法律令和8年7月24日

地方税法の一部を改正する法律(第四十三条 課税免除等の特例規定)

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発行機関財務省
法令番号法律第百十八号

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地方税法の一部を改正する法律(第四十三条 課税免除等の特例規定)

令和8年7月24日|p.229|原文を見る

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第四十三条
課税免除等の特例規定(この条においては、水源地域対策特別措置法(昭和四十八年
第四十三条
課税免除等の特例規定(この条においては、水源地域対策特別措置法(昭和四十八年
法律第百十八号。以下この条において「水特法」という。)第十三条の規定を含む。)及び法第
法律第百十八号。以下この条において「水特法」という。)第十三条の規定を含む。)及び法第
十四条の二の規定によつて市町村の基準財政収入額から控除する額は、次の各号に掲げる区分に
十四条の二の規定によつて市町村の基準財政収入額から控除する額は、次の各号に掲げる区分に
従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて算定した額の合算額とする。
従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて算定した額の合算額とする。
一課税免除等の特例規定によつて市町村の基準財政収入額から控除する額は、課税免除等の特
一課税免除等の特例規定によつて市町村の基準財政収入額から控除する額は、課税免除等の特
例規定の適用を受ける課税標準額を、土地に係るもの、家屋に係るもの及び第三十二条第四項
例規定の適用を受ける課税標準額を、土地に係るもの、家屋に係るもの及び第三十二条第四項
各号に定める区分ごとの償却資産に係るものに区分し、当該区分ごとに次の算式によつて算定
各号に定める区分ごとの償却資産に係るものに区分し、当該区分ごとに次の算式によつて算定
した額を合算した額とする。
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した額を合算した額とする。
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式算
算式
A×0.0105+B×(0.0105-C×0.75)+D×(0.0105-E×0.75)+F×(0.0105-G
A×0.0105+B×(0.0105-C×0.75)+D×(0.0.0105-E×0.75)+F×(0.0105-G
×0.75)+H×(0.0105-1×0.75)+J×(0.0105-K×0.75)+L×0.0105×β+M
×0.75)+H×(0.0105-1×0.75)+J×(0.0105-K×0.75)+L×0.0105×β+M
×0.007875×β+N×0.00525×β+O×(0.0105-P×0.75)×β+Q×(0.0105-F
×0.007875×β+N×0.00525×β+O×(0.0105-P×0.75)×β+Q×(0.0105-R
the the the the the the the the the the the the the the the the the and the the and the and the theTOTAL STION STALESTION INGESTORS
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×0.75)×β+S×(0.0105-T×0.75)×β+U×(0.0105-V×0.75)×γ+W×
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(0.0105-X×0.75)×γ+Y×(0.0105-Z×0.75)×Y+AA×0.0105×0.0105× 0.0105-Z×0.75)×0.75)×Y+AA×0.0105×0.0105×+AB×
(0.0105-X×0.75)×γ+Y×(0.0105-Z×0.75)×γ+AA×0.0105×δ+AB×
(0.0105-AC×0.75)×6
(0.0105-AC×0.75)×6
算式の符号
算式の符号
略」
同左.
C当該市町村が符号Bに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014
を超えるときは0.014とし、近畿圏法第47条、首都圏法第33条の2、中部圏法第8条及
び水特法第13条の規定の適用に係るものにあつては当該率が0.007に満たないときは
0.007とし、原発等立地地域振興法第10条の規定の適用に係るものであつて令和8年4月
C.1,1該市町村が符号Bに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014
を超えるときは0.014とし、近畿圏法第47条、首都圏法第33条の2、中部圏法第8条及
び水特法第13条の規定の適用に係るものにあつては当該率が0.007に満たないときは
0.007とする。
1日以後に原子力発電施設等立地地域(原発等立地地域振興法第3条の規定の適用を受け
た地域をいう。以下この条において同じ。)として指定を受けた当該市町村(令和8年3
月31日以前に原子力発電施設等立地地域として指定を受けた地域を区域内に含む市町村を
除く。)のうち、当該市町村が指定を受けた年度前3年度内の各年度に係る地方交付税法
第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財
政需要額で除して得た数値を合算したものの3分の1の数値(小数点以下2位未満の端数
があるときは、その端数を四捨石入する。)が0.67以上の市町村(以下この条において『
令和8年4月1日以後に指定を受けた原子力発電施設等立地地域」という。)に係るもの
は0.007とする。
[略]
E当該市町村が符号Dに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014
を超えるときは0.014とし、近畿圏法第47条、首都圏法第33条の2及び中部圏法第8条
の規定の適用に係るものにあつては当該率が0.0105に満たないときは0.0105とし、関西学
研法第11条、特定農山村法第16条及び水特法第13条の規定の適用に係るものにあつては
当該率が0.007に満たないときは0.007とし、半島振興法第17条、リゾート法第9条、多
極法第14条、地方拠点法第12条、ベイエリア法第14条及び原発等立地地域振興法第10
条の規定の適用に係るもの(令和8年4月1日以後に指定を受けた原子力発電施設等立地
[同左]
E当該市町村が符号Dに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014
を超えるときは0.014とし、近畿圏法第47条、首都圏法第33条の2及び中部圏法第8条
の規定の適用に係るものにあつては当該率が0.0105に満たないときは0.0105とし、関西学
研法第11条、特定農山村法第16条及び水特法第13条の規定の適用に係るものにあつては
当該率が0.007に満たないときは0.007とし、半島振興法第17条、リゾート法第9条、多
極法第14条、地方拠点法第12条、ベイエリア法第14条及び原発等立地地域振興法第10
条の規定の適用に係るものにあつては当該率が0.0035に満たないときは0.0035とし、地域
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地方税法の一部を改正する法律(第四十三条 課税免除等の特例規定) - 第229頁
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