法律令和8年7月24日

地方税法の一部を改正する法律(附則第十六条第三項の読み替え規定)

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発行機関総務省
法令番号平成二十一年法律第九号

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地方税法の一部を改正する法律(附則第十六条第三項の読み替え規定)

令和8年7月24日|p.256|原文を見る

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一条第三項に規定する数量を控除した数量」とする。
2令和七年度に限り、第二十三条の二中「前年度における軽油引取税の課税標準となつた数
量」 とあるのは、 「前年度における軽油引取税の課税標準となつた数量から、 附則第十六条
2前項の規定により読み替えられた第二十三条の二に規定する附則第十六条第三項に規定する数
第三項に規定する数量を控除した数量」とする。
3前項の規定により読み替えられた第二十三条の二に規定する附則第十六条第三項に規定する数
量は、平成十五年度から平成二十年度までの各年度における地方税法等の一部を改正する法律
(平成二十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成二十一年改正前
の地方税法」という。)第七百条の十一第二項の規定若しくは平成二十一年度から令和六年度ま
量は、平成十五年度から平成二十年度までの各年度における地方税法等の一部を改正する法律
(平成二十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成二十一年改正前
の地方税法」という。)第七百条の十一第二項の規定若しくは平成二十一年度から令和六年度ま
での各年度における地方税法第百四十四条の十四第二項の規定に基づく納入金の納入又は平成十
五年度から平成二十年度までの各年度における平成二十一年改正前の地方税法第七百条の十四第
での各年度における地方税法第百四十四条の十四第二項の規定に基づく納入金の納入又は平成十
五年度から平成二十年度までの各年度における平成二十一年改正前の地方税法第七百条の十四第
一項の規定若しくは平成二十一年度から令和七年度までの各年度における地方税法第百四十四条
の十八第一項の規定に基づく税額の納付がなされなかつた現年課税分に係る軽油引取税の課税標
準たる数量(以下「未納入数量等」という。)のうち、平成十五年度から平成二十年度までの各
年度における平成二十一年改正前の地方税法第七百条の三十八の規定若しくは平成二十一年度か
一項の規定若しくは平成二十一年度から令和六年度までの各年度における地方税法第百四十四条
の十八第一項の規定に基づく税額の納付がなされなかつた現年課税分に係る軽油引取税の課税標
準たる数量(以下「未納入数量等」という。)のうち、平成十五年度から平成二十年度までの各
年度における平成二十一年改正前の地方税法第七百条の三十八の規定若しくは平成二十一年度か
ら令和七年度までの各年度における地方税法第百四十四条の五十一の規定に基づく滞納処分又は
ら令和六年度までの各年度における地方税法第百四十四条の五十一の規定に基づく滞納処分又は
地方税法第十五条の七の規定に基づく滞納処分の執行の停止後の未徴収額に係る課税標準たる数
地方税法第十五条の七の規定に基づく滞納処分の執行の停止後の未徴収額に係る課税標準たる数
量で、都道府県が平成二十九年地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法第百四十
量で、都道府県が平成二十九年地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法第百四十
四条の五十四の規定において準用する所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律
四条の五十四の規定において準用する所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律
第四号)第十条の規定による廃止前の国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)第十三条
第一項、第十四条第二項若しくは第十七条の規定又は地方税法第二十二条の二十七、第二十二条
第四号)第十条の規定による廃止前の国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)第十三条
第一項、第十四条第二項若しくは第十七条の規定又は地方税法第二十二条の二十七、第二十二条
の二十八第二項若しくは第二十二条の二十九の規定に基づき告発した場合における特別徴収義務
者又は納税者に係る未納入数量等として、総務大臣が算定して通知した数量とする。
3都道府県にあつては、第二項の規定により読み替えられた第二十三条の二の規定により平成十
の二十八第二項若しくは第二十二条の二十九の規定に基づき告発した場合における特別徴収義務
者又は納税者に係る未納入数量等として、総務大臣が算定して通知した数量とする。
4都道府県にあつては、第二項の規定により読み替えられた第二十三条の二の規定により平成十
五年度から令和七年度までにおける軽油引取税の課税標準となつた数量から控除した未納入数量
等のうち総務大臣が過大と認めた数量があるときは、翌年度以降の軽油引取税の基準税額の算定
五年度から令和六年度までにおける軽油引取税の課税標準となつた数量から控除した未納入数量
等のうち総務大臣が過大と認めた数量があるときは、翌年度以降の軽油引取税の基準税額の算定
にあたり、第二十三条の二に規定する前年度における軽油引取税の課税標準となつた数量に当該
にあたり、第二十三条の二に規定する前年度における軽油引取税の課税標準となつた数量に当該
数量として総務大臣が算定して通知した数量を加算するものとする。
数量として総務大臣が算定して通知した数量を加算するものとする。
4普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(平成二十九年総務省令第五十二号)による改
正前の普通交付税に関する省令附則第十六条第三項の規定に基づく対象都道府県、普通交付税に
関する省令の一部を改正する省令(令和元年総務省令第二十九号)による改正前の普通交付税に
5普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(平成二十八年総務省令第七十四号)による改
正前の普通交付税に関する省令附則第十六条第三項の規定に基づく対象都道府県、普通交付税に
関する省令の一部を改正する省令(平成二十九年総務省令第五十二号)による改正前の普通交付
関する省令附則第十六条第三項の規定に基づく対象都道府県、普通交付税に関する省令の一部を
改正する省令(令和三年総務省令第七十六号)による改正前の普通交付税に関する省令附則第十
六条第三項の規定に基づく対象都道府県及び令和八年改正前の省令附則第十六条第三項の規定に
基づく対象都道府県にあつては、平成二十七年度、平成二十九年度、令和元年度及び令和六年度
における軽油引取税の課税標準となつた数量から控除した未納入数量等のうち総務大臣が過大と
認めた数量があるときは、第二項の規定により読み替えられた第二十三条の二に規定する前年度
税に関する省令附則第十六条第三項の規定に基づく対象都道府県、普通交付税に関する省令の一
部を改正する省令(令和元年総務省令第二十九号)に、よる改正前の普通交付税に関する省令附則
第十六条第三項の規定に基づく対象都道府県及び普通交付税に関する省令の一部を改正する省令
(令和三年総務省令第七十六号)による改正前の普通交付税に関する省令附則第十六条第三項の
規定に基づく対象都道府県にあつては、平成二十六年度、平成二十七年度、平成二十九年度及び
令和元年度における軽油引取税の課税標準となつた数量から控除した未納入数量等のうち総務大
における軽油引取税の課税標準となつた数量に当該数量として総務大臣が算定して通知した数量
を加算するものとする。
臣が過大と認めた数量があるときは、 第二項の規定により読み替えられた第二十三条の二に規定
する前年度における軽油引取税の課税標準となつた数量に当該数量として総務大臣が算定して通
知した数量を加算するものとする。
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地方税法の一部を改正する法律(附則第十六条第三項の読み替え規定) - 第256頁
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