法律令和8年7月24日

地方税法等の一部を改正する法律(令和三年・四年・六年・七年・八年改正法附則関連規定)

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発行機関内閣
法令番号令和三年法律第一号

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地方税法等の一部を改正する法律(令和三年・四年・六年・七年・八年改正法附則関連規定)

令和8年7月24日|p.212|原文を見る

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以下「令和三年地方税法等改正法」という。)附則第十二条第二項、地方税法等の一部を改正
する法律(令和四年法律第一号。以下「令和四年地方税法等改正法」という。)附則第十三条
第四項、地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号。以下「令和六年地方税法等
改正法」という。)附則第二十条第五項若しくは第六項、地方税法等の一部を改正する法律(
令和七年法律第七号。以下「令和七年地方税法等改正法」という。)附則第九条第二項又は地
方税法等の一部を改正する法律 (令和八年法律第二号。 以下 「令和八年地方税法等改正法」と
いう。)附則第十四条第七項に規定するものにあつては当該償却資産に係る固定資産税の課税
標準となるべき価格に、地方税法附則第十五条第三十九項及び平成三十年地方税法等改正法附
則第二十条第二項 (平成三十年地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下
「平成三十年改正前地方税法」という。)附則第十五条第二項第一号に係るものに限る。)に
係るものにあつては三分の一、地方税法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで並
びに附則第十五条第二項第一号、第十三項ただし書、第二十項、第二十二項第二号、第二十四
項第一号及び第三十六項、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年改正
前地方税法附則第十五条第二項第二号及び第三号に係るものに限る。)、令和二年地方税法等
改正法附則第十四条第八項(令和二年地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法
(以下「令和二年改正前地方税法」という。)附則第十五条第二項第一号及び第二号に係るも
のに限る。)、令和六年地方税法等改正法附則第二十条第六項、令和七年地方税法等改正法附
則第九条第二項(令和七年地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「令
和七年改正前地方税法」という。)附則第十五条第二項第一号に係るものに限る。)並びに令
和八年地方税法等改正法附則第十四条第七項(令和八年地方税法等改正法第一条の規定による
改正前の地方税法(以下「令和八年改正前地方税法」という。)附則第十五条第二十五項第四
号に係るものに、限る。)に係るものにあつては二分の一、地方税法附則第十五条第二十四項第
四号、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年改正前地方税法附則第十
五条第二項第七号に係るものに限る。)、令和三年地方税法等改正法附則第十二条第二項、令
和四年地方税法等改正法附則第十三条第四項(令和四年地方税法等改正法第一条の規定による
改正前の地方税法附則第十五条第二項第五号に係るものに限る。)、令和六年地方税法等改正
法附則第二十条第五項及び令和八年地方税法等改正法附則第十四条第七項(令和八年改正前地
方税法附則第十五条第二十五項第三号に係るものに限る。)に係るものにあつては四分の三、
地方税法附則第十五条第二十二項第一号、第二十四項第三号及び第二十七項、平成三十年地方
税法等改正法附則第二十条第三項並びに令和八年地方税法等改正法附則第十四条第七項(令和
八年改正前地方税法附則第十五条第二十五項第一号に係るものに限る。)に係るものにあつて
は三分の二、地方税法附則第十五条第十三項本文及び第二十四項第二号に係るものにあつては
五分の三、地方税法附則第十五条第二項第五号及び令和七年地方税法等改正法附則第九条第二
項(令和七年改正前地方税法附則第十五条第二項第五号に係るものに限る。)に係るものにあ
つては五分の四、令和八年地方税法等改正法附則第十四条第七項(令和八年改正前地方税法附
則第十五条第二十五項第二号に係るものに、限る。)に係るものにあつては七分の六をそれぞれ
乗じて得た額とし、当該償却資産のうち令和三年地方税法等改正法附則第十三条第一項の規定
によりなお従前の例によることとされた令和三年地方税法等改正法第二条の規定による改正前
律(令和三年法律第七号。以下「令和三年地方税法等改正法」という。)附則第十二条第二項
、地方税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第一号。以下「令和四年地方税法等改正法
」という。)附則第十三条第四項、地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号。
以下「令和六年地方税法等改正法」という。)附則第二十条第五項若しくは第六項又は地方税
法等の一部を改正する法律(令和七年法律第七号。以下「令和七年地方税法等改正法」という
。)附則第九条第二項に規定するものにあつては当該償却資産に係る固定資産税の課税標準と
なるべき価格に、地方税法附則第十五条第四十項及び平成三十年地方税法等改正法附則第二十
条第二項 (平成三十年地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法 (以下 「平成三
十年改正前地方税法」という。)附則第十五条第二項第一号に係るものに、限る。)に係るもの
にあつては三分の一、地方税法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで並びに附則
第十五条第二項第一号、第十四項ただし書、第二十一項、第二十三項第二号、第二十五項第四
号及び第三十七項、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年改正前地方
税法附則第十五条第二項第二号及び第三号に係るものに限る。)及び第五項、令和二年地方税
法等改正法附則第十四条第八項(令和二年地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方
税法(以下「令和二年改正前地方税法」という。)附則第十五条第二項第一号及び第二号に係
るものに限る。)、令和六年地方税法等改正法附則第二十条第六項並びに令和七年地方税法等
改正法附則第九条第二項(令和七年地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法・
以下 「令和七年改正前地方税法」 という。 附則第十五条第二項第一号に係るものに限る。)
に係るものにあつては二分の一、地方税法附則第十五条第二十五項第三号、平成三十年地方税
法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年改正前地方税法附則第十五条第二項第七号に係る
ものに、限る。)、令和三年地方税法等改正法附則第十二条第二項、令和四年地方税法等改正法
附則第十三条第四項(令和10年地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第
十五条第二項第五号に係るものに限る。)及び令和六年地方税法等改正法附則第二十条第五項
に係るものにあつては四分の三、地方税法附則第十五条第二十三項第一号、第二十五項第一号
及び第二十八項並びに平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第三項に係るものにあつては
三分の二、地方税法附則第十五条第十四項本文に係るものにあつては五分の三、地方税法附則
第十五条第二項第五号、 令和二年地方税法等改正法附則第十四条第十七項及び令和七年地方税
法等改正法附則第九条第二項(令和七年改正前地方税法附則第十五条第二項第五号に係るもの
に限る。)に係るものにあつては五分の四、地方税法附則第十五条第二十五項第二号に係るも
のにあつては七分の六をそれぞれ乗じて得た額とし、当該償却資産のうち令和三年地方税法等
改正法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた令和三年地方税法等
改正法第二条の規定による改正前の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附
則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該
償却資産の課税標準となるべき価格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三
百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る
額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じて得た額
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地方税法等の一部を改正する法律(令和三年・四年・六年・七年・八年改正法附則関連規定) - 第212頁
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