府省令令和8年7月24日

普通交付税に関する省令(寒冷補正係数の算定方法の特例)

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令番号令和四年総務省令第五十号
省庁令和四年総務省

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普通交付税に関する省令(寒冷補正係数の算定方法の特例)

令和8年7月24日|p.243|原文を見る

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算式の符号
α内閣府が令和8年3月27日に公表した県民経済計算の12.主要系列表」中「4
県民総生産(支出側)」に記載されている当該都道府県の「総固定資本形成」の「公
的」の「一般政府」に係る額の平成25年度から令和4年度94でのそれぞれの年度ごと
の額の合算額
B内閣府が令和8年3月27日に公表した県民経済計算の「2.主要系列表」中14
県民総生産(支出側)」に記載されている当該都道府県の「県内総生産(支出側)」
の平成25年度か07令和4年度までのそれぞれの年度ごとの額の合算額
(寒冷補正係数の算定方法の特例)
第十条令和八年度に限り、別表第四3の区分欄に掲げる級地が、普通交付税に関する省令の一部
を改正する省令(令和四年総務省令第五十号)による改正前の普通交付税に関する省令(以下
「令和四年改正前の省令」とい.う。)別表第四3の区分欄に掲げる級地よりも下回る市町村(令
和和DES年改正前の省令別表第四 の区分欄に掲げる級地が、普通交付税に関する省令の一部を改正
する省令(令和四年総務省令第五十号)による改正により無級地となつた市町村を含む。)の
道路橋りよう費」、「小学校費」のうち学級数を測定単位とするもの、「中学校費」のうち学
級数を測定単位とするもの、「高等学校費」のうち生徒数を測定単位とするもの及び「地域振興
費」のうち人口を測定単位とするものに係る積雪の差による寒冷補正率は、第十三条第四項の規
定にかかわらず、次の算式により算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端
数を四捨五入する。)とする。
する。
算式の符号
α内閣府が令和7年3月7日に公表した県民経済計算の「2.主要系列表」中「4.県
民総生産(支出側)」に記載されている当該都道府県の「総固定資本形成」の「公
的」の「一般政府」に係る額の平成24年度から令和3年度までのそれぞれの年度ごと
の額の合算額
β内閣府が令和7年3月7日に公表した県民経済計算の(2.主要系列表」中14.県
民総生産(支出側)」に記載されている当該都道府県の県内総生産(支出側)」の
平成24年度から令和3年度94でのそれぞれの年度ごとの額の合算額
C次の算式によつて算定した数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)
算式
(γ/3)×(1/346,016,000,000)
γ/3に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
γ内閣府が令和7年3月7日に公表した県民経済計算の13.付表」に記載されている
当該都道府県の「固定資本減耗」の「一般政府」に係る額の令和元年度から令和3年
度までのそれぞれの年度ごとの額の合算額
D.1,1該都道府県の第5条第1項の表中二1の面積を8,042.04で除して得た数(小数点以下
3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3と
する。
(寒冷補正係数の算定方法の特例)
第十条令和七年度に限り、別表第四3の区分欄に掲げる級地が、普通交付税に関する省令の一17
を改正する省令 (令和四年総務省令第五十号) による改正前の普通交付税0.0関する省令 (以下
「令和四年改正前の省令」という。)別表第四3の区分欄に掲げる級地よりも下回る市町村(令
和四年改正前の省令別表第四③の区分欄に掲げる級地が、普通交付税に関する省令の一部を改正
する省令(令和四年総務省令第五十号)による改正により無級地となつた市町村を含む。)の
「道路橋りよう費」、「小学校費」のうち学級数を測定単位とするもの、「中学校費」のうち学
級数を測定単位とするもの、「高等学校費」のうち生徒数を測定単位とするもの及び「地域振興
費」のうち人口を測定単位とするものに係る積雪の差による寒冷補正率は、第十三条第四項の規
定にかかわらず、 次の算式により算定した率 (小数点以下三位未満の端数があるときは、 その10.0
数を四捨五入する。)とする。
算式
A+(B-A)×0.2
算式
A+(B-A)×0.4
B-Aが負数となるときは、(B-A)は0とする。
B-Aが負数となるときは、(B-A)は0とする。
読み込み中...
普通交付税に関する省令(寒冷補正係数の算定方法の特例) - 第243頁
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