特定被災地方公共団体に対する普通交付税の算定方法の特例に関する法律附則
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(特定被災地方公共団体に係る基準財政需要額の算定方法の特例)
第二十一条
法附則第九条の二の規定に基づく東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び
日現在における人口をいう。)
同左]
(特定被災地方公共団体に係る基準財政需要額の算定方法の特例)
第二十一条
条法附則第九条の二の規定に基づく東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び
助成に関する法律第二条第二項で定める特定被災地方公共団体(以下この条において「特定被災
地方公共団体」という。)に対して交付すべき令和八年度分の普通交付税の額の算定方法の特例
については、次の各号に定めるところによる。
助成に関する法律第二条第二項で定める特定被災地方公共団体(以下この条において「特定被災
地方公共団体」という。)に対して交付すべき令和七年度分の普通交付税の額の算定方法の特例
については、次の各号に定めるところによる。
一特定被災地方公共団体のうち次の表の地方団体の欄の各号に掲げる地方団体に対する第五条
第一項の表の適用については、同項の表の上欄に掲げる測定単位の種類のうち次の表の測定単
位の種類の欄に掲げる測定単位の種類に係る測定単位の数値の算定方法及び表示単位は、同項
の表第一号、第十一号、第十四号、第十八号、第二十九号、第三十号、第三十一号、第三十二
号、第三十五号、第三十六号及び第三十八号の規定にかかわらず、それぞれ次の表の測定単位
の数値の算定方法の欄及び表示単位の欄に定めるところによる。
特定被災地方公共団体のうち次の表の地方団体の欄の各号に掲げる地方団体に対する第五条
第一項の表の適用については、同項の表の上欄に掲げる測定単位の種類のうち次の表の測定単
位の種類の欄に掲げる測定単位の種類に係る測定単位の数値の算定方法及び表示単位は、同項
の表第一号、第十一号、第十四号、第十八号、第二十九号、第三十号、第三十号、 第三十一号、 第三十一
号、第三十五号、第三十六号及び第三十八号の規定にか、かわらず、それぞれ次の表の測定単位
の数値の算定方法の欄及び表示単位の欄に定めるところによる。
地方団体
測定単位の
測
11
11
位.
10
数十
11
of
11
定
方法
19
種類
表示単位
地方団体
測定単位の
11
1
)
位
D.
数十
11
D.
11
定定
11
11
種類
表示単位