年度における令和八年改正前の省令附則第十九条第一号の額の過大算定額又は過少算定額次の算式によつて算定した額(以下この条において「前年度分過大過少額」という。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨 | 第十九条令和八年度に限り、利子割交付金の基準額は、第三十七条の二の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合 | の算定については、第三十七条算式中「0.74925」とあるのは、附則別表第十五に定めるところ | (令和八年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の基準税額の算定方法) | 第十六条の二令和八年度に限り、第二十九条中「〇・八六三」とあるのは、「東京都にあつて11 | |||||
| 三令和八年改正前の省令附則第十九条第二号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五 | 二前年度における令和八年改正前の省令附則第十九条第一号の額の過大算定額又は過少算定額次の算式によつて算定した額(以下この条において「前年度分過大過少額」という。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨 | 第十九条令和八年度に限り、利子割交付金の基準額は、第三十七条の二の規定にかかわらず、次 | の算定については、第三十七条算式中「0.74925」とあるのは、附則別表第十五に定めるところ | (令和八年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の基準税額の算定方法) | 第十六条の二令和八年度に限り、第二十九条中「〇・八六三」とあるのは、「東京都にあつて11 | |||||
| 四四令和八年改正前の省令附則第十九条第三号の規定の適用を受けた市町村における同号の規定 | 三令和八年改正前の省令附則第十九条第二号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五 | 二前年度における令和八年改正前の省令附則第十九条第一号の額の過大算定額又は過少算定額次の算式によつて算定した額(以下この条において「前年度分過大過少額」という。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨 | 第十九条令和八年度に限り、利子割交付金の基準額は、第三十七条の二の規定にかかわらず、次 | 第十八条令和八年度に限り、令和八年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の算定については、第三十七条算式中「0.74925」とあるのは、附則別表第十五に定めるところ | (令和八年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の基準税額の算定方法) | |||||
| 控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五四四令和八年改正前の省令附則第十九条第三号の規定の適用を受けた市町村における同号の規定 | 第十九条令和八年度に限り、利子割交付金の基準額は、第三十七条の二の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合 | 第十六条の二令和八年度に限り、第二十九条中「〇・八六三」とあるのは、「東京都にあつて11 | ||||||||
| 控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五四四令和八年改正前の省令附則第十九条第三号の規定の適用を受けた市町村における同号の規定 | 二前年度における令和八年改正前の省令附則第十九条第一号の額の過大算定額又は過少算定額次の算式によつて算定した額(以下この条において「前年度分過大過少額」という。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨 | の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合 | 第十九条令和八年度に限り、利子割交付金の基準額は、第三十七条の二の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合 | 第十八条令和八年度に限り、令和八年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の算定については、第三十七条算式中「0.74925」とあるのは、附則別表第十五に定めるところ | 第十六条の二令和八年度に限り、第二十九条中「〇・八六三」とあるのは、「東京都にあつて11 | |||||
| 三令和八年改正前の省令附則第十九条第二号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五 | 二前年度における令和八年改正前の省令附則第十九条第一号の額の過大算定額又は過少算定額次の算式によつて算定した額(以下この条において「前年度分過大過少額」という。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨 | |||||||||
式算
第十八条 削除
算式
算式
算式の符号
[一同上]
算式の符号
算式の符号
同左
には当該額は零とする。
B X 0.0013118826
A × 0.013118579
(A+B)×0.75-C
二次の算式によつて算定した額
次の算式によつて算定した額
B前号の算式の符号Aに同じ。
五入する。)を控除して得た額とする。
(利子割交付金の基準額の算定方法の特例)
入する。)を当該控除された額から控除した額
(地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法の特例)
C令和7年改正前の省令附則第19条第1号の額
B令和6年度減収補量債のうち利子割交付金に係るものの額
方揮発油譲与税の額のうち同法第2条に係る額の合算額
第十九条令和七年度に限り、利子割交付金の基準額は、第三十七条の二の規定にかかわらず、次
他の道府県にあつては〇・九七二を乗じて得た額から第二号に定める額を控除した額とする。
四令和七年改正前の省令附則第十九条第三号の規定の適用を受けた市町村における同号の規定
控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五
三令和七年改正前の省令附則第十九条第二号の規定の適用を受けた市町村における同号により
前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨
二前年度における令和七年改正前の省令附則第十九条第一号の額の過大算定額又は過少算定額
の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合
ず、東京都にあつては〇・九七三を乗じて得た額から第一号に定める額を控除した額とし、その
第十六条の二令和七年度に限り、地方揮発油譲与税の基準税額は、第二十九条の規定にかかわら
次の算式によつて算定した額(以下この条において「前年度分過大過少額」という。)から
A地方揮発油譲与税法第4条の規定によつて前年度の6月、11月及び3月に譲与された地
○
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