法律令和8年7月24日
地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法第百四十四条の二の二の算定方法
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨:抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第二号
抽出された基本情報
- 発行機関
- 財務省
- 法令番号
- 法律第二号
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法第百四十四条の二の二の算定方法
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 第三十三条の二地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改 | ||||||||||||||
| 第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。算式 | a 23,564B 24,883 | A前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方 | 算式の符号 | A×2/12×{(B/A)/α}×β×0.75 | の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。式算 | 第三十三条の二地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改 | ||||||||
| B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨 | 税法に規定する軽自動車税の環境性能割額に係る台数 | 未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | 下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×2/12×(B/A)/α}×βに千円 | B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以 | の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。 | 正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。) | 第三十三条の二地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改 | |||||||
| 五入する。(a 23,564B 24,883(市町村たばこ税の基準税額の算定方法)が負となる場合には、当該額は零とする。算式 | B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方 | A前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方 | 算式の符号 | 下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×2/12×(B/A)/α}×βに千円 | A×2/12×{(B/A)/α}×β×0.75B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以 | の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。 | る軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。) | 第三十三条の二地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改 | (旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割の基準税額の算定方法) | |||||
| 端数を切り捨て、500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。 | 五入する。(a 23,564B 24,883 | 税法に規定する軽自動車税の環境性能割額に係る台数B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方 | 算式の符号 | 未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以 | の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。 | 正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。) | 第三十三条の二地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改 | ||||||
| (A×B)×4.9140-C(A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその | B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方 | 税法に規定する軽自動車税の環境性能割額に係る台数B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方 | 下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×2/12×(B/A)/α}×βに千円 | B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以 | A×2/12×{(B/A)/α}×β×0.75 | 正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定す | 第三十三条の二地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改 | |||||||
| (市町村たばこ税の基準税額の算定方法)第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額 | 第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額 | 税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨 | A前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額に係る台数 | 下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未 | B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以 | A×2/12×{(B/A)/α}×β×0.75 | る軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。) | 正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定す | (旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割の基準税額の算定方法) | |||||
| 第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額 | B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方 | A前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額に係る台数 | 未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | 下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未 | B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以 | の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。 | 正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定す | 第三十三条の二地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改 | ||||||
| (A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその端数を切り捨て、500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。 | 税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨 | 税法に規定する軽自動車税の環境性能割額に係る台数B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方 | 未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | 下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未 | B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以 | の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。 | る軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。) | 第三十三条の二地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改 | (旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割の基準税額の算定方法) | |||||
| 税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨 | 税法に規定する軽自動車税の環境性能割額に係る台数B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方 | A前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方 | 未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以 | の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。 | る軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。) | 正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定す | |||||||
| 第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。(A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその | A前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額に係る台数B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨 | 下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未 | B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以 | の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。 | 正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。) | 第三十三条の二地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改 | (旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割の基準税額の算定方法) | |||||||
| (A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその | A前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額に係る台数B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨 | 未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以 | の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。 | る軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。) | 正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定す | ||||||||
| (市町村たばこ税の基準税額の算定方法)第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。 | A前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額に係る台数B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨 | 未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | 満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×2/12×(B/A)/α}×βに千円 | B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以 | の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。 | る軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。)の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。 | 第三十三条の二地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改 | (旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割の基準税額の算定方法) | ||||||
| (A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその端数を切り捨て、500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。 | (市町村たばこ税の基準税額の算定方法)第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。 | A前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額に係る台数B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨 | 未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以 | る軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。) | 第三十三条の二地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改 | (旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割の基準税額の算定方法) | |||||||
| (A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその端数を切り捨て、500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。 | (市町村たばこ税の基準税額の算定方法)第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。 | A前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額に係る台数B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨 | 未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以 | の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。 | 正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。) | (旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割の基準税額の算定方法) | |||||||
| (A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその端数を切り捨て、500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。 | 第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。 | A前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額に係る台数B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨 | 下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×2/12×(B/A)/α}×βに千円 | B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以 | の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。 | 第三十三条の二地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改 | (旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割の基準税額の算定方法) | |||||||
| (A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその | (市町村たばこ税の基準税額の算定方法)第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。 | A前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額に係る台数B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨 | 未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未 | の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。 | 正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。) | (旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割の基準税額の算定方法) | |||||||
| 第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額 | 下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×2/12×(B/A)/α}×βに千円 | の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。 | 正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。) | 第三十三条の二地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改 | (旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割の基準税額の算定方法) | |||||||||
| (A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその | A前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額に係る台数B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨 | の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。 | 第三十三条の二地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定す | (旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割の基準税額の算定方法) | ||||||||||
| 端数を切り捨て、500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。 | 第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額 | A前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額に係る台数B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨 | 下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未 | A×2/12×{(B/A)/α}×β×0.75 | 正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。) | 第三十三条の二地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改 | (旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割の基準税額の算定方法) | |||||||
| 第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額 | A前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額に係る台数B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨 | 下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未 | B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以 | 正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。) | 第三十三条の二地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定す | (旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割の基準税額の算定方法) | ||||||||
| (A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその | 税法に規定する軽自動車税の環境性能割額に係る台数B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方 | 下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未 | B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以 | 正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。) | (旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割の基準税額の算定方法) | |||||||||
| (A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその | 第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額 | 税法に規定する軽自動車税の環境性能割額に係る台数B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方 | A前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方 | 下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未 | B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以 | 正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。) | 第三十三条の二地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定す | (旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割の基準税額の算定方法) | ||||||
| (A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその | 第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額 | B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨 | A前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方 | 下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×2/12×(B/A)/α}×βに千円 | B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以 | 第三十三条の二地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。) | ||||||||
| (A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその端数を切り捨て、500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。 | 第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額 | B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨 | A前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方 | |||||||||||
| (A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその端数を切り捨て、500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。 | 第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額 | B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨 | 下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×2/12×(B/A)/α}×βに千円 | 正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。) | 第三十三条の二地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定す | |||||||||
| (A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその | 第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額 | B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨 | A前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方 | 下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×2/12×(B/A)/α}×βに千円 | 正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。) | 第三十三条の二地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定す | ||||||||
| (A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその端数を切り捨て、500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。 | 第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額 | B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方 | 正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。) | |||||||||||
| (A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその端数を切り捨て、500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。 | 税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨 | A前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方 | 下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×2/12×(B/A)/α}×βに千円 | 第三十三条の二地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定す | ||||||||||
| (A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその | 第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額 | B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨 | B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×2/12×(B/A)/α}×βに千円 | B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以 | 正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。) | |||||||||
| (A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその端数を切り捨て、500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。 | 第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額 | B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方 | B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×2/12×(B/A)/α}×βに千円 | 正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。) | ||||||||||
| (A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその端数を切り捨て、500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。 | 第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額 | B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨 | A前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方 | 正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。) | ||||||||||
| (A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその端数を切り捨て、500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。 | 下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×2/12×(B/A)/α}×βに千円 | 正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。) | ||||||||||||
| (A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその | 第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額 | B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方 | B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方 | 正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。) | 第三十三条の二地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改 | |||||||||
| (A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその | B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨 | A前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方 | 第三十三条の二地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改 | |||||||||||
| 第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額 | B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨 | 下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×2/12×(B/A)/α}×βに千円 | 正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。) | |||||||||||
| (A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその | 第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額 | B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方 | A前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方 | B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×2/12×(B/A)/α}×βに千円 | 正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。) | |||||||||
| (A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその | A前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方 | 下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×2/12×(B/A)/α}×βに千円 | 正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定す | |||||||||||
| (A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその | 第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額 | B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨 | A前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方 | B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×2/12×(B/A)/α}×βに千円 | 正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。) | |||||||||
[新設]
算式
に従10
(A×B)×4.9140-C
が負となる場合には、当該額は零とする。
(市町村たばこ税の基準税額の算定方法)
に従is区分し、当該区分した台数をそれぞれ乗じて得た額の合算額
端数を切り捨て、500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする.
第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額
| 二輪の小型自動車 | 軽自動車 | |||
| 軽自動車 | ||||
| 軽自動車 | ||||
| 四輪以上のもの | ||||
| 二輪の小型自動車 | .. | 原動機付自転車 | ||
| 四輪以上のもの | 10 | |||
| 四輪以上のもの | 10 | |||
| 四輪以上のもの | ||||
| {重付ためのものを含む。)及び三輪のもの | ||||
| {重付(0ためのものを含む。)及び三輪のもの | 区分 | |||
| (0る.ためのものを含む。)及び三輪のもの | ||||
| る.ためのものを含む。)及び三輪のもの | ||||
| ためのものを含む。)及び三輪のもの | ||||
| ためのものを含む。)及び三輪のもの | ||||
| ためのものを含む。)及び三輪のもの | ||||
| ためのものを含む。)及び三輪のもの | ||||
| ためのものを含む。)及び三輪のもの | ||||
| ためのものを含む。)及び三輪のもの | ||||
| ためのものを含む。)及び三輪のもの | ||||
| 二、二五〇 | 額額 | |||
| 七五〇 | 二、二五〇 | 七五〇 | ||
| 七五〇 | 二、二五〇 | 七五〇 | 三七五円( | |
| 七五〇 | 三七五円( | |||
| 二、二五〇 | 七五〇 | |||
| 三七五円( | ||||
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
財務省の新着公告を見逃さないために
会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。
天羅AIで監視する↗(別サービス・新しいタブで開きます)