法律令和8年7月24日

地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法第百四十四条の二の二の算定方法

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地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法第百四十四条の二の二の算定方法

令和8年7月24日|p.224|原文を見る

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第三十三条の二地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改
第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。算式a 23,564B 24,883A前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方算式の符号A×2/12×{(B/A)/α}×β×0.75の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。式算第三十三条の二地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改
B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨税法に規定する軽自動車税の環境性能割額に係る台数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×2/12×(B/A)/α}×βに千円B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。)第三十三条の二地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改
五入する。(a 23,564B 24,883(市町村たばこ税の基準税額の算定方法)が負となる場合には、当該額は零とする。算式B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方A前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方算式の符号下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×2/12×(B/A)/α}×βに千円A×2/12×{(B/A)/α}×β×0.75B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。る軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。)第三十三条の二地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改(旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割の基準税額の算定方法)
端数を切り捨て、500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。五入する。(a 23,564B 24,883税法に規定する軽自動車税の環境性能割額に係る台数B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方算式の符号未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。)第三十三条の二地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改
(A×B)×4.9140-C(A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはそのB前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額に係る台数B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×2/12×(B/A)/α}×βに千円B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以A×2/12×{(B/A)/α}×β×0.75正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定す第三十三条の二地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改
(市町村たばこ税の基準税額の算定方法)第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨A前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額に係る台数下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以A×2/12×{(B/A)/α}×β×0.75る軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。)正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定す(旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割の基準税額の算定方法)
第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方A前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額に係る台数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定す第三十三条の二地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改
(A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその端数を切り捨て、500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨税法に規定する軽自動車税の環境性能割額に係る台数B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。る軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。)第三十三条の二地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改(旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割の基準税額の算定方法)
税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨税法に規定する軽自動車税の環境性能割額に係る台数B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方A前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。る軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。)正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定す
第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。(A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはそのA前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額に係る台数B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。)第三十三条の二地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改(旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割の基準税額の算定方法)
(A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはそのA前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額に係る台数B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。る軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。)正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定す
(市町村たばこ税の基準税額の算定方法)第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。A前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額に係る台数B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×2/12×(B/A)/α}×βに千円B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。る軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。)の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。第三十三条の二地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改(旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割の基準税額の算定方法)
(A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその端数を切り捨て、500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。(市町村たばこ税の基準税額の算定方法)第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。A前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額に係る台数B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以る軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。)第三十三条の二地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改(旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割の基準税額の算定方法)
(A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその端数を切り捨て、500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。(市町村たばこ税の基準税額の算定方法)第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。A前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額に係る台数B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。)(旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割の基準税額の算定方法)
(A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその端数を切り捨て、500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。A前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額に係る台数B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×2/12×(B/A)/α}×βに千円B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。第三十三条の二地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改(旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割の基準税額の算定方法)
(A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその(市町村たばこ税の基準税額の算定方法)第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。A前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額に係る台数B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。)(旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割の基準税額の算定方法)
第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×2/12×(B/A)/α}×βに千円の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。)第三十三条の二地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改(旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割の基準税額の算定方法)
(A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはそのA前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額に係る台数B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。第三十三条の二地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定す(旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割の基準税額の算定方法)
端数を切り捨て、500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額A前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額に係る台数B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未A×2/12×{(B/A)/α}×β×0.75正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。)第三十三条の二地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改(旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割の基準税額の算定方法)
第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額A前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額に係る台数B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。)第三十三条の二地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定す(旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割の基準税額の算定方法)
(A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその税法に規定する軽自動車税の環境性能割額に係る台数B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。)(旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割の基準税額の算定方法)
(A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額税法に規定する軽自動車税の環境性能割額に係る台数B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方A前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。)第三十三条の二地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定す(旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割の基準税額の算定方法)
(A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨A前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×2/12×(B/A)/α}×βに千円B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以第三十三条の二地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。)
(A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその端数を切り捨て、500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨A前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方
(A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその端数を切り捨て、500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×2/12×(B/A)/α}×βに千円正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。)第三十三条の二地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定す
(A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨A前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×2/12×(B/A)/α}×βに千円正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。)第三十三条の二地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定す
(A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその端数を切り捨て、500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。)
(A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその端数を切り捨て、500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨A前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×2/12×(B/A)/α}×βに千円第三十三条の二地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定す
(A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×2/12×(B/A)/α}×βに千円B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。)
(A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその端数を切り捨て、500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×2/12×(B/A)/α}×βに千円正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。)
(A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその端数を切り捨て、500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨A前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。)
(A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその端数を切り捨て、500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×2/12×(B/A)/α}×βに千円正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。)
(A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。)第三十三条の二地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改
(A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはそのB前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨A前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方第三十三条の二地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改
第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×2/12×(B/A)/α}×βに千円正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。)
(A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方A前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×2/12×(B/A)/α}×βに千円正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。)
(A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはそのA前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×2/12×(B/A)/α}×βに千円正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定す
(A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額B前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨A前年度中に旧地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた旧地方B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×2/12×(B/A)/α}×βに千円正前の地方税法(以下この条において 「旧地方税法」という。)第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割(以下「旧地方税法に規定する軽自動車税の環境性能割」という。)
[新設]
算式
に従10
(A×B)×4.9140-C
が負となる場合には、当該額は零とする。
(市町村たばこ税の基準税額の算定方法)
に従is区分し、当該区分した台数をそれぞれ乗じて得た額の合算額
端数を切り捨て、500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする.
第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額
二輪の小型自動車軽自動車
軽自動車
軽自動車
四輪以上のもの
二輪の小型自動車..原動機付自転車
四輪以上のもの10
四輪以上のもの10
四輪以上のもの
{重付ためのものを含む。)及び三輪のもの
{重付(0ためのものを含む。)及び三輪のもの区分
(0る.ためのものを含む。)及び三輪のもの
る.ためのものを含む。)及び三輪のもの
ためのものを含む。)及び三輪のもの
ためのものを含む。)及び三輪のもの
ためのものを含む。)及び三輪のもの
ためのものを含む。)及び三輪のもの
ためのものを含む。)及び三輪のもの
ためのものを含む。)及び三輪のもの
ためのものを含む。)及び三輪のもの
二、二五〇額額
七五〇二、二五〇七五〇
七五〇二、二五〇七五〇三七五円(
七五〇三七五円(
二、二五〇七五〇
三七五円(
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地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法第百四十四条の二の二の算定方法 - 第224頁
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