平成4年度補正予算に係る地方債の取扱い等について(自治省財政局地方債課長内かん)
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方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以
下「昭和53年度補正予算債」という。)、昭和61年度
において「昭和61年度補正予算に係る地方債の取扱いに
ついて(昭和61年11月10日付自治地第189号各都道府
県総務部長、各指定都市財政局長及び各一部事務組合管
理者あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行
を許可された地方債(以下「昭和61年度補正予算債」と
いう。)、昭和62年度において「昭和62年度補正予算
に係る地方債の取扱いについて(昭和62年9月19日付
自治地第185号各都道府県総務部長、各指定都市財政局
長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課
長通知)」及び「昭和62年度地方財政補正措置(第2
次)に伴う地方債の取扱いについて(昭和63年2月26
日付自治地第20号各都道府県総務部長、各指定都市財政
局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債
課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下
「昭和62年度補正予算債」という。)、平成4年度にお
いて 「平成4年度補正予算に係る地方債の取扱い等につ
いて(平成4年10月30日付け各都道府県総務部長、各
指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省
財政局地方債課長内かん)」に基づき発行を許可された
地方債(以下「平成4年度補正予算債」という。)、平
成5年度補正予算債、平成6年度補正予算債、平成7年
度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成9年度補正
予算債並びに平成10年度補正予算債、地域財政特例対策
債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債(平成5年
度において国の補助金等の整理及び合理化等に関する法
律(平成5年法律第8号)による投資的経費に係る国庫
補助負担率の恒久化措置の対象となる事業を行う地方団
体に対し、昭和59年度国庫補助負担率と比較した場合の
国庫補助金等の減少相当額について許可された地方債を
いう。以下同じ。)、昭和44年度以前において発行を許
可された地方債で縁故資金に係るもの、地方債計画上の
新産業都市等建設事業債(通常の充当率を超える部分に
係るものに限る。)として昭和50年度以前において発行
を許可された地方債のうち縁故資金に係るもの、地方債
計画に計上されない地方債並びに昭和51年度以降におい