法律令和8年7月24日

令和八年地方交付税法等改正法(官報号外第165号)

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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号令和八年地方交付税法等改正法
署名者内閣総理大臣

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令和八年地方交付税法等改正法(官報号外第165号)

令和8年7月24日|p.302|原文を見る

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令和8年7月24日金曜日官報(号外第165号)
413121人口測定単位の種類
11定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数|数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。UIび次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測11定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の
1111十二の五に定めるところによるものとする。41一項測定単位の種類定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。
和田測定単位の種類定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。
19II十二の五に定めるところによるものとする。11規模測定単位の種類定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測
1/8十二の五に定めるところによるものとする。1111測定単位の種類び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。
十二の五に定めるところによるものとする。14測定単位の種類び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測
十二の五に定めるところによるものとする。111/81/8定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測
十二の五に定めるところによるものとする。11び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測
十二の五に定めるところによるものとする。16び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。
十二の五に定めるところによるものとする。1911LT測測11にlにおける人口測定単位の数値の算定方法び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測
十二の五に定めるところによるものとする。等等11単位熱すにおける人口測定単位の数値の算定方法数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測
十二の五に定めるところによるものとする。改正17における人口測定単位の数値の算定方法数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測
1414198における人口0.測定単位の数値の算定方法数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測
十二の五に定めるところによるものとする。******数|における人口0.Al測定単位の数値の算定方法び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測
1/81/811値{C/測定単位の数値の算定方法数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測
十二の五に定めるところによるものとする。0.0第第1111測定単位の数値の算定方法定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。
1/81.8算算11測定単位の数値の算定方法定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測
1.81914111111測定単位の数値の算定方法定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。
Wil19811第第111411測定単位の数値の算定方法
198141114場場11LIS測定単位の数値の算定方法定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測
11(第第第一項44to数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測
141411141111数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測
171/81144定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の
第1書肆114414数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。
書肆11111/811び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測
11#1111117数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測
11198定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位のび次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測
1111(第一日現在定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。
11Co一日現在数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測
Co14141414一日現在定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位のび次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測
第第定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位のび次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測
1.11一項Al表示単位び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測項項
**補介11表示単位び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測項項
11補介19規模表示単位定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の
11定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位のび次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測
1111定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の
1917定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位のび次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測
11び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測
第第定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の
No
1411
都道府県
(四
地方団体の種類
10
測定単位の種類
は、二〇・〇〇〇とする。
(
類類
11係数を合算して得た率とする。
10.00
11
0.00
11
0.0
000
0.00
111
11
100
196
0.00
10
0.4
199
10
16
1/8
二十二
1,
71
17
11
0.00
1/1
14
0.00
V.
1.0
0.0
196
XX
0.0
10
14
1/8
11
0.00
14
000
1,000
77
11
0.00
10
0.0
1.0
0.0
11
X1
10
算算
1
一人
11
33
熱氣
11
14
19
17
11
1,00
0.0
0.00
ON
0.00
0.00
14.0
0.0
100
1,00
af
10
11
ON
0.00
10
14
ON
10
13
23
○鶏
-0.00
10
23
10
100
10
0.0
10
0.00
策費」に係る補正は、段階補正、経常態容補正及び密度補正とする
(D
法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づ13て算定する。
11
(株
10
数十
人々
100
1,00
0.0
100
0.00
4,1
-0.00
DW
0.0
0.0
XX
1,14
10
11
1.
14
51
10
1.0
10.0
10
04
0.0
XX
}{
1,0
11
測定単位の数値の算定方法
11
3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の規定に基づいて
14
14
14
100
1.0
77
97
14
1,7
0.0
19
100
11
10.00
of
11
1
000
0.0
)
11
17
11
4前項の規定に基づいて行う段階補正に用いる法第十三条第四項の規定による率は、附別
6前項の規定に基づいて行う経常態容補正Iは、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につ
11
T
14
197
19
1.
11
10
1.
1.0
0.0
199
10.0
19
X
0.0
10
11
11
十一二の五に定めるところによるものとL'、市町村の段階補正係数が二〇・〇〇〇を超えると
11
199
1.
10
27
る。
査査
は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方
等改正法」という。)附則第二条第二項の規定による「臨時経済対策費」に係る測定単位の数値
19
0.0
199
1.
17
律第八十八号。以下この条、次条及び附則第十九条の十四四の七において「令和七年地方交付税法
100
0.00
Vr
現場
10
法法
10
0.00
PM
0.0
199
000
1,0
10
る。
11
44
た.
(1
10.00
199
11
PM
10
1.0
10
0.00
10
二十二
199
199
XX
10
11
14
11
10
198
10
1.
10
XX
10
18
和○
11
数十
198
10
全体
14
11
({
19
198
19
0.0
11
11
100
1-
23
$1.00
11
70
11
10
0.00
)
13
11
17
11
11
7
○年
10
100
11
10
100
199
10
101
000
19
11
14
1,
10
10
1
198
14
0.0
10
**
1.
11
20
る。
11
10
111
1.0
000
-0.00
10
10
11
0.00
XX
10
15
11
が、
11
1
0.00
11
第二
1-
10
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100
11
100
19
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0.00
(補
11
17
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7.
10
11
10
10
13
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10
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1.
11
11
10
10
11
11
..
14
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第第
在在
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01
00
11
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10
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11
66
10
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10
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198
11
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10
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17
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10
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11
10
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10
Te
10
11
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198
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11
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10,00
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1.
11
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11
13
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10
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13
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一六
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11
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