法律令和8年7月24日

沖縄の地方団体に対する普通交付税の算定方法の特例に関する法律附則

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発行機関財務省
法令番号法律附則第九条

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沖縄の地方団体に対する普通交付税の算定方法の特例に関する法律附則

令和8年7月24日|p.314|原文を見る

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策債償還基金費」に係る補正は、種別補正とする。
[4~6略]
(沖縄の地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定方法の特例)
第二十条
法附則第九条の規定に基づく沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村(以下「沖縄の地方団
策債償還基金費」 に係る補正は、 種別補正とする。
[4~6同上]
(沖縄の地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定方法の特例)
第二十条
*法附則第九条の規定に基づく沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村(以下「沖縄の地方団
体」という。)に対して交付すべき令和八年度分の普通交付税の額の算定方法の特例について
体」という。)に対して交付すべき令和七年度分の普通交付税の額の算定方法の特例について
は、次項以下に定めるところによる。
は、次項以下に定めるところによる。
[2略]
3沖縄県の区域内の市町村のうち附則別表第十四に掲げるものの「地域振興費」のうち人口を測
定単位とするものに係る普通態容補正係数は、第十条第二十二項及び第十一条第一項第四号の
規定にかかわらず、次の算式により算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その
端数を四捨五入する。)に一を加えた率とする。
[2同上]
3沖縄県の区域内の市町村のうち附則別表第十四に掲げるものの「地域振興費」のうち人口を測
定単位とするものに係る普通態容補正係数は、第十条第二十二項及び第十一条第一項第四号の
規定にかかわらず、次の算式により算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その
端数を四捨五入する。)に一を加えた率とする。
算式
A×(B/C)×[{(D-C)/C}×0.9+1]+{(E×70+F×650)(C×
2.00)}+G
B/Cが7.50を超えるときは7.50とし、D-Cが負数となるときは0とし、(D-C)/C
、{(D-C)/C+×0.9、E×70、F×650、C×2.00及び(E×70+F×650)(C
×2.00)に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、C×2.00に整
数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
略」
D当該市町村の会和2年人口
算式
A×(B/C)×[{(D-C)/C}×0.1+1]+{(E×70+F×650)(C×
1.96)}+G
B/Cが7.50を超えるときは7.50とし、D-Cが負数となるときは0とし、(D-C)/C
.{(D-C)/C}×0.1、E×70、F×650、C×1.96及び(E×70+F×650)(C
×1.96)に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、C×196に整
数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
[同左」
D当該市町村の平成27年人口(当該市町村の国勢調査令によつて調査した平成27年10月1
[略]
読み込み中...
沖縄の地方団体に対する普通交付税の算定方法の特例に関する法律附則 - 第314頁
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